「実用新案権」の版間の差分

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*自然法則による技術思想の創作であること。[[特許]]と違い、「高度」さは求められない。
*自然法則による技術思想の創作であること。[[特許]]と違い、「高度」さは求められない。
*物品の形状に関する考案であること。
*物品の形状に関する考案であること。
*存続期間
**平成17年4月1日以降の出願:出願日から10年
**平成 6年1月1日~平成17年3月31日迄の出願:出願日から6年
**昭和63年1月1日~平成5年12月31日迄の出願:設定登録日から10年


==実用新案権の行使==
==実用新案権の行使==

2006年8月25日 (金) 04:35時点における版

実用新案権(じつようしんあんけん)とは、物品の形状、構造、組み合わせに係る考案を独占排他的に実施する権利であり、実用新案法によって規定される産業財産権でもある。
以下、日本での実用新案権に関して記述する。

実用新案権の成立要件

  • 自然法則による技術思想の創作であること。特許と違い、「高度」さは求められない。
  • 物品の形状に関する考案であること。
  • 存続期間
    • 平成17年4月1日以降の出願:出願日から10年
    • 平成 6年1月1日~平成17年3月31日迄の出願:出願日から6年
    • 昭和63年1月1日~平成5年12月31日迄の出願:設定登録日から10年

実用新案権の行使

特許法と同様に、実用新案権の設定登録によって実用新案権が発生する。実用新案権者は、対象となっている考案を業として実施する権利を専有する。

実用新案権者は、自己の実用新案権を行使することができる。ただし、権利行使には「実用新案技術評価書」の添付が必要である。

また、登録された実用新案が公知技術の場合は、権利行使者が損害賠償の義務を負う。この損害賠償は免責されないので、権利行使には慎重な調査を要する。

平成六年改正後の実用新案の問題点

現行実用新案法は平成5年に改正され、平成6年1月から施行された条文が基本となっている。ドイツ実用新案 (Gebrauchsmuster) 法にならって改正前に実施された実体審査を省略して、ライフサイクルの短い商品の実用新案権保護を図ることが主目的であったが、実際は目的どおりの権利保護としては殆ど機能せず、かえって以下の問題を生じ、中小企業知的財産権保護に悪影響を及ぼしている。

  • 平成5年は実用新案法の改正と共に、特許法も補正時の新規事項追加の禁止といった改正が行われ、完全な先行調査を行う資力のない中小企業が先出願主義に基づいて明細書を作成、出願し、その後に発見された先行技術に基づいて要旨変更を伴わない補正を行うことが困難になったため、かえって負担になった。
  • 特許も審査請求期間の短縮や早期審査制度の実施で公開前に登録されるケースも出たため、ライフサイクルの短い商品でも特許での権利保護が容易になって、存在価値が無くなる傾向にあること。
  • 実体審査が行われなくなったことで、実用新案登録が容易になり、実用新案法改正に無知な中小企業が民暴による恐喝の被害にあっていること。

このため、ドイツ実用新案制度にならった実体審査省略は日本の産業国情にはかえってなじまず、平成5年改正前のように実体審査を復活して、むしろ、職務発明の条文の有無、海外優先権行使の有無、補正条件の難易(平成5年改正前のように要旨変更を伴わなければ補正を制限しない)、海外への漏洩防止を目的とした登録もしくは未審査確定までの非公開、かつて条文にあった出願の放棄を認めるといった条項で特許法との格差をつけ、改良技術の考案を主力とし、日本国内向けのみに販売する中小企業知的財産権保護に役立てるべきという意見がある。