「火炎瓶」の版間の差分

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[[戦後]]の[[日本]]においては[[1950年代]]に[[日本共産党]]が組織した[[山村工作隊]]や[[中核自衛隊]]による[[武装闘争]]で多用され、[[爆発物取締罰則]]違反でもっての公判が行われたが、[[1956年]][[6月27日]]の[[最高裁判所 (日本)|最高裁判所]][[判決 (日本法)|判決]]において「同法の規制対象となる『爆発物』とは、その爆発作用そのものによって公共の安全を攪乱し、または、人の身体や財産を傷害・損壊するに足る破壊力を有するものであり、……(火焔瓶は)いわゆる爆発物に該当しない」として退けられた<ref>[http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51376 昭和29(あ)3956,爆発物取締罰則違反,昭和31年6月27日,最高裁判所大法廷,最高裁判所判例]</ref>。[[刑法 (日本)|刑法]]は国が人を罰するという性質上、慎重な解釈が求められるため[[罪刑法定主義]]にもとづき、類推解釈が禁じられているからである。
[[戦後]]の[[日本]]においては[[1950年代]]に[[日本共産党]]が組織した[[山村工作隊]]や[[中核自衛隊]]による[[武装闘争]]で多用され、[[爆発物取締罰則]]違反でもっての公判が行われたが、[[1956年]][[6月27日]]の[[最高裁判所 (日本)|最高裁判所]][[判決 (日本法)|判決]]において「同法の規制対象となる『爆発物』とは、その爆発作用そのものによって公共の安全を攪乱し、または、人の身体や財産を傷害・損壊するに足る破壊力を有するものであり、……(火焔瓶は)いわゆる爆発物に該当しない」として退けられた<ref>[http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51376 昭和29(あ)3956,爆発物取締罰則違反,昭和31年6月27日,最高裁判所大法廷,最高裁判所判例]</ref>。[[刑法 (日本)|刑法]]は国が人を罰するという性質上、慎重な解釈が求められるため[[罪刑法定主義]]にもとづき、類推解釈が禁じられているからである。


その後、[[1971年]][[11月19日]]、[[沖縄返還協定]]反対[[デモ活動|デモ]]が[[日比谷公園]]内で激化し、その中で[[左翼]]の[[過激派]]学生の投じた火炎瓶が[[松本楼]]を直撃し、2代目の建物を焼失させるなど、[[1970年代]]の[[学生運動]]などでよく使われたが、当時の[[日本法|法律]]では火炎瓶自体については規制することができなかった。そのため、火炎瓶を「ガラスびんその他の容器にガソリン、灯油その他引火しやすい物質を入れ、その物質が流出し、又は飛散した場合にこれを燃焼させるための発火装置又は点火装置を施した物で、人の生命、身体又は財産に害を加えるのに使用されるもの」と定義して規制する「[[火炎びんの使用等の処罰に関する法律]]」を制定し、[[1972年]][[5月14日]]施行した。
その後、[[1971年]][[11月19日]]、[[沖縄返還協定]]反対[[デモ活動|デモ]]が[[日比谷公園]]内で激化し、その中で[[過激派]]学生の投じた火炎瓶が[[松本楼]]を直撃し、2代目の建物を焼失させるなど、[[1970年代]]の[[学生運動]]などでよく使われたが、当時の[[日本法|法律]]では火炎瓶自体については規制することができなかった。そのため、火炎瓶を「ガラスびんその他の容器にガソリン、灯油その他引火しやすい物質を入れ、その物質が流出し、又は飛散した場合にこれを燃焼させるための発火装置又は点火装置を施した物で、人の生命、身体又は財産に害を加えるのに使用されるもの」と定義して規制する「[[火炎びんの使用等の処罰に関する法律]]」を制定し、[[1972年]][[5月14日]]施行した。


比較的作成が容易で、さらに昨今では[[インターネット]]などで簡単に作り方を調べることができるようになり、[[未成年者]]が興味本位で作成し、悪戯に使用する[[事件]]も起きた<ref>
比較的作成が容易で、さらに昨今では[[インターネット]]などで簡単に作り方を調べることができるようになり、[[未成年者]]が興味本位で作成し、悪戯に使用する[[事件]]も起きた<ref>

2018年7月24日 (火) 09:18時点における版

冬戦争フィンランドが使用した火炎瓶

火炎瓶(かえんびん、火焔瓶とも表記)は、(主にガラス製)にガソリン灯油などの可燃性の液体を充填した、簡易な焼夷弾の一種である。「モロトフ・カクテル(Molotov Cocktail)」とも呼ばれる(「モロトフ火炎手榴弾」の項目を参照)。

原始的な爆弾の一種とも言われるが、炎上はしても爆発はしない。そのため現在の日本の法律では爆弾とはみなされず、「火炎びん」という独自のカテゴリになっている。

構造

投擲された火炎瓶は着地した衝撃でが割れ、燃料が飛散するとともに発火する。つまり、着発式の投擲武器である。

瓶にガソリンなどを入れ、などで栓をするだけでも火炎瓶として機能する。この場合、火種(栓にした布に火をつけるのが一般的)をつけてから投擲する必要がある。密封が甘いと投擲時に詰めた布が外れてしまう事故が起きることがあり、投擲者自身に火がつく恐れがある危険な武器である。この素朴な方式の火炎瓶は身近な材料だけで製造できるため、急造兵器としてよく見られる。

これに対して塩素酸塩重クロム酸塩硫酸化学反応を利用して発火させる方式は点火の必要がなく、安全性でも優れている。具体的には片方の物質を火炎瓶の外側に塗布し、もう片方を燃料に混入して火炎瓶が割れたときに混ざるようにするものである。

使用例・法解釈

タイにおけるデモで火炎瓶を投げる参加者(2010年

用としては手榴弾に比べて殺傷力が劣り、梱包爆薬ほどの破壊力もないため、専ら急造の対戦車兵器として使われる。敵装甲車両を炎上させて戦闘能力を低下させる。特にガソリンエンジンの車両は燃料に引火して爆発炎上しやすい。

本格的に使用された初の戦争は1936年からのスペイン内戦とされる。1939年ノモンハン事件の際には日本軍の対戦車兵器として使用され、サイダー瓶を使った急造火炎瓶を肉薄して戦車に投げつけ対抗した。ソ連赤軍の主力であったBT戦車ガソリンエンジンだった上、車体の塗装に使われたペンキ引火性があり、火炎瓶で攻撃すると容易に動力部まで引火し炎上した。しかし肉薄攻撃を強いられるために損害も大きく、赤軍が戦車を無塗装にするなどの対策を取り始めると戦果は落ちていった。そもそもソ連側の損害は主に九四式37mm速射砲によるものであり、火炎瓶はあくまで擱座した戦車に止めを差す形で使用された。日本軍の使用する地雷手榴弾、火炎瓶は梯形体形で攻撃するソ連戦車には大きな脅威とはならなかったとされる[1]。ノモンハンの戦訓から、以後赤軍の開発する戦車はディーゼル機関化され、のちの第二次世界大戦に役立つことになる。

「モロトフのパン籠」ことソ連の収束爆弾コンテナ

同年末の冬戦争の際にもフィンランド軍が対戦車兵器として使用した。当時のソ連外相モロトフは、国際連盟でソ連の無差別爆撃について追及された際に「資本主義に搾取されるフィンランド人民のためにソ連軍パンを投下している」と強弁したことがあった。このため、ソ連軍の収束焼夷弾コンテナが「モロトフのパン籠」と揶揄された(写真)。そして、火炎瓶は「パン籠」に対するフィンランド人民からのお礼のカクテルの意味で「モロトフ・カクテル」と名づけられ、以降火炎瓶の代名詞となった。

新東京国際空港反対運動三里塚闘争)でも火炎瓶は用いられた(成田空港 空と大地の歴史館

戦後日本においては1950年代日本共産党が組織した山村工作隊中核自衛隊による武装闘争で多用され、爆発物取締罰則違反でもっての公判が行われたが、1956年6月27日最高裁判所判決において「同法の規制対象となる『爆発物』とは、その爆発作用そのものによって公共の安全を攪乱し、または、人の身体や財産を傷害・損壊するに足る破壊力を有するものであり、……(火焔瓶は)いわゆる爆発物に該当しない」として退けられた[2]刑法は国が人を罰するという性質上、慎重な解釈が求められるため罪刑法定主義にもとづき、類推解釈が禁じられているからである。

その後、1971年11月19日沖縄返還協定反対デモ日比谷公園内で激化し、その中で過激派の学生の投じた火炎瓶が松本楼を直撃し、2代目の建物を焼失させるなど、1970年代学生運動などでよく使われたが、当時の法律では火炎瓶自体については規制することができなかった。そのため、火炎瓶を「ガラスびんその他の容器にガソリン、灯油その他引火しやすい物質を入れ、その物質が流出し、又は飛散した場合にこれを燃焼させるための発火装置又は点火装置を施した物で、人の生命、身体又は財産に害を加えるのに使用されるもの」と定義して規制する「火炎びんの使用等の処罰に関する法律」を制定し、1972年5月14日施行した。

比較的作成が容易で、さらに昨今ではインターネットなどで簡単に作り方を調べることができるようになり、未成年者が興味本位で作成し、悪戯に使用する事件も起きた[3]ほか、暴力団抗争にも用いられている[4]

登場作品

漫画

ウクライナ混成旅団
単行本「幻の豹 The Panther in Ukraina 1950」または「独立戦車隊」収録作品。ラーゲリ暴動が起こった際にUPAが使用し、警備隊のT-34を1両撃破する。
フリテンくん
会社員が久しぶりに行ったスナックで、「キープしたボトルがあるわよ」といって出されたのが火炎瓶。

ゲーム

DARK SOULSシリーズ
アイテムとして入手可能。
コール オブ デューティシリーズ
CoD:MW3
プレイヤーは使用できないが、レジスタンスロシア軍に対して使用する。
CoD:WaW
ソ連軍が使用する。
CoD:BO
集団で脱獄する際にボルクタの囚人が使用する他、主人公もスリングショットで撃ち出す事ができる。他にも、北ベトナム軍が一部ステージで使用する。
COD:BO2
主人公が一部ステージで使用できる。
CoD:BO3
54イモータルズが建物に放火する際に使用する。
CoD:WWII
主にマルチプレイでスコアストリークとして使用可能
バトルフィールド ハードライン
犯罪者陣営のグレネードとして使用可能。
メタルギアシリーズ
MGS4
マップ上に落ちているものを拾うかドレビンから購入することで使用可能。
MGSV
アイテムとして使用できる。

画像

脚注

  1. ^ マクシム・コロミーエツ、鈴木邦宏(監修)、小松徳仁(翻訳)『ノモンハン戦車戦―ロシアの発掘資料から検証するソ連軍対関東軍の封印された戦い(独ソ戦車戦シリーズ)』大日本絵画、2005年、127頁。ISBN 978-4-499228-88-6 
  2. ^ 昭和29(あ)3956,爆発物取締罰則違反,昭和31年6月27日,最高裁判所大法廷,最高裁判所判例
  3. ^ “「日本人の彼女が手伝った」 日本大使館火炎瓶事件の男が明かす” (日本語). 東亜日報. (2012年1月10日). http://japanese.donga.com/srv/service.php3?biid=2012011016078 2012年1月10日閲覧. "火炎瓶の作り方は、オンライン上の百科辞典サイト、ウィキペディアを検索して知った。" 
  4. ^ 組事務所に火炎瓶 投げた疑いで暴力団員ら逮捕 富山県警”. 産経新聞WEST (2016年7月1日). 2018年4月1日閲覧。

関連項目

兵器・武器

法令等

使用した組織

使用された運動等

使用された事件

外部リンク