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'''条約法に関するウィーン条約'''(略称:ウィーン条約法条約, Vienna Convention on the Law of Treaties)とは、条約法に関する[[一般条約]]で、[[国連国際法委員会]]が条約に関する[[慣習法#国際法における慣習法|慣習国際法]]を法典化したものである。条約に関する国際法上の規則を統一したものだが、条約の無効原因としての[[ユス・コーゲンス]](jus cogens, 強行規範)の承認(第53条)など、条約の漸進的発達の側面も有している。
'''条約法に関するウィーン条約'''(略称:ウィーン条約法条約, Vienna Convention on the Law of Treaties)とは、条約法に関する[[一般条約]]で、[[国連国際法委員会]]が条約に関する[[慣習法#国際法における慣習法|慣習国際法]]を法典化したものである。条約に関する国際法上の規則を統一したものだが、「[[pacta sunt servanda|合意は拘束する]]」原則や (前文、第26条)、条約の無効原因としての[[ユス・コーゲンス]](jus cogens, 強行規範)の承認(第53条)など、条約の漸進的発達の側面も有している。


== 内容 ==
== 内容 ==

2018年6月28日 (木) 15:32時点における版

条約法に関するウィーン条約
通称・略称 条約法条約
署名 1969年5月23日(ウィーン
発効 1980年1月27日
寄託者 国際連合事務総長
言語 中国語、英語、フランス語、ロシア語、スペイン語
主な内容 条約の締結、適用、終了等に関する国際法の規則である条約法について。
関連条約 国際組織締結条約
条文リンク 1 (PDF) 2 (PDF) - 外務省、和文条文
ウィキソース原文
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条約法に関するウィーン条約(略称:ウィーン条約法条約, Vienna Convention on the Law of Treaties)とは、条約法に関する一般条約で、国連国際法委員会が条約に関する慣習国際法を法典化したものである。条約に関する国際法上の規則を統一したものだが、「合意は拘束する」原則や (前文、第26条)、条約の無効原因としてのユス・コーゲンス(jus cogens, 強行規範)の承認(第53条)など、条約の漸進的発達の側面も有している。

内容

  • 第一部 - 序
  • 第二部 - 条約の締結及び効力発生
  • 第三部 - 条約の遵守、適用及び解釈
  • 第四部 - 条約の改正及び修正
  • 第五部 - 条約の無効、終了及び運用停止
  • 第六部 - 雑則
  • 第七部 - 寄託者、通告、訂正及び登録
  • 第八部 - 最終規定
  • 付属書

成立過程

日本は1981年8月1日に加入した[1]

脚注

  1. ^ 1981年(昭和56年)7月20日外務省告示第282号「条約法に関するウィーン条約への日本国の加入に関する件」

関連項目

外部リンク