「資金決済に関する法律」の版間の差分
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決済事業の軸となる[[クラウド・コンピューティング]]で管理された[[電子マネー]]は、[[前払式証票の規制等に関する法律]]の適用外となっていたので、この古い法律を廃して資金決済法で規制するようにした。 |
決済事業の軸となる、[[クラウド・コンピューティング]]で管理された[[電子マネー]]は、[[前払式証票の規制等に関する法律]]の適用外となっていたので、この古い法律を廃して資金決済法で規制するようにした。 |
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為替取引については、銀行以外で営む登録業者を'''資金移動業者'''と定めた。業務範囲は無制限で、為替取引以外も兼ねることができる。必要な措置を講じれば[[コルレス]]業務のような第三者への資金移動も営める。とはいえ、同法の仕組みで資金の100パーセント供託が求められる上、最低資本金に相当する最低履行補償額が1000万円と定められており、敷居はそれなりに高い。また、[[間接金融]]は許されない。資金移動業者の資金プールは[[出資法]]に抵触しない |
為替取引については、銀行以外で営む登録業者を'''資金移動業者'''と定めた。業務範囲は無制限で、為替取引以外も兼ねることができる。必要な措置を講じれば、[[コルレス]]業務のような第三者への資金移動も営める。とはいえ、同法の仕組みで資金の100パーセント供託が求められる上、最低資本金に相当する最低履行補償額が1000万円と定められており、敷居はそれなりに高い。また、[[間接金融]]は許されない。資金移動業者の資金プールは[[出資法]]に抵触しない様、[[利息]]の付かないもの([[当座預金]]など)でなくてはならない。 |
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[[資金洗浄]]対策としての規制は銀行のように資金移動業者にも及ぶ。個別の取引から個人の取引傾向を分析するような監視を常に行い、不審な取引を[[金融庁]]に報告するよう決められている。 |
[[資金洗浄]]対策としての規制は、銀行のように資金移動業者にも及ぶ。個別の取引から個人の取引傾向を分析するような監視を常に行い、不審な取引を[[金融庁]]に報告するよう決められている。 |
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規制の中でも特に本人確認が難しいとされる。[[携帯電話]]事業者ならノウハウを蓄積しているために参入が比較的容易であるという。 |
規制の中でも特に本人確認が難しいとされる。[[携帯電話]]事業者ならノウハウを蓄積しているために参入が比較的容易であるという。 |
2016年12月8日 (木) 17:59時点における版
この記事のほとんどまたは全てが唯一の出典にのみ基づいています。(2016年11月) |
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
資金決済に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 資金決済法 |
法令番号 | 平成21年6月24日法律第59号 |
種類 | 金融法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 2009年6月17日 |
公布 | 2009年6月24日 |
施行 | 2010年4月1日 |
主な内容 | 電磁化されたものを含む金券、および銀行業以外による資金移動業に関する規制 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
資金決済に関する法律(しきんけっさいにかんするほうりつ、平成21年6月24日法律第59号)は、商品券やプリペイドカードなどの金券(電磁化された電子マネーを含む)と、銀行業以外による資金移動業について規定する日本の法律。
立法事実
情報革命の進展に伴い、付加価値通信網による電子決済が普及すると、事業者が受け取った資金の保全等について法整備をする必要が生じた。銀行がインターネットバンキングで担いきれないクレジットカードや電子マネーを用いた決済事業は、いまや十分に拡大して保護に値する社会的地位を占めた。
一方、かねてより銀行法で為替取引が独占業務となっていたことが批判されており、電子決済の為替取引に該当する可能性が指摘されると、銀行・決済業者が明確な線引きで住み分ける必要も生じた。外国人労働者の海外送金を処理する必要もあいまって、平成19年から金融庁は検討を重ねた。利用者保護規定を盛り込み、利便性の向上を目的に法案が提出された。
資金移動業者
決済事業の軸となる、クラウド・コンピューティングで管理された電子マネーは、前払式証票の規制等に関する法律の適用外となっていたので、この古い法律を廃して資金決済法で規制するようにした。
為替取引については、銀行以外で営む登録業者を資金移動業者と定めた。業務範囲は無制限で、為替取引以外も兼ねることができる。必要な措置を講じれば、コルレス業務のような第三者への資金移動も営める。とはいえ、同法の仕組みで資金の100パーセント供託が求められる上、最低資本金に相当する最低履行補償額が1000万円と定められており、敷居はそれなりに高い。また、間接金融は許されない。資金移動業者の資金プールは出資法に抵触しない様、利息の付かないもの(当座預金など)でなくてはならない。
資金洗浄対策としての規制は、銀行のように資金移動業者にも及ぶ。個別の取引から個人の取引傾向を分析するような監視を常に行い、不審な取引を金融庁に報告するよう決められている。
規制の中でも特に本人確認が難しいとされる。携帯電話事業者ならノウハウを蓄積しているために参入が比較的容易であるという。
構成
- 第一章 総則
- 第二章 前払式支払手段
- 第三章 資金移動
- 第四章 資金清算
- 第五章 認定資金決済事業者協会
- 第六章 指定紛争解決機関
- 第七章 雑則
- 第八章 罰則
- 附則
関連項目
- 前払式証票の規制等に関する法律 - 前身となった法律
- 日本資金決済業協会
- 金券
- プリペイドカード - テレホンカード
- 電子マネー
- 国際キャッシュカード - この法律施行のあおりで、サービス変更や発行主体の変更などが多く発生している。
- エスクロー
参考文献
- 杉浦宣彦 『決済サービスのイノベーション』 ダイヤモンド社 2010年 第2章 資金決済法とは