「士業」の版間の差分

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2016年11月11日 (金) 01:34時点における版


士業(しぎょう)とは、日本における「-」という名称の専門資格職業の俗称であり(さむらいぎょう)ともよばれる。

概要

呼称は名称の末尾に「士」の文字がついている場合が多いということに由来している。またはその基本的職能資格が、日本の近代国家創世記に、主にサムライと呼ばれる基礎教育を受けた武士が多く、その職能資格を取得したためとも言われる。広義においては「-」だけに限らず、「-」との名称である資格も含むことがあるため、「士師業」「師士業」などとも呼ばれる。

資格は、無資格者の実施が禁止されている業務を行うことが許可される業務独占資格と、その名称を用いて業務を行うことが許される名称独占資格とに分かれる。国家資格については、資格の認定(すなわち当該資格を保有することについての専門性の認定)が法的に担保されるとともに、その多くにおいてこれらの独占性が法的に担保されるものである。

一方、民間資格は、独占性を法令上認められるものではなく、当該資格を保有することが一定の専門性を有することを認定するものである。

士業の多い分野として、司法会計不動産建築土木医療福祉などがある。特に医療、建築は、業務が対象者の生命身体精神生活に直接関わるとともに、公共の安全にも重大な影響を与えるため、社会的責任の大きな士業として免許を得るための国家試験についての受験資格を得るだけでも数年を要するものが多い。

これら士業の資格の大半は、資格を有していないと業として開業できなく、都道府県若しくは監督官庁に登録する必要があり、多くの場合は、実務経験を証明する事業者の書面か、実務経験が必須の上位資格が必要であるので、後者の資格を有しないと、実質上開業は難しい。

なお、士業には営利目的ではなく職能であるという意味がこめられている。従って一部の士業では、株式会社を始め普通法人などを設立・兼業する事が許されていない。また、各士業が所属する団体に職能団体がある。

8士業

士業のうち、戸籍・住民票などについて、職務上必要な場合において行う請求権が認められている主要なものは8士業と呼ばれることがある。[1]

専門職者による士業合同相談会等においては、下記の10士業が含まれることが多い。

なお、これらの士業においては、文部科学省において高度専門職業人とされたり、労働基準法における高度な専門知識を有する者とされる等、法令上特別な扱いがされるものも多い。

8士業の専門領域

名称 現行根拠法 成立年 成立時における根拠法 監督官庁 企業における担当部署 主な独占業務
弁護士 弁護士法 1872年 太政官達司法職定制後 1893年弁護士法 法務省 法務部 訴訟など
2 司法書士 司法書士法 1872年 太政官達司法職定制 法務省 法務部 権利登記など
3 行政書士 行政書士法 1872年 太政官達司法職定制後 1920年内務省令代書人規則 総務省 総務部 許認可申請、定款株主総会議事録など
4 土地家屋調査士 土地家屋調査士法 1950年 土地家屋調査士法 法務省 業務部など 表示 登記など
5 弁理士 弁理士法 1899年 特許代理業者登録規則 特許庁 知財部など 特許など
6 公認会計士 公認会計士法 1927年 計理士法 金融庁 財務経理 会計監査など
7 税理士 税理士法 1942年 税務代理士法 国税庁 財務経理 納税など
8 社会保険労務士 社会保険労務士法 1968年 社会保険労務士法 厚生労働省 労務部 社会保険など

士業の種類

司法・法律系
会計・コンサルティング系
不動産・建築系
土木・技術系
IT系
語学系
医療・福祉系

関連項目

脚注

  1. ^ 第166回国会 法務委員会 第8号(平成19年3月23日(金曜日))会議録