「生命保険料控除」の版間の差分
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平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係る保険料と平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る保険料では、控除額の取扱いが異なる。 |
平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係る保険料と平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る保険料では、所得税における控除額の取扱いが異なる。 |
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=== 新契約の場合 === |
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== 外部リンク == |
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* [http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm 国税 |
* [http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm 国税庁「No.1140 生命保険料控除」] |
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[[Category:所得税]] |
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2015年11月14日 (土) 10:58時点における版
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
生命保険料控除(せいめいほけんりょうこうじょ)とは、所得税及び個人住民税において、居住者(納税者)が各年の生命保険契約等に係る保険料または掛金を支払った場合に、「一般の生命保険料」、「個人年金保険料」、「介護医療保険料」の区分に応じ、一定額を居住者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する制度である。保険料を負担した人が対象になり、必ずしも保険契約の契約者が対象になるとは限らない。 生命保険料控除は、所得控除であり、物的控除である。
控除額
平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係る保険料と平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る保険料では、所得税における控除額の取扱いが異なる。
新契約の場合
年間に支払った保険料 | 控除額 |
---|---|
20,000円以下 | 全額 |
20,000円超40,000円以下 | 払込保険料×1/2+10,000円 |
40,000円超80,000円以下 | 払込保険料×1/4+20,000円 |
80,000円以上 | 40,000円 |
旧契約の場合
年間に支払った保険料 | 控除額 |
---|---|
25,000円以下 | 全額 |
25,000円超50,000円以下 | 払込保険料×1/2+12,500円 |
50,000円超100,000円以下 | 払込保険料×1/4+25,000円 |
100,000円以上 | 50,000円 |