「放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律」の版間の差分
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'''放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律'''(ほうしゃせんをはっさんさせてひとのせいめいとうにきけんをしょうじさせるこういとうのしょばつにかんするほうりつ、平成19年5月11日法律第38号)は、日本の[[法律]]。 |
'''放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律'''(ほうしゃせんをはっさんさせてひとのせいめいとうにきけんをしょうじさせるこういとうのしょばつにかんするほうりつ、平成19年5月11日法律第38号)は、日本の[[法律]]。放射線発散処罰法などと略される。 |
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[[核テロリズム]]に関する刑事罰を規定する。[[国外犯]]にも適用される。 |
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*放射性物質を装備している装置であって、核燃料物質の原子核分裂の連鎖反応を起こさせるか放射性物質の放射線を発散させるもの |
*放射性物質を装備している装置であって、核燃料物質の原子核分裂の連鎖反応を起こさせるか放射性物質の放射線を発散させるもの |
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*荷電粒子を加速することにより放射線を発生させる装置 |
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==処罰される行為== |
==処罰される行為== |
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*放射線発散罪(3条1項・2項) - 人の生命・身体や財産に危険を生じさせるために放射線を発散させた者とその未遂犯:無期又は2年以上の懲役 |
*放射線発散罪(3条1項・2項) - 人の生命・身体や財産に危険を生じさせるために放射線を発散させた者とその未遂犯:無期又は2年以上の懲役 |
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*放射線発散目的放射性物質所持罪(5条2項・3項) - 上記目的で放射性物質を所持した者とその未遂犯:7年以下の懲役 |
*放射線発散目的放射性物質所持罪(5条2項・3項) - 上記目的で放射性物質を所持した者とその未遂犯:7年以下の懲役 |
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*放射線発散告知脅迫罪(6条) - 放射性物質や原子核分裂等装置を用いて人の生命、身体又は財産に害を加えることを告知して脅迫した者:5年以下の懲役 |
*放射線発散告知脅迫罪(6条) - 放射性物質や原子核分裂等装置を用いて人の生命、身体又は財産に害を加えることを告知して脅迫した者:5年以下の懲役 |
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*特定核燃料物質入手脅迫罪(7条) - 特定核燃料物質<ref>プルトニウム(プルトニウム |
*特定核燃料物質入手脅迫罪(7条) - 特定核燃料物質<ref>プルトニウム(プルトニウム238の同位体濃度が80%を超えるものを除く)、ウラン233、ウラン235のウラン238に対する比率が天然の混合率を超えるウラン、その他の政令で定める核燃料物質</ref>の入手を告知して脅迫によって権利不行使を強要した者:5年以下の懲役 |
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== 脚注 == |
== 脚注 == |
2015年3月14日 (土) 14:51時点における版
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 放射線発散処罰法 |
法令番号 | 平成19年5月11日法律第38号 |
種類 | 特別刑法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 2007年4月27日 |
公布 | 2007年5月11日 |
施行 | 2007年9月2日 |
主な内容 | 核テロリズムの防止 |
関連法令 | 刑法、原子炉等規制法、放射線障害防止法、核テロリズム防止条約 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(ほうしゃせんをはっさんさせてひとのせいめいとうにきけんをしょうじさせるこういとうのしょばつにかんするほうりつ、平成19年5月11日法律第38号)は、日本の法律。放射線発散処罰法などと略される。
核テロリズムに関する刑事罰を規定する。国外犯にも適用される。
定義
- 放射性物質
- 原子核分裂等装置
- 放射性物質を装備している装置であって、核燃料物質の原子核分裂の連鎖反応を起こさせるか放射性物質の放射線を発散させるもの
- 荷電粒子を加速することにより放射線を発生させる装置
処罰される行為
- 放射線発散罪(3条1項・2項) - 人の生命・身体や財産に危険を生じさせるために放射線を発散させた者とその未遂犯:無期又は2年以上の懲役
- 放射線発散予備罪(3条3項) - 上記発散の予備犯:5年以下の懲役
- 放射線発散目的原子核分裂等装置製造罪(4条1項)- 人の生命・身体や財産に危険を生じさせるために放射線を発散させる目的で原子核分裂等装置製造した者とその未遂犯:1年以上の有期懲役
- 放射線発散目的原子核分裂等装置所持罪(5条1項・3項) - 上記目的で原子核分裂等装置を所持した者とその未遂犯:10年以下の懲役
- 放射線発散目的放射性物質所持罪(5条2項・3項) - 上記目的で放射性物質を所持した者とその未遂犯:7年以下の懲役
- 放射線発散告知脅迫罪(6条) - 放射性物質や原子核分裂等装置を用いて人の生命、身体又は財産に害を加えることを告知して脅迫した者:5年以下の懲役
- 特定核燃料物質入手脅迫罪(7条) - 特定核燃料物質[2]の入手を告知して脅迫によって権利不行使を強要した者:5年以下の懲役