「行旅病人及行旅死亡人取扱法」の版間の差分

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内容=[[行旅人]]が病気死亡した場合の取扱い|
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リンク=[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M32/M32HO093.html 総務省法令データ提供システム]
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'''行旅病人及行旅死亡人取扱法'''(こうりょびょうにんおよびこうりょしぼうにんとりあつかいほう)は[[行旅人]]や病気になったり死亡した場合の取扱いに関する法律。
'''行旅病人及行旅死亡人取扱法'''(こうりょびょうにん および こうりょしぼうにん とりあつかいほう)は[[行旅人]]や病気になったり死亡したりした場合の取扱いに関する日本の法律。行旅人が病気や死亡をした場合は所在地の市町村が救護するべきことなどを定める


==構成==
行旅人が病気や死亡をした場合は所在地の市町村が担当することが規定されている。
* 定義(1条)
** 行旅病人 - 歩けないほどの病気にかかった旅行者で、診療を受ける財産を持ち合わせずかつ助ける者もいない者(歩行ニ堪ヘサル行旅中ノ病人ニシテ療養ノ途ヲ有セス且救護者ナキ者)
** 行旅死亡人 - 旅行中に死亡し、引き取る者もいない者(行旅中死亡シ引取者ナキ者)
* 市町村の救護義務(2条)
* 通知・火葬・費用負担等(3~18条)


==関連項目==
==関連項目==
*[[ホームレス]]
* [[ホームレス]]
*[[行旅人]]
* [[行旅死亡人]]
*[[行旅死亡人]]


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2015年3月8日 (日) 06:34時点における版

行旅病人及行旅死亡人取扱法
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 明治32年3月28日法律第93号
効力 現行法
成立 1899年3月9日
公布 1899年3月28日
施行 1899年7月1日
主な内容 行旅人が病気・死亡した場合の取扱い
条文リンク 総務省法令データ提供システム
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行旅病人及行旅死亡人取扱法(こうりょびょうにん および こうりょしぼうにん とりあつかいほう)は、行旅人や病気になったり死亡したりした場合の取扱いに関する日本の法律。行旅人が病気や死亡をした場合は所在地の市町村が救護するべきことなどを定める。

構成

  • 定義(1条)
    • 行旅病人 - 歩けないほどの病気にかかった旅行者で、診療を受ける財産を持ち合わせずかつ助ける者もいない者(歩行ニ堪ヘサル行旅中ノ病人ニシテ療養ノ途ヲ有セス且救護者ナキ者)
    • 行旅死亡人 - 旅行中に死亡し、引き取る者もいない者(行旅中死亡シ引取者ナキ者)
  • 市町村の救護義務(2条)
  • 通知・火葬・費用負担等(3~18条)

関連項目