「生命保険料控除」の版間の差分

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2013年1月14日 (月) 10:27時点における版

生命保険料控除(せいめいほけんりょうこうじょ)とは、所得税及び個人住民税において、居住者(納税者)が各年の生命保険契約等に係る保険料または掛金を支払った場合に、「一般の生命保険料」と「個人年金保険料」の区分に応じ、一定額を居住者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する制度である。生命保険料控除は、所得控除であり、物的控除である。

控除額

所得税の場合

年間に支払った保険料 控除額
25,000円以下の場合 全額
25,000円を超え50,000円以下の場合 払込保険料×1/2+12,500円
50,000円を超え100,000円以下の場合 払込保険料×1/4+25,000円
100,000円を超える場合 50,000円

住民税の場合

年間に支払った保険料 控除額
15,000円以下の場合 全額
15,000円を超え40,000円以下の場合 払込保険料×1/2+7,500円
40,000円を超え70,000円以下の場合 払込保険料×1/4+17,500円
70,000円を超える場合 35,000円

関連項目