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'''警察官職務執行法'''(けいさつかんしょくむしっこうほう)は、[[警察官]]が[[警察法]]に規定する「個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、公安の維持並びに他の法令の執行等の職権職務を忠実に遂行するために、必要な手段を定めることを目的とする」法律(同法1条1項)である。警察の責務を達成するための手段を定めるものとして、警察官の[[即時強制]]に関する一般法として制定する。
'''警察官職務執行法'''(けいさつかんしょくむしっこうほう)は、[[日本の警察官|警察官]]が[[警察法]]に規定する「個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、公安の維持並びに他の法令の執行等の職権職務を忠実に遂行するために、必要な手段を定めることを目的とする」法律(同法1条1項)である。警察の責務を達成するための手段を定めるものとして、警察官の[[即時強制]]に関する一般法として制定する。


==構成==
==構成==

2012年8月16日 (木) 13:07時点における版

警察官職務執行法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 警職法
法令番号 昭和23年7月12日法律136号
種類 行政法
効力 現行法
成立 1948年7月5日
公布 1948年7月12日
施行 1948年7月12日
主な内容 警察官が職務執行のためにとるべき手段
関連法令 刑事訴訟法警察法犯罪捜査規範
条文リンク 総務省法令データ提供システム
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警察官職務執行法(けいさつかんしょくむしっこうほう)は、警察官警察法に規定する「個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、公安の維持並びに他の法令の執行等の職権職務を忠実に遂行するために、必要な手段を定めることを目的とする」法律(同法1条1項)である。警察の責務を達成するための手段を定めるものとして、警察官の即時強制に関する一般法として制定する。

構成

  • 第1条(この法律の目的)
  • 第2条(質問)
  • 第3条(保護)
  • 第4条(避難等の措置)
  • 第5条(犯罪の予防及び制止)
  • 第6条(立入)
  • 第7条(武器の使用)
  • 第8条(他の法令による職権職務)

関連項目