「警察官職務執行法」の版間の差分
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'''警察官職務執行法'''(けいさつかんしょくむしっこうほう)は、[[警察官]]が[[警察法]]に規定する「個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、公安の維持並びに他の法令の執行等の職権職務を忠実に遂行するために、必要な手段を定めることを目的とする」法律(同法1条1項)である。警察の責務を達成するための手段を定めるものとして、警察官の[[即時強制]]に関する一般法として制定する。 |
'''警察官職務執行法'''(けいさつかんしょくむしっこうほう)は、[[日本の警察官|警察官]]が[[警察法]]に規定する「個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、公安の維持並びに他の法令の執行等の職権職務を忠実に遂行するために、必要な手段を定めることを目的とする」法律(同法1条1項)である。警察の責務を達成するための手段を定めるものとして、警察官の[[即時強制]]に関する一般法として制定する。 |
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==構成== |
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2012年8月16日 (木) 13:07時点における版
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
警察官職務執行法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 警職法 |
法令番号 | 昭和23年7月12日法律136号 |
種類 | 行政法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1948年7月5日 |
公布 | 1948年7月12日 |
施行 | 1948年7月12日 |
主な内容 | 警察官が職務執行のためにとるべき手段 |
関連法令 | 刑事訴訟法、警察法、犯罪捜査規範 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
警察官職務執行法(けいさつかんしょくむしっこうほう)は、警察官が警察法に規定する「個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、公安の維持並びに他の法令の執行等の職権職務を忠実に遂行するために、必要な手段を定めることを目的とする」法律(同法1条1項)である。警察の責務を達成するための手段を定めるものとして、警察官の即時強制に関する一般法として制定する。
構成
- 第1条(この法律の目的)
- 第2条(質問)
- 第3条(保護)
- 第4条(避難等の措置)
- 第5条(犯罪の予防及び制止)
- 第6条(立入)
- 第7条(武器の使用)
- 第8条(他の法令による職権職務)
関連項目
- 職務質問
- 岸信介 - 「逆コース」当時、本法を改正しようとするが内容を批判され撤回する
- 精神病院の用語の整理等のための関係法律の一部を改正する法律 - 「精神病者収容施設」との文言を削除した