「任命権者」の版間の差分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
20行目: 20行目:
**第六十一条 職員の[[休職]]、[[復職]]、[[退職]]及び[[免職]]は任命権者が、この法律及び[[人事院]]規則に従い、これを行う。
**第六十一条 職員の[[休職]]、[[復職]]、[[退職]]及び[[免職]]は任命権者が、この法律及び[[人事院]]規則に従い、これを行う。
**第八十四条 [[懲戒]]処分は、任命権者が、これを行う。
**第八十四条 [[懲戒]]処分は、任命権者が、これを行う。
*[[国会職員]]の任命については[[国会職員法]]に規定されている。
*[[国会職員]]の任命については幹部は[[議院事務局法]]、その他の職員は[[国会職員法]]に規定されている。
*[[裁判所職員]]の任命については[[裁判所法]]に規定されている。
*[[裁判所職員]]の任命については[[裁判所法]]に規定されている。



2012年3月24日 (土) 03:04時点における版

任命権者(にんめいけんじゃ)とは、公務員任命休職免職及び懲戒等について権限(任命権)を持つ者のことである。

内閣総理大臣及び最高裁判所の長

国務大臣

  • 日本国憲法
    • 第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
      • 五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
    • 第六十八条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
      • 2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

国家公務員

  • 国家公務員法(昭和二十二年十月二十一日法律第百二十号)
    • 第五十五条 任命権は、法律に別段の定めのある場合を除いては、内閣、各大臣内閣総理大臣及び各省大臣をいう。以下同じ。)、会計検査院長及び人事院総裁並びに宮内庁長官及び各外局の長に属するものとする。これらの機関の長の有する任命権は、その部内の機関に属する官職に限られ、内閣の有する任命権は、その直属する機関(内閣府を除く。)に属する官職に限られる。ただし、外局の長に対する任命権は、各大臣に属する。※「別段の定め」の一例は、国家公安委員会警察庁長官任命権(警察法)。
      • 2 前項に規定する機関の長たる任命権者は、その任命権を、その部内の上級の職員に限り委任することができる。この委任は、その効力が発生する日の前に、書面をもつて、これを人事院に提示しなければならない。
      • 3 この法律、人事院規則及び人事院指令に規定する要件を備えない者は、これを任命し、雇用し、昇任させ若しくは転任させてはならず、又はいかなる官職にも配置してはならない。
    • 第六十一条 職員の休職復職退職及び免職は任命権者が、この法律及び人事院規則に従い、これを行う。
    • 第八十四条 懲戒処分は、任命権者が、これを行う。
  • 国会職員の任命については幹部は議院事務局法、その他の職員は国会職員法に規定されている。
  • 裁判所職員の任命については裁判所法に規定されている。

地方公務員

外部リンク