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'''建ぺい率'''<ref>「蔽」が[[常用漢字]]にないため、この表記になっている</ref>(建蔽率、けんぺいりつ)とは、敷地面積に対する[[建築面積]](建坪)の割合のこと。防火上と住環境配慮目的がある。 |
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建ぺい率は、[[都市計画]]で[[用途地域]]毎に30%~80%の範囲で制限が定められている。[[建築基準法]]上、原則として指定建ぺい率を上回る建築面積の建物を建ててはならないことになっている。例えば、100坪の土地で建ぺい率が60%の地域の場合、最大60坪(100坪×60%)の建築面積の建物を建てることができる。 |
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[[Category:建築計画|けんへいりつ]] |
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2011年1月15日 (土) 17:37時点における版
建ぺい率[1](建蔽率、けんぺいりつ)とは、敷地面積に対する建築面積(建坪)の割合のこと。防火上と住環境配慮目的がある。
概要
建ぺい率は、都市計画で用途地域毎に30%~80%の範囲で制限が定められている。建築基準法上、原則として指定建ぺい率を上回る建築面積の建物を建ててはならないことになっている。例えば、100坪の土地で建ぺい率が60%の地域の場合、最大60坪(100坪×60%)の建築面積の建物を建てることができる。
ただし、次のような場合はこの限りではない。
- 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域、商業地域などの建ぺい率の上限が80%とされている地域で、防火地域内に耐火建築物を建てる場合には、建ぺい率の制限がない。また、巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊、公園、広場その他これらに類する建築物なども制限がかからない。
- 敷地が特定行政庁が指定する角地にあたる場合、防火地域内の耐火建築物の場合には、建ぺい率が10%の割増(両方に該当する場合、20%の割増)に緩和される。
建ぺい率の違う複数の地域にまたがって建物を建築する場合の建ぺい率は、加重平均による。また、防火地域と防火地域以外の地域にまたがった建物を建築する場合、防火地域以外の敷地は防火地域内とみなされる。
脚注
関連項目
外部リンク
- 横浜市建築基準法施行細則第13条(建ぺい率の緩和) - 横浜市の参考事例