「騒音規制法」の版間の差分

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'''騒音規制法'''(そうおんきせいほう)昭和43年([[1968年]])[[6月10日]]法律第98号(最近改正:平成16年6月9日)は、工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴つて発生する相当範囲にわたる騒音について必要な規制を行なうとともに、自動車騒音に係る許容限度を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的としている。(第1条)
'''騒音規制法'''(そうおんきせいほう)昭和43年([[1968年]])[[6月10日]]法律第98号(最近改正:平成16年6月9日)は、工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴つて発生する相当範囲にわたる騒音について必要な規制を行なうとともに、自動車騒音に係る許容限度を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的としている。(第1条)



2005年11月12日 (土) 14:38時点における版

騒音規制法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 なし
法令番号 昭和43年法律第98号
種類 産業法
効力 現行法
成立 1968年5月24日
公布 1968年6月10日
施行 1968年12月1日
主な内容 振動の規制など
関連法令 環境法
条文リンク 総務省法令データ提供システム
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騒音規制法(そうおんきせいほう)昭和43年(1968年6月10日法律第98号(最近改正:平成16年6月9日)は、工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴つて発生する相当範囲にわたる騒音について必要な規制を行なうとともに、自動車騒音に係る許容限度を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的としている。(第1条)

内容

都道府県知事によって、騒音を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域が指定され、この指定地域内での騒音が規制対象となる。(第3条)

規制の対象

  • 特定の工場・事業場
都道府県条例によって、規制基準が定められる。また、工場等の設置については、市町村へ届出が必要となる。
  • 特定建設作業
特定建設作業をおこなう場合は、市町村に届出が必要となる。
  • 自動車騒音
環境省令によって、自動車騒音の許容限度が定められる。
  • 深夜騒音
深夜営業などの騒音は、地方自治体が必要な規制をおこなうことができる。

構成

  • 第1章 - 総則(第1条~第3条)
  • 第2章 - 特定工場等に関する規制(第4条~第13条)
  • 第3章 - 特定建設作業に関する規制(第14条~第15条)
  • 第4章 - 自動車騒音に係る許容限度等(第16条~第19条の2)
  • 第5章 - 雑則(第20条~第28条)
  • 第6章 - 罰則(第29条~第33条)

主務官庁

外部リンク