「僧綱」の版間の差分

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[[864年]]には僧綱の官位として僧位が定められ僧正に法印大和尚位、僧都に法眼和上位、律師に法橋上人位が与えられた。
[[864年]]には僧綱の官位として僧位が定められ僧正に法印大和尚位、僧都に法眼和上位、律師に法橋上人位が与えられた。


==僧綱の位相当表==
==僧綱の位相当表==
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! 僧位 !!僧官 !! 備考
!僧位
!僧官
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| 大僧正 ||
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|{{smaller|そうじょう}}<br />僧正
| 僧正 ||
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| 権僧正 ||
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! rowspan="4" | 法眼和上位
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|{{smaller|だいそうづ}}<br />大僧都
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| 権大僧都 ||
|{{smaller|ごんの だいそうづ}}<br />権大僧都
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| 少僧都 ||
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| 権少僧都 ||
|{{smaller|ごんの しょうそうづ}}<br />権少僧都
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! rowspan="3" | 法橋上人位
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| 律師(中律師) ||
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| 権律師 ||
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2010年7月19日 (月) 21:08時点における版

僧綱(そうごう)とは日本における仏教僧尼を管理するためにおかれた僧官の職である。

解説

律令制度では玄蕃寮の監督下に置かれていた。僧正、僧都、律師からなりそれを補佐するための佐官も置かれた。

624年に設置され、律令体制の下では仏教界において重要な役割を果たした。役所である僧綱所は奈良時代には薬師寺におかれ、平安遷都後は西寺におかれた。

819年には僧綱所の定員が僧正1名、大僧都1名、小僧都1名、律師4名と定められた。

864年には僧綱の官位として僧位が定められ僧正に法印大和尚位、僧都に法眼和上位、律師に法橋上人位が与えられた。

僧綱の僧位相当表

僧位 僧官
ほういん だいおしょう い
法印大和尚位
だいそうじょう
大僧正
そうじょう
僧正
ごんの そうじょう
権僧正
ほうげん わじょう い
法眼和上位
だいそうづ
大僧都
ごんの だいそうづ
権大僧都
しょうそうづ
少僧都
ごんの しょうそうづ
権少僧都
ほうきょう しょうにん い
法橋上人位
だいりっし
大律師
りっし(ちゅうりっし)
律師(中律師)
ごんの りっし
権律師

関連項目