「普通自動車」の版間の差分

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運転免許制度において、以下の変更が行われた。
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*[[1956年]][[8月1日]]-普通自動車免許を大型自動車免許と普通自動車免許に分離する。普通自動車のうち最大積載量が5,000kg以上および総重量8,000kg以上の貨物自動車は普通免許で運転することができなくなった。このとき普通免許を所持していた者は[[第二種運転免許]]の新設と合わせて大型二種免許に免許区分が変更された<ref>道路交通取締法施行令附則2項の1(1956年7月31日公布)ただし、この時点で満21歳未満の者は大型免許に免許区分が変更され、21歳になった時点で大型二種免許に変更された。(旅客自動車運送事業の用に供する自動車の運転に従事しているものはこれまでどおり運転することができた。)</ref>。
*[[1956年]][[8月1日]]-普通自動車免許を大型自動車免許と普通自動車免許に分離する。普通自動車のうち乗車定員11名以上の自動車及び最大積載量が5,000kg以上の貨物自動車は普通免許で運転することができなくなった。このとき普通免許を所持していた者は[[第二種運転免許]]の新設と合わせて大型二種免許に免許区分が変更された<ref>道路交通取締法施行令附則2項の1(1956年7月31日公布)ただし、この時点で満21歳未満の者は大型免許に免許区分が変更され、21歳になった時点で大型二種免許に変更された。(旅客自動車運送事業の用に供する自動車の運転に従事しているものはこれまでどおり運転することができた。)</ref>。
*[[1960年]][[12月20日]]-道路交通法施行規則が施行され大型自動車の区分が新設される。大型自動車免許で運転できる自動車が車両総重量8,000kg以上、最大積載量5,000kg以上、乗車定員30名以上に変更されたため、普通自動車免許で運転できる自動車が車両総重量8,000kg未満、最大積載量5,000kg未満、乗車定員が29名以下となる。[[小型自動車|小型自動四輪車免許]]が普通自動車免許に統合される。(ただし審査を受けなければ「普通車は小型自動四輪車に限る」の条件が付与される。)(1960年12月3日公布)
*[[1960年]][[12月20日]]-道路交通法施行規則が施行され大型自動車の区分が新設される。大型自動車免許で運転できる自動車が車両総重量8,000kg以上、最大積載量5,000kg以上、乗車定員30名以上に変更されたため、普通自動車免許で運転できる自動車が車両総重量8,000kg未満、最大積載量5,000kg未満、乗車定員が29名以下となる。[[小型自動車|小型自動四輪車免許]]が普通自動車免許に統合される。(ただし審査を受けなければ「普通車は小型自動四輪車に限る」の条件が付与される。)(1960年12月3日公布)
*[[1970年]][[8月20日]]-道路交通法施行規則改正により普通免許で運転できる乗車定員が10名以下に変更される。このとき[[マイクロバス]]を運転していた者はマイクロバスが運転できる運転免許の区分が普通自動車免許から大型自動車免許に変更されたためマイクロバス限定大型免許の試験が、[[運転免許試験場]]において6か月間だけ行われた。
*[[1970年]][[8月20日]]-道路交通法施行規則改正により普通免許で運転できる乗車定員が10名以下に変更される。このとき[[マイクロバス]]を運転していた者はマイクロバスが運転できる運転免許の区分が普通自動車免許から大型自動車免許に変更されたためマイクロバス限定大型免許の試験が、[[運転免許試験場]]において6か月間だけ行われた。

2010年3月11日 (木) 15:08時点における版

普通自動車(ふつうじどうしゃ)とは、日本における自動車の区分のひとつ。略称は普通

概要

法的区分として、運転免許制度(道路交通法)におけるものと、道路運送車両法におけるものがある。

運転免許制度上の区分

車両総重量5,000kg未満、最大積載量3,000kg未満、乗車定員10人以下の四輪車を指す。普通自動車免許、普通自動車第二種免許(以下それぞれ「普通免許」「普通第二種免許」と略記)、中型自動車免許、中型自動車第二種免許(以下それぞれ「中型免許」「中型第二種免許」と略記)、大型自動車免許、大型自動車第二種免許(以下それぞれ「大型免許」「大型第二種免許」と略記)の運転免許で運転できる。

道路運送車両法上の区分

小型自動車軽自動車大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外の自動車」とされている。そのため、運転免許制度上の区分では大型自動車および中型自動車に分類されるトラックバスも、普通自動車として扱われる。なお、ナンバープレートで地名の横に書かれている2桁もしくは3桁の分類番号の上1ケタ目で、普通乗用自動車のことを「3ナンバー」、普通貨物自動車(トラック)のことを「1ナンバー」、普通乗合自動車(バス)のことを「2ナンバー」と呼ぶことが多い。その他、道路運送車両法上の区分詳細は同項目を参照。

法令改正による変更

運転免許制度において、以下の変更が行われた。

  • 1956年8月1日-普通自動車免許を大型自動車免許と普通自動車免許に分離する。普通自動車のうち乗車定員11名以上の自動車及び最大積載量が5,000kg以上の貨物自動車は普通免許で運転することができなくなった。このとき普通免許を所持していた者は第二種運転免許の新設と合わせて大型二種免許に免許区分が変更された[1]
  • 1960年12月20日-道路交通法施行規則が施行され大型自動車の区分が新設される。大型自動車免許で運転できる自動車が車両総重量8,000kg以上、最大積載量5,000kg以上、乗車定員30名以上に変更されたため、普通自動車免許で運転できる自動車が車両総重量8,000kg未満、最大積載量5,000kg未満、乗車定員が29名以下となる。小型自動四輪車免許が普通自動車免許に統合される。(ただし審査を受けなければ「普通車は小型自動四輪車に限る」の条件が付与される。)(1960年12月3日公布)
  • 1970年8月20日-道路交通法施行規則改正により普通免許で運転できる乗車定員が10名以下に変更される。このときマイクロバスを運転していた者はマイクロバスが運転できる運転免許の区分が普通自動車免許から大型自動車免許に変更されたためマイクロバス限定大型免許の試験が、運転免許試験場において6か月間だけ行われた。
  • 2007年6月2日-中型免許制度の新設により従来の車両総重量8,000kg未満、最大積載量5,000kg未満、乗車定員10人以下から現行区分へと変更された。この改正の前に受けた普通免許は、改正後は「車両総重量8,000kg未満、最大積載量5,000kg未満、乗車定員10人以下」限定の中型免許を受けていると見なされ、免許更新時に当該条件を付されたものは限定付きの中型免許を所持しているのと同じ効力を持つ免許証に更新される。すなわち改正後も新たに免許を受けることなく、改正前の普通免許で運転できた自動車を運転できる。
  • 2008年6月1日-後部座席シートベルト着用が義務付けられた。普通免許に限り、聴覚障害者でも取得が可能になった。ただし、車両の前後に『聴覚障害者標識』を表示することとワイドミラーの取り付けが義務付けられている。また、通常下位車種に当たる原付を運転することが出来ない。なお、『聴覚障害者標識』を表示した車両に割り込みや幅寄せをすると、違反点数1点、反則金5,000円が科せられる。

免許制度

運転免許は1903年愛知県で乗合自動車営業取締規則が制定された。1907年に自家用の運転免許は警視庁自動車取締規則のみであり、乗務員が対象であったため、運転手と車掌の免許しかなかった。すべて木製である。

1946年に戦時中の特例処置として行われていた免許年齢の引き下げが解除され、普通自動車が18歳、小型自動車が16歳となり、普通自動車免許、小型自動車免許(四輪は小型自動四輪車を経て1960年の道路交通法施行時に普通自動車に統合。(ただし、審査をしなければ普通車は小型自動四輪車に限るの条件あり。->限定免許#審査未済を参照)二輪は現在の大型二輪免許、普通二輪免許)が設置された。1949年からは戦後の復興期とも重なり前二輪により操行する乗用・貨物自動車で、これ以外に小型自動四輪車と軽自動二輪車が運転できた。1952年には軽自動車免許が設置されたものの1968年に統合されほぼ現行の区分となった。

普通自動車の特徴

普通免許で運転できる車両は多岐に渡る。50ccの二輪車原動機付自転車)、四輪車(いわゆるミニカー)、小型特殊自動車規格の農業機械耕運機【ティラーを含む】や農耕用トラクターコンバインなど)、軽自動車から2トン積みクラスの小型トラックまで、また右ハンドル・左ハンドルの別は免許制度とは一切関係なく、高級外車とよばれるものでも、(運転技量は関係なく)免許を取得した日から運転してよい。また、3輪自動車や平行する二つの車輪の接地幅が460mm以上の幅を持つ3輪オートバイ、側車側の車輪も駆動する2輪駆動型のサイドカーやオートバイ部分が単独で使用できないサイドカー(バイク部分と側車部の主要フレームが一体になったような構造の物)も普通免許で運転することが出来る(但し、例外車種が一部あり、確認が必要)。

中型免許制度が新設される前に受けた普通免許(現・8t限定中型免許)では、4トン積みクラスの中型トラックも運転できるが、全長約4,500mm、全幅約1,695mmの教習車[2]で練習したとはいえ、全長7m超え、全幅2m超えの車両は免許を取得したその日に運転できるほど容易なものではない(これが中型免許制度の新設につながったきっかけのひとつである)。

関連項目

脚注

  1. ^ 道路交通取締法施行令附則2項の1(1956年7月31日公布)ただし、この時点で満21歳未満の者は大型免許に免許区分が変更され、21歳になった時点で大型二種免許に変更された。(旅客自動車運送事業の用に供する自動車の運転に従事しているものはこれまでどおり運転することができた。)
  2. ^ 1960年12月20日以後の普通免許取得者(小型自動四輪自動車からの審査を除く)が該当。

外部リンク