「特別支援学校教員」の版間の差分

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例外規定として、特別支援学校の教諭の普通免許状のほか、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の「いずれか」の学校の教諭の普通免許状を有する者は、自立教科等以外の教科を担任することもできる(教育職員免許法第17条の3)。
例外規定として、特別支援学校の教諭の普通免許状のほか、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の「いずれか」の学校の教諭の普通免許状を有する者は、自立教科等以外の教科を担任することもできる(教育職員免許法第17条の3)。

さらに附則の規定によって、「当分の間」は特別支援学校教諭の免許状が無くても特別支援学校の教員となることが出来ることになっており(教育職員免許法附則16)、本則の規定は骨抜きにされていることに留意する必要がある。


=== 自立教科等を担任する教諭の免許状 ===
=== 自立教科等を担任する教諭の免許状 ===

2009年6月1日 (月) 11:18時点における版

特別支援学校教員(とくべつしえんがっこうきょういん)は、特別支援学校における教員である。特別支援学校に置かれる職員のうち、おおむね、副校長教頭主幹教諭指導教諭教諭助教諭講師養護教諭養護助教諭栄養教諭などの職員が該当する(教員の職階なども参照のこと)。

このうち、「副校長」「教頭」「養護をつかさどる主幹教諭」「栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭」「養護教諭」「養護助教諭」「栄養教諭」でない者は、原則として「特別支援学校の教員の免許状」を有していなければならない。

概要

特別支援学校において視覚障害者聴覚障害者知的障害者肢体不自由者又は病弱者身体虚弱者を含む)、その他障害のある者、特別支援学級において教育を行うことが適当な者の教育をつかさどる職員のことである(学校教育法 旧・第71条第1項など)。特別支援学校には、幼稚部、小学部、中学部、高等部を置くことができる。

視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む)、その他障害のある者、特別支援学級において教育を行うことが適当な者の教育のほか、健康面での管理、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む)、その他障害のある者、特別支援学級において教育を行うことが適当な者保護のための不審者対策なども重要な仕事となっている。特別支援学校教諭普通免許状(自立教科等教諭含む)を有していなければならない。

特別支援学校教諭免許状を取得する方法

  • 基本的には、特別支援学校教諭免許状の取得課程がある大学等の養成機関で必要単位数をクリアーして取得することになる。
  • 自立教科教諭免許状については、教科の種類に対応したあん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許、きゅう師免許、理学療法士免許、理容師免許、美容師免許等を有することが免許状の授与条件となっている場合もある。
  • 幼稚園、小学校、中学校、高等学校の教諭の普通免許状を有する教員の経験者は、教育職員検定により取得することも出来る(特別支援学校教諭2種)。
  • 教員資格認定試験により取得する方法もある(特別支援学校自立活動教諭のみ)。

免許状の種類

特別支援学校教員の普通免許状の種類(原則)
担任 免許状の種類 区分 領域・教科 備考
幼稚部
小学部
中学部
高等部
特別支援学校
教諭
専修
  • 視覚障害者
  • 聴覚障害者
  • 知的障害者
  • 肢体不自由者
  • 病弱者(虚弱者)
  • 各部における教科を担任する
  • 原則、各部相当教諭免許状と両方必要
一種
二種
自立教科 特別支援学校
自立教科教諭
一種
  • 理療
  • 理学療法
  • 音楽
  • 理容
  • 特殊技芸
  • 高等部で専ら自立教科を担任する
  • 教科により資格(はり師、きゅう師等)必要
二種
自立活動 特別支援学校
自立活動教諭
一種
  • 言語障害教育
  • 聴覚障害教育
  • 肢体不自由教育
  • 視覚障害教育
  • 専ら自立活動を担任する
養護 養護教諭 専修
  • 学校内の養護をつかさどる
一種
二種
栄養 栄養教諭 専修
  • 栄養の指導・管理をつかさどる
一種
二種

幼稚部、小学部、中学部、高等部を担任する教諭

特別支援学校教諭の免許状

  • 特別支援教育領域
    • 視覚障害者
    • 聴覚障害者
    • 知的障害者
    • 肢体不自由者
    • 病弱者(虚弱者)

幼稚部、小学部、中学部、高等部における担任を行う教諭は、特別支援学校教諭免許状のほか各部に相当する学校の教員免許状を有する者でなければならないことが原則となっている(教育職員免許法第3条第3項)。

  • 幼稚部 - 幼稚園教諭免許状
  • 小学部 - 小学校教諭免許状
  • 中学部 - 中学校教諭免許状
  • 高等部 - 高等学校教諭免許状

例外規定として、特別支援学校の教諭の普通免許状のほか、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の「いずれか」の学校の教諭の普通免許状を有する者は、自立教科等以外の教科を担任することもできる(教育職員免許法第17条の3)。

さらに附則の規定によって、「当分の間」は特別支援学校教諭の免許状が無くても特別支援学校の教員となることが出来ることになっており(教育職員免許法附則16)、本則の規定は骨抜きにされていることに留意する必要がある。

自立教科等を担任する教諭の免許状

特別支援学校の教員の免許状には、自立教科等の教授を担任する専門の自立教科等教諭免許状が定められている。この免許状は、教育職員免許法第4条2項に規定する原則的な「教諭」免許状とは別に、「自立教科教諭」免許状と「自立活動教諭」免許状(単なる「教諭」免許状の名称とは異なり専門部の名称が冠されている)が文部科学省令によって個別的に定められている(教育職員免許法第4条の2第2項、同法施行規則第62条~65条の2)。

  • 特別支援学校自立教科教諭免許状(一種・二種)
    • 理療(あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう等)
    • 理学療法(上記の理療とは異なる)
    • 音楽
    • 理容
    • 特殊技芸(美術、工芸、被服)
  • 特別支援学校自立活動教諭免許状(一種のみ)
    • 視覚障害教育
    • 聴覚障害教育
    • 肢体不自由教育
    • 言語障害教育

特別支援学校内において、自立活動を担任している部(組織)は自立活動部などと称している場合もある。

関連項目

外部リンク