「地役権」の版間の差分

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*:要役地の所有権等と共に移転移転するが、別段の定めとすることも可能である。
*:要役地の所有権等と共に移転移転するが、別段の定めとすることも可能である。
*地役権の不可分性([[b:民法第282条|282条]]・[[b:民法第284条|284条]])
*地役権の不可分性([[b:民法第282条|282条]]・[[b:民法第284条|284条]])

==地役権の取得==
地役権は土地所有者と地役権者との契約(設定行為)により取得できる([[b:民法第280条|280条]])。このほか、継続的に行使されるもので(継続地役権)、かつ、外形上認識することができるもの(表現地役権)に限り、時効取得することもできる([[b:民法第283条|283条]])。


==地役権の消滅==
==地役権の消滅==
*地役権の一部の時効消滅([[b:民法第293条|293条]])
地役権は以下場合に消滅する。
*設定行為で定められた期間が満了した場合
:地役権者がその権利の一部を行使しないときは、その部分のみが時効によって消滅する
*地上権者が地上権を放棄した場合
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*承役地の所有者が地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転させた場合([[b:民法第287条|287条]])
*地役権が時効消滅した場合([[b:民法第291条|291条]]-[[b:民法第293条|293条]])
:地役権者がその権利の一部を行使しないときは、その部分のみが時効によって消滅する([[b:民法第293条|293条]])


== 関連項目 ==
== 関連項目 ==

2009年3月16日 (月) 20:38時点における版

地役権(ちえきけん)とは、自己の土地の便益のため他人の土地を供し得る物権である(民法第280条)。土地がこのような関係にある場合に、自分の土地を要役地(ようえきち)、他人の土地を承役地(しょうえきち)という。要役地と承役地は必ずしも隣接していることを要しない。

民法 第2編 第6章に規定がある。

  • 民法について以下では、条数のみ記載する。

地役権の行使形態による分類

1.作為地役権と不作為地役権
通行地役権と建築の制限による観望地役権
2. 継続地役権と不継続地役権
水管による引水地役権とくみ水のための地役権
3.表現地役権と不表現地役権
通路を開設した通行地役権と観望地役権,地下埋設管による引水地役権

地役権の性質

  • 地役権の非排他性
  • 地役権の付従性・随伴性(281条
    要役地の所有権等と共に移転移転するが、別段の定めとすることも可能である。
  • 地役権の不可分性(282条284条

地役権の取得

地役権は土地所有者と地役権者との契約(設定行為)により取得できる(280条)。このほか、継続的に行使されるもので(継続地役権)、かつ、外形上認識することができるもの(表現地役権)に限り、時効取得することもできる(283条)。

地役権の消滅

地役権は以下の場合に消滅する。

  • 設定行為で定められた期間が満了した場合
  • 地上権者が地上権を放棄した場合
  • 承役地の所有者が地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転させた場合(287条
  • 地役権が時効消滅した場合(291条-293条
地役権者がその権利の一部を行使しないときは、その部分のみが時効によって消滅する(293条

関連項目