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'''地方鉄道法'''(ちほうてつどうほう、大正8年4月10日法律第52号)は、[[私設鉄道法]]と[[軽便鉄道法]]に代わって[[1919年]](大正8年)に制定され、地方公共団体又は私人が公衆の用に供するために敷設する地方鉄道([[軌道法]]により管轄される軌道を除く)に適用された法律。 2年後の[[1921年]](大正10年)[[8月15日]]に施行され、[[鉄道事業法]]の施行により[[1987年]](昭和62年)[[4月1日]]廃止された。
'''地方鉄道法'''(ちほうてつどうほう)は、地方公共団体又は私人が公衆の用に供するために敷設する地方鉄道([[軌道法]]により管轄される軌道を除く)の敷設・運営ついて規定し[[日本]]の[[法律]]である。[[1919年]](大正8年)[[4月9日]]に[[公布]]、同年[[8月15日]]に施行され、[[鉄道事業法]]の施行により[[1987年]](昭和62年)[[4月1日]]廃止されるまで日本の[[私鉄|民営鉄道]]の根拠法として長くその役割を担い続けた。


==概要==
地方鉄道法が適用された路線を'''地方鉄道線'''あるいは'''地方鉄道'''と呼ぶ。
当法は全45条からなり、適用される鉄道事業者を'''「地方鉄道会社」'''と呼称し、前身法同様その敷設のために提出すべき書類の内容など手続の次第や免許の取扱い、設備の規定とその扱い方、所轄官庁の監督範囲などを規定していた。[[1953年]](昭和28年)までは、[[軽便鉄道補助法]]の継承法令である'''地方鉄道補助法'''が存在し、政府から補助金が下りるようにもなっていた。


[[私鉄|民営鉄道]]に対する法律はこれ以前にも[[明治時代]]に制定された[[私設鉄道法]]と[[軽便鉄道法]]の2法が存在した。しかし私設鉄道法は会社の設立からこと細かに規定を行い、政府の統制色を強く打ち出した厳しい内容の法律であったため、[[鉄道国有法]]による私鉄の買収後、新規設立を阻害することになった。軽便鉄道法はその打開策として極端に手続きを簡単にする法律として施行されたものの、今度は新規はおろか既存の事業者までもがそちらに流れ、逆に私設鉄道法の首を絞めることになってしまった。

このような歪んだ状態を是正するために、私設鉄道法と軽便鉄道法をを廃止し、再構成して制定されたのが地方鉄道法である。当法の規定には私設鉄道法・軽便鉄道法の規定を引き継いだものもあるが、多くの条項は私設鉄道法の二の舞とならないように細かい規定を避けるとともに、政府の権限を弱めて会社の自主性を尊重するように改められている。ただし政府買収に関する規定や罰則の一部は、私設鉄道法のそれを受け継いでおり、完全に統制色がなくなったわけではなかった。

これにより民営鉄道の準拠法は一本化され、当法は多くの私鉄の準拠法となった。ただし都市部の私鉄の中には私設鉄道法時代の[[1905年]](明治38年)に開業した[[阪神電気鉄道]]のように、より規制の緩い[[軌道法]]に準拠して路線を敷設し、長いこと「軌道」のまま変更しなかった事業者も少なくなく、全ての民営鉄道が当法に準拠したわけではなかった。また[[京王電鉄]]のように、前身の京王電気軌道が延伸の際に関連会社・玉南電気鉄道を作って補助金目当てで地方鉄道として開業したものの補助金が下りなかったため、結局合併して軌道化、さらに地方鉄道化という複雑な経緯をたどった路線もある。

このようにして当法は[[大正時代]]から戦争を超え、[[日本国憲法]]下でも根幹法としての役割を果たし続けたが、[[日本国有鉄道|国鉄]]の分割民営化に伴い、当法が前提とする鉄道の「国有」と「民営」の枠組みがなくなることから廃止・代替が行われることになり、[[1986年]](昭和61年)[[12月5日]]に[[鉄道事業法]]が公布された。そして翌[[1987年]](昭和62年)[[4月1日]]、国鉄の消滅と運命をともにし、69年間という長い歴史に幕を下ろした。

==規定内容==
;第1条
:法の適用範囲についての規定。基本的に軌道と専用鉄道を除く全ての[[私鉄|民営鉄道]]に適用すると規定している。このような規定は前身法でも存在したが、[[地方公共団体]]や個人による敷設をも対象にしたのはこれが初めてである。

;第2-4条
:地方鉄道の規格に対する規定である。人力・馬力の使用禁止、軌間に1067mm(3ft6in)を基本としながらも、[[標準軌]]や762mm(2ft6in)を認めること、また道路への敷設を原則禁じることが規定されている。前身法、特に[[私設鉄道法]]では1067mm軌間のみが認められていたのと大きく異なる。

;第8条・第10条
:地方鉄道会社の資産管理や会社の合併に関する規定であり、設備の担保化についての規定と合併についての規定を含む。第5-7条、第9条は削除されていた。

;第11-14条
:免許と認可を受けるための手続きに関する条項である。会社の設立に関する書類まで提出させていた私設鉄道法と違い、設立には踏み込まず純粋に鉄道敷設のための書類のみを提出することを規定している。

;第15-17条
:鉄道施設の定義と敷設工事に関する規定、第18-19条は免許の譲渡と失効に関する規定で、簡素化されているが私設鉄道法から受け継がれた事項である。

;第20-28条
:地方鉄道会社に対する監督官庁の権限について定めたもので、ここは[[運賃]]の賃率に関する規定がなくなったのを除いて私設鉄道法時代と大きく変わっていない。第29条は削除されている。

;第30-36条
:政府買収に関する規定である。公益上必要と認めた場合は政府が路線を買収できるとするもので、本免許取得後25年経過後の買収権発生の規定がなくなった以外は私設鉄道法時代とあまり変わっておらず、前身法の統制色が残された形となった。

;第37-40条
:罰則である。このうち第37条は法に反した場合、免許を取り消すだけでなく、政府が事業者の人事に介入して[[取締役]]を解任し、政府または別の事業者へ営業を強制委託させるとする規定で、私設鉄道法にあった規定がそのまま横滑りした条項であった。買収の規定ともども、前身法の色が残った条項である。なお第40条の規定により、第38条・第39条は[[地方公共団体]]の運営する鉄道には適用されなかった。

;第41-45条
:いわゆる附則であり、前身法の廃止とそれに準拠した事業者・免許の扱いについて規定している。

==削除条項==
;第5条-第7条
:[[私設鉄道法]]に存在した株式・資本金に関する条項で、設立に関する条項が軒並み破棄された中で受け継がれた。制定後も複雑な改正が加えられたが段階的に削除。

;第9条
:所轄官庁の許可がなければ兼業を不可とする規定。[[1929年]](昭和4年)に削除。

;第29条
:鉄道を軍用に供する義務を負うとする規定。私設鉄道法に存在した条項が受け継がれたものであった。[[日本国憲法]]が施行され、[[日本軍]]が解体された後の[[1948年]](昭和23年)に削除。

==関連項目==
* [[私設鉄道法]]
* [[軽便鉄道法]]
* [[鉄道事業法]]

==参考資料==
*和久田康雄『新版 資料・日本の私鉄』(鉄道図書刊行会刊、1972年)
*内閣編『地方鉄道法制定私設鉄道法及軽便鉄道法廃止』(御署名原本、1919年)
*内閣編『地方鉄道法中改正』(御署名原本、1921年)
*内閣編『地方鉄道法中改正』(御署名原本、1929年)
*内閣編『地方鉄道法中改正』(御署名原本、1939年)
*内閣編『地方鉄道法の一部を改正する法律』(御署名原本、1947年)
*内閣編『地方鉄道軌道整備法』(御署名原本、1953年)

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2008年12月7日 (日) 12:58時点における版

地方鉄道法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 なし
法令番号 大正8年法律第52号
種類 交通法
効力 廃止
成立 1919年3月24日
公布 1919年4月9日
施行 1919年8月15日
主な内容 民営鉄道事業について
関連法令 私設鉄道法軽便鉄道法鉄道事業法
条文リンク 法庫.com
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地方鉄道として開業後、一旦軌道となった玉南電鉄(現・京王電鉄)府中-東八王子

地方鉄道法(ちほうてつどうほう)は、地方公共団体又は私人が公衆の用に供するために敷設する地方鉄道(軌道法により管轄される軌道を除く)の敷設・運営について規定した日本法律である。1919年(大正8年)4月9日公布、同年8月15日に施行され、鉄道事業法の施行により1987年(昭和62年)4月1日に廃止されるまで日本の民営鉄道の根拠法として長くその役割を担い続けた。

概要

当法は全45条からなり、適用される鉄道事業者を「地方鉄道会社」と呼称し、前身法同様その敷設のために提出すべき書類の内容など手続の次第や免許の取扱い、設備の規定とその扱い方、所轄官庁の監督範囲などを規定していた。1953年(昭和28年)までは、軽便鉄道補助法の継承法令である地方鉄道補助法が存在し、政府から補助金が下りるようにもなっていた。

民営鉄道に対する法律はこれ以前にも明治時代に制定された私設鉄道法軽便鉄道法の2法が存在した。しかし私設鉄道法は会社の設立からこと細かに規定を行い、政府の統制色を強く打ち出した厳しい内容の法律であったため、鉄道国有法による私鉄の買収後、新規設立を阻害することになった。軽便鉄道法はその打開策として極端に手続きを簡単にする法律として施行されたものの、今度は新規はおろか既存の事業者までもがそちらに流れ、逆に私設鉄道法の首を絞めることになってしまった。

このような歪んだ状態を是正するために、私設鉄道法と軽便鉄道法をを廃止し、再構成して制定されたのが地方鉄道法である。当法の規定には私設鉄道法・軽便鉄道法の規定を引き継いだものもあるが、多くの条項は私設鉄道法の二の舞とならないように細かい規定を避けるとともに、政府の権限を弱めて会社の自主性を尊重するように改められている。ただし政府買収に関する規定や罰則の一部は、私設鉄道法のそれを受け継いでおり、完全に統制色がなくなったわけではなかった。

これにより民営鉄道の準拠法は一本化され、当法は多くの私鉄の準拠法となった。ただし都市部の私鉄の中には私設鉄道法時代の1905年(明治38年)に開業した阪神電気鉄道のように、より規制の緩い軌道法に準拠して路線を敷設し、長いこと「軌道」のまま変更しなかった事業者も少なくなく、全ての民営鉄道が当法に準拠したわけではなかった。また京王電鉄のように、前身の京王電気軌道が延伸の際に関連会社・玉南電気鉄道を作って補助金目当てで地方鉄道として開業したものの補助金が下りなかったため、結局合併して軌道化、さらに地方鉄道化という複雑な経緯をたどった路線もある。

このようにして当法は大正時代から戦争を超え、日本国憲法下でも根幹法としての役割を果たし続けたが、国鉄の分割民営化に伴い、当法が前提とする鉄道の「国有」と「民営」の枠組みがなくなることから廃止・代替が行われることになり、1986年(昭和61年)12月5日鉄道事業法が公布された。そして翌1987年(昭和62年)4月1日、国鉄の消滅と運命をともにし、69年間という長い歴史に幕を下ろした。

規定内容

第1条
法の適用範囲についての規定。基本的に軌道と専用鉄道を除く全ての民営鉄道に適用すると規定している。このような規定は前身法でも存在したが、地方公共団体や個人による敷設をも対象にしたのはこれが初めてである。
第2-4条
地方鉄道の規格に対する規定である。人力・馬力の使用禁止、軌間に1067mm(3ft6in)を基本としながらも、標準軌や762mm(2ft6in)を認めること、また道路への敷設を原則禁じることが規定されている。前身法、特に私設鉄道法では1067mm軌間のみが認められていたのと大きく異なる。
第8条・第10条
地方鉄道会社の資産管理や会社の合併に関する規定であり、設備の担保化についての規定と合併についての規定を含む。第5-7条、第9条は削除されていた。
第11-14条
免許と認可を受けるための手続きに関する条項である。会社の設立に関する書類まで提出させていた私設鉄道法と違い、設立には踏み込まず純粋に鉄道敷設のための書類のみを提出することを規定している。
第15-17条
鉄道施設の定義と敷設工事に関する規定、第18-19条は免許の譲渡と失効に関する規定で、簡素化されているが私設鉄道法から受け継がれた事項である。
第20-28条
地方鉄道会社に対する監督官庁の権限について定めたもので、ここは運賃の賃率に関する規定がなくなったのを除いて私設鉄道法時代と大きく変わっていない。第29条は削除されている。
第30-36条
政府買収に関する規定である。公益上必要と認めた場合は政府が路線を買収できるとするもので、本免許取得後25年経過後の買収権発生の規定がなくなった以外は私設鉄道法時代とあまり変わっておらず、前身法の統制色が残された形となった。
第37-40条
罰則である。このうち第37条は法に反した場合、免許を取り消すだけでなく、政府が事業者の人事に介入して取締役を解任し、政府または別の事業者へ営業を強制委託させるとする規定で、私設鉄道法にあった規定がそのまま横滑りした条項であった。買収の規定ともども、前身法の色が残った条項である。なお第40条の規定により、第38条・第39条は地方公共団体の運営する鉄道には適用されなかった。
第41-45条
いわゆる附則であり、前身法の廃止とそれに準拠した事業者・免許の扱いについて規定している。

削除条項

第5条-第7条
私設鉄道法に存在した株式・資本金に関する条項で、設立に関する条項が軒並み破棄された中で受け継がれた。制定後も複雑な改正が加えられたが段階的に削除。
第9条
所轄官庁の許可がなければ兼業を不可とする規定。1929年(昭和4年)に削除。
第29条
鉄道を軍用に供する義務を負うとする規定。私設鉄道法に存在した条項が受け継がれたものであった。日本国憲法が施行され、日本軍が解体された後の1948年(昭和23年)に削除。

関連項目

参考資料

  • 和久田康雄『新版 資料・日本の私鉄』(鉄道図書刊行会刊、1972年)
  • 内閣編『地方鉄道法制定私設鉄道法及軽便鉄道法廃止』(御署名原本、1919年)
  • 内閣編『地方鉄道法中改正』(御署名原本、1921年)
  • 内閣編『地方鉄道法中改正』(御署名原本、1929年)
  • 内閣編『地方鉄道法中改正』(御署名原本、1939年)
  • 内閣編『地方鉄道法の一部を改正する法律』(御署名原本、1947年)
  • 内閣編『地方鉄道軌道整備法』(御署名原本、1953年)