「管理の受委託 (バス)」の版間の差分

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**[[京阪バス]]の一部路線→[[京阪シティバス]]
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2007年11月7日 (水) 23:54時点における版

管理の受委託(かんりのじゅいたく)とは、バス事業者が別のバス事業者に路線の運行・車両の管理などの業務全般を委託(委託を受けるバス事業者にとっては受託)することである。路線を持つバス事業者は委託する事業者に委託料を支払い、路線を持つバス業者の車両で運行するのが基本である。

概要

バス事業の管理の受委託については、道路運送法第35条により規定されている。

第三十五条(事業の管理の受委託)
一般旅客自動車運送事業の管理の委託及び受託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2
国土交通大臣は、前項の許可をしようとするときは、受託者が当該事業を管理するのに
適している者であるかどうかを審査して、これをしなければならない。

詳細は、以下の通達において規定されている。

  • 平成12年11月1日付け自旅第125号・自整第171号・自環第254号
  • 平成12年11月1日付け自旅第125号の2・自整第171号の2・自環第254号の2
    • 高速バス
  • 平成12年11月1日付け自旅第125号の3・自整第171号の3・自環第254号の3

効果

委託する事業者Aは料金やダイヤの設定、車両導入や保有、停留所の設置など経営上の責任を負い、受託する事業者Bは日々の運転業務・整備管理業務・運行管理業務などを行うものである[1][2]。よって一般に高コストの事業者Aが同内容の事業をより低コストで経営できる事業者Bへ委託することからコスト削減効果がある。路線の譲渡とは違い、利用者の見た目からは管理の受委託実施後も実施前と同じく事業者Aの車両や停留所が使用される。料金やダイヤ設定も委託元の事業者Aがなす事から委託元の事業者のイニシアティブのもと、低コストで路線を守ることが出来るとされる[3]

管理の受委託の方法

管理の委託を行うには、当然委託しようとする事業者Aより低コスト体質の事業者Bが存在しなければならない。この事業者B選定の際、既存の事業者を選定する場合(東京都交通局株式会社はとバスへ委託など)と、事業者Aの子会社を設立する場合(横浜市交通局が新会社、横浜交通開発株式会社を設立など。民間バス会社は新会社設立がほとんど)がある。ただ、管理の受託が出来る事業者は乗合バス事業者でないとならないためその新会社は新たに道路運送法第4条許可事業者となる必要がある[4]

また、委託できる範囲は、委託者の一般バス路線の長さ又は使用車両数に対する比率で1/2以内であることが条件とされ[5]、無制限に委託できる訳ではない。

運行管理委託路線一覧 

一般乗合旅客自動車

※矢印の左側が路線を持つバス事業者と路線名、矢印の右側が運行を委託しているバス事業者

脚注

  1. ^ 総務省HP内バス事業の管理の受委託(京都市交通局)
  2. ^ 総務省HP内京都市営バス「管理の受委託」の実施
  3. ^ 横浜市交通局記者発表資料
  4. ^ 横浜市交通局記者発表資料
  5. ^ 国土交通省中部運輸局HP内「一般乗合旅客自動車運送事業の管理の受委託について」

関連項目