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[[株式会社]]については、会社法435条において作成・保存が義務付けられている。[[株主総会]]で承認を受けることが原則であるが(会社法438条)、[[会計監査人設置会社]]において[[会社計算規則]]163条各号のいずれも満たす場合は、[[取締役会]]の[[承認]]で足りる(会社法439条、会社法436条3項)。書類として作成されるのが通常だが、[[電磁的記録]]として作成されることも可能である(会社法435条3項)。 |
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[[財務諸表]]とは別の法的な目的で作成されるものであるが、会社法施行と同時に施行された会社計算規則においては、両者の用語の統一が図られている。 |
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== 関連用語 == |
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2007年8月7日 (火) 13:35時点における版
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
計算書類(けいさんしょるい)とは、日本における商法(会社法)・会計の用語の一つ。会社の利益を算出し確定するために作成される書類のこと。
貸借対照表、損益計算書、その他株式会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるもので構成される。従来は営業報告書も計算書類に含まれていたが、2006年5月に施行された会社法においては、営業報告書に相当するものとして規定されている事業報告は計算書類には含まれない(会社法435条2項)。
なお、現行の会社法における「計算書類」とは、
- 1. 貸借対照表
- 2. 損益計算書
- 3. 株主資本等変動計算書
- 4. 個別注記表
をさす。これに、
を含めたものを、「計算書類等」という。
また、「連結計算書類」とは、1.連結貸借対照表、2.連結損益計算書、3.連結株主資本等変動計算書、4.連結注記表をさす。
なお、「計算関係書類」とは、1.計算書類、2.附属明細書、3.臨時計算書類、4.連結計算書類、5.開業貸借対照表をいう。
作成保存
株式会社については、会社法435条において作成・保存が義務付けられている。株主総会で承認を受けることが原則であるが(会社法438条)、会計監査人設置会社において会社計算規則163条各号のいずれも満たす場合は、取締役会の承認で足りる(会社法439条、会社法436条3項)。書類として作成されるのが通常だが、電磁的記録として作成されることも可能である(会社法435条3項)。
財務諸表とは別の法的な目的で作成されるものであるが、会社法施行と同時に施行された会社計算規則においては、両者の用語の統一が図られている。