「消防庁長官表彰特別功労章」の版間の差分

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'''消防庁長官表彰特別功労章'''(しょうぼうちようちようかんひようしょうとくべつこうろうしよう)は、日本の[[消防庁長官]]が功労ある[[消防吏員]]または[[消防団員]]を表彰するために授与する[[表彰記章]]のこと。[[消防]]に関する[[表彰]]としては[[勲章]]・[[褒章]]などの[[栄典]]に準じ、最も栄誉あるもののひとつである。
'''消防庁長官表彰特別功労章'''(しょうぼうちようちようかんひようしょうとくべつこうろうしよう)は、日本の[[消防庁長官]]が功労ある[[消防吏員]]または[[消防団員]]を表彰するために授与する[[表彰記章]]のこと。[[消防]]に関する[[表彰]]としては[[勲章]]・[[褒章]]などの[[栄典]]に準じ、最も栄誉あるもののひとつである。


当該記章は、[[消防庁|総務省消防庁]]が定める消防表彰規程(昭和37年消防庁告示第1号)第4条第1項を根拠規定とし、功労抜群で他の模範となると認められる消防職員、消防団員、都道府県航空消防隊職員、消防庁職員がその表彰対象とされる。表彰要件はこれらの職団員のうち、災害において消防作業に従事し、その功労顕著なもの、或いは国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和62年法律第93号)に基づく国際緊急援助活動又は災害における消防活動に従事し、その功労顕著な者とされる。
当該記章は、[[消防庁|総務省消防庁]]が定める消防表彰規程(昭和37年消防庁告示第1号)第4条第1項を根拠規定とし、功労抜群で他の模範となると認められる消防職員、消防団員、都道府県航空消防隊職員、消防庁職員がその表彰対象とされる。表彰要件はこれらの職団員のうち、災害において消防作業に従事し、その功労顕著なもの、或いは国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和62年法律第93号)に基づく国際緊急援助活動又は災害における消防活動に従事し、その功労顕著な者とされ、随時表彰において授与される。


消防庁長官表彰特別功労章の制式即ち形容は、その他の消防庁長官表彰功労章、その他永年勤続功労章と同じであり、金色の消防章を中心に金と銀と赤の装飾が特徴である。
消防庁長官表彰特別功労章の制式即ち形容は、その他の消防庁長官表彰功労章、その他永年勤続功労章と同じであり、金色の消防章を中心に金と銀と赤の装飾が特徴である。

2007年2月25日 (日) 04:13時点における版

消防庁長官表彰特別功労章(しょうぼうちようちようかんひようしょうとくべつこうろうしよう)は、日本の消防庁長官が功労ある消防吏員または消防団員を表彰するために授与する表彰記章のこと。消防に関する表彰としては勲章褒章などの栄典に準じ、最も栄誉あるもののひとつである。

当該記章は、総務省消防庁が定める消防表彰規程(昭和37年消防庁告示第1号)第4条第1項を根拠規定とし、功労抜群で他の模範となると認められる消防職員、消防団員、都道府県航空消防隊職員、消防庁職員がその表彰対象とされる。表彰要件はこれらの職団員のうち、災害において消防作業に従事し、その功労顕著なもの、或いは国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和62年法律第93号)に基づく国際緊急援助活動又は災害における消防活動に従事し、その功労顕著な者とされ、随時表彰において授与される。

消防庁長官表彰特別功労章の制式即ち形容は、その他の消防庁長官表彰功労章、その他永年勤続功労章と同じであり、金色の消防章を中心に金と銀と赤の装飾が特徴である。

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