大船建造の禁

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大船建造の禁(おおぶねけんぞうのきん)とは、江戸時代初期に出された大名統制法令の一つである。

概要[編集]

慶長14年9月の大船没収令[編集]

大船建造の禁令が制定されたのは、江戸幕府が創設されて間もない慶長14年(1609年)9月であり、将軍は第2代将軍・徳川秀忠(ただし、実質的に計画したのは初代将軍で当時は大御所の地位にあった徳川家康)である。

この禁令は秀忠側の触状に家康側が添状を付けて補完する形で2度発令されて西国大名に向けられたものであり、500石(こく)積み以上の軍船と商船を没収し、水軍力を制限した。

ただし、対象は沿岸航行を基本とする和船についてであり、軍船に転用可能な商船も対象としていたが、一方500石以上の船格であっても外洋航行を前提とする朱印船は除外されている[1] [2]。 

対象[編集]

対象とされた大名[3]と船舶は次の通り。

告発[編集]

1625年寛永2年)に小浜光隆福岡藩黒田忠之を禁令違反で告発した。これは鳳凰丸のことであり、検使が派遣されて500石以下であることが証明され、処罰はなかった。

寛永12年の大船建造禁止令[編集]

1635年寛永12年)6月、武家諸法度が改定され、その第17条で500石積み以上の船が全国的に禁止された。この制限には商船や航洋船は含まれなかったが、立法趣旨が細かく伝わらなかったため、間違って商船が制限されたケースもあった[要出典][4]

寛永15年の大船建造禁止令[編集]

寛永12年令の施行に混乱が見られたため、寛永15年の改訂で制限対象が軍船であることが明確にされた。このように安宅船に代表される内航型の大型軍船は廃止され、(諸藩による運用船を含む)内航型と外航型の商船は許容された。

以後の法令[編集]

以後も武家諸法度は改正され、大船制限は変容していった。

  • 1635年(寛永12年)、「五百石以上ノ船、停止ノ事」
  • 1663年(寛文2年)、「五百石以上之船停止之、但荷船者制外事」
  • 1683年(天和3年)、「荷船之外、大船は如先規停止之事」
  • 1710年(宝永7年)、「荷船之外、五百斛以上の大船を造るへかさる事」

問題点[編集]

江戸時代初期は商業が未発達だったため、この禁令はまだ良かった。しかし中期になると商業が発達し、さらに多くの航路も開発されたため、船による輸送が極めて重要となった。このため幕府も商船に関しては規制を撤回し、内航船である弁才船が海運の主流となる(なお前述のように、武家諸法度における規制が商船に及ばないことは家光の時代にほぼ最初から書かれていたわけで、普通は家光の時代を江戸中期とは言わない。しかしここで書かれているように一般には「中期になると……規制を撤回し」という問題があったという認識がされている[要出典])。

一方、西国大名を始めとした水軍力低下に対する大船建造の禁の影響は、実際には少ない。大大名でも五百石より上の軍船は1・2艘しか保有しておらず、また五百石までの安宅船も引き続き保有を認められた。その後、安宅船は機動性が悪いことから廃れ、参勤交代の際に大名が使った御座船を始め関船主力の時代になる。水軍はその後の泰平の世と財政難により、削減の一途を辿ることになる。

大船建造の禁は先述のように軍用に転用可能な沿岸船を対象としたものだが、その後の鎖国政策と同一視され、自然と西洋船の建造禁令含むものと解釈されるようになる[5]これが事実ではないことは[要出典]、幕府自身が西洋船の艤装を含む三国丸建造を行い、松平定信による沖乗船構想に西洋船が含まれたことからも窺える。しかし幕末には既に、幕閣の間にも同一視がみられる。

禁令の廃止[編集]

江戸時代後期になると、日本沿岸にアメリカイギリスロシアなど西欧諸国の軍船が現れて幕府や諸藩の脅威となる。しかし水軍は当時殆ど戦力として期待できず、対処する方法が無かった。

天保の改革が始まると、老中真田幸貫に対して佐久間象山が大船建造の禁令撤廃と西洋式水軍力の強化を提言している。水戸藩主・徳川斉昭なども老中首座・阿部正弘に対して禁令の撤廃を求めたりしている。

嘉永6年(1853年)6月にアメリカのマシュー・ペリーが来航(黒船来航)して一気に世情不安が高まると、阿部正弘も幕府水軍(海軍)の創設・強化の必要性を悟り、安政の改革の一環として禁令を撤廃した[6]。これにより幕府をはじめ、薩摩藩宇和島藩佐賀藩・水戸藩などの雄藩では西洋式の海軍が創設されていくようになる。

ただし嘉永の禁令撤廃はあくまで軍船を重要視したものであり、商人が西洋商船を所有するのを許されるようになるのは、文久元年(1861年)のことであった。

脚注[編集]

  1. ^ 安達裕之『異様の船―洋式船導入と鎖国体制』平凡社〈平凡社選書〉、1995年
  2. ^ 安達 裕之. “和船はどのように発達したか│54号 和船が運んだ文化:機関誌『水の文化』│ミツカン 水の文化センター”. Mizkan Holdings Co., Ltd.. 2020年10月14日閲覧。 “なぜ幕府は日本人の海外渡航を禁止したときに造船制限をしなかったのかといいますと、話は簡単です。幕府は海外貿易を完全な統制下に置いていたので、朱印船の渡航を停止するには年寄連署奉書(れんしょほうしょ)を長崎に下すだけで十分で、1609年のような措置は必要なかったのです。”
  3. ^ 穴井綾香「慶長十四年大船没収令の伝達過程」2010年1月(『古文書研究 第68号』)
  4. ^ 寛永令の条文は「五百石以上ノ船、停止ノ事」であり、一律禁止であると読める。また、安達裕之も2016年8月9日の取材に対して、一律禁止後の撤回だったと述べている。安達 裕之. “和船はどのように発達したか│54号 和船が運んだ文化:機関誌『水の文化』│ミツカン 水の文化センター”. Mizkan Holdings Co., Ltd.. 2020年10月14日閲覧。 “大船建造禁止令は軍船・商船を問わず500石以上の在来船を禁止する法令ですが、西国以外には500石以上の商船が多数存在していたため、商人から苦情が出て、結局、3年後に商船を対象から外して軍船だけの禁止にします。”
  5. ^ 安達 裕之. “和船はどのように発達したか│54号 和船が運んだ文化:機関誌『水の文化』│ミツカン 水の文化センター”. Mizkan Holdings Co., Ltd.. 2020年10月14日閲覧。 “五代将軍綱吉以降、軍船無用の泰平の時代が続き、大船建造禁止令は死文と化します。この禁令には立法趣旨が条文に明記されていないうえ、禁止の対象が「大船」であったため、本来の立法趣旨があいまいになれば、国内の政治状況や国際環境、それに時代の推移による大船の意味の変化に応じて、その時に問題となる大船を読み込み、新たに立法趣旨を定められます(中略)大船建造禁止令は、鎖国祖法観の浸透とともに海外渡航可能な船を禁じる鎖国維持の法として復活を遂げます。”
  6. ^ 「大船建造の禁解禁」『日本史Ⓑ用語集』(山川出版社、16刷1998年)p.167.幕府は諸藩に洋式軍艦の大船建造を推奨したとある。