大学設置基準

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大学設置基準
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 昭和31年10月22日文部省令第28号
種類 省令
効力 現行法
公布 1956年10月22日
施行 1956年10月22日
主な内容 大学の設置基準について
関連法令 学校教育法など
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大学設置基準(だいがくせっちきじゅん;英語名称:University Establishment Standards)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第3条、第8条及び第142条の規定に基づき、大学専門職大学及び短期大学を除く)を設置するのに必要な最低の基準を定めた文部省(現在の文部科学省)の省令である。

構成[編集]

  • 第一章 総則(第1条―第2条の3)
  • 第二章 教育研究上の基本組織(第3条―第6条)
  • 第三章 教員組織(第7条―第13条)
  • 第四章 教員の資格(第13条の2―第17条)
  • 第五章 収容定員(第18条)
  • 第六章 教育課程(第19条―第26条)
  • 第七章 卒業の要件等(第27条―第33条)
  • 第八章 校地、校舎等の施設及び設備等(第34条―第40条の3)
  • 第九章 事務組織等(第41条・第42条)
  • 第十章 雑則(第43条―第45条)
  • 附則

関連項目[編集]