公弁法親王

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公弁法親王
公弁法親王像(毘沙門堂蔵)
続柄 後西天皇第六皇子

全名 秀憲
称号 貴宮
身位 一品・法親王准三宮
出生 寛文9年8月21日1669年9月16日
死去 正徳6年4月17日1716年6月6日)(享年48)
毘沙門堂
埋葬 毘沙門堂
父親 後西天皇
母親 梅小路定子
役職 毘沙門堂門跡
日光山門跡
寛永寺貫首
輪王寺門跡
天台座主
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公弁法親王(こうべんほっしんのう、寛文9年8月21日1669年9月16日) - 正徳6年4月17日1716年6月6日))は、江戸時代天台宗僧侶後西天皇の第6皇子、幼名は貴宮、諱は秀憲。出家後、親王宣下を受け法親王となる。

毘沙門堂門跡のほか日光山(東照宮、輪王寺門跡)、東叡山寛永寺貫首、東叡山輪王寺門跡、比叡山延暦寺天台座主を兼任した。一品准三宮。号は脩礼、玄堂。隠居後は大明院と称した。

狩野常信を学び能筆家としても知られる。

略歴[編集]

事跡[編集]

天台教学の整備につとめ論議書の編纂、勧学寮の整備振興につとめた。公弁の命によって編集された『台宗二百題』は今日でも基礎文献として重用されている。また、真言立川流を邪法として弾圧した。延暦寺に入会権を認められていた八瀬童子の権利を剥奪したが、宝永4年(1707年)に老中秋元喬知によって裁定が下され、八瀬童子の権利は保障された。日光山の興隆のため山麓村郷の産業振興もすすめた。

赤穂事件に関する逸話[編集]

元禄15年(1702年)に起こった赤穂事件では、公弁が5代将軍徳川綱吉赤穂浪士切腹を命ずる決断を促したとする逸話が『徳川実紀』などによって伝えられている。

公弁法親王の母方の叔母が綱吉の正室・鷹司信子の侍女だった縁から両者は親しく、公弁法親王の方が綱吉よりはるかに若年ではあったが綱吉の相談に与る立場にあった。

事件後、浪士達の処置をめぐって幕閣内で意見の対立があり綱吉は裁定に苦慮していた。元禄16年2月1日1703年3月17日)、公弁法親王が年賀のため綱吉に謁すると、綱吉は雑談の中で赤穂浪士の処断に苦慮していることを話題にした。綱吉はいったんは切腹を命ずる決裁を下していたが、浪士の命を惜しむ気持ちを捨てきれなかった。

しかし将軍として彼らを許せば、かつて浅野長矩にだけ切腹をさせた自分の裁断は片手落ちであったと認めることになってしまい、将軍権力に傷が入ることが避けられなかった。そこで公弁法親王から助命があったということにできれば、あくまで皇族からの要請であるという形にできるので、それに基づいての赦免ならば将軍権力にも傷が入らないということを期待していたようである。

公弁法親王自身は、この時は「(大樹においては)ご苦心のほど、お察し申し上げる」と軽く相づちを打つだけで受け流し、浪士の助命を切り出すことはなかった[1]。綱吉はやむなく2月4日3月20日)に処断を浪士預かりの諸藩に通達し、浪士は同日中に切腹した。

一方では、浪士の討ち入りを義挙ととらえており、同年正月5日には浪士を褒める和歌も詠んでいたとも『五美談』では記されている。 後に浪士の助命を願わなかった理由を問われた公弁法親王は「本懐を遂げた浪士を生き永らえさせて世俗の塵に汚すよりも、切腹させることによって尽忠の志を後世に残すべきである」と答えたといわれる。また『堀部金丸覚書』には討入り後、堀部金丸(弥兵衛)らが輪王寺宮(公弁)を通じて公儀に訴え出て外聞を正そうとした記録が見られ、これをきっかけとして輪王寺が幕閣内の政争に巻き込まれることを避けたのではないかとする意見もある。

その他の逸話[編集]

  • 寛永寺住職であった時、上野の森のの鳴き始めが遅く声も美しくないことを悲しみ、尾形乾山に命じて京都から美声で“はや鳴き”の鶯を3,500羽取り寄せ、根岸の里に放鳥した。このため根岸の鶯は美しい声で鳴くようになり、江戸府内でも最初に鳴き出す“初音の里”として名所になった。鶯谷の地名はこれに由来しているとされる。
  • 寛永寺の末寺である深大寺の寺領は土地が痩せ稲作に向かなかったため、小作人はかわりに蕎麦を栽培し寺に納めていた。公弁が深大寺を訪れた際にも蕎麦が供応され、公弁はこの蕎麦切りを非常に気に入り殿中でも盛んに話題にした。このため深大寺蕎麦の名は大いに高まり、諸藩諸家から深大寺に蕎麦を求める使者が立つようになり「献上蕎麦」として全国に知られるようになったといわれる。
  • 根岸近辺には、「笹乃雪の豆富豆腐)」「竹隆庵のこごめ大福」など公弁にゆかりがあるとされる老舗商品が多くみられる。
  •  その他にも多くの逸話を残している。

登場する作品[編集]

脚注[編集]

  1. ^ 中央義士会『忠臣蔵四十七義士全名鑑 子孫が綴る、赤穂義士「正史」銘々伝』(小池書院、2007年)337p
先代
天真法親王
輪王寺宮門跡
3代:1715年 - 1738年
次代
公寛法親王