Winny事件
最高裁判所判例 | |
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事件名 | 著作権法違反幇助被告事件 |
事件番号 | 平成21(あ)1900 |
2011年(平成23年)12月19日 | |
判例集 | 刑集 第65巻9号1380頁 |
裁判要旨 | |
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第三小法廷 | |
裁判長 | 岡部喜代子 |
意見 | |
多数意見 |
岡部喜代子 那須弘平 田原睦夫 寺田逸郎 |
意見 | あり |
反対意見 | 大谷剛彦 |
参照法条 | |
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Winny事件(ウィニーじけん)とは、ファイル共有ソフト「Winny」に絡む著作権法違反(公衆送信権の侵害)を問われたものの、無罪となった刑事事件である。利用者だけではなく、アプリケーションソフトウェア開発者も、逮捕・起訴されたことで、情報産業従事者以外からも注目された裁判となった。
概要[編集]
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Winnyの開発[編集]
Winnyは、元東京大学大学院情報理工学系研究科助手の金子勇によって、2002年に開発が始まった。Winny登場以前に、P2P型ファイル共有ソフト「WinMX」が流行しており、音楽やビジネスソフト、マンガの単行本、最新映画のDVD、アイドルのミュージック・ビデオ、PS2のゲームソフトといった市販コンテンツのデジタルデータをインターネット上で入手する行為が行われていた。これらの行為は著作権法の送信可能化権の侵害にあたる違法行為であり、2001年11月には初の摘発事例として学生2人が逮捕され、その後も逮捕者が相次いでいた。WinnyはWinMXに比べて匿名性を高くすることに重点が置かれた[1]。金子は、電子掲示板2ちゃんねるのダウンロードソフト板に匿名で書き込みを行い、ユーザーとやりとりしながら開発を進めた。2002年5月6日にベータ版が公開。以後、金子が著作権侵害行為幇助の疑いで京都府警察に逮捕されるまで、Winnyの開発が続いた(ソフトウェアの詳細については、Winnyを参照のこと)。
社会問題化[編集]
Winnyは開発当初から匿名性の高さで注目を集め、Winnyネットワーク上で流通する映画や音楽、ゲームなどの著作物を目的に急激に利用者が増加した。同時に数千億円にも及ぶ被害があったと言われたほどの深刻な著作権侵害が問題視され、わいせつ画像や児童ポルノの流通や、コンピュータウイルスの媒介等、様々な犯罪の温床として、警察の捜査の対象となった[2]。
Winnyには摘発を避けながら著作権侵害を行う上で格好の仕組みを備えていた。摘発のターゲットとなる最初のファイルの提供者を分からなくする高度な匿名化の仕組みが実装されていたのである。映画や音楽、ゲームなどの著作物がWinnyネットワーク上に違法にアップロードされると、暗号化された上でネットワーク上に拡散される。最初にファイルを提供した者は故意が明確であるが、受信した者から再送信されるファイルについては、ファイル共有ソフトの利用者がその事実を知っているのかどうかは分からない。ファイルが暗号化されているので、その中身を知ることができないからである。つまり、Winnyには「故意の明確な者を故意の曖昧な多数に紛れ込ませて分からなくする」という仕組みが備わっていたのである[2]。
警察が摘発に動いた背景には、資源が乏しい日本にとって知的財産を中心とした産業の発展は極めて重要であるという観点もあった。ファイル共有ソフト等で本来有償な著作物を無償でやり取りすることにより経済的な被害を与え、知的財産の創出の分野で世界に遅れをとることは、自国の発展にとって致命傷となりかねないという懸念があったのである。当時の捜査関係者は社会の規範意識の維持という観点も重視し、「本来、有料のものがネットでは無料で手に入るという。いわゆる社会の裏ワザをのさばらせておくことは、正直者が馬鹿を見る社会を作り、特に日本の未来を担うべき青少年の規範意識を麻痺させ、その健全な育成に重大な影響を及ぼすのである」と述べていたほどであった[2]。
摘発は絶対に不可能と言われたほどの匿名性の高さにより捜査は難航したが、捜査関係者はWinnyの掲示板機能が匿名性の穴になっているという噂を聞きつけ、技術者などの協力を得て、掲示板データはWinny利用者のパソコン内に保存されており、著作物を違法に流通させている大元の犯人のIPアドレスが分かることを突き止めた[2]。
Winny利用者の逮捕[編集]
2003年11月27日、著作権法違反(公衆送信権の侵害)容疑で、Winnyの利用者としては初めて、京都府警察ハイテク犯罪対策室によって、愛媛県松山市の無職少年Aと群馬県高崎市の自営業男性Bの2人を、著作権法違反(公衆送信権の侵害)の容疑で逮捕した。
松山市の無職少年は、2003年9月11日から翌日にかけて、ゲームボーイアドバンス用ソフトの「スーパーマリオアドバンス」など26本のデータを、インターネット上に公開して、不特定多数がダウンロードできる状態にした容疑、群馬県高崎市の自営業男性は、映画2本(「ビューティフル・マインド」「アンブレイカブル」)の映像をサーバに公開して、不特定多数がダウンロードできる状態にした容疑が、それぞれにかけられていた。
2004年3月5日に、松山市の無職少年Aに、懲役1年執行猶予3年の有罪判決、2004年11月30日に、高崎市の自営業男性Bに、懲役1年執行猶予3年の有罪判決が、それぞれ言い渡された。
ソフトウェア制作者の逮捕[編集]
2004年5月9日、ソフトウェア開発・配布者の金子勇も、この事件の著作権侵害行為を幇助した共犯容疑を問われ、京都府警察に逮捕された。この時、自宅と東京大学の研究室が警察の家宅捜索を受け、証拠品として、アプリ開発に使用されたノートパソコン・Winnyのソースコードが押収されている。
議論[編集]
日本国外では、2001年にアメリカの裁判所がNapster, Inc.の活動を「著作権侵害に加担している」とした民事裁判があった[3]。一方で、ソフトウェア開発者やサービス提供企業の著作権侵害責任を問うことはできないとする判決も、2003年以降、欧米で多数出ていた[3]。
技術を何かに使用した時点で、使用法が問われるのであるから、法律論では、Winny開発・配布者が有罪になった件は、技術開発には全く影響を与えないという考え方がある一方、コンピュータ専門誌のITProは「このような判決が出されたら,今後P2Pソフトの開発はできなくなってしまう」という意見を紹介した[4]。
金子の弁護団の事務局長である弁護士の壇俊光は「誰かが、不特定多数の人が悪いことをするかもしれないとを知っていて、技術を提供した者は幇助なんだということを、裁判所が真っ向から認めてしまった。これは絶対変えなければならない。高速道路でみんなが速度違反をしていることを知っていたら、国土交通省の大臣は捕まるのか」とのコメントを出していた[5]。
IT研究者の高木浩光は、技術者の視点からWinnyを「合法目的に使うことは困難なもの」であるという見解を示し、価値中立的な道具であり、善用も悪用も可能な道具であるという弁護団の見解に異論を唱え続けている。高木は金子勇本人がWinnyを使って自らファイル送信を一切行わなかったことを「本人の内心、どういうつもりでやっていたかということの傍証として効いてくる」とし、最高裁で無罪判決が確定した後に金子が出演した生放送の番組の中で「Winnyを適法に使ってくださいと皆さんに訴えかけたけれども、ではどうやったら適法に使えるのですか」と質問したところ、金子からの答えはなかったというエピソードを話した。また、Winnyと同時期に登場したBitTorrentというP2P型ソフトウェアは適法にのみ使うことができる設計になっているとし、Winny固有の問題点を指摘した。同時にそのようなソフトとの比較をあえてしないことで、弁護団は都合の悪い事実を隠しているとも主張した[6]。
高木はまた、「Winnyは2ちゃんねる的な精神を反映している」という指摘をしている。それは、自分は侵害行為に荷担したくないという感覚を持ちながら、自分の欲望だけを達成したいという、言わばフリーライダー的な考え方をWinnyは継承しているというのである。Napsterのような従来型のP2Pソフトウェアでは、ファイルを欲しい人が電子掲示板等で「これください」と申し出て、ファイル提供者がそれを受けて、実際にファイルを交換するという仕組みでファイルの共有が行われていた。対照的にWinnyは検索キーワードを入れれば、自動的にコンテンツをダウンロードでき、権利侵害に加担しているという意識を持ちにくい[7]。従来型のP2Pソフトでは、自分が何を公衆送信しているかを意識せざるをえないので、違法行為を認識して、あるいは良心の呵責にさいなまれるような構造になっていた。Winnyではこれがキャッシュという暗号化された見えない構造になっていることで、人々はそれを意識しないのである[8]。
刑事裁判[編集]
裁判の経過[編集]
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2004年5月31日、Winnyの開発・配布者である金子は、京都地方検察庁によって京都地方裁判所に起訴された。起訴するにあたっては、正犯である2人(愛媛県松山市の少年A・群馬県高崎市の男性B)の著作権侵害行為への幇助行為が、起訴事実として挙げられた。
また、京都府警察の事情聴取に対して、金子が「インターネットが普及した現在、デジタルコンテンツが違法にやり取りされるのは仕方ない。新たなビジネススタイルを模索せず、警察の取り締まりで、現体制を維持させているのはおかしい」などと供述していたことから、京都地検はコンピュータプログラム自体の違法性などの是非には言及せず、そのアプリケーションソフトウェアを作成・配布した金子の行為に幇助の故意を認め、雑誌などにより違法に使われている実態が既に明らかになった後も開発を続けていたことから、悪質であると断じた。これらの起訴事実について、金子は正犯A,B との面識がないことなどを挙げて全面否認し、以後、検察側と弁護側が全面的に争うこととなる。
2004年6月1日に保釈され、2006年7月3日に検察側は論告求刑において、金子に対して懲役1年を求刑した。第1審は、2006年9月の弁護側最終弁論で結審した。
控訴へ[編集]
2006年12月13日、京都地方裁判所(氷室眞裁判長)は、著作権法違反の幇助により、罰金150万円の有罪判決を言い渡した[9]。 京都地方検察庁の新倉明次席検事は「罰金刑は想定外で、非常に軽い」と不満を表し[10]、同日、検察・被告双方が、判決を不服として、大阪高等裁判所に控訴した。
2009年10月8日、大阪高等裁判所は、一審の京都地裁判決を破棄し、金子に無罪を言い渡した。小倉正三裁判長は「悪用される可能性を認識しているだけでは、幇助罪には足りず、専ら著作権侵害に使わせるよう提供したとは認められない」と、無罪の判決理由を述べた。
2009年10月21日、大阪高等検察庁は判決を不服として、最高裁判所に上告した。
無罪確定[編集]
2011年(平成23年)12月19日、最高裁判所第三小法廷(岡部喜代子裁判長)は、最高検察庁の請求を棄却し、無罪の確定判決[11]。最高裁は適法にも違法にも利用できるWinnyを中立価値のソフトだとし、「入手者のうち例外的といえない範囲の人が、著作権侵害に使う可能性を認容して、提供した場合に限って幇助に当たる」との判断を下した。判決は4対1の多数決で、大谷剛彦裁判官は「幇助犯が成立する」との反対意見を述べた。
その他[編集]
裁判を巡る出来事[編集]
件のWinny刑事裁判において、金子側の弁護団事務局長である弁護士の壇俊光は、京都地方裁判所での裁判中、NHK京都放送局の記者が、金子勇に対して手紙を郵送した事に対して「あからさまな弁護妨害」を行ったと、自身のブログで表明した[12]。これに対して、日本放送協会から謝罪がなされた[13]。
ユーザー数の減少[編集]
Winnyは2018年現在でも利用されているが、ユーザー数を示すノード数は減少し続けており、2006年には50万ノードあったノード数が、2015年の段階で約51000ノードとなっている。P2Pソフトとしてのシェアは、依然トップではあるものの、2位のPerfect Darkもほぼ約50000ノード、Shareは約35000ノードとなっている。
ファイル共有ソフト自体のユーザー数の減少と同時に、torrent系のファイルダウンロードソフトの利用や、漫画村などのウェブサイト上での視聴・ダウンロードなどに利用者が移っていることが伺える。後者については、パソコンを利用しないスマートフォン世代が、違法ダウンロードを行っている若い世代で多くなっていることも理由に挙げられる。
また、Kindleなどの「電子書籍サービス」や、NETFLIXなどの「動画の定額配信サービス」、Apple Musicなどの「音楽の定額配信サービス」の普及に伴い、正規に料金を支払ってサービスを受けるようになったユーザーも増加しており、ファイル共有ソフトのユーザー数減少の一因となっている。
関連作品[編集]
脚注[編集]
- ^ 津田大介『だからWinMXはやめられない』インプレス p2~3,249~255
- ^ a b c d 木村公也「秘伝のサイバー捜査術」『警察公論』2015年3月号 p48~54
- ^ a b 『時事ニュースワード2005』時事通信出版社、2005年2月10日、182-183頁。ISBN 4788705508。
- ^ 神近 博三 (2007年5月22日). “Winny事件判決で考える内面の問題”. ITPro (日経BP) 2016年11月17日閲覧。
- ^ 三柳英樹 (2006年12月13日). “「Winny」開発者の金子勇氏が会見、本日中に控訴へ”. INTERNET Watch 2016年11月17日閲覧。
- ^ 秋田真志、石井徹哉、指宿信「Winny事件を考える」『情報ネットワーク・ローレビュー 』情報ネットワーク法学会、商事法務 2013年11月号 p163~184
- ^ 濱野智史「脱社会性をめぐる試論」『智場』国際大学グローバル・コミュニケーション・センター 2006年3月号 p58~62
- ^ 高木浩光「なぜ、それは「P2P」と呼ばれるのか」『智場』国際大学グローバル・コミュニケーション・センター 2006年3月号 p54~57
- ^ “「Winny」開発者の金子勇氏に罰金150万円の有罪判決”. INTERNET Watch. (2006年12月13日)
- ^ 「ウィニー開発者が控訴 著作権違反幇助事件 - 関西」asahi.com: 2006年12月13日
- ^ “ウィニー開発者無罪確定へ…最高裁が上告棄却”. YOMIURI ONLINE (読売新聞社). (2011年12月20日). オリジナルの2012年1月3日時点におけるアーカイブ。 2011年12月20日閲覧。
- ^ 壇俊光 (2009年10月6日). “ブログとメディアと”. 2014年6月23日閲覧。
- ^ “「無罪主張悪あがき」NHK記者、ウィニー開発者に”. YOMIURI ONLINE (読売新聞社). (2009年10月9日). オリジナルの2009年10月12日時点におけるアーカイブ。
外部リンク[編集]
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最高裁判例[編集]
製作者ら逮捕[編集]
- 金子勇氏を支援する会 - ウェイバックマシン(2009年2月2日アーカイブ分)
- ■winnyの開発者の47氏が逮捕されましたの巻■(私的2chメルマガ倉庫・2004年(2003/05/01~) - ウェイバックマシン(2004年6月19日アーカイブ分)
- INTERNET Watch
- 本誌記事にみる「Winny」開発者逮捕へ至る経緯
- 本誌記事に見る「Winny」開発者の有罪判決へ至る経緯
- 2004年
- 京都府警がWinnyに叩きつけた挑戦状 - 1月7日
- 本誌記事にみる「Winny」開発者逮捕へ至る経緯 - 5月18日
- 捜査書類「サルベージ」に執念を燃やす京都府警 - 7月7日
- Winny開発者の真意が見えない「世紀の裁判」 - 9月10日
- 2006年
- 2004年
- Topics:Winny事件の衝撃 ITmediaニュース
- Winny作者逮捕から日本のプログラマについて考える ITPro 2004年5月18日
- Japan police arrest two P2P users (ZDNet Asia)(2005年3月15日時点のアーカイブ)(英語)
- Prof held 'for developing P2P software' Sydney Morning Herald 2004年5月10日(英語)
- Japanese police arrests developers of file sharing software Heise online 2004年10月5日(ドイツ語)