Wikipedia:井戸端/subj/違法行為を伴って撮影された写真のアップロードについて

違法行為を伴って撮影された写真のアップロードについて[編集]

2013-03-23 西九州自動車道唐津ICにおける東経130度線標識.JPGを見てこれは道路交通法に違反して自動車専用道路上に停車して撮影された写真なのではないかと疑問に思ったうえで考えたのですが、画像の公開行為にではなく撮影時に違法行為が伴う写真画像がアップロードされた場合にコミュニティがどう対処すべきかという方針または議論は存在するのでしょうか?私の疑問の切っ掛けとなった当該写真の撮影時に違法行為があったことを証明することは極めて難しいと考えますので具体的な対処は不可能と考えますが、たとえば撮影時に私有地への侵入が伴うことが明らかな写真というのもアップロードされる可能性があることを考えてお尋ねした次第です。 -- ktns会話2017年7月25日 (火) 02:14 (UTC)[返信]

一応、Wikipedia:画像利用の方針#他人の施設内で撮影された写真というものがありますが、進入すら認められていない場所から撮影された画像についての方針文書はないですね。一番近い話題となると、Wikipedia:井戸端/subj/墓地の画像の法的問題についてあたりでしょうか? なお、コモンズでは、c:Commons:Copyright rules by subject matter#Museum and interior photographyとして、
Photographs taken by yourself in a museum or the interior of a building/monument are deemed acceptable here, provided they do not show copyrighted works. If the museum's house rules forbid photography, a breach of that rule is an issue between the photographer and the museum, but does not affect the copyright status of an image. If the museum's house rules were a valid contract, it would bind only the parties of the contract: the photographer and the museum. Wikimedia Commons and all other third parties are not subject to such a contract.
(私の試訳)あなたによって、博物館内や建造物/モニュメントの内装が撮影された写真は、著作権で保護されている作品が映っていないならば、コモンズに受け入れられると解されます。博物館のハウスルールが撮影を禁じているなら、その規則への違反は撮影者と博物館の間の問題とはなりますが、写真の著作権状態には影響を及ぼしません。博物館のハウスルールが有効な契約であったとしても、それは契約者である撮影者と博物館のみを拘束します。コモンズや他の第三者はその契約の対象ではありません。
として、受け入れられる旨を明確にしていますので、上記画像がjawpローカルでなく、コモンズへのアップロードであれば、削除という選択はおそらく採用されないでしょう。--Kkairri[][] 2017年7月25日 (火) 03:25 (UTC)[返信]
情報のご呈示ありがとうございます。法令違反と契約違反の違いはあれど、やはり撮影当事者の問題であってコミュニティや運営が関知すべきでないという結論にはなるようですね。個人的にもそういう結論になるだろうと思っていたので納得しました。当該写真は jawp ローカルにアップロードされているもののようですが、jawp ローカルの画像にも(明示的にローカルな方針に反しなければ)コモンズの方針が援用されるものなのでしょうか? -- ktns会話2017年7月25日 (火) 03:40 (UTC)[返信]
コメント 不正に取得された営業秘密が写った写真がコモンズやウィキペディアにアップロードされた場合、二次取得者(コモンズ等)の行為も日本国の不正競争防止法上の不正行為に該当し、民事上、刑事上の責任を負う必要が出てくる可能性はあるように思います(不正競争防止法2条1項4~9号)。秘密の製法でモノを製造している工場に忍び込んで撮影した写真とか、顧客名簿を写した写真とかですね。他国の法制度にまで視野を広げると、例えば、軍事基地を盗撮したものは銃殺、二次取得した者にも相応のペナルティという国もあるかもしれません。例えば米国では軍事基地を許可なく撮影した写真を公開(publish)だけでなく再頒布(reproduce)する行為にも規制が及ぶようです(18 U.S. Code § 797 - Publication and sale of photographs of defense installations)。結論としては「モノによる」と思います。コミュニティや運営には関係がないとして安心するのはまだ早い気がしました。--ねをなふみそね会話2017年7月25日 (火) 05:45 (UTC)[返信]
その場合は「画像の公開行為」自体に違法性のある事例に該当するのではないでしょうか。その判断が「モノによって」異なるのは当然なので個別の判断をしなくてよいとは思っておりません。 -- ktns会話2017年7月25日 (火) 09:21 (UTC)[返信]
「画像の公開行為」という用語が適切でなかったかもしれません。「画像の再頒布行為」と読み替えてください。 -- ktns会話2017年7月25日 (火) 09:28 (UTC)[返信]
コメント 画像の公開行為に違法性がない場合という条件を見落としておりました。失礼しました。モノによるのは当たり前で、画像のアップロード自体に違法性があれば、それはまた別問題として、別の対処がされる(でいいのかな?)のですね。--ねをなふみそね会話2017年7月25日 (火) 10:31 (UTC)[返信]
画像のアップロードというよりも、Wikipedia が閲覧者に向けて画像を「公開」しているという意味で言っておりました。ですので、「画像の再頒布行為」の方が元々の私の意図に近いです。わかりづらい用語をしてしまい申し訳ありません。「画像の再頒布行為」が違法となるような画像は明確にWP:DP#B違反となり削除対象となると考えています。ちなみにちょっと話題がずれますが、WP:DP#Bにおいては「法令違反である可能性がある場合」の対象が利用者のアップロード行為(もしくは撮影行為その他)なのか Wikipedia の再頒布行為なのかが明言されていませんが、これは個々のケースに即して個別に議論をすべきであるから意図的に明言していないものと考えてよいのでしょうか。 -- ktns会話2017年7月25日 (火) 13:10 (UTC)[返信]
2回目の書き込みも誤解に基づくコメントで大変失礼しました。WP:DP#Bは、利用者のアップロード行為及び/又は Wikipedia の再頒布行為に法令違反が生じる可能性がある場合について、その対応を述べているように読めます。--ねをなふみそね会話2017年7月28日 (金) 06:56 (UTC)[返信]
ご回答ありがとうございます。探した結果、本題の趣旨と一番近い議論はノート:余部橋梁#掲載された画像についてなのかなと思います。そちらでは「100%ルール違反の撮影であると断じることができない」としており、記事への掲載は継続しました。--そらみみ会話2017年7月28日 (金) 07:42 (UTC)[返信]
情報のご提供ありがとうございます。[1] を見るかぎり、少なくとも commons においては写真撮影者が現地法に違反しているかに関わらず受け入れられるというのが慣例のようですね。jawiki には撮影時に違法行為が伴う場合にも画像を削除すべきであると考えておられる管理者の方が少くとも一人(アルトクールさん)おられるようですが、WP:DP#Bの解釈の違いなのでしょうか。 -- ktns会話2017年7月29日 (土) 13:11 (UTC)[返信]
一応 jawiki と commons は別のプロジェクトで、それぞれの独立性があるので、方針の解釈が違うことは変ではないと思います。--そらみみ会話2017年8月5日 (土) 05:31 (UTC)[返信]
それは重々承知ですが、自分の解釈とアルトクールさんの解釈が違うのだろうか、という意図でした。言葉が足らず申し訳ありません。 -- ktns会話2017年8月5日 (土) 06:51 (UTC)[返信]
コメント 私の名前が出てきてるので。まず、jawikiにおけるWP:DEL#Bというのは法令違反等で「訴えられるリスクのあるもの」を削除する方針です。つまり、「法令違反が明らかであるならば」それを示して削除依頼を提出して、合意の下で削除される分には方針に合致しています。削除を依頼する側は法的根拠に基づいて、撮影そのものが違法であることを明確にできればよいわけです。例えば、日本国内において上映されている映画を撮影したもの(映画の盗撮の防止に関する法律に違反することが明白)などです。一方で「撮影自体が違法行為にならない」場合は基本的に削除とはなりません。例えば日本の高速道路上での撮影は「高速道路上に駐停車してはいけない」という道路交通法第75条の8に違反しているようにみえますが、法律自体に法令もしくは警察官の命令においてはこの限りではないという例外規定があります。つまり、警察に届け出ていて撮影自体は許可を得て行っている可能性も否定はできないということになりますので、「撮影が違法である」とまではいえません。逆に法的根拠がない博物館や美術館での撮影は著作権法などの別問題で削除されるケースは多々ありますし、作品が映っていないからといって「内装等のデザインに関する著作権」などを主張される可能性も否定できませんから、ものによっては削除の対象となります。コモンズでも「相応の理由」を示せば削除となる場合もありますので、「撮影において現地の法律を無視できる」というわけでもありません。--アルトクール会話2017年8月7日 (月) 03:12 (UTC)[返信]
当該写真の撮影時に違法行為が伴ったことを断言できないことは全く同意見です。ですが、「訴えられるリスク」とは「誰が」訴えられるリスクを言うのでしょうか?個人的にはあくまで「Wikimedia 財団が」であって「撮影者が」もしくは「画像提供者が」訴えられるリスクがあるものは含まれないのではないかと思っているのですが、アルトクールさんは三者すべてを含めて「訴えられるリスクがあるもの」は削除されるべきとお考えなのだと読み取りましたが正しいでしょうか? -- ktns会話2017年8月7日 (月) 05:43 (UTC)[返信]
コメント すべては「(ウィキペディア日本語版というウェブサイトを展開している)ウィキメディア財団が訴えられるリスク」を第一に考えます。撮影自体が違法である場合、これを頒布できる状態にしておくことは管理運営ができていない状態と判断できるといえます。なので、法的侵害があればこれは削除されるべきとなります。要は「法的侵害・権利侵害をしているものをいたずらに公開できる状況下にしない」というリスクマネジメントからきているものです。どのみち、「違法である撮影によって作成されたもの」をウィキペディア日本語版やコモンズから削除しても原本は別にある(撮影者本人提供であれば本人に、どこからか持ってきたものなら元の提供元)わけですから、撮影者や画像の提供者が訴えられるリスクというのはウィキペディア日本語版やウィキメディア財団は関知しません(Wikipedia:免責事項)。違法であることを知っていながらその状態を維持し続けることは法的侵害でも権利侵害でもダメということです。--アルトクール会話2017年8月7日 (月) 06:29 (UTC)[返信]

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── なるほど、かなりリスクを広く評価した結果だったのですね。法律にはまったく詳しくないので「違法であることを知っていながらその状態を維持し続けることは法的侵害でも権利侵害でもダメ」というのは考えが及びませんでした。これは犯罪行為等の幇助にあたるということでしょうか? -- ktns会話2017年8月7日 (月) 09:10 (UTC)[返信]

コメント そうですね。犯罪行為等のほう助にあたるという考え方です。よく削除依頼で言われる「安全側に考えた」方法ですが。法令違反であれば、撮影したこと自体が「犯罪」なわけですが、それをアップロードしたら「犯罪が継続して行われている」(法律で撮影禁止をしているということは、それを公開してはいけないことは明白)ことになりまます。つまり、犯罪行為の継続を終了させなければなりませんが、一般的にアップロード者は犯罪行為を自らの手で終了できないことになるので、管理者なりがそれを削除しなければ「その犯罪をほう助している」と取られるリスクを持つわけです。--アルトクール会話2017年8月7日 (月) 09:40 (UTC)[返信]
返信が遅くなり申し訳ありません。「法律で撮影禁止をしているということは、それを公開してはいけないことは明白」とのご説ですが、冒頭に挙げた画像は撮影(に付随する行為)が法律で禁じられているものの、撮影後に画像を公開することが禁じられているとはいえない例にならないでしょうか。アルトクールさんの方針解釈においても当該画像を(仮にその撮影に違法行為が付随することが証明され得たとしても)削除する必要は出てこないのではないかと理解したのですが、いかがでしょうか? -- ktns会話2017年8月18日 (金) 04:45 (UTC)[返信]
コメント 撮影行為そのものが違法である場合は削除の対象、何らかの許可を取れば撮影が許可されるケースはグレー、撮影許可されたことを証明したうえで上げられたものは問題なし。これは2017年8月7日 (月) 03:12 (UTC)に私がコメントした通りです。冒頭の画像はグレーとなる画像の一つで「削除依頼を出され、合意があれば削除されえるもの」と考えられます。なぜなら、「撮影行為」は法律で禁止はされておらず、撮影行為を行うための高速道路上の駐停車動作が違法行為かもしれないというレベルであって、撮影行為の違法性をこの場で明確に判断することができないためです。なお、「法律で撮影禁止~」という私のコメントは、『「訴えられるリスク」とは「誰が」訴えられるリスク』から続いている話で、冒頭部の画像について「公開してはいけないものである」と断定しているものではありません。--アルトクール会話2017年8月18日 (金) 05:58 (UTC)[返信]
申し訳ありません、上の文からは私にはよくわからないのですが、駐停車動作に違法性があることが証明されたならば「法律で撮影禁止」がなされている場合に準じた対処を行うべきだ、ということなのでしょうか?それとも駐停車動作に違法性があることが証明されたとしても「法律で撮影禁止」とはいえないということなのでしょうか? -- ktns会話2017年8月20日 (日) 09:44 (UTC)[返信]
コメント 法律でこの場所の撮影行為自体を禁じていませんから、「撮影に至るまでに違法行為が介在していて、なおかつその撮影によって容易に違法行為を助長させることがいえるものを合意の下で削除はできる」けど、例示された画像については、道路交通法違反しているだろうから削除とはできないと考えられます。容易に違法行為を助長するとは、直近でいえば、某タレントがSNSに上げた「踏切内での撮影した件」(立ち入りを禁止されている場所に立ち入っていることが容易にわかり、かつ許可を受けて立ち入っているものではないことが明らか)が該当します。某タレントの写真と、今回の高速道路上の写真で決定的に違うのは「撮影されたものが違法行為か否か」です。某タレントは線路内に立ち入っている現場の写真でしたので「立ち入りという違法行為を撮影したもの」です。高速道路上の写真では「駐停車している『かもしれない』」であって、駐停車して撮影されたものとも断定ができない(私が見るからには限りなくグレーですが)し、看板を撮影すること自体は違法行為ではないし、看板が違法行為(?)ではないから、安易に削除はできません。
つまり、「撮影」という行為自体が違法でないならば「違法行為が撮影されたものか」を重視します。ぶっちゃけますと、例えば「車の速度メーターが120km/hを示している画像」があったとして、「道路交通法上120km/hでの走行は違法になる可能性が高いから削除!」といっても「撮影された場所が特定できないから、違法行為と断定できない」と言われたら削除はできません。今回の高速道路上の看板の撮影では、「撮影者は車両内にいる(左下にワイパーらしきものが映っている)」「撮影場所は高速道路上である」「路肩に寄っている」ことしか読み取れません。駐停車しているかどうかまではこれでは読み取れないので、「駐停車していることをこの写真で証明」できるかどうかは微妙です。当局によって「違法行為の助長になる可能性」を指摘された場合は、削除依頼として削除を検討するか、法務案件として財団に渡して判断を仰ぐとなろうかと思われます。--アルトクール会話2017年8月20日 (日) 10:40 (UTC)[返信]

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 度々申し訳ありません、冒頭の写真が例として相応しくなかったのかもしれませんが、現にアップロードされている画像についての仮定にもとづく議論を避けておられるのでしょうか?当該画像はこれ以上持ち出さないほうがよさそうですね。それはさておいて、違法行為が撮影されていることが明白な画像であれば、「違法性に関する指摘があったにも関わらず」その画像を残置していることが違法行為を助長しているととられる可能性があるから削除すべきということですか?下でも述べた通り、個人的にはその解釈はかなり無理筋ではないかと思っているのですが、「安全側に倒す」ならば対処すべきリスクであるというお考えもあるかもしれません。ただ、たとえばテロリスト集団等による残虐行為を撮影した画像がアップロードされたとして、その削除依頼があったとするならば、当該画像の資料としての有用性と残虐行為を助長する可能性とは天秤にかけるべきものなのでしょうか。それとも天秤にかけるまでもなく削除さるべきものなのでしょうか。また例が悪い気もしますが、機械的に削除対象とするとなると資料として有用な画像も削除されてしまう気がします。 -- ktns会話2017年8月20日 (日) 11:42 (UTC)[返信]

コメント 私説になりまするが、まず例にある私有地画像では、結局撮影者当人と私有地所有者の問題になり写真のアップロードという行為そのものに違法性がない以上、上記のようにそれ自体には問題性はないと思われます。件の写真にしても違法行為の証拠となる(かもしれない)以上、場合によっては警視庁からの保全命令が来ると思うので、あからさまに下らない画像でない限り(財団含む)私人の判断で削除を行うのは危険ではないでしょうか…と書くと今度は適当な(エログロ)サイトから引っ張った事件事故画像をアップロードして「事件事故の証拠になるから保全すべき」と主張する荒らしが出てくるでしょうなあ(メタデータの有無で判るからないか)。いずれにせよ違法性を助長する可能性がない以上(コモンズの違法画像を見て「よっしゃ俺もハイリスクな写真を上げてやるぜ」と違法行為を働くウィキペディアンなんているのか?そいつが現行犯逮捕されて「ウィキペ(ウィキメ)にレアい写真をアップロードするためにやった」と言われても我々…どころか財団にそれを防ぐ手段があったのか等)、特に風景写真に対して防ぐ手段はルールの厳格化しかない気もしますな。後、筆者は関東住まいなので推測になりますが、件の写真は「故障ややむを得ず停車した」際に撮影した可能性がある上、違法性を証明する画像になりえない(特に当日は唐津伊万里高速道の開通式典が行われている)ため、懸念は尤もですが写真そのものはどうかなぁという程度に収まる気もします。私有地に関しても、例えば「路上から私有地に手だけを伸ばして撮影したバッタ」「廃墟の野良猫」画像の違法性の是非とか、頭の痛いコトが続きそうな予感が…。--力在領域会話2017年8月16日 (水) 02:44 (UTC)[返信]
当該写真の撮影行為の違法性判断については全く同意いたします。違法・違反行為を助長していると解される可能性についても、同じく無理筋ではないかと思っています。捜査当局からの介入を未然に防ぐために削除を行うという考え方もありうるかもしれませんが、結局アーカイブがどこか別の場所にあればそれを根拠にログの提出を求められるでしょうし、あまり妥当ではないように考えます。 -- ktns会話2017年8月18日 (金) 04:45 (UTC)[返信]