Wikipedia:井戸端/subj/芸能人の本名は原則非記載とすべきでは

芸能人の本名は原則非記載とすべきではないか?[編集]

Part 1[編集]

Wikipedia:削除依頼/ノート:伊東美咲にコメントを寄せて思ったのですが、日本語版Wikipediaでは芸能人の本名は、本名で活動している場合(ほしのあきのように本名の一部ないし全部をひらがな、カタカナ表記している場合、および中川翔子のように違う字を当てているが読み方が同じ、杉浦太陽のように同じ漢字だが読み方が違う場合を含む)以外は非公開と看做して記載しないよう、方針として定めた方がいいのではないでしょうか? というのも、伊東美咲に限らず、本名記載をめぐっての編集合戦、削除依頼はあまりに多く、特に本名記載に賛成する方々はあらゆる出典を見つけては本名記載の根拠としてきます(例として、堀江由衣ノートでの議論にこういったサイトで本名を公開している[1]といった情報を基に記載すべしという動きもあります)。ですが、かつては本名欄があった日本タレント名鑑(VIPタイムズ社刊)は、手元にある1994年版は全員ではないが相当数の、それも現在では公開していない芸能人も含めて本名記載ある一方で、現在のウェブ版[2]ではそもそも本名欄がなく、つまりは個人情報保護の観点などから現状では芸名と本名が異なる芸能人の本名は公開しないのが趨勢になっているのではと思われるからです。本来はウィキプロジェクトでの話題かと思いましたが、あえて井戸端で意見を募りたいと思います。--DEN助 2007年7月27日 (金) 08:18 (UTC)[返信]

著名人という立場は、本名で活動しているケースを除けば、いわば芸名なりペンネームなりといった活動名で集約される性質のものであり、本来であれば本名というのはそれら当人のプライベートでの名前で、それらの著名な活動から切り離された部分に位置するものだと考えられます。それらは著名人の私人としての名称であり、私人は朝起きて飯食ってトイレ行ったり屁ぇこいたり(下品失敬)銭こ稼いで衣食住に充てた残りを遊びに使ったりといった、おおよそ俗なことをしている存在であるため、あえて書く必要も無いような…とか思います。まあ、公式発表されている本名ならメモ程度には書ける部分ではありますが、それ以外は書けばプライバシー侵害以外の何者でもないので、積極的に避ける問題でもありますし、本名を書かなきゃ書けない記述なんてのもないだけに「原則不要」なんじゃないかと思います。--夜飛/ 2007年7月27日 (金) 08:35 (UTC)[返信]
俺も本名記載の必要性には懐疑的です。というか、不用意に記述して削除依頼かまされる多い現状とか、それがファン満足度(FSとでも言うのか?)以外の何かに寄与するとも、ちと考えづらいこととか考えると、プライバシーの問題もあるわけだし、禁止っていう合意を前もって作り上げるのもアリかなあとも思うんですよね。中川翔子とかは、本名を記載することに特別の意味があるから、(本人の公表もあったように記憶しているし)そういうのは記述しとくのもいいと思うんですが。--ish-ka -s.i.b!- 2007年7月27日 (金) 09:01 (UTC)[返信]
Wikipedia:削除の方針の「ケース B-2:プライバシー問題に関して」には、削除対象として「本名を敢えて非公開にしている著名人の実名(例:覆面作家)。」、削除されないものとして、「本名を公開している著名人の本名。 」があります。また、Wikipedia:検証可能性に「3.1 出典を示す責任は掲載を希望する側に」とあります。
美川憲一木の実ナナのように公開している人もいます。美川憲一公式木の実ナナ公式 この場合は記載できます。公式以外でも本人がどこかの番組などで公開した根拠がWikipedia:検証可能性を満たすものであれば記載できます。ギル 2007年7月27日 (金) 09:26 (UTC)[返信]
話がずれますが、Wikipedia:Chatsubo for Non-Japanese Speakers#What's up with all this "privacy" nonsense?で「何で削除すんの?!」といった感じの質問がされています。--辞典の虫 2007年7月27日 (金) 12:14 (UTC)[返信]

これ、過去に当方も同じ考えを持っていた事がありました(本名掲載はしない方が良いのでは?って意味ですが)。これ、DEN助様の方でWikipedia:ウィキプロジェクト 芸能人のノートでご提案されては如何でしょうか?--目蒲東急之介 2007年7月27日 (金) 15:06 (UTC)[返信]

個人的には、かつて本名をタレント名鑑等で公開してたのに、現在は公開してない人の名前を削除対象とするのは、今本名を明かしているが、今後本名公開を止めた場合にさかのぼって削除する必要が出てくる可能性があるということだと思います。タレント名鑑で一度でも本名が載せられていたら、削除対象にしなくてもいいと思います。原則はそのようにして、例えば2000年以降発行のタレント名鑑のみとか、信頼できるタレント名鑑を予めプロジェクトで決めておいて、信頼できない(勝手に本名を載せるような)タレント名鑑はソースとしないという抑止策を設けるのも手ですね。--Monaneko 2007年7月27日 (金) 17:28 (UTC)[返信]

これは過去に何度も出ている話題ですが、公式に公開されていない情報なら原則としてWikipediaには掲載不可です。たとえ過去にファンサイトや芸能誌に本名が暴露され、結果世間に既知になってしまったとしても、Wikipediaは暴露サイトではないので、芸能人本名に限らず非公式な情報、ゴシップを公開するのは、この場にそぐわない行為だと理解しております。--Takora D 2007年7月27日 (金) 19:40 (UTC)[返信]

公式に公開されていない情報かどうかはどうやって確認するんでしょう。Wikipedia:削除依頼/椎名林檎で問題になっているのはそこです。他にも石原プロは石原裕次郎の本名を公開してないですし、デーモン小暮のような「本名は地球上では可聴音域で発声できない」などという芸能人もいます(日本国籍があればそこに「本名」はあるはずです)。十把一絡げは無理があるような。例えばシガニー・ウィーバーの名前も特に出典はないですが、このように現状の芸能人記事の内容の多くはWikipedia:信頼できる情報源#大衆文化やフィクションに頼らざるを得ないのが現状ではないかと。なので個別に判断すべき。--After 0 2007年7月28日 (土) 02:53 (UTC)[返信]

公式サイトなど、直接的に当人ないし所属事務所の意向が反映されるところを基準とすればよいのではないのでしょうか。「実名/芸名」関連の問題やプライバシー問題は人格権の延長にあると考えられますし、当人とその当人の意向を汲んで活動を支える所属事務所の決定こそ全てだと思います。逆に報道などは「例え実名が表記されたとしても、それをもって実名記載すべきではないソース」だと考えられます。何故なら、その公表に当人の意向が介在していない可能性があるからです。まして著名人が犯罪を犯して逮捕されたなどの場合では、私人であっても著名人であっても、未成年者でもなければほぼ当人の意思に関わりなく実名が公表されます。なお余禄ではありますが…商業的ないし広報目的で設置された公式サイトも無いような人物は、むしろ「Wikipediaに記載する必要も無いほど無名な人物」かもしれません。--夜飛/ 2007年7月28日 (土) 04:28 (UTC)[返信]
公式サイトだけを基準にするのは反対です。なぜなら、途中で気が変わる可能性があるからです。ある時点では公表されていたものが一転非公開となった場合に、公式サイトが実名非公開なのだから消すべきだとなる可能性があります。事件を報じる新聞は兎も角、タレント名鑑ぐらいは実名を挙げる根拠となるのではないでしょうか。--Monaneko 2007年7月28日 (土) 04:55 (UTC)[返信]
公式サイトに限らず、本人や事務所の意思が確認できるものであればよいがそうでないものが公式サイトを越えることはできないと思います。公式サイトは公式であるがゆえに一番重要な情報源として取り扱われるべきであり、Wikipedia:削除の方針の削除対象として「本名を敢えて非公開にしている著名人の実名(例:覆面作家)。」の意思表明と解釈できます。よって、時間がどうであれ、これに従うべきです。ギル 2007年7月28日 (土) 05:17 (UTC)[返信]
(>Monanekoさん)途中で気が変わったら、それに準じてあげるのがWikipediaとしての正しい在り様だと思います。如何様に申しても、Wikipediaは暴露する場ではありませんし、誰かの権利(この場合は人格権に含まれるプライバシーや「実名を公表したくない」という意思など)を侵害する場でもないのですから。Wikipedia:存命人物の伝記などをご覧になられることをお勧めします。--夜飛/ 2007年7月28日 (土) 06:54 (UTC)[返信]
サイトが実名非公開になったらそれにあわせるということは、過去何年分もの履歴を削除する羽目になるということですよ。削除理由の「プライバシー」に該当するとあらば、相当分量のある記事も本名が書き記された時点以降の版全て特定版削除になります。まあ、各々のページで本名は掲載しないという合意をし、掲載されたらそのつど編集で対処するということなら反対しませんが、個人の心情の変化に一々振り回される必要はありません。--Monaneko 2007年7月28日 (土) 07:44 (UTC)[返信]
Wikipedia:削除の方針は各々のページでの合意形成の上位概念です。公式の方針ですから全ての利用者が守る義務がありますので、この方針が変わらない限りは合意形成は不要です。またこれは方針ですから個人の心情ではありませんよ。ギル 2007年7月28日 (土) 07:54 (UTC)[返信]
個人的には、かつて実名を公表してたのに現在は伏せている人はB-2の「著名人の非公開実名」に該当するとは思いません。これに該当するのは、過去から現在に至るまで本名を公開していないとか、本名でも活動してるが、表向きその人とは別人物とか、そういう場合だと思います。例えに挙げたウェブサイトから途中で本名の記述が消えたというのは、そのどちらにも当てはまりません。あと、個人の心情というのはその記事の対象者が公表しようとか非公表にしようとか、コロコロ心情が変わったとしてもそれにウィキペディアが巻き込まれる必要はないといいたかったのです。--Monaneko 2007年7月28日 (土) 08:08 (UTC)[返信]

(字下げ戻す)ソースとして公式サイトだけでなく書籍もソースにすべきという理由ですが、ウェブページの場合、容易に記述を変えることができるので、今は実名が書いてないが、前まで書いてあったという証拠を挙げることが困難です。書籍なら、何年度版では実名が挙げられているという証拠を出すことが可能です。勿論事件報道で出た本名は一般人のそれと同等の扱いをすべきですが。--Monaneko 2007年7月28日 (土) 08:30 (UTC)[返信]

Wikipedia:削除の方針と同じく公式の方針である検証可能性違反です。過去に公開されていてもそれは過去であるから現在のWikipediaにおける記述に必要な出典の明記がありません。公式サイトで本名公開していたのにもかかわらず、ある時から公開されなくなったのであればそれはWikipedia:削除の方針の「本名を敢えて非公開にしている著名人の実名(例:覆面作家)。」にあたると思います。このルールはWikipediaのルールなので対象となる人物の心情に左右されるというものでもありません。ギル 2007年7月28日 (土) 08:36 (UTC)[返信]
ウェブサイトのみをソースと使用するから検証可能性違反になるのです。書籍をソースにすべきというのは、将来ウェブサイトが消滅する可能性があるから、もっと継続的に残っている情報源も根拠にすべきだということです。極端なことを言えば、ウェブページは利用者が情報を参照するのに便利なものであって、信頼できる情報源ではないのです。--Monaneko 2007年7月28日 (土) 08:57 (UTC)[返信]

(>Monanekoさん)その日の気分で出たり消えたりする情報に準じるのは無理がありますが、公式サイトでそんな「気分で出したり消したり」なんてのが在る訳無いし…商業活動であるからには方針なり理由なりがあって「公開する/しない」が選択されると思います。もっとも「消えるかもしれない」という予想があるなら、「最初から書かないほうがいい」くらいだとおもいます。履歴が消えるなどの問題は。その時に状況に応じて判じればいいだけのことで、可能性を論じても詮無いことだと思います…個人的には「だから書かないほうが良さそう」って気もしますが。公式ウェブサイトが検証性を満たさないなんて事は無いでしょう。書籍に関しては、その出版物の刊行された時点での最新情報が記載される訳ですが、後の情報で更新されるべき性質のものに過ぎません。過去公表されていた内容と、同程度の信憑性のある新しい情報の双方を比較して、違いが出たら新しい情報に準じるべきかと考えます。--夜飛/ 2007年7月28日 (土) 09:12 (UTC)[返信]

本人や所属事務所の公式サイトにおいて「本名を敢えて非公開にしている著名人」であることはわかる以上は、本人や所属事務所の意思のない、つまりは現在の公式サイトにある意思に反するものが出典とされることはできません。b2違反だからです。「本名を敢えて非公開にしている著名人の実名(例:覆面作家)。」を無視することになります。過去に出た書籍に公開の意思があれ、現在の公開しない意思よりも過去の意思を尊重することはできません。また、ネット上の出典が信頼できる情報源ではないということは認められません。本名公開非公開の件に限らず、検証可能性で認められることもあります。出典の明記はWikipediaというネットの事典の正確性を保障するためです。なのにもかかわらず、ネット上の出典が認められないということは無理があります。消滅する可能性があるは関係ありません。現在のWikipediaのために(厳密にいうと閲覧者のために)、現在の公式サイトを出典とすることが良いということです。Wikipediaは時によって変化する事象を捉え、Wikipedia上の記述も変化できるところが、書籍の事典にはない利点です。ギル 2007年7月28日 (土) 09:14 (UTC)[返信]
ウェブサイトに書かれていないからといって、敢えて非公開にしてるのか、意図せず非公開にしてるのかは分かりません。敢えて公表していないということを証明できないのであれば、削除という強権を発動すべきではありません。--Monaneko 2007年7月28日 (土) 09:27 (UTC)[返信]
公開している人もいるところを公開しない場合や公開していたのに公開しなくなった場合は、「敢えて」と考えることが自然です。また、敢えてでも意図せずでも公開されていないものを記述することは、b2の削除されないものとして、「本名を公開している著名人の本名。 」を無視しない限り成り立ちません。意図せずという問いは、Wikipediaに公開されないことを望んでいることにはならないということを言いたいのですか?Wikipediaが公式サイトを見てこう判断したということで本人や所属事務所の意思を確認したということではありませんし、その必要性も根拠がありません。ギル 2007年7月28日 (土) 09:38 (UTC)[返信]
検証可能性の「真実かどうか」ではなく「検証可能かどうか」を参照。書いてあるかないかです。ギル 2007年7月28日 (土) 09:45 (UTC)[返信]
かつて、書籍等で本名を明かしていたという事実がある上、サイトに非公表と明記してないのであれば「敢えて」書かなかったということにはなりません。たまたま事務所のプロフィールに本名の欄が無かっただけで、本名欄のあるタレント名鑑には本名を記していたり、自著のプロフィールには本名を載せている場合でも、公式サイト絶対主義を貫くなら削除対象ということになります。--Monaneko 2007年7月28日 (土) 09:56 (UTC)[返信]

何度も同じことを言わせていただきます。過去に事実があっても現在事実がないことが公式サイトで確認できます。検証可能性の「3.1 出典を示す責任は掲載を希望する側に」です。記載を望まない人間に記載できない理由である無い理由を要求する、これを悪魔の証明といいます。この要求は上で不要と書いた真実追求です。本人や所属事務所の意思確認を本人や所属事務所に直接聞く必要が無い以上、こうかもしれないという仮定は個人の主観にすぎず意味がありません。現在の公式サイトに限らず、本人や所属事務所が公式サイト以外で現在公開したことが出典の明記ができるのであれば記述することは良いとも書いています。ギル 2007年7月28日 (土) 10:12 (UTC)[返信]

「(公式サイトには)明記されていないので、公開を望んでいないのか、単に記載されていないだけなのか」という問題に関しては、参考としてWikipedia:存命人物の伝記#当人はプライバシー尊重を望んでいると推定するを提示します。少なくともWikipediaはファンサイトではないんだし、「多少常識を逸脱したり当人の意向を無視しても個人情報を得たい」なんてファンの利便性よりは、パブリックな要求にのみ応える内容の方が望ましいとも思います。--夜飛/ 2007年7月28日 (土) 10:23 (UTC)[返信]
かつて本人が公表していたという事実があり、また書籍等にも記述されている上で、公式サイトに非公表だと明記されていない場合、状況証拠からいって公表して差し支えない情報だといえます。そして、「出典を示す責任は掲載を希望する側に」といってる傍ら、タレント名鑑等の出典とするのはだめなのですか?誤解のないように言っておきますが、本名を載せろとはいってません。ただ過去何年にも渡って蓄積された情報を削除する羽目になるのは極力避けるべきだということです。--Monaneko 2007年7月28日 (土) 10:48 (UTC)[返信]
すでに反論していることに対し反論せずに自己主張することはやめていただきたい。過去のものは過去のもの。現在公開されていないことが現在の公式サイトで証明されために現在記述できない。非公表という情報がないは悪魔の証明で真実追求で不要。出典は何でも良いわけではなく、過去のタレント名鑑よりも現在の公式サイトが現在記載するかしないかにおいて優先。B2の削除されないの公開されているに入らない。過去の記述をさかのぼり現在においても見ることができることから過去のものまで現在において削除。ギル 2007年7月28日 (土) 11:03 (UTC)[返信]
結局、公式サイト以外は出典として認められないということでしょうか。--TanakaMAX 2007年7月28日 (土) 11:06 (UTC)[返信]
現在の公式サイトに限らず、本人や所属事務所が公式サイト以外で現在公開したことが出典の明記ができるのであれば記述することは良いとも書いています。検証可能性とこれにあるリンク先を読んでください。今まで以上の説明は不要であると思いますしできません。これでここへの参加は最後にします。失礼します。ギル 2007年7月28日 (土) 11:14 (UTC)[返信]

反論に反論を重ね、分かりにくくなったので自分の考えをまとめておきます

  • 削除すべきもの
    • ネットで流布されている本名とされるもの
    • 事件報道を情報源としたもの
    • かつて公式サイトで本名を公表していたが現在は公表されておらず、且つそれ以外の情報がない場合
    • 本名で活動していたことはあるが、それは別の人物ということになってる場合
  • 削除すべきでないもの
    • かつて本名で活躍していたが、現在は芸名で活躍している人物
    • 公式サイトに書かれていないが
      • 本人の自著のプロフィールには本名が書かれている場合
      • 事務所の出してる書籍には本名が書かれている場合(パンフのような確認困難なものを除く)
      • タレント名鑑には本名が書かれている場合(公表したくない場合は非公表になるので)
        • 2001年以降発行のと縛りをかけるのはアリ。あまり古い名鑑を根拠にすると酷かもしれないので(2001年の基準はウィキペディアの設立)
  • 備考
    • 削除すべきでないは、載せろではない。編集で対処しろということ。

自分の意見をまとめると、こういうことです。--Monaneko 2007年7月28日 (土) 11:27 (UTC)[返信]

横入り。ギルさんの主張って、別のログインユーザ名やIPユーザでWikipedia‐ノート:ウィキプロジェクト 芸能人#「本名」や「非公開」の位置などで提案したものの、他ユーザからの反論に遭っても調整できないまま、途中で投げ出した事を、また蒸し返している、という気がしてならないのですが。ちなみに私の意見はそれぞれのノートで表明済(「すべての芸能人に対しての適用は不可能」)です。--なっしゅびる 2007年7月29日 (日) 02:49 (UTC)[返信]

Part 2[編集]

(インデント戻す)いろいろご意見ありがとうございます。最終的には皆さんのご意見を参考にして、目蒲東急之介さんのコメントにあるようにWikipedia:ウィキプロジェクト 芸能人のノートに提案する形にもっていくつもりです(以前にも議論があったようなので、当然それらを踏まえることになりますが)。あと、Wikipedia:削除依頼/ノート:伊東美咲でのギル氏の一部意見は同意しかねる部分があります。そのあたりについてはWikipedia:コメント依頼#議論活性化のためのコメント依頼で依頼してますので、そちらの議論にもご参加いただければと思います。--DEN助 2007年7月30日 (月) 01:49 (UTC)[返信]

締めのコメントの後で恐縮ですが、少しコメントを。ウィキプロジェクト 芸能人というのは、ここの話し合いで出た人物は全部対象になるんでしょうか。Wikipedia:ウィキプロジェクト 映画Wikipedia:ウィキプロジェクト 音楽など関連ウィキプロジェクトは多くある、というよりもこれらの境界線が不明瞭になるので考慮した方がいいのでは。--After 0 2007年7月30日 (月) 02:57 (UTC)[返信]
すいません。締めのコメントをしたのは、どこかで線引きしないと話題が拡散しそうだったので、いったん締めただけです。もちろん、関係あるコメントはしばらくの間(アクティブな間)は歓迎します。--DEN助 2007年7月30日 (月) 05:35 (UTC)[返信]
(コメント)もう少し議論を深めないと中立性を欠くのでは?やや、現在活動中の芸能人だけ過剰保護になりはしませんでしょうか?例えばスポーツ選手などはイチローなどを除いて大半は本名で活動していますが、本名で記事を書いたからといってそれだけでプライバシー侵害とは言えないでしょうし、イチローの本名鈴木一朗はサッカーの『カズこと三浦知良』のようにマスコミも呼称する事は少ないですが、ウィキペディアではしっかり掲載されています(スポーツ選手とて芸能人と同じくマスコミに取り上げられているから公人と私人の境界線は似たり拠ったりと個人的には思っています)。あと、出典の中心を『公式サイト』というインターネット情報ありきで議論するのも疑問。インターネット普及以前に死没した芸能人についてはどうするのかも考えたほうが良いと思います。--べっ甘七みつ・たけタカひろ 2007年7月30日 (月) 15:42 (UTC)[返信]
念のために…公式サイト云々は、存命中の著名人当人ないし所属事務所など関係者の意向確認手段として提案しました(→Wikipedia:存命人物の伝記)。既に亡くなった方であれば、そういった配慮は必要ないでしょうね。もっとも、生涯実名非公開で活動していた著名人のケースは微妙ではありますか…覆面レスラーとか?あと、既に活動停止されているが存命中の方の実名とかになると、当人の以降云々以前に私人のプライバシー侵害にもなりますね。その辺りの配慮は、個人情報保護法も鑑み、一律で原則非公開で良いんじゃないでしょうか(→Wikipedia:削除の方針#ケース B-2:プライバシー問題に関して)。--夜飛/ 2007年7月30日 (月) 16:05 (UTC)[返信]
既に亡くなった方については、特に配慮は必要ないと思います。覆面レスラーとか覆面作家については、ネット上で流布されてるような情報を掲載するは問題ありですが、書籍などの情報源があれば問題ないと思います。まあ、その素顔もとても有名な方でなければ本名を出したところで無意味ですが。あとは存命だが消えた人ですが、「芸能界に入るということ=プライバシーが著しく制限される」というのは覚悟の上なので、あまり考慮しなくていいと思います(無論、活動中に本名非公表としていた人についてはそれを尊重)。活動期間が1年かそこらの短期で、特筆する点がない人については、記事自体不要。--Monaneko 2007年7月31日 (火) 15:26 (UTC)[返信]
公式サイトに掲載されているプロフィールは、簡潔な自己紹介にとどまっており、本名や出身地の一部(市町村以降)、テレビ出演歴(例えば、現在の事務所に移籍する以前)が省略されていますが(弱い非公開)、『TVガイド増刊・TVスター名鑑』や『日本タレント名鑑(公立図書館の蔵書となっていることがあり、ウェブ版と違い、本名も確認できます)』、『テレビ・タレント人名事典』などに掲載されているプロフィールは、事務所からの宣伝材料としての色合いがあり、事務所によって公開が認められている情報とみなせましょう。テレビ番組における事例では、運転免許証を紹介するときに、氏名の欄で公開・非公開を確認することができます(北島三郎は公開しています)。いつみても波瀾万丈でも情報公開の度合いを知る目安になるようです。(ちなみに本名公開を容認する事例としては、スザンヌの例もあります。)また、Soweluのように、本人の意思とは無関係に事務所の意向で本名を非公開にすることがあるようです(強い非公開)。--210.196.23.148 2007年8月2日 (木) 10:16 (UTC)[返信]
(コメント)私も当初は日本タレント名鑑などを出典にと考えてましたが、そのタレント名鑑でも、ある時期までは本名記載があったが現在は記載なしという事例(椎名へきるなど)への対応(古い出典を生かせば本名記載が可能)を考慮したとき、出展採用の議論も出てくる訳で、その際、Wikipedia:削除依頼/ノート:伊東美咲の依頼者が主張するような公式サイト至上主義的な発想をすると、現在でも本名記載している例でも、公式サイトになければ信頼できる情報源のはずのタレント名鑑ですら、出典採用を憚られてしまいます。これらの議論を、あまたある芸能人の項目でやっていたらリソース負担も甚大です。芸能人は、その活動方針や戦略などから本名や年齢の公開・非公開(年齢については偽装=サバ読みも)を状況に応じて変化させる可能性のある存在です。このあたりが政治家やスポーツ選手と決定的に違います。キャリアの長い方々は昔は本名公開が当然視されていたので、いまだに本名公開する方が多数ですが、一方で本名(ないしその類似名)で活動していた女性タレントが一般人と結婚後、本名公開を控えている例も多数です(声優の井上喜久子林原めぐみらが該当)。そういった状況を総合的に勘案して、今回の井戸端での提案に至った次第なのです。--DEN助 2007年8月3日 (金) 02:18 (UTC)[返信]
少なくとも、ウィキペディアができた2001年以降、氏名公表のポリシーを変更した芸能人の場合は、削除対象にしてしまうと、遡及して適用するようなことになってしまいます。あと本名の姓名が変わった後の姓名を非公表にする方と本名の姓名は変わってないが、非公表にした方は少し違うと思います(前者は現時点の名を明かしてないが、後者は現時点の名を既に明かしてしまってるので)
ただ、あまり古い出典を根拠に本名をばらすのは酷なので、2001年以降も活動している芸能人については2001年以降の出典に限るとか一定のルールはあったほうがいいと思います。--Monaneko 2007年8月3日 (金) 13:17 (UTC)[返信]
えーっと、かなりの亀レスで済みませんが、素朴な疑問を。ある特定の期日を境に「本名公表」から「非公表」に転換したことが確認されている著名人がいたとして、なぜそれをその期日以前の版にまで遡及して削除対象にする必要があるのか、Monanekoさんの論理が丸で理解できません。過去の改竄は原則として許されるものではないはず。たとえば今年の日本時間の6月1日に公式ウェブサイトから本名欄を消去し非公表に移行した芸能人の場合、5月31日までのウィキペディアの版をいじくる必要性は丸でないでしょう。非公表にしたことが8月くらいにファンの間で話題になりこのウィキペディアでもノートなどで話題になったとするなら、その8月から6月1日までの版に限って限定的に遡及して特定版削除などにするのはまだわかるんですが、本名公表していた5月31日以前のウィキペディアの版を「その芸能人の意向だから」と軒並み削除などするのは百科事典の私物化ではないですか? 5月31日まで公表していたという事実は消えないのですよ。その過去の事実を改竄するのですか。たとえば、記事和田アキ子は和田アキ子さんの私的な・思いどおりになるページではないでしょう。全遡及を認めるということはそういう私物化を認めるということと同じでしょう。方針転換日前まで全部削除、としなければならない合理的な根拠は何でしょうか。--無言雀師 2007年9月7日 (金) 00:50 (UTC)[返信]

つらつらと考えてみるに、

  • 掲載の可否は現在の公式とみなせる情報源に基づく。
    • 投稿時に公式とみなせる情報源で公開されていて、出典として挙げられていれば不問。
    • 後に非公開となった場合はその時点で編集除去。
  • 投稿時に非公開で、過去の公式とみなせる情報源に基づいて投稿された場合
    • 古い版で見つかった場合は、削除依頼で加筆状況などをみながら判断。
    • 最近の版ならrvしてとりあえず放置するか、削除依頼にするかは、悩ましい。

てな感じでしょうか。公式とみなせる、の判断も難しいところではありますが。--以上の署名のないコメントは、Ks aka 98会話投稿記録)さんが 2007年8月3日 (金) 13:39 (UTC) に投稿したものです(Monanekoによる付記)。[返信]

  • ある芸能人の名前についてなんですが、所属事務所にメールで問い合わせしました。

○○はまったくの無関係の名前で☓☓は以前活動していた時代の芸名ですと言うことでしたが、 メールでの問い合わせは検証可能性を満たすとは言えるのでしょうか。--童貞 2007年8月7日 (火) 12:02 (UTC)[返信]

公表されていないと、独自調査になっちゃうと思いますし、(同じように問い合わせない限り)検証可能性も満たせません。メールは公開文章にし難い面もあり、またいくらでもでっち上げが利く部分もあるため、確度の低い情報でもあり、避けたほうが無難かと思われます。--夜飛/ 2007年8月7日 (火) 12:26 (UTC)[返信]
  • ありがとうございます、メールの情報だと検証可能性を満たすとは言えないので駄目のようですね、

ではテレビ番組やラジオ番組に出演した芸能人が喋った事は検証可能性を満たすと言えるのでしょうか?--童貞 2007年8月12日 (日) 09:52 (UTC)[返信]

放送内容は、その瞬間に耳にした・目にした・ビデオで録画して取ってあるということでもない限り、かなり厳しい部分があります。過去にもそういった議論があったはずですが…(Wikipedia:井戸端/subj/テレビ番組記事における検証可能性Wikipedia:井戸端/subj/芸能人の発言の検証可能性)。少なくとも、そういった放送内容に基く速報記事は、Wikipediaとしては歓迎されません(→Wikipedia:ウィキペディアは何でないか#ウィキペディアは単なる知識ベースではありません)。また、「喋ったこと」ならまだしも、「喋っちゃったこと(例:『笑っていいとも!』「テレフォンショッキング」コーナーで、著名人の電話番号が露見するなど)」まで書かれると大問題です。その辺りは、常識的に考えても拙いとは判断付きますが、やや微妙なケースでは、「敢えて書かないこと」を選択する配慮も必要かもしれません。
新聞や雑誌であれば図書館に行けば保存されているなど検証可能性が高いのですが、放送内容は不確実で速報的に堕する危険性がある(速報に堕した結果、不確実な情報を掲載して後の情報で否定するなど二度手間にもなりやすい)ので、番組がDVD化され販売されているとかそういう番組を除けば避けたほうが良いように思われます…もっとも、DVDを見ながら逐一内容を書かれても、冗長なだけで読む側のことを全く配慮していない非百科事典的記事に堕する危険性もあるんですけどね。--夜飛/ 2007年8月12日 (日) 10:12 (UTC)[返信]


Tomosです。(長文なので最初に名前を記しておきます。)

まとまってはいないものの議論が終わってしまっているような感じもあり、今更書き加えるのもあまり意味がないかも知れませんが、いくつか考えてみたことがあるので書いてみます。今後の参考になれば幸いです。

本名の非公開化の3つのパターン[編集]

本名の非公開化が生じた時にそれにどう対応するべきなのか(あるいは対応しなくてもよいのか)ということがこの問題の中心のひとつにある気がしたので、それについて考えました。(もうひとつは、本人の承諾の有無をどのように確認するか、という点だと思いましたが、それについては考えていません。)

まず、非公開化の形について3種類に分けて考えてはどうだろうかということをこのページの議論などを読んで考えました。

  • 著名人でなかった時期にのみ本名の公開をしていた人
  • ある時期から本名の公開をやめた人
  • 過去に有名であった人

この内、著名でなかった時期にのみ本名の公開をしていた人については非掲載ということで比較的意見がまとまりそうな感じもするので、それについては考えないことにします。

ある時期から本名を非公開にした有名人の場合にはどうするか、というと、これはちょっと難しい問題のように思います。一般人と結婚して非公開にした、というDEN助さんが上で挙げられているケースを想定すると、やはり公開しておくと迷惑になるから非公開にしているのだろうなという気がします。この迷惑はかなりの部分、いわゆるプライバシー権で想定されている迷惑を含んでいるように思います。

ただ、結婚などのプライベートな事情がなく、特に理由も不明なままに非公開になったらどうなのか、ということも気になるところです。何かイメージ戦略上の理由など商売に絡んだものかも知れませんし、ストーカー対策や過去を詮索する芸能記者などに対する防御のためといったよりプライバシーに関わりの深い理由によるものかも知れませんし、何ともわからないわけですが、公式な説明がない場合にそこにはプライバシー上の問題はないと前提してよいかというと、そういう風には言えないように思います。(商売上の理由だけだろうと推測して実名を掲載して、それについて掲載者が訴えられたらどうなるかというと、推測にしっかりした根拠があればもしかすると別かも知れませんが、そうでなければやはり賠償責任が生じてしまう可能性があるのではないかと思います。)

では、ビジネス上の理由だけであると公式な説明があってそれが嘘やごまかしもなさそうだと言える場合はどうかというと、こちらはよりリスクが低いのではないかという気はします。(もっとも、賠償責任を負うリスクは少なくてもビジネス上の都合で難癖をつけられて訴えられてしまうリスクはこちらの方も少なくないかも知れず、あまり油断はできないかも知れませんが。)

最後に、有名人であることをやめた人について。

過去の有名人については、時間の経過と共に、より多くのプライバシーが認められるようになるべきという考え方ががあるようです。概説書を読んだところ、元政治家(宴のあと事件判決[3])、元服役囚(『逆転』事件地裁判決[4])、元大手企業経営トップ兼刑事事件被告([5])を扱った報道についてそれぞれひとつづつそのような考え方を示した判例を挙げてそのように論じていました。 (五十嵐清著 『人格権法概説』(有斐閣、2003年)ISBN 4641133476 、p.227- 「過去の有名人」の節) また、プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会が作成している[http://www.telesa.or.jp/guideline/pdf/provider_041006_2.pdf プロバイダ責任制限法 名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン] p.16でも、元大手企業経営トップの裁判に言及しつつ、ほぼ同様の考え方を説明しています。

また、最近の判例なのでこれらには登場しませんが、引退後の元タレント・AV女優について書いた週刊誌記事がプライバシー侵害とされたケースもあります。[6] 判決文を読むと、引退して5年が経過していることを認定し、一般市民として生活しているために週刊誌による報道などが不適当であると判断しています。

こうしたことから、元芸能人の場合も、プライバシーを慎重に扱う必要があるように思いました。

簡単にまとめると、

  • 芸能人がある時点から本名を公開しなくなった場合、公開しなくなった理由によっては、ウィキペディア側がそれに合わせて本名掲載をとりやめる必要がない場合があるのではないか
  • 芸能人が引退した場合などは、時間の経過と共に一般私人に近い立場になるので、本名の記載は不適当なのではないか

というのが主な感触です。

情報源の選び方についての注意点[編集]

判例などを読んでいて考えたことですが、本人が実名の非公開化を行ったら、同時にすぐに掲載を停止しなければ問題がある、という厳密なことは言えないのではないかというのが僕の今のところの(素人の)感触です。これは、プライバシーの保護の対象が、今のところは、公知の事実を含まないとされているからで、非公開化した時点では広く知られている実名であれば、広く知られている内はまあ掲載しておいても問題はないのではないかということです。

引退についても、引退からどの程度期間が経過したかに判決では言及するようなので、やはり引退したらすぐに対応しなければ法的な責任が発生するということではなさそうだと感じました。

それに対して、昔の新聞で報道されていた、というような事実であれば、それは時間の経過と共に忘れられていくものという風に考えて、いわば公知でなくなっていくという風に扱うべきかも知れないと思います。今思い出せるところでは、ある本に描かれた事件を大きく取り上げた映画を作成したら、その本の著者がプライバシーなどを理由に映画の公開差し止めを請求する裁判を起こしたものがあります。ここでは、問題となった事件について、5年前に本人の著書で告白された内容なので現在でも公知の事柄である、という考え方が示されました。[7] ただ、ウェブ上に公開されたものの中には検索すればいつでもアクセスできるようなものが多くありますから、上記の判例のような考え方(昭和40年代の判例なのですが)が現代のネット環境にも適用できるのかについては、個人的には疑問を感じないわけではありません。

そのような個人的な疑念をひとまずおいておくと、Monanekoさんの意見に少し近い考え方として、「X年以内に出版されている信頼性の高い出典(芸能年鑑など)に依拠する場合には掲載できる」、という類の原則を設けるという案がひとつ考えられると思います。

それからもうひとつ、芸能年鑑についてですが、電話帳に掲載されていた個人経営病院の経営者の名前と住所、電話番号を掲示板に投稿したらそれがプライバシー侵害だと認められたケースがあります。[8] また、先に言及した元大手企業経営トップの裁判では、民事訴訟の裁判記録(誰でも閲覧できるもの)を元に報道したところそれがプライバシー侵害と判定されています。(控訴されましたが、そこでもこの報道はプライバシー侵害と判断されています。ただ、控訴判決は読んだことはないのですが。)

そこで、芸能年鑑に掲載されている情報であればウィキペディアに掲載しても大丈夫かというと、個人的にはよくわからない部分もないわけではありません。(芸能年鑑がどういうものかもよく知っているわけではありませんし。。)


以上から

  • 公知の事実であれば、プライバシー保護の対象にならないようなので、本名が非公開になった場合でも即時に対応する義務まではなさそうだが、原則として時間と共に非公開にする必要性が増すと考えることが適当
  • 書籍などに掲載されている情報であってもそれをウィキペディアに掲載することがプライバシー侵害にあたるケースがあるので、情報源の選択には注意が必要

ということを感じました。

実名掲載の法的意味[編集]

次に、実名掲載が法的にどういう意味を持っているのかについてもよくわからなかったので少しだけ考えました。

  • そもそも本名の掲載のみが法的に問題になりうるのか
  • そもそも本名の掲載は必要・有益か

実名の掲載のみがプライバシー侵害にあたるのかどうかを考えてみると、「一般人の感受性を基準にして当該私人の立場に立った場合公開を欲しないであろうと認められることがら」というのが一つの定義になっていますから、(宴のあと事件判決[9])実名を隠して活動している人が多くいる芸能界の事情を考えると、実名は多くの芸能人にとってプライバシーとして保護されるべき情報と言えるように思います。実際に公開されれば(上にも少し書きましたが)過去を詮索される、ストーカーやいたずら電話などの被害に遭う、といった私生活の平穏、心の平穏を乱されることがありえるので、そのような意味でもプライバシーとして保護されそうな情報という気がします。ただ、本名だけの公開が争点となって、それがプライバシーで保護されるべきかどうかについて判断したケースというのは僕は知りません。本名と連絡先とか、本名と前科、という風に何か他のものとセットになったものであれば例がありますが。。また、そもそも本名だけならそこから電話番号が調べられるとも限りませんし、出身地や出身校などもわかりませんし、私生活への影響が及ぶとは限らないような気がしますから、単に公開を欲しないと思われる事柄だからというだけで本当にプライバシー扱いしてもいいのかどうかということについても、疑問に思いました。

上掲の、プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会のガイドラインを参照してみると、直接これに該当するケースについては指針が打ち出されていません。ただ、ハンドル名だけしか公開していない私人の氏名を公開することについては、削除対象にするべきだとしています。(芸能人などは同ガイドラインでは私人扱いではないので、これと同一視していいかどうかは断言できない部分が残ります。)

また、ある政治家の講演会へ出席する学生の名簿を大学が警察に渡した件について、最高裁では、「学籍番号,氏名,住所及び電話番号は...大学が個人識別等を行うための単純な情報であって,その限りにおいては,秘匿されるべき必要性が必ずしも高いものではない。」...「しかし,このような個人情報についても,本人が,自己が欲しない他者にはみだりにこれを開示されたくないと考えることは自然なことであり,そのことへの期待は保護されるべきものであるから,本件個人情報は,...法的保護の対象となるというべきである。」というように述べています。ここでも本名だけの公表が問題になったわけではありませんから、芸能人の実名掲載にそのまま適用できるかどうかは解釈の余地がないわけではないとは思いますが「個人識別等を行うための単純な情報」であるから実名だって開示して構わないはず、という考え方はどうやら成り立たず、他の理由・根拠が必要になるという風には言えるように思いました。

ところで、プライバシーに属する事柄は一切報道・公表できないかというと、そうでもないとされています。

主に報道機関やノンフィクション作品を対象とした訴訟からの類推ですが、報道することに意義があれば、プライバシーの公開は正当化される、(プライバシー侵害にはあたるが、その違法性が阻却される)という風に考えるようです。(『逆転』事件最高裁判決がそのような考え方を示しています。[10]。上掲の『人格権法概説』によれば、この判決がそのようなトレンドのきっかけになったようです。) 

また、こうした表現の自由とプライバシーの権利という構図があてはまらないところでは、ある政治家の講演会へ出席する学生の名簿を大学が警察に渡した件について、最高裁は、事前に(名簿を警察に渡すと)承諾をとることが困難でもないのにそうせずに無断で渡したことを問題としています。

ちなみに、この判決は、高裁レベルでは次のような「社会通念」を基準にプライバシー侵害の許容限度を決めるという考え方が示されたのですが、それを最高裁は否定しています。「しかし,私生活上の情報を開示する行為が,直ちに違法性を有し,開示者が不法行為責任を負うことになると考えるのは相当ではなく,諸般の事情を総合考慮し,社会一般の人々の感受性を基準として,当該開示行為に正当な理由が存し,社会通念上許容される場合には,違法性がなく,不法行為責任を負わないと判断すべきである」 [11] もっとも、最高裁判決は高裁のこの考え方を正面から否定したわけではないととることもできるような文章ですから、解釈は人によって分かれるかも知れませんが。

では、ウィキペディアに実名を掲載することにどういう公益性が認められるか、というと、必ずしもよくわかりません。例えば芸能人について深く知りたい人が、事実関係の調査や裏とりなどのためにまず実名を知り、それを他の公的な記録と照らし合わせるとか、無名時代の知り合いから取材をする際の手がかりにするとかいう用途はあるかも知れませんが、このような意義は判決で想定されているものとは少し違うような気もします。また、このような用途に使えるということは、それだけプライバシー侵害による被害も発生しやすいということのようにも思えるため、果たしてこれが正当な理由なのかはその点からも疑問です。

芸能人というのは、多くの人の関心事になりますし、テレビ・雑誌に頻繁に登場するなど、企業トップや政治家や服役囚などに比べるとずっと身近な人であるという風には言えるような気がします。そのような人の私生活を知ることを通じて自分の生活や人生を考える糧にするというようなこともままあるのではないかと思うのですが、それが公益だと言ってはいけないだろうか、ということも考えました。ですが、有名女優の近所づきあいについて報道したものがプライバシー侵害や名誉毀損にあたるかどうかが争点となった裁判[12]では、次のように述べられています。

「芸能活動自体は、一般人の個人的趣味に働き掛けて、これを通じて公共性を持つものであるから、必ずしも私的な生活関係を明らかにする必要があるような社会的地位にあるとの特段の事情は認められない。著名な女優といえども、私生活の上では、一人の人間に過ぎず、その私生活の平穏は保護されるべきで、その私生活を好奇心の対象とすることが許されてよいわけではない。」

そうすると、やはり、他の著名人に比べてより多くの人の関心事であるとしても、やはり芸能人の私生活もプライバシーとして保護されると考えるのが適切なのかなという風に思いました。

ただ、同一人物が本名で別の業績を挙げている場合には、その両者を結び付ける手段として本名の掲載が可能ではないかということを考えました。ただ、この場合でも、本名であるところの名前について、本名であるかそうでないか断言しないままに掲載するだけでも事足りるわけですから、やはり理由が不十分であるような気もします。

とは言え、一方では、メディアで行われている実名報道や、書籍や雑誌などで掲載される実名について、ここまでの厳密な理由づけがあるかというとないのが現状ではないかという感じもします。それは理由がないけれども適法なのか、裁判をしてみないとよくわからないグレーな領域なのか、基本的には承諾を取っているケースばかりであって無断でそのような掲載をすれば違法になるケースが多いのか、といった点についてはよくわかりません。

以上を簡単にまとめると、

  • 本名の掲載のみを争点とした訴訟は見当たらず、それ単独で違法になるのかどうかは断言できないところもあったが、実名のように識別に使われる情報であっても、プライバシーとして保護されるという判例がある
  • プライバシーとして保護される情報はいかなる形でも掲載不可能というわけではない。無断掲載であっても何かの公益が達成できる場合、あるいは本人の承諾がある場合には掲載しても問題がない。(が、この公益がウィキペディアで何にあたるのかはよくわからない。)

削除などの対応策[編集]

名前の非公開化や引退があった場合、ウィキペディアとしてはどうしなければならないのかということを考えてみました。

  • 事情が変わって本名が公開されなくなった場合には、ウィキペディア側はそれに対応して編集対応で本名を除去するべきか
  • 事情が変わって本名が公開されなくなった場合には、遡及して削除を行うべきか

遡及削除をしなければならないというのは正直非常に不便というか、不便を通り越してウィキペディアの活動に大きく差し支えるものになると思います。(特定の版の隠ぺい機能が使えるようになればいいのかも知れませんが。)

ただ、元服役囚などの本名については、プライバシーに関わる理由から、そもそもはじめから本名掲載をしないということになっていますし、本名が掲載されていれば遡及削除をしているのが日本語版の現状かと思います。

そこから延長すると、芸能人の本名も場合によっては遡及削除をしなければならないものなのかも知れないという感じはします。(本人も事務所も公表していなければ特に。)どこまで適用するべきかについてはよくわかりませんが。

もう少し具体的に、誰がどういう法的責任・義務を負うかという形で考えてみると、本名をある時点から非公開にしていることを知りながら、掲載したまま本文の加筆・編集などを行う場合には、その編集者の行為がプライバシー侵害とされる可能性もあるように思いました。(リンクやレイアウトや誤字脱字の修正をしているような人にはそのような点に注意する責任はないかも知れません。また、管理者も、コンテンツについて常時監視する義務はないと言われているので、自分が編集してもいないような記事については問題ないかも知れません。)

ただ、熱心なファンを除けば、いつの時点から非公開になったのかを見極めるのだって時間がかかるでしょうから、執筆編集者にしても、どの程度責任を負わされるものなのかはよくわかりません。(プライバシー侵害を含む不法行為は、過失または故意がなければ成り立たないということになっているので、過失すらもなりたたない場合には、少なくとも要請があるまでは削除も除去もしなくても責任はないのではないかと考えました。)

Wikipedia:井戸端/subj/有罪が確定した人物の白紙保護解除を行うべきの下の方に少し書きましたが、新聞の縮刷版でも、プライバシーへの配慮からかつて新聞に掲載した情報の一部が縮刷版などでは閲覧できなくなっているケースなどもあるようです。それがどの程度法的に不可避な選択なのかなどまでは僕にはわからないのでいろいろ推測で補って考えたことですが、過去に発行された新聞を元に縮刷版を発行するのとよく似たことが、ウィキペディアの現在の版(既に発行されたもの)を元に、最新版を書いて投稿する行為についても、あてはまるのではないかなというようなことを想像しました。(最大の違いは、新聞と縮刷版では読者層や配布先が大きく異なるのに対して、ウィキペディアのある時点での最新版とそれを編集して作成する最新版とでは読者層も配布先もほぼ同じであるという点だと思います。)

ただ、このような削除や除去について誰がどういう義務を負っているか、という点になると、ウィキペディア特有の事情が多すぎてどうも判例に手がかりを求めようにもあまり目ぼしいヒントが見当たらないような感じがします。

大変長くなりましたがとりあえず考えたことは以上です。いろいろ不備がありそうですが、参考になれば幸いです。


Tomos 2007年9月11日 (火) 09:25 (UTC)[返信]