Wikipedia:井戸端/subj/書籍の表紙の画像は一律に著作権保護を受けるのか?

書籍の表紙の画像は一律に著作権保護を受けるのか?[編集]

具体的には、「宗方俊彦」という記事について、いろいろ疑問をもったのですが、あくまでも一般論として質問します。一般的に、書籍の表紙(帯などを含む)やレコード・ジャケットの画像は、著作権に触れる可能性があるため、日本語版では使用されている例を見かけたことがないように思います。

出版から一定期間が経っている書物の表紙の著作権については、何を基準にどう判断すべきなのでしょうか?

例えば、

  • 表紙の装丁なりデザインをした責任者が不明である場合
  • 公的組織が刊行している「政府刊行物」などの場合
  • ただの白地に文字を印字しただけの「創作性」が感じられない場合

などは、どう判断すべきなのでしょうか?

上記のページの画像を見て、すべて削除依頼を出そうかと思ったのですが、

  • 既に組織がなくなっている東京都立高校名義の出版物の表紙(ただし、表紙に使われている写真の版権は別に所有者がいて有効である可能性が高いか?)
  • 特に、文字と校章のレイアウトだけの表紙

まで、一律に削除できるか、ちょっとためらいましたので、ご意見を伺えれば幸いです。--山田晴通会話2012年7月12日 (木) 11:46 (UTC)[返信]

基準は
  • 創作性が認められず、著作物として保護の対象になるかどうか。
  • 関係するすべての権利について保護期間を過ぎているかどうか。
です。「ただの白地に文字を印字しただけの「創作性」が感じられない場合」の場合は、その文字のデザインに創作性がなければ、削除する必要はないと思います。公的組織が刊行している「政府刊行物」は、そういうものが多いとは思いますが、写真やイラストがあしらってあるなら、それらの著作権について判断する必要があります。「校章」についても、保護期間を過ぎているか、創作性が認められるかという点で判断することになるでしょう。--Ks aka 98会話2012年7月12日 (木) 12:06 (UTC)[返信]
コメント 著作物として保護されているものの場合、著作権の保護期間の原則に従うならば、著作者死亡後50年、団体名義や著作者不明ならば創作もしくは公表から50年が保護期間です。団体が存続しているかどうかは関係ありません。校章は通常は著作物とみなされるのではないかと思いますので、当該高校が1965年開校ということはまだ保護期間なのではないでしょうか。--朝彦会話2012年7月12日 (木) 12:43 (UTC)[返信]
コメントご提示の記事を見る限り、著作物は最も古いものでも1965年発行とあり全てアウトでしょう。また校章はWikipedia:画像などのアップロードされたファイルに著作権のある画像として明記されています。朝彦さまの通り、まだ保護期間中でしょう。該当記事中にある他の画像も問題ありますね。こちら(Copyright宣言あり)からの転載を自著作物としてアップロードしたもの、書籍を撮影したと思しきものなど、全画像がアウトと思います。--LudwigSK会話/記録2012年7月12日 (木) 13:01 (UTC)[返信]
Ks aka 98さまのコメントを読んで、ちょっと不安になったので便乗質問させていただきます。mw:File:Sora diary2.jpgって大丈夫でしょうか。先日私がアップロードしたものなのですが。--LudwigSK会話/記録2012年7月12日 (木) 13:13 (UTC)[返信]
その例は公表後50年を過ぎているのではないでしょうか?それを考慮しないとすると、紺一色の背景の中央やや上に白色の長方形を配して書籍の題を毛筆で記したものであり、デザインとしてはありふれているので、著作物とはみなされないように思います。ただ、この題が「書」とみなされるのであれば、これが著作物となりえます(書は著作物です[1])。表紙の著作権侵害での判例には「医学書の表紙デザイン類似事件」というのがあります。--Calvero会話2012年7月12日 (木) 14:41 (UTC)[返信]
お答えありがとうございます。大変参考になりました。しかしそうするとちょっとまずいかもしれません。この書籍を読み返しますと題字は松本芳翠氏のものとありまして、公表からは69年を閲していますが氏のご逝去からは40年しか経っておりません。書家が書いたものが「書」ではないことは・・・無いでしょうね、やっぱり。--LudwigSK会話/記録) 2012年7月12日 (木) 15:42 (UTC)上記ファイルはcopyvioとして削除依頼してきました。--LudwigSK会話/記録2012年7月12日 (木) 16:35 (UTC)[返信]
コメント 一般的に実務上は、(1) 著作物であるかどうかの判断、(2) 著作者の特定(個人か職務著作、団体名義かを含めて)、(3) 著作権の保護期間の確認、の順で行うことになります。(1) は大前提であり、(2) が特定できれば (3) は朝彦さんご指摘のとおりですが、(2) が一番難しい場合が多いかもしれませんね。なお「政府刊行物」ですが、著作権法第13条で明記されているもの以外は保護の対象です。--Penn Station (talk) 2012年7月12日 (木) 15:06 (UTC)[返信]
コメント私は表紙に限れば、著作者の不利益にならないので問題ないとする立場です。しかし、wikipediaにおいて責任の所在がどうなっていて、こういうある種のグレーゾーンに踏み込める体制になってるのかどうかは自信がありません。
常識で考えれば、表紙のみを載せて訴える著作権者はいないと思います。書籍、特に販売書籍の場合は表紙とは書店を訪れた人や、通販のカタログを見てる人に見せるためのもので、ある意味不特定多数に見せるために作られるものだからです。いわば宣伝の為にデザインされたものが表紙なのです。
故に、苦情が出た場合に削除すれば十分じゃないかと思ってます。心配なら事前に出版社にでも確認をとれればなおよい。しかし現実に何らかの理由で訴える権利者が出た場合(たとえばwikipediaの存在そのものが気に入らないとか)に、誰が責任取るの?という問題があるので、一編集者として大丈夫と断言することはできません。事前許諾が必要ない、いわゆるフェアユースにあたるのかどうか、判例が出ていたら知りたいです--Littlefox会話2012年7月12日 (木) 18:34 (UTC)[返信]
書籍の表紙じゃないですけどCDジャケットだとキング・クリムゾン#キング・クリムゾン事件なんてありますよね。日本の著作権法にはフェアユース規定はないですけど、これの判決文を読みますと、ウィキペディアの記事に作品の紹介や解説をする目的でジャケットの写真を載せても問題になるはずがないと個人的には思ってますけど。ただ、こういうのって訴えられるまで分かんないっていうのがありますよね。--Bugandhoney会話2012年7月12日 (木) 19:14 (UTC)[返信]
判決文よみました。wikipediaの記事はまさに作品の紹介と見做されるはずなので、訴えられても問題なしと判断される見込みが高いでしょうね。ただ、wikipediaの内容を気に入らない権利者が、クレームをつける取っ掛かりとして、表紙画像の使用に対して言いがかりをつけるなんてことも考えられます。つまりは訴訟リスクを許容するか否かという問題ですね。私個人は、訴訟リスクに対して、負けない裁判なら訴えられても構わないというか、判例という道筋を作るためにしょうがないって考えです。しかし、wikipedia(日本語版)がそのへんの関係についてどのような立場をとって、どのような体制で活動をおこなっているのかよくしらないです。--Littlefox会話2012年7月13日 (金) 02:50 (UTC)[返信]
いや、ウィキメディアのプロジェクトの原則としてそのファイルがフリーじゃないとアップロードできません。記事の中で引用と考えられるとしても、著作者・著作権者でないのにジャケットや表紙をフリーなライセンスでリリースするのは、グレーではなく、明らかに権利侵害です。ウィキペディアのコンテンツは、改変と商用利用を含む利用が認められているのですから、ウィキペディアの記事として適法であるだけでは足りないのです。
ただし、「原則」であって、受け入れ不可能ではありません。権利制限法理の適用方針[2]を作ることで、受け入れられるようにすることはできます。幾度か話題となりかけたことはあったと思います。個人的には記事はよいとしてもファイルページの扱いで疑問を感じています。
いわゆるフェアユース規定というのは、権利制限の一般規定を意味することが多いです。公正な利用なら権利が制限される。日本では、権利制限は限定列挙で構成されています。引用や私的利用や屋外美術など。
「表紙のみを載せて訴える著作権者はいない」というのは常識ではありません。適法な引用すら許諾を求める出版社もありますし、表紙を掲載したいけど掲載していない業界もあります。
キング・クリムゾン事件は(どちらかというと肖像権/パブリシティ権について)重要な判決ではありますが、確かレコード会社の許諾を得て写真を提供されていたものだったかと記憶します。判決文や解説などは、丁寧に読む必要があります。--Ks aka 98会話2012年7月13日 (金) 04:16 (UTC)[返信]
解説どうもです。仰るとおり、キング・クリムゾン事件はパブリシティ権(被撮影者の権利)が問われた裁判なので、著作権(撮影者などの権利)の流れでは的外れな指摘でした。--Bugandhoney会話2012年7月13日 (金) 04:59 (UTC)[返信]
コメント確かに肖像権をめぐる裁判なので厳密には違うともいえます。なぜBugandhoneyさんがこの裁判を紹介されたかといえば、表紙の公正な引用について争われたという例が(少なくとも日本では)ないからでしょう。そっくりあてはまる判例が無いので合法とも違法とも断言できない、それを私はグレーゾーンと表現します。明白に権利侵害であるというのはあなたの判断(主張)であって、裁判官の判断ではない。著作権法の引用条文でも「公正な慣習」という言葉でグレーゾーンの存在を盛り込まれています。出版業界の慣習として、紹介のために表紙を掲載することは無許諾でしてよいので、web上への掲載も引用の範囲に含まれるという見方ができます。中には認められないと思う権利者もいるでしょうが、そういう人の権利を過度に守ることで、他者の自由な表現活動を妨げたり、委縮させてはならないというのが引用条文やフェアユースの考え方のはずです。ま
第三者がwikipediaの記事を改編することによって引用の範囲を逸脱する恐れがある、という考え方もちょっと釈然としません。それならば画像に限らず、本文中に文章を引用することも、改編すれば引用を逸脱する恐れがるということになり許されないことになってしまいます。
もちろん法の解釈と、wikipedia日本語版の意思決定は別の問題ですので、wikipedia日本語版としてグレーゾーンに踏み込む体制になってないのかもしれない、というのが最初から申し上げてることです。--Littlefox会話2012年7月13日 (金) 16:01 (UTC)[返信]
コメント Ks aka 98さんと重なりますが、日本語版WikipediaやWikimedia Commonsを含むWikimediaプロジェクトにアップロードされるコンテンツは、「フリー」が原則です(wmf:Resolution:Licensing policy/ja)。これはプロジェクトの根幹であり、通常CC-BY-SA 3.0およびGFDLのデュアルライセンスでアップロードされていることはご存知かと思います。フリーとは利用に関して制限がないということであり、二次利用者による改変や商用利用も含みます。例えば、優れたデザインの表紙ないしCDジャケットがアップロードされたとすると、その著作者の競合他者がそのデザインをパクって自分のロゴを入れて販売することも可能です。この場合、もし著作権者が本来改変や商用利用を許可していなかったら、著作者・著作権者はフリー・コンテントとしてアップロードされたことに憤慨するであろうだけでなく、実際に不利益を被り訴訟も十分に考えられる事態です。改変・商用利用を認めている以上、二次利用者がどのように再利用するか、我々はコントロールできません。このためフリーでないものは受け入れられません。
一方、やむを得ずフリーでないものを利用(もちろん法律に準拠した上で)するために EDP(Exemption Doctrine Policy)という例外をプロジェクト毎に設けることができます。但し、現在日本語版WikipediaではWikipedia:屋外美術を被写体とする写真の利用方針が試験運用されているだけで、それ以外は原則が適用されます。因みにWikimedia Commonsはプロジェクトの中で唯一EDPが認められていませんので、日本語版Wikipedia上の屋外美術写真やEDPとしてen:Wikipedia:Non-free contentを持つ英語版Wikipedia上のフェアユース・コンテントなどは、Commonsでは削除されます。EDPについては過去何度か議論されています(Category:井戸端の話題/EDP)。--Penn Station (talk) 2012年7月13日 (金) 11:15 (UTC)[返信]
コメントCategory:井戸端の話題/EDPの記事を一通りを拝見しました。自説に都合のよい解釈で恐縮ですが、日本語版でもサーバーは米国内にあり、DEPを設ければNon-free contentとして表紙の掲載が可能であるのでしょうか?--Littlefox会話2012年7月13日 (金) 16:01 (UTC)[返信]
amazon.co.jpって本を買った人が表紙の写真をとってアップできちゃうんですよね[3]。どうやってるんですかね...。--Bugandhoney会話2012年7月13日 (金) 17:58 (UTC)[返信]
日本語版Wikipediaの準拠法は、サーバ設置国である米国の著作権法および大多数の利用者が所在する日本の著作権法、と一般的に考えられていますので(Wikipedia:ガイドブック 著作権に注意#どこの国の著作権法に従うか)、日米両国の著作権法に準拠したEDPを設ける必要があります。米国著作権法については英語版のen:Wikipedia:Non-free contentを参考にすればよく、日本の著作権法については第32条の「引用」を適用できる可能性があります。実際、Wikipedia:井戸端/subj/画像の引用を認めるEDPを作成してはどうか?にて議論されましたが、画像の場合はファイルページ直アクセスが可能(画像がそのページのメイン・コンテンツとなってしまう)であるが故に「引用の要件」を満たさないおそれが指摘されていて、技術的解決策を模索するも結局立ち消えになってしまっています。何らかの手段で問題が解消すれば、画像引用のEDP導入に道が開けると思います。
amazon.co.jpの件ですが、利用規約を確認した訳ではありませんが、(1) 商品の販売が目的のサイトなので、著作権者が訴える可能性は低い(親告罪)、(2) 建前上利用許諾を得た画像がアップロードされていることになっていて、トラブルからのアップロード者の保護には無関心(自己責任)、(3) (Wikipediaと異なり)二次利用を不許可、(4) 訴訟リスクと売上への貢献をビジネス上の観点から判断、等が推測できます。--Penn Station (talk) 2012年7月13日 (金) 18:46 (UTC) 追記:Penn Station (talk) 2012年7月13日 (金) 20:16 (UTC)[返信]
コメント要するに少しでも訴訟リスクのある事は賛成できない、グレーゾーンに踏み込むつもりはないということですね。もちろんwikipediaは有志のあつまりにすぎません。日本人、というか日本社会はリスクを回避する傾向が強いので、米国版ほど挑戦的なことをしないのは理解できます。
ただ、直リンクが可能だからだめとかwikipediaが二次利用可能だからだめという理屈は、ちょっとおかしいじゃないんですか?引用された権利物のみを切り取る形使用する可能性がある、というのはwipediaだけじゃなくあらゆる著作物でも成り立つことです。例えば書籍で引用された著作物を、それのみハサミで切り抜いて転用したら著作権法にひっかかると思われます。しかしそれはあくまで二次利用者の意志の問題です。だからこそ、米国版では表紙の画像についてNon-free media dataのライセンスを表示して、警告しているのでしょう。wikipediaならどんな使用の仕方をしてもフリーという意味では断じてない、ということです。
むろん、世の中には常識で図りきれないことがあるので、wikipediaが(意図的に)二次利用利用をしやすい状態で提供していると裁判官が判断するかもしれない、という可能性を否定しきることは不可能です。Wikipedia日本語版がわずかでもグレーな領域に踏み込むつもりがない、というというであれば、私にそれを強制する権限などあろうはずもなりません。--Littlefox会話2012年7月14日 (土) 06:14 (UTC)[返信]
なお私個人は負けない裁判なら訴えられても構わないと、いうのは嘘ではありません。もしもwikipedia日本語版の運営に私の氏名を通知して、訴えられたときには法的に立てというなら、それで構わないとすら思っています(支援ぐらいはしてほしいですが)。--Littlefox会話2012年7月14日 (土) 06:28 (UTC)[返信]
訴訟リスクがあるからというよりも、法的に問題のあることはしない、問題のある素材の提供はしない、というのが矜持であると思います。自由利用可能なライセンス(クリエイティブ・コモンズとか)が作られた思想背景はどのようなものであるか、今一度考えてみていただきたい。ウィキペディアという百科事典を作るうえで、自由利用できない画像の引用が、法的リスクを冒してまでなすべきほどに重要なことなのでしょうか。個別の事例ではそういうこともあるかもしれませんが、歴史的評価も定まっておらず、公式サイトなど容易にアクセス可能なところに同等の情報があるものを、わざわざ「自由利用可能」をうたっている百科事典に載せる必要はないと思います。また英語版(「アメリカ合衆国版」ではなく)にしても、アメリカ合衆国の慣行と法律に従っているだけで、別に法的に挑戦的なことをしているわけではないでしょう。--Calvero会話2012年7月14日 (土) 13:39 (UTC)[返信]
コメント自由利用可能なコンテンツを提供したいという意志は大変に立派なことだと思います。フリーなコンテンツによって、代替可能なものは、フリーコンテンツが常に優先されるべきという原則になんら異論はありません。ただ著作物の記事においては、著作物の顔といえる表紙を掲載することの意義は大きいと思います。そして、それが大多数の読者及び権利者の利益になることなので、事前許諾なしの引用が慣習上みとめられています。
アメリカ合衆国の慣行と法律にしたがっているだけ、とおっしゃいますが、これこそ、法的な挑戦によって作られたといっても過言ではないと思っています。先人の挑戦に対する判例の積み重ねでフェアユースの法理が確立されてきたのです。もちろん、お国柄というものはあってアメリカが判例を重視する慣習法の法体系を持っているのにたいして、日本は成文法を重視する大陸系の法体系です。それでも、私が条文を見る限りでは、日本の著作権でも正当な引用が認める余地がしめされているので、やってみてもよいのではないかと思うのです。
私が不評を買ってでもwikipedia日本語版の姿勢に対する疑問を呈してるのは、法的な権利を守るためです。私自身は書籍の編集をしていないので、直接的なかかわりはありませんでしたが、編集者の正当な権利を守る意志を示しておかないといけないと思いました。「適法な引用すら許諾を求める出版社もありますし、表紙を掲載したいけど掲載していない業界もあります。」なんてKsさんの発言がありましたが、私はそういう法的根拠がない圧力に屈することを是としてはいかんだろうと思うのです。
--Littlefox会話2012年7月14日 (土) 22:17 (UTC)[返信]
その点(屈しない)については私も同じ気持ちです。ただ日本においても法的な挑戦がどこかで行われてからのほうが安全ですし、ウィキペディア日本語版で先鞭をつけるにしても、それなりの準備と動機が必要だと思います。マンガとかライトノベルとかの記事が日本語版には多いですが、それらに表紙の画像を引用できるようにすることは、何か宣伝を助長するだけのようであまり好ましくない気がしています。一方で社会的・歴史的にきわめて高い評価を受けている書籍について同様のことをするのは、読者の益にかなうものだとも思えますが、これは私の偏見かもしれません。--Calvero会話2012年7月15日 (日) 03:54 (UTC)[返信]
コメント私は文化活動の扱いにジャンルや営利非営利で差をつける気はありませんが、社会的な重要な書籍表紙の引用は特筆性が認められやすいでしょうし、逆に明らかな宣伝(必要以上に商品画像を羅列するなど)はガイドラインで規制すればよいのではないでしょうか。現在でも外部サイトへのリンクは宣伝とみなされると削除されていますし。逆に記事の説明に必要な範囲での引用が、結果的に宣伝になるのはしょうがない気がします。フリーコンテンツの見地からすると好ましくないのでしょうが、それが権利者が使用を認めるインセンティブになるなら必要悪とでもいいましょうか--Littlefox会話2012年7月15日 (日) 16:55 (UTC)[返信]
コメント Wikipediaでフリーでないコンテンツを扱うためにEDPを導入する方法がある、と既にお伝えしました。英語版でもフェアユースのためにEDPを設けているのは前述のとおりです。英語版のファイルページでのNon-free表示もそれに基づいているのであって、個々の利用者が勝手にプロジェクトの「フリー・コンテント・ライセンス」の原則を無視している訳ではないんです。日本語版で非フリー・コンテンツを扱う必要があるのなら、そのためのEDP導入を提案してください(もちろん導入にはコミュニティの同意が必要です)。但し英語版とは異なり、日本語版は日米両国の著作権法に従う必要があり、当然両国の法律・習慣・実情は異なりますので、EDPの内容も英語版と全く同じにはならないでしょう。
それから「直リンクが可能だからだめ」とは申し上げていません。誤解されたのだと思いますが、Wikipediaのファイルページ(「ファイル:」で始まるページ名)での画像表示のことです。まさにWikipediaというサイト自身が当該画像のために表示するページであり、「引用」と見做されないおそれがある、ということです。因みにWikipedia:井戸端/subj/画像の引用を認めるEDPを作成してはどうか?を見て頂ければお分かりになると思いますが、この点に懸念を示されたのはKs aka 98さんです。他の考え方を持つ利用者もいらっしゃると思います。もし関心をお持ちならば広くコミュニティの意見を募ってみてはいかがでしょうか。
最後に繰り返しになりますが、プロジェクトの原則は「フリー・コンテント・ライセンス」です。ミッション・ステートメントにも「ウィキメディア財団の使命は、世界中の人々によるフリー・ライセンスあるいはパブリック・ドメインのもとにある教育用コンテンツの収集・作成を可能とし、そこへの参加を促し、作成されたコンテンツを効果的かつ全世界的に普及させることです。」とあります。非フリー・コンテンツのためのEDP導入は、あくまでも補助的・例外的な措置であり、法的リスクを冒してまで拘泥することはプロジェクト本来の趣旨からは外れていると言わざるを得ません。いま一度、wmf:Resolution:Licensing policy/jaをご確認ください。--Penn Station (talk) 2012年7月14日 (土) 14:46 (UTC)[返信]
コメントアドバイスありがとうございます。この画像の引用についてぜひ意見を募りたいと思います。
画像表示へのとらえ方に対する意見を書き込んだ件で誤解があるようだとのことですが、私も、Wikipedia:井戸端/subj/画像の引用を認めるEDPを作成してはどうか?を見たうえでKs aka 98さんの意見に対する反応というつもりで書きました。さもwikipedia日本語版の合意があるような書き方になっていたのかと反省しています。私の意見としては、英語版のようにライセンス表示によって警告し、引用の範囲に外れる転用を禁ずる旨を表示すれば十分な対応ではないかというものです。もちろん、ライセンス表示には日本の法事情にあわせた解説が必要でしょうから、日本語版独自のEDPプロジェクトが必要だろうというのが私の理解です。
wikipediaの目的がフリーコンテンツ作成であり、たとえば著作物の販促サイトほど画像表示にこだわる必要がないというのも理解できます。それでも私は、制度の整備によって編集可能な範囲を広げる意義は常にあると思っています。まず裁判で負けないだろうというレベルのレベルの訴訟リスクや、法的措置をちらつけせてクレームをねじ込んでくる権利者がいる可能性によって、編集活動が委縮するのはよくないと思うからです。--Littlefox会話2012年7月14日 (土) 23:43 (UTC)[返信]
コメント私はどちらかというと訴訟リスクの回避(書く側の自己都合)よりも順法主義(社会的責務)に徹することが読者への誠意なのだと考えます。いずれにせよ、プロジェクト自体が完全非営利で参加者全員が無償協力というウィキペディアの純然たる表現の自由(憲法第21条)の権利行使に対して、実害があるかどうかすら断定できないレベルの著作権侵害を主張して違法よばわりするような物好きな人がもし本当にいたとしたら「ご自由にどうぞ」としか言いようがないだろうとは思います。何ごとも程度問題なので、だからどうというわけでもないですが。--ディー・エム会話2012年7月14日 (土) 16:18 (UTC)[返信]
コメントご意見に同意します。私も脱法行為を勧めているわけではけっしてありません。法的に正当な引用を行えるようにしていこうという考えです--Littlefox会話2012年7月14日 (土) 23:43 (UTC)[返信]
コメント(念のための指摘ですが)「CDジャケットがアップロードされたとすると、その著作者の競合他者がそのデザインをパクって自分のロゴを入れて販売すること」は許諾されません。ウィキペディアではそのことを免責事項に明記してありますが(「Wikipedia:免責事項#要旨」第5項)、仮にそのような表示がなくても同様です。なおかつ、それを理由にCC-BY-SAの許諾が効力を失うことはありません(「Wikipedia:クリエイティブ・コモンズ 表示-継承 3.0 非移植#8. 細則」C項)。
また、書籍の表紙画像などの引用に対して、EDPを導入しても効果は限定的だろうと思います。改変や商用利用の許諾義務をEDPで免除できたとしても、権利者からアップロードの許諾を得ることは別途必要になるので。屋外美術の場合は原著作物の複製に該当するような撮影画像でも無断アップロードが適法に可能なのでEDPが効果的に機能しますが、その点は性質が少し違うので。--ディー・エム会話2012年7月14日 (土) 16:18 (UTC)[返信]
前半部分、私の例の一部だけを抜き出して上記解説をされますと、通して読んでいる読者に逆に混乱を招くのですが…(オリジナルのライセンスに依存する話です)。Wikipedia利用者にせよ二次利用者にせよ法令遵守は当然ですが、Wikipedia:免責事項の当該記載は、改変・再利用を行う二次利用者によるトラブルに備えた文字通りサイトとしての免責事項を示しているものでしょう。--Penn Station (talk) 2012年7月15日 (日) 07:46 (UTC)[返信]
ライセンスの内容・効力に関して、「免責事項」の説明書きは別にあっても無くても同じです。「Wikipedia:クリエイティブ・コモンズ 表示-継承 3.0 非移植#3. 利用許諾の付与」に「このライセンスの諸条件が定める範囲内で、」とあり、その「諸条件」に「2. 公正利用の権利」・「5. 表明、保証、免責事項」・「6. 責任制限」などが含まれることを利用者向けに平易に書いてあるだけで。何か誤解があったのならすみません。--ディー・エム会話2012年7月15日 (日) 09:43 (UTC)[返信]
誤解と言うか話が全然噛み合っていないのですが…。上記はディー・エムさんの「…は許諾されません」に対するコメントで、それだけでは許諾されないとは言い切れない、ということです。免責事項の説明書きの有無云々は問題にしていません。本題から外れますのでこのへんで。--Penn Station (talk) 2012年7月16日 (月) 08:37 (UTC)[返信]
あまり詳しくないのでよく分からなかったのですが、要するにウィキペディアにあるフリーではないコンテントの二次利用は、二次利用者の責任で行うべきであって、ウィキペディアの責任ではないということでいいですか?たとえば、テキストだと、引用の範囲において著作物をそのまま転載する、ということがすでに行われていると思いますが、ウィキペディアに書いてあるからといって、誰かがその部分だけを抜き出して勝手に改変して再配布したとしたらまずいですけど、それはその人の責任であってウィキペディアの責任ではないということですよね?--Bugandhoney会話2012年7月16日 (月) 16:16 (UTC)[返信]
ここで続けるなら。うーん。まず、Littlefox(会話) 2012年7月14日 (土) 22:17 (UTC)で、ぼくが書いたことに触れられていますが、別に屈しろって話じゃないです。適法として認められる引用を避ける必要はないけど、「権利者が望んでいる」「権利者の益になる」という理屈を簡単に持ち出しては困る、という話です。
それから、「ウィキペディアの記事中で表示する上では適法な引用」かどうかというと、
  • CRICのQ&A[4]
  • なんで批評をするのに、批評対象からの許諾を得なければならないのか」と思い、著作権についての第一人者である北村行夫弁護士に聞いたら、「書評で本の表紙を出すのは、引用にはならない」と言われてしまいます。」/松沢呉一「お部屋1982/「書評で本の表紙を出すことができない」問題」「松沢呉一の黒子の部屋」ポット出版. 2009-11-12 14:39. [5]。続編「お部屋1984/商品パッケージの著作権【訂正あり】」[6]
  • 著作権専門行政書士「本の表紙画像のブログ掲載は違法?」2009-10-11 00:39:25 [7]
  • 「8.ヒアリングで出された要望項目に関する質問」岩瀬大輔委員 第8回「情報通信技術利活用のための規制・制度改革に関する専門調査会」(2011年2月24日)提出資料[8] (p.14.では「要望」として出されています)
あたりを素直に読めば、(書評なら大丈夫だろうという見解は、いくつか見られますけれど)法的に大丈夫という見解が一般的であるとはいえないと思うんですね。(日本の法律上訴えられるリスクは、完全には避けられないというのは別にしても)訴えられない、訴えられても負けない、とは言い切れない。
ウィキペディアの参加者の中に、訴えられてもかまわない、という人がいるのは、それはそれでよいと思いますし、挑戦したい人は挑戦してもいいと思いますが、挑戦するつもりのない人が、挑戦してしまうことは避けないといけない。善意で書影やジャケットをアップロードしてもいいと考える人に、リスクはないから是非お願いします、と言えるかどうか。ウィキペディアは挑戦するのだ、ということで合意が得られるのならば、そういうふうにすればいいと思います。ただ、他者に行為を促すことになるようなことに「挑戦するのだ」と言うのであれば、きちんと(ウィキペディアで行われたものに限らず)先行する議論や専門家の見解を探して、知り、合意を探る前に広く知らせておく必要があると思います。--Ks aka 98会話2012年7月15日 (日) 10:25 (UTC)[返信]
わずかでも訴訟リスクがあるなら、絶対やめるべきという主張をされるのは自由です。しかし、それが正しいかどうかとはまた別の問題です。引用されたリンク[9]にもいつまでもグレーな状態で放置されていることへの苦言がつづられているでしょう
私の個人的な意見は過激に聞こえるでしょうが、行動上は現実主義者ですよ。正直な話、私は失うものがあまりないので、この程度の訴訟リスクなら許容できますが、他の方はそうでもないでしょう。私は他者に強制することができない、というのはそういうことです。残念ながら、日本の社会はリスクをとるものに過度に厳しい社会です。それが、状況の変化に柔軟に対応できないという病理となっている。リスクを取らなければ失うものもあるのです。「英語版のように表紙画像を引用した方が効果的な記事を書けるとしても、日本語版では現状許されない」「Webに表紙画像を乗せたい場合はamazonのアフリエイトを使うのが慣例化して、販売者利益を総取りされてしまってる」なんてのも、ささやかながらその一面でしょう
ここまでの話はあくまでも私個人の考え方です。具体的な制度設計は、皆さんがどの程度リスクを許容できるのか、あるいは利用者個人の自己責任に任せることができるのかで決まってくるはずです。ただ、少なくもEDPが用意されてないがために、どんな状況でも権利物の表紙画像を使えないという現状は、あまりに不自由です。最終的にどの範囲まで認めるかは話し合いの結果次第ですが、現状よりは改善されると信じています--Littlefox会話2012年7月15日 (日) 18:00 (UTC)[返信]

画像の引用についての話は、別の場所/井戸端でやるにしても、別のサブページとしてってことにしませんか?--Ks aka 98会話2012年7月15日 (日) 06:20 (UTC)[返信]

あまりwikipediaの意見交換システム詳しくないのですが、多くの人の目に触れる事ができる井戸端に比べてどのようなメリットがあるのですか?現実的にEDPを導入する段になればプロジェクトなどを立ち上げる必要はあるのでしょうけれど--Littlefox会話2012年7月15日 (日) 18:00 (UTC)[返信]
コメントKs aka 98さんの提案は、この「書籍の表紙の画像は一律に著作権保護を受けるのか?」の当初の議論が既に長大で読む人が追いにくくなりつつあるのと、話が別のテーマに波及している部分があるので、この井戸端の新たな話題として話を分けませんか?ということかと思います。多くの人へのアナウンス効果という面でもその方が分かりやすいので。もちろん、ここでの既出のコメントに対する応答・返答が必要なこともあると思うので、新たな議論場所が立ち上がったとしてもここでのやり取りを一切停止する必要はありませんし(私自身も昨日、既出のコメントに関する返答をこの場で行いました)、議論を分けたとしてもデメリットはないと思います。むしろ見通しとしては、EDP新設とかの話を本格的にされるのであれば、今のうちに議論場所を切り分けないと大変だと思います。--ディー・エム会話2012年7月16日 (月) 01:16 (UTC)[返信]
コメントそういうことでしたら構いません--Littlefox会話2012年7月16日 (月) 14:46 (UTC)[返信]

全体を通して読むと、作品の解説記事の中で作品を解説するために著作権のある画像を限定的に使用するのは引用の範囲内、という点ではすべての論者が合意できると思いました。ファイルページでも画像が表示されてしまうという問題は残りますが、これは単純に技術的な問題であって、高解像度で画像を表示させなくするとか、何とかなると思います。--Bugandhoney会話2012年7月16日 (月) 16:16 (UTC)[返信]

コメントEDP導入するところをまでは合意が形成できてると思いますが、EDPに適用可能な範囲をどこまで限定するか(自主規制するか)がこれからの議論の争点になるように思えます。
この問題のややこしいところは、どこの国の著作権法に準拠するかで引用okかの判断が変わってくることじゃないでしょうか。サーバーのあるアメリカの法律ではフェアユースの法理から問題ないんですが、利用者が多い日本の法律では、okとは言い切れないので皆さん悩んでいるんだと思います(出版業界で慣習上引用が認めらているが、裁判まで発展しないので判例が出てない)。日本の利用者が絶対安全と言い切れない引用を行うことを、wikipedia日本語版としてさせないようにするのか、自己責任とするのかで考え方に差があるんじゃないかと。wikipedia日本語版自身の法的責任については、表示で免責や警告をしておけば、違法行為を幇助してるとは見做されるってことはないでしょう。とはいえ、いざ権利者からクレームがきた時にどう対応するかは、サーバーが米国にあるのでとつっぱねるのか、クレームがあった画像だけ削除するのか、すべての表紙引用について自主規制を強めて再発防止まで図っちゃうのか、取りうる対応に差があると思います。EDPの内容は妥協点をどこに置くかできまるんでしょうね--Littlefox会話) 2012年7月17日 (火) 17:06 --Littlefox会話2012年7月17日 (火) 23:42 (UTC)[返信]
コメント「作品の解説記事の中で作品を解説するために著作権のある画像を限定的に使用するのは引用の範囲内」には同意しません。細かいことですが、公表されたものでなければなりませんし、「公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内」でなければなりません。ここで主題となっている書影の引用は、それが範囲内かどうかの話で、「「書評で本の表紙を出すのは、引用にはならない」と言われてしまいます。」(上掲松沢)ということなのですから、ざっくり「引用の範囲内」とまとめられては困ります。ファイルページについては、画像が表示されてしまうだけでなく、データベース的な機能を持っていることも論点となりうると思います。
EDP導入について、同意はしていません。準拠法の問題は、ここではややこしくないです。日本とアメリカ合衆国の著作権法をどちらも守らないといけません。それから、EDPの場合は、著作権法(判例法を含む)の権利制限規定をプロジェクトに適用することで、プロジェクトとの関連では適法に利用可能になっていないといけません。適法な引用なら、EDPを作れますが、「絶対安全と言い切れない引用みたいなもの」は、日本語版が認めても、財団のポリシーに反していますから、EDPで受け入れることはできません。なお「出版業界で慣習上引用が認められている」かどうかは明らかではありません。権利者側は黙示の許諾によって使用を認めているという考えのほうが強いんじゃないかな。そう考えると「書評で本の表紙を出すのは、引用にはならない」とも整合が取れます。wikipedia日本語版は法的責任の主体にはなりえません。--Ks aka 98会話2012年7月18日 (水) 05:06 (UTC)[返信]
コメントわかりにくかったかかもしれませんが、権利者が掲載に合意した書影についてはEDPを付加することによって、受け入れることができるというところまでは合意が形成されているはずです(私はこの合意を盾に、出版社が圧力をかけてくることを懸念しています)。意見がわかれているのは、合法な引用の範囲ならば事前許諾無しにできるか否かという点です。私個人は、日本の出版物が射影の掲載一つするのに面倒な手続きが必要な存在として地盤沈下していくのは見てて辛いので、非営利である上にサーバーがアメリカにあるwikipediaに、amazonのように射影掲載に挑戦する役割を果たして欲しいと思っています。しかし、わずかでも訴訟リスクがある事を他人に強制することはできないので、無理ならば妥協もする、ということです。--Littlefox会話2012年7月18日 (水) 12:20 (UTC)[返信]
「権利者が掲載に合意した書影についてはEDPを付加することによって、受け入れることができる」という合意はどこにありますか? 差分かリンクを示してもらえますでしょうか。--Ks aka 98会話2012年7月18日 (水) 13:15 (UTC)[返信]
コメント(KSさん13:15 (UTC)に対しする返信)権利者が合意しているケースについては誰も提訴する人が居ないので、問題があろうはずもないという前提で話していますが、Ksさんはそれにも同意しないと言うのですか?--Littlefox会話2012年7月18日 (水) 14:59 (UTC)[返信]
それって画像に限らない、引用の要件ですよね?「引用の範囲内」というのは、もちろん、そういう意味です。今現在のウィキペディアでも、テキストだったら、「引用の範囲内」で転載は行われていて、問題のあるものに関しては対処法が確立してますよね。要するに、本の表紙はテキストほどには引用の慣行が確立していないということでしょうか。2012年7月13日 (金) 04:16 (UTC)の投稿で、個人的には記事はよいとしてもファイルページの扱いで疑問を感じていますと書かれていますが、これって具体的にどのような記事・画像を想定していたのでしょうか。ちなみに、権利者が「フリーライセンスでの」掲載まで合意している場合は、コモンズで画像を受け入れることができるはずです。この署名の無い書き込みはBugandhoneyさんによるものです--Littlefox会話2012年7月18日 (水) 14:59 (UTC)[返信]

話を整理します。

日本の著作権法では、絵画や写真や漫画の引用も可能です。また公衆送信についても引用はできます。許諾を得た使用または利用と、引用は区別されます。このほかに、黙示の許諾と呼ばれるものもあります。これらの区別はわかりますか? 適法な引用の範囲ならば、事前許諾も事後許諾も必要ありません。そこで意見はわかれていませんし、わかれようがありません。黙示の許諾によって掲載されているものを見て、自分たちが掲載したという場合は、訴えられる可能性はありますし、負ける可能性もあります。事前に許諾を得ていれば、訴えられる可能性はないですが、許諾を撤回されて使えなくなることもありえます。

さて、ある著作物を引用する場合には、その著作物について研究なり批評なりを書く上で、その著作物を引用します。テキストであれば、その書かれていることを引用して、それに対して批評をします。裁判所が公開している判決のなかで、いわゆる脱ゴーマニズム宣言事件の地裁判決に、実際に問われた引用の様態を見ることができます(平成9(ワ)27869-1)。これは、小林よしのりの表現や描写に対して研究なり批評なりを書く上で、引用しています。引用は適法と判断されました(この裁判は上告され、判決の内容が変わっているので注意。また、一部同一性保持については侵害が認められた)。2012年7月13日 (金) 04:16 (UTC)での記事はよいとしてもというのは、記事で画像の引用は成立することはある、というつもりで書きました(書影の、とも読めますね。わかりにくくてすみませんでした)。

書影やCDのジャケットは、これと異なります。ロバート・クラムの表現についての研究で、ロバート・クラムの作品を引用することはできますが、ジャニス・ジョップリンについての研究でロバート・クラムの作品を引用することは適法ではない、というのが、前に示したリンク先での見解です。Bugandhoneyさん、Littlefoxさんとも、ここを同一視されているように思えます。本の表紙は、テキストほど引用の慣行が確立していない、むしろ引用と捉えることに否定的である意見が散見されると、何度も書いています。さらにいえば、画像の引用については、藤田やらゴーマニズムやらの判例がありますが、本の表紙は「画像の引用」の射程から外れるという見方がされている、ということです。

リンクを示した先にあるような理解から、書影は引用できないとなると、書影を掲載するためには権利者の許諾を得ることが必要になります。許諾が得られたと仮定しましょう。権利者がフリーライセンスではないがウィキペディアでの使用について許諾をしている場合、適法に掲載可能ではありますが、財団の声明によれば、「著作権法(判例法を含む)の権利制限規定をプロジェクトに適用することで、プロジェクトとの関連では適法に利用可能」でなければなりません。許諾は権利制限規定によって利用可能となるものではないですから、EDPで受け入れ可能かどうかは疑問です。つまり、適法に掲載可能だが、ウィキペディアでは、それをしないということになっているという可能性があります。許諾による使用は、ウィキペディアの記事の外部利用へのリスクを高めます。中立性を保つ上で問題を生じえます。許諾の撤回が容易ですし、それによってコミュニティは混乱したり、多くの労力をかけなければならないかもしれません。フリーなライセンシングへの試みを弱めることもある。ぼくも以前は許諾によって掲載できるようにということを考えていたということは、以前の井戸端での議論(Wikipedia:井戸端/subj/画像の引用を認めるEDPを作成してはどうか?)を見てもわかるでしょう。ZCU 2010年6月8日 (火) 14:32 (UTC)、Ks aka 98 2010年6月8日 (火) 14:41 (UTC)、ZCU 2010年6月9日 (水) 16:24 (UTC)でやりとりがあります。

ですから、権利者が合意しているケースについては誰も提訴する人が居ないとはいえ、問題があろうはずもないという前提にはならず、そのような前提には同意しません。権利者の許諾によるEDPが作成可能であるということについて、ぼくは可能かもしれないが明らかではないという立場ですし、同意をしている意見は見つかりません。とりあえずは、「当然と思われる」と「合意がある」は、区別して書いていただけると助かります。

もっとも、この部分に関しては可能かもしれないので、どうしても進めたいということなら、一度財団に問い合わせるのが好ましいと思います。Wikipedia:井戸端/subj/画像の引用を認めるEDPを作成してはどうか?は、その途中でしたね。--Ks aka 98会話2012年7月19日 (木) 17:13 (UTC)[返信]

解説どうもです。Ks aka 98さんのポイントは理解している(いた)つもりです。ただ、私の理解では、書評で書影を掲載するのは著作権違反に当たる、という見解を述べる専門家がいる一方で、紹介にあった松沢呉一さんのブログに、あとからクレームがついたという話は聞いたことがありますが、訴訟を起こされたという話は今まで聞いたことがないとあるとおり、この見解が法的にチャレンジされたことがないので実際に違反なのかどうかはよくわかならない、という状態にあると思っています。(つまり、テキストと違って引用の慣行が確立していない、ということなのでしょうが。)むしろ、作品を紹介・批評するために書影を掲載することが引用とは認められず、一律著作権違反にあたる、というような判断を裁判所が下すことはまずないだろうと思ってます。私のような考え方をバックアップしてくれる専門家がいないのでなんとも言えないですが。それでも、たとえば、紹介にあったサイトで紹介されている出版業者団体による著作権に関する冊子ですが、表紙のみをインターネットに載せる場合は確認が必要、とはなっていますが、同時に「引用にあたる場合を除き」という但し書きがあって、出版業界でも表紙のみを引用するというケースがありうると認識されているようです。
あと、法的に根拠があるのかどうか、というのはもちろん根本的なことで大事なことですけど、それとリスクがどの程度あるのかは別なので。作品を紹介している記事で書影を載せたせいで裁判沙汰に発展する、というのはまず考えにくいです。クレームがつくというのはあるとは思いますが、これも今までに人物記事や人物写真に関して、題材となっていて、何らかの権利をもつ人からクレームが付いて対処することになった、というのは今までもあったのではないでしょうか。--Bugandhoney会話2012年7月19日 (木) 19:06 (UTC)[返信]
よくわからないというのは確かだと思いますが、複数の専門家の否定的な見解があり、否定的な慣行や実例があって、しかし書影やジャケットの引用を主題として、掲載が可能であるという専門家の見解は、今のところ見当たらないわけです。
Bugandhoneyさんのいう「作品を紹介・批評するために書影を掲載することが引用とは認められず、一律著作権違反にあたる、というような判断」が下されなくても、「作品を紹介・批評するために書影を掲載することが引用とは認められず、場合によっては著作権違反にあたる、というような判断」では、ウィキペディアで使うことがどうか、ということを考えないといけません。また、著作権侵害だが、侵害の程度が軽微なので損害賠償や差し止めが認められないというような判決は十分考えられると思いますが、いかがでしょう。通常の書評や紹介のひとつひとつでは問題を生じないとしても、ウィキペディアで画像の大きさに制限をかけるとしても、大規模に書影やCDジャケットを抱え、メディアウィキ検索で必要なものを探せ、ダウンロードもできる仕組みは、問題を生じるかもしれません。
「争いになることの多い微妙な部分もあるので要注意!」(2枚目)で、「ブックリスト、図書館内のお知らせ、書評等に、表紙をそのまま使用する場合」は「慣行上無許諾で使用できる」が、ホームページでは確認が必要なのですよね。表紙の使用が「引用にあたる」とは言ってなくて、むしろ引用でないことを示します。表紙に使われている著作物そのものへの言及をするような場合は引用となりえますから、そのような場合を出版業界も認識しているのは当然でしょう。なお、そのブックレットは読み聞かせについてのものですが、図書館の新着図書やネット上の販売サイトだとその後の改正で第47条の2で表紙の掲載が認められています。
そして、問題にならなさそうだということでは、EDPは作れないんですね。法的に根拠があるかどうかと、リスクがどの程度あるかは別なのはそのとおりです。そして、EDPで対応するには、リスクの問題じゃなくて法の問題が大事なんです。リスクの話を続けたいのなら、それでも構いませんが、それだけではEDPの話には結びつかない。--Ks aka 98会話2012年7月20日 (金) 05:37 (UTC)[返信]
EDPを作れないというのは極論じゃないですか?現状では、たとえ権利者自身が書影をアップロードしたいと思っても、現状ではフリーでないので受け入れられない。少なくとも、許諾を得た画像を受け入れるためだけのEDPというのは作れるんじゃないでしょうか。許諾が必要となると常に権利者の顔色を伺わなければいけなくなるので、いろいろと好ましくないと思いますけどね。
法解釈の問題は、判例がでるまで解決しないとおもわれるので、そろそろ妥協点を探しませんか。書籍の紹介に書影を使うと誰がどのように困るのか明らかなら、もう少し話がわかりやすくなると思います。極端な話、管理者の負担が増えるので権利者からクレームがきかねない発生するような記事の作り方をしてくれるな、なんてのも一つの立場でしょう。--Littlefox会話2012年7月20日 (金) 07:24 (UTC)[返信]
えーと。
  • 「権利者自身が書影をアップロードしたいと思う」のなら、フリーでアップロードできますよ。
  • 許諾を得た画像を受け入れるためだけのEDPというのは作れるんじゃないでしょうかという考えの、根拠を示してください。決議には、許諾を得ていれば画像を受け入れるEDPが作れるとは書いていません。en:Wikipedia:Non-free content冒頭部あたりを読んでも、フェアユース規定に合致しないと使えないように思えますし、en:Wikipedia:Media copyright questions/Archive/2008/March#Guidance needed for non-commercial permissionen:Wikipedia:Media copyright questions/Archive/2009/February#Non-free but any non-commercial use of faithful reproductions allowed?を見ても、non-commercialという制限があると持ち込めないように思えます。
  • 繰り返しになりますが、法解釈というのは判例が出るまで解決しないとしても、書影の引用について複数の専門家の否定的な見解があり、否定的な慣行や実例があって、現に使えなかったと松沢さんは書いている。しかし書影やジャケットの引用を主題として、掲載が可能であるという専門家の見解は、今のところ見当たらないわけです。まあひとつやふたつは理論的なところではありそうな気もしますが、それであったとしても、そこそこ強い否定的な見解があるのですから、解決しないと、引用だとしてウィキペディアで運用するわけにはいかないでしょう。
  • 書籍の紹介に書影を使うと誰がどのように困るのかというのは、完全にインセンティブ論に寄った考えなんですね。誰も困らなくても、権利は主張できる。私的録音録画補償金制度導入時に参照されたドイツの先行例とか、けっこう強烈ですよ。
  • つーかだな。最初の威勢のよさがなくなって、基本的なところでほころびが出てきてます。日本の著作権法は、フェアユース条項がないので、チャレンジしてもそうそう勝てないんです。フェアかどうかなら争いようもあるけど、限定列挙の権利制限規定では、そこから外れたら権利が及ぶ。図書館に行けばひとつやふたつはごっつい本があるし、弁護士のブログや充実した機関リポジトリもあるので、ちゃんといろいろ勉強した上で、口を出すとしたら相手は文化庁、法制問題小委員会をチェックですよ。--Ks aka 98会話2012年7月20日 (金) 17:12 (UTC)[返信]
私の言っていることは最初から変わりませんよ。wikipedia日本語版として(日本で判例が出ていない)グレーゾーンに踏み込む気がないのならしかたないと初っ端から言っています。妥協点を探っているといっているのに、自説の正しさが証明されたから相手が弱気になったと勘違いされないようにお願いしたいところです。
許諾を得た画像を受け入れるためだけのEDPというのは作れるんじゃないでしょうかという考えの、根拠を示してください」に対する返信。著作権は権利者自身が権利を制限したものには適応されてないからです。今回の例に当てはめるなら、記事の紹介になら書影を使っていいよと権利者言っているなら問題ないということです。出版業界で慣例上、本の紹介に置いて表紙の引用が認められてるのもこの理屈からでしょう。そしてwikipediaの中にもクリエイティブ・コモンズのように権利を制限することで、著作物の流通を促そうという権利者の意志を受け入れる枠組みがあってよいはずです。というよりダメな理由がない。
私的録音録画補償金制度については項目を見て分かる通り時流が変わってきているようで、アイパッドやパソコンといったハードディスクタイプの記憶媒体に保証金制度を適応しようという試みはことごとく敗訴しているようですね--Littlefox会話2012年7月20日 (金) 18:59 (UTC)[返信]
はい。著作権法第47条の2項はその通りだと思います。直接的には言及してないですけど、文化庁作成の手引きが分かりやすかったです。「エ インターネット販売等での美術品等の画像掲載(第47条の2⇒p.18 )」ですよね。これでAmazonとかブログのアフィリエイト広告で書影の掲載がなぜOKなのか謎が解けました。財団が図書館業務でも始めない限り、この規定は使えないですね...。
それでは見方を変えて。たとえば、ジャニス・ジョプリンの記事ではなく、ロバート・クラムの記事で、作風の解説をするためにジャニス・ジョプリンのジャケットを一枚だけ引用したいとしますよね。本文にはそのジャケットや作者についていろいろと書いてあって、引用の要件を満たしているという仮定です。Robert Crumbはまさにそういう風になっていて、フリーなライセンスではない画像が掲載されています。ただ、今の日本語版ではこのケースにも対応できないですよね。そういう仕組みがないから。
もう一つは、「許諾の慣行」。以前、ニュージーランド政府の刊行物で、著作権表示はあるのですが、報道機関は自由に使ってよい、と書いてあって、ためしにその中の画像をウィキペディアでも使ってよいかと問い合わせたら、クレジットさえ表示したらよい、という親切な回答をもらったのですが、そこではたと困りました。「使ってもよい」と言われたわけですから問題は起きないはずなのに、アップロードする手段がないのですね。コモンズでも日本語版でもフリーなライセンスの画像しか受け入れてないですから。たとえばコモンズを使うのだったら、さらにOTRSに定まった書式でEメールを書いてもらわないといけない。OKもらった上にそこまで頼むのは悪いと思って挫折してしまいました。日本だと口頭でも契約は結べますよね。出版社に電話してOKもらったら合法的に書影を掲載することができます。ウィキペディア以外のメディアでは。そういう許諾の慣行があるときに、フリーなライセンスを宣言する書式をOTRSに出してもらうしかウィキペディアで画像を受け入れる術がない、というのはではかなり使いづらいですね。先方にとったら載せてもいいとすでに言ってるわけですから。善意がうまく生かしきれてなくて残念だなあと思いました。--Bugandhoney会話2012年7月20日 (金) 15:26 (UTC)[返信]
「画像をウィキペディアでも使ってよいかと問い合わせたら、クレジットさえ表示したらよい」ということなら、ウィキペディアで使うためにはフリーでなければいけないことも含めて同意していて、かつ、SAの条件をつけていないと解して、CC-BYでコモンズにupすればいいんじゃないでしょか(笑)。まあ、説明しておかないとまずいと思いますけど。そういうやりとり(フリーの説明とか、それによって引き起こされうる問題の説明とか)は何度かしたことがあります。
んと、アマゾンは許諾を得ているはずですよ。前の井戸端のときに調べてリンクをはったはず。その時には第47条の2が出来ていたはずなんで、許諾なしでもできたんだろうけど、それ以前からジャケットや書影を掲載してましたし。カスタマーがアップロードできるやつは、たぶんレーベルや出版社ごとに包括的に許諾をとっているんじゃないかなと思います。
上の英語版へのリンクも参照してみてほしいんですが。もったいない、というのはあるんですけど、ウィキペディア単体としての充実ではなく、より広い利用を考えている、ってことじゃないですかねえ。
画像の引用については、ぼく自身は、あまり積極的ではないですが、EDPで受け入れられる可能性があると思います。前にも書いたとおり、ファイルページ側で引っかかってるのと、執筆者側から強い要望があるわけじゃないってところもあって。「画像の引用を認めるEDPを作成してはどうか?」は、途中で話が拡散しちゃいましたが、ZCUさんが提案していた著作権者の承諾を得て「引用」するという方法は、悪くないと思う。--Ks aka 98会話2012年7月20日 (金) 17:12 (UTC)[返信]

コメントなんとなく難解な話題ではありますが、要するにEDP採用に必要となる条件を簡単にまとめると

  1. その画像利用の形態が著作権の権利制限規定(たとえば慣習上公正な引用、屋外美術など)に該当する。
  2. その画像単体もしくはその画像を含む著作物(作品)をフリーライセンスでアップロードすることが出来ない(それが可能な場合は非フリーなものはフリーライセンスのものに代替置換される、原則上は)。
  3. その画像掲載の全行程が、法律に抵触しない。特にファイルページの問題がこれまでも最大の難敵。
  4. その画像を記事に表示する行為が、CC-BY-SAライセンスの義務に抵触しない。画像を呼び出す記事側はCC-BY-SAが必須で、2. 公正利用の権利4. 制限に該当しない任意の利用制限をライセンスの許諾条件に加えることは不可(4節b項)。この画像のライセンス解釈を非フリー画像にも主張するのは個人的意見としてはかなり微妙。
  5. その画像掲載の全行程が、EDPで例外免除される条項以外の投稿規約に抵触しない。

といったようなことが挙げられるでしょうか(wmf:Resolution:Licensing policy/ja)。

そしてその実現性・メリット・デメリットなどを現実的に検討頂けるのであればそれはそれなりに価値のある成果につながる可能性はあると思いますが、まずはその検討対象となる目的を改めて明確化した上で話を一旦切り分けて貰えたほうが分かりやすいかも。要するに、EDPという手段にはこだわらず書籍の表紙画像(書影)をその書籍の解説記事に掲載することが目的なのか、さらにはその場合に各書籍の記事にくまなく画像を掲載するような状態を想定するのか、それとも表紙の装丁を説明する場合など必要に応じて書影のビジュアルを引用できれば最低限それでOKなのか、あるいは書籍の画像に限らず画像の引用全般を対象に考えられているのか、それによって検討の内容や結論も変わってくるでしょうし、その認識が一致していないと話が噛み合わない部分がどうしても出てきてしまうと思います。--ディー・エム会話) 2012年7月21日 (土) 03:06 (UTC)(誤記修正:「4節a項」→「4節b項」でした…--ディー・エム会話2012年7月24日 (火) 22:22 (UTC)[返信]

そうですね一度整理して見たほうがよさそうです。物事を複雑でわかりにくく言い立てて解決が難しいように思わせるのは簡単ですから、我々は逆に整理して解決可能な問題に落としこむ事を目指すべきでしょう。それはその場限りのものではなく、ガイドラインや制度となって、これからの編集者が記事を作る道標となるのです--Littlefox会話2012年7月22日 (日) 19:03 (UTC)[返信]
書籍の画像に限らず画像の引用全般を対象に考えられているという風にしか制度としては整備できない気がします。各書籍の記事にくまなく画像を掲載するのは公正な引用とは言いがたい、ということであって、表紙の装丁を説明する場合など必要に応じて書影のビジュアルを引用するということになると思います。英語版はながらくノンフリーコンテンツを扱っていますから、導入にどのような手続きを踏めばよいのかは英語版がどうしたかを調べれば分かるはずです。日本語版でもテキストに関してはノンフリーコンテンツとして引用する習慣が確立しているように見受けられるので、参考になると思います。英語版では(例:en:File:Fritz the Cat front cover.jpg)、3番に関しては使用している記事へのリンクを伴ってなぜその画像を利用するのか、ファイルページで理由を説明する仕様になっています。4番のライセンスに関しては、当然別のライセンス(というかライセンスしないこと)を用意する必要があります。--Bugandhoney会話2012年7月23日 (月) 16:25 (UTC)[返信]
仮に問題の無い引用だったとしても、もし万が一なんとなくの判断で削除依頼されてしまうと説明が面倒になりかねないので、予め画像引用のガイドラインなどがあれば助かるのは確かですね。
CC-BY-SA文書は、商標登録された固有名詞や他人の著作物からの引用部分に利用上の制約があるという意味では確かに「ノンフリーコンテンツ」でもありえますが、著作者本人の権利の及ぶ範囲において自由な利用が許諾されているという意味では「フリーコンテンツ」と呼ぶこともできると思います。
その点の解釈が曖昧化しないよう、ウィキメディア財団のEDP方針文書(wmf:Resolution:Licensing policy/ja)に倣って「フリー・ライセンスの下にあるコンテンツ」or「受け入れ不可能なライセンスの下にあるファイル」という基準でいうと、他の著作物からのテキスト引用を含むCC-BY-SA文書は前者「フリー・ライセンスの下にあるコンテンツ」なので、ライセンス上も投稿規約上も元々ウィキペディアでの受け入れは問題なく可能で、その点(記事での表示)は画像の引用でも同じ(はず)です。画像引用そのものの正当性については、実際にそれを行なっている書籍もありますし判例でも認められているので。
ただ、ウィキペディアでの画像表示の仕組み上、記事とは別にファイルページの方で画像単体表示されてしまうとそっちのページの方が鑑賞用途の複製・公衆送信とみなされかねない(公正な引用といえなくなる)という、テキストの引用には無い特殊事情があるだけで。--ディー・エム会話2012年7月24日 (火) 22:22 (UTC)[返信]
解説どうもです。私にはちょっと複雑すぎですが、たぶんフォローできていると思います。英語版の説明も分かりやすかったです(en:Wikipedia:Copyrights#Non-free materials and special requirements)。ウィキペディアの記事にはフェアユースを根拠にしたノンフリー・コンテンツが含まれている場合があり、そのようなコンテンツの再利用は、CCやGFDLの限りではなく、ダウンロード先の各国のフェアユース規定に則る、と書いてあります。要するに英語版の記事を翻訳するときに、ノンフリーなテキストや画像は日本の著作権法に則った正当な引用に当たる範囲において、記事に含めることができるということですよね。
英語版のノンフリーコンテンツのガイドライン(en:Wikipedia:Non-free content)は、テキスト、画像そのほかを含んだ包括的なもので、具体的にどういうケースはよくてどういうケースはだめなのかも説明されていて、実用的です(たとえば、バラの画像を使いたいからとレコードジャケットのバラを切り取るのはだめとか)。日本語版に移入させるとすると、これの日本語版(Wikipedia:英語版におけるフリーでないコンテント)にWP:QUOTEをマージさせて、WP:FOPの簡単な解説も加えて、さらに日本の著作権法や判例に即した解説を加える、ということになると思います。--Bugandhoney会話2012年8月3日 (金) 17:59 (UTC)[返信]
んーと、画像一般については、いまのところファイルページの問題が残ってるので、記事として適切な引用となっていたとしてもアップロード可能なようには持っていけない。なので、画像については一律アップロード不可で、どういう画像が、というような説明は今のところ必要なさそうと考えられる。将来に向けて整備しておくことも考えられるけど、それが混乱を招く可能性もある。適法なテキストの引用については説明「ノンフリー」としての説明をさらにするまでもないんじゃないか、てなところですかね。--Ks aka 98会話2012年8月5日 (日) 08:15 (UTC)[返信]