Wikipedia:井戸端/subj/工業製品のパッケージを写した写真は著作権侵害か

工業製品のパッケージを写した写真は著作権侵害か[編集]

過去にあった議論

Wikipedia:削除依頼/駅弁のパッケージを写した写真を作っていて生じた疑問です。数年前のことなので忘れていましたが、これまでも類似の議論があって、それらの議論では量産される工業製品(応用美術の作品)は日本の意匠法の保護対象であって著作権の保護対象でないとされていました。しかし、c:Commons:Deletion requests/Files:The nikka whisky 2015での議論およびその中で挙げられている文献 意匠権と著作権の境界について - カタリーナ・マラッケ(2006) (PDF) によれば、工業デザイン製品は意匠法による保護に加え著作権法による保護を得ることも可能であるとのことから、Precautionary principleの方針に則って(安全であることが明確でないとして)削除されています。この点において、本来なら日本語版ウィキペディアにあるフリーな画像ファイルはウィキメディアコモンズにも転送できるはずが、コモンズでは削除の対象になりうるという相違が生じています。「アメリカ合衆国(サーバ所在地)と日本国(日本を本国とする著作物)の著作権法に抵触しない方針」という点で一致するはずが、著作権をめぐってこうした相違が生じるというのは、私も含め利用者に混乱をもたらすと考えられます。

被写体の著作権侵害を判断する基準として、その形態を問わずに二次的著作物として著作物性とデ・ミニミスで判断すべきと思うのですが、どうなんでしょう。皆さまのご意見を頂きたく議論を提起します。--Darklanlan talk 2018年7月17日 (火) 10:00 (UTC)[返信]

コメント 結論の方の説明は他の方にお任せするとして、ご質問文中の「二次的著作物として著作物性」は「意匠デザインの著作物性」の誤記ではないでしょうか?
仮に「二次的著作物」が商品パッケージのことを指すとしたらその想定は現実的とは思えませんし(意匠デザインの原画とかではなく工業製品の包装物それ自体が芸術作品というのは前衛芸術すぎて常識の想定範囲を超える)、あるいは製品を撮影した写真画像のことを指すのだとしたらそれは100%著作物なのでもともと疑問の余地がないですが、どちらにせよおそらく判断のポイントではないので。--ディー・エム会話2018年7月17日 (火) 13:40 (UTC)[返信]
コメントありがとうございます。要約して縮めようとした結果、変な表現になってしまったかもしれません。c:Commons:二次的著作物での「全ての製品には誰かが著作権を持っているのではないですか。」にある引用文のように、応用芸術と工業デザインとの境界線の話です。--Darklanlan talk 2018年7月17日 (火) 14:45 (UTC)[返信]
返信 「応用芸術と工業デザインとの境界線」というはおそらく上記原文中「著作権の対象となる応用芸術の作品と、著作権の対象とならない工業デザインの作品」という記述を念頭に置かれたコメントかと思いますが、念のため誤解の無いよう換言するなら「著作権保護の対象となる応用美術(美術工芸品もしくは純粋美術と同等の意匠)と著作権保護の対象とならない応用美術(工業デザイン含む)との境界線」の話、ということになろうかと思います。
個々の案件それ自体については既に各削除依頼ページで他の方が結論も含め説明済みですので特に補足は不要かと思いますが、それら削除依頼の是非については、やや問題があったと思います。元々、この井戸端でこのような根本的な質問をされる前にDarklanlanさんが上記の削除依頼を提出された段階では、ご自身の知識や判断根拠に確証をお持ちでなかったものとお見受けします(でなければこのような質問は書き込まれないと思いますので)。であれば、不確かな思い込みで多数の削除依頼を行う前に、まず先にこのような質問を行って十分な判断材料を得た上で行動を検討いただいたほうがベターでした。
仮に、Darklanlanさんがファイル:IMac Bondi Blue.jpgファイル:VW Kaefer front 20071001.jpgファイル:Karl Lagerfeld Cannes.jpg(その他衣服を着た人物写真全般)などの工業製品の画像群全般を削除すべきというご意見であるなら、その対象範囲の規模に相応しい慎重な議論提起を予め経ていただくべきですし、逆にそれら大多数の応用美術品の写真を対象に考えておられないのであれば、冒頭で挙げられている画像群(とくにWikipedia:削除依頼/ファイル:Fujifilm-fujichrome-trebi-400-135-36-package--1.jpgは意匠権の申請すらしてるかどうかというレベルの単なる長方形の箱です)だけを削除依頼の対象に選ばれた理由が見いだせないので、もし明確な意図のもとにそれらの削除依頼に踏み切ったのであれば、もう少し具体的な説明を行っていただく必要があるかと思います。--ディー・エム会話2018年7月18日 (水) 14:53 (UTC)[返信]
確かに削除依頼を出す前に議論を提起すべきでしたが、それに思い当たった時は既に依頼を作った後でした。その点については反省しております。--Darklanlan talk 2018年7月19日 (木) 08:38 (UTC)[返信]

私の意図が伝わりにくいようですので、例を提示してみます。

  • 著作物性がないラベル

これらは例えラベルをスキャナーで画像化し再利用しても著作権法上は問題ないと考えられるものです。

  • 著作物性がある要素を含んでいるが、写真の主体になくデ・ミニミス(些細なこと)として除外される

これらは現状のまま存在する分には問題ありませんが、著作物性がある要素を主体として撮影した写真、または、一つのカバー・ラベルをスキャナーで画像化したものは、デ・ミニミスの範疇を超えるため削除される可能性があります。

コモンズでは製品パッケージを写した写真のほとんどはc:Commons:Copyright_rules_by_subject_matter#Product_packagingで述べられていることを根拠に受け入れられていません。パッケージの印刷も「美術的な作品 (artistick work)」として扱われる、とのことです。それが著作物性のないシンプルなカバー・ラベルであるか、著作権の保護期間が満了していなければ、削除の対象になり得ます。私としては、ディー・エムさんの主張で通るのであればそれをコモンズで提案してファイルを転送・存続できる方向に持っていければいいのですが、フリーライセンスとする上で懸念があるのなら、コモンズと同様に日本語版ウィキペディア(ローカル)にあるファイルは削除されるべきです。日本語版ウィキペディア独自のローカルルールとして存続させることが可能か分かりませんが、私としては取りたくない手段です。--Darklanlan talk 2018年7月19日 (木) 08:38 (UTC)[返信]

返信 「フリーライセンスとする上で懸念があるのなら」>ないです。
現にこれはOKなわけですよね→ファイル:Suikerbonen De Bock Lentilles - Bordeaux.JPG
であればWikipedia:削除依頼/ファイル:Fujifilm-fujichrome-trebi-400-135-36-package--1.jpgをNGと考える理由が見当たりません。
ただし、Wikipedia:削除依頼/ファイル:Kanzuri.jpgJnukさんが指摘されているとおり、著作物性のある原画の複製物とみなされるようなアングルの写真は当然まずいです。たとえば上記弁当包装のイラスト部分のみアップにして平面画として撮影した写真や、アンパンマンTシャツのアンパンマンのイラスト部分のみアップで撮影した写真などは、アップロード先にかかわらず削除が検討されることになると考えられます。上記削除依頼の例はこれに該当するものはないですよね。なので存続判断になっていると考えてください。
もしコモンズの方で上記の峻別が適切に行われていないのであれば、ちゃんとしてくださいと申し入れていただければと思いますし、できているならその運用で問題ないのでは。--ディー・エム会話2018年7月19日 (木) 13:59 (UTC)[返信]
コメント commonsの井戸端における意見告知により、コメントを述べさせていただきます。仮にcommonsでファイル:Kanzuri.jpgファイル:Katugen.JPGといった画像が挙げられて削除依頼が出されれば、c:Commons:Copyright_rules_by_subject_matter#Product_packagingの方針に従い管理者は確実に依頼画像を削除します。弁護士の方の見解ですが、著作権は美術品でも応用美術でもない一般的な商品パッケージにおいても「創作性のある表現といえる場合には発生します。」と質問に答えられています[1]。また、知財高裁においても「表現物につき,実用に供されること又は産業上の利用を目的とすることをもって,直ちに著作物性を一律に否定することは,相当ではない。」と判示されております[2]。これらにより、日本の著作権法の解釈と現状のcommonsの対応に齟齬があるようには私には思えません。日本の市販製品の商品パッケージは著作物に当たらないという法律の専門家の見解は果して存在するのでしょうか?--Y.haruo会話2018年7月19日 (木) 19:21 (UTC)[返信]
返信 ですので上記冒頭で最初に問題の主眼を確認したのですが(結局混同されていますが)、製品そのものの著作物性の話と、製品の部分的な意匠に使用されている原著作物の扱いは本来は丁寧に区別すべき話ですよね。その上で、前者のリスクを理由として(意匠イラストの複製でなく)工業製品の全景を撮影した写真まで削除すべきというのであれば、すなわち著作物性の疑いを理由に工業製品の画像を削除すべきというのであれば、たとえば上記で例示したようなデザイン性の高い創作的な意匠を持つ工業製品の画像群はなぜ削除対象にならないのに、文字とロゴ程度の装飾しかないフィルムやお菓子の包装箱を削除する必要があるのでしょうか?その区別に論理的な根拠が存在するのであればお教えください。
あるいは後者の理由で片端から削除するほどのリスクがあるというのであれば、それではプリントTシャツを着た人物写真も法的リスクの理屈は同様ですから(むしろTシャツのデザイン原画ほうが具体的な判例もありますが)全て削除するのでしょうか?
C:Commons:Copyright rules by subject matter#Product packaging」を拝見しましたが、そもそもそこには「Generally, then, product packaging carrying original printed designs cannot be uploaded to Commons, even if you personally own the physical object and even if you took the photograph yourself.」と書かれていますよね。その前段には当該注意喚起の趣旨・主眼について「often the problem is not a logo but a printed photograph or drawing on the packaging which illustrates the contents.」とも説明されています。常識的な判断でこれを読めば、包装デザインそのものを撮影しその複製とみなされうる画像のアップロードを避ける旨の注意喚起と受け取るのが妥当ではないでしょうか。一部の工業製品の意匠に対して、ごくまれに著作物性を認めた判例が存在することは事実ですが、それを工業製品の意匠全般に一般化して考えるのは明らかに非現実的です。当該節のタイトルは「Product packaging」となっていますが、実際には応用美術に対する著作権の有無の問題は製品包装のデザインだけにとどまらず、立体的な工業製品それ自体についてもその下絵が絵画の著作物として保護されることになれば当該製品自体も絵画著作物の翻案や複製とみなされる可能性を含んでいるのであって、そのようなことも全てわかった上で、包装パッケージがふくまれる製品写真だけに限ってコモンズでそのような極論の対処を(一部ユーザーの意見ではなく大多数の共通認識として)積極的に行われるというのであればそれは論理的な根拠を伴った法律問題ではないわけで、あとはコミュニティのガバナンスの問題でしょう。だとすればそれは得てして正論だけでは解決しない話なのでどうしようもないですが。
直接関係はしませんが意匠権と著作権の関係と社会活動全般への法律面での影響も含めた話として、一応参考になりそうな解説を例示します→[[3]]--ディー・エム会話2018年7月20日 (金) 12:43 (UTC)[返信]
返信 (ディー・エムさん宛) 議論が噛み合わない理由が分かりました。著作権法だけに焦点を当てていたのが良くありませんでした。アップロードされた写真がそのまま利用されることだけを想定するのであれば、問題性は低いかもしれません。しかし、ウィキペディアにアップロードされる全てのファイルはライセンスで改変を認めています。例えば、誰かがファイル:Kanzuri.jpgをダウンロードし、パッケージ部分だけを切り抜いた画像、あるいはこれを模写した絵にCc-by-sa-4.0のライセンスを付け、アップロードすることが可能になります。その画像は皆様がおっしゃるように法的リスクが高いと考えられますが、ファイル:Kanzuri.jpgが改変元であることを記載すれば、元のファイルのライセンスは満たしていることになります。パッケージの外観が半分近くを占めるような写真に対してCCライセンスが付されていたら、人によってはパッケージの絵も同じライセンスで使用できると考えるでしょう。逆に、パッケージの絵は自由に改変・再利用できないというのなら、この写真はそれを対象に撮影したものであるにも関わらずその改変を制限していることになり、「自由なライセンス」と矛盾することになります。プリントTシャツを着た人物写真についても同じことです。問題の部分がデ・ミニミスとして見逃せないほど大きく写っているものは、削除の対象になり得ます。--Darklanlan talk 2018年7月20日 (金) 16:01 (UTC)[返信]
返信 「元のファイルのライセンスは満たしていることになります」> それは先のコメントでも既にお答えしましたが、満たしていることになりません。CCライセンスの許諾条件では違法な二次利用を許諾していませんし、二次利用に係る違法性発生の有無について許諾者(画像提供者)は一切の保証をしていません。昔のGFDL時代にはフリーライセンス許諾の性質についてご指摘のような誤解をされている方も少なからずおられましたが、現在のCCライセンスでは許諾文書に明記されています(Wikipedia:Text of Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License#2. Fair Dealing Rights6. Limitation on Liability.)。
仮に当該の許諾条件をきちんと確認せずに責任の範囲を勝手に誤解して違法な二次利用をする方がいたとしてもそれは全てそのご本人が法的責任を追うべき話であって、ライセンスによる許諾契約の効力そのものが影響を受けるものではありません。
常識的な例え話として、「私の自家用車を貸してあげるから自由に走っていいよ」と言われたからといって信号無視や速度違反で公道を走行して「自由に走っていいと言われたからそうしただけなので、私は悪くないでしょ」という言い訳が通用するものではありませんし、それによって先の貸借契約の効力自体が消滅すると解されるものでもありません。
上記の話は応用美術に係る著作権保護の問題とは直接には無関係で、純粋に許諾契約の法的効力の問題です。フリーライセンス下での著作権制限規定の理解についての参考として「Wikipedia:著作権で保護されている文章等の引用に関する方針#改変を許諾するフリーライセンスと引用の関係」を挙げておきます。著作権法上の制限とフリーライセンスとの限界を突き詰めれば課題は存在すると思いますが(ここでは直接関係ないので具体例は挙げませんが)、それは二次利用者側の話であって元の写真をアップロードしているライセンサー側の問題ではないので、それに対して法的リスクやライセンスを理由とした削除対応は理に適いません。そのようなCCライセンスの基本的性質の解釈が主要な眼目なのだとすれば(きちんと詳しい方が判断に加わってさえいれば)そもそも当該ライセンスの策定主であるコモンズで誤った判断が多発するという状況は正直想像し難いですが、本当にそのような将来予防的な削除案件がコモンズで多発しているのでしょうか。--ディー・エム会話2018年7月20日 (金) 17:51 (UTC)[返信]
返信 (Y.haruoさん宛) 各国における工業製品の意匠と著作権の扱いについては『Summary Report: The Interplay Between Design and Copyright Protection for Industrial Products”. AIPPI. pp. 4–5. 2018年7月21日閲覧。』(工業製品の意匠と著作権保護の相互作用)にまとめられていますが、この資料によれば、日本を含むいくつかの国において応用美術と純粋美術との間で著作権保護の要件に明確な差があるようです。案内地図を撮影した写真の件もそうでしたが、著作物性について平均的なコモンズ利用者の考えと日本の法律に基づいた考えに差が生じるのは、当然のことなのでしょう。---Darklanlan talk 2018年7月20日 (金) 16:01 (UTC)[返信]
返信 (ディー・エムさん宛) かなり誤解されている様なので改めて申し上げますが、私は仮にcommonsに挙げられて、その削除依頼が出されたなら、私が示した2枚の画像は削除されるとcommonsの現状をお伝えし、この対応は私が出典とした箇所と対比すると齟齬は無さそうだと述べただけです。「工業製品の全景を撮影した写真まで削除すべき」などとは全く申しておりませんし、思ってもおりません。私のお伺いしたいのは商品の梱包までが工業製品と認知されるのかという点です。ディー・エムさんの付した出典には、美術の著作品として「わが国の著作権法の実務においては、漫画、挿絵、舞台装置、生け花等も美術の著作物と認められているので、純粋美術の範囲はかなり広くなっているといえる。」と具体的な例を挙げております。この中に「挿絵」が含まれております。この挿絵には表紙の挿絵も含まれると思います。私は本やCDのアルバムなども全体的に見れば工業製品に該当するものと思いますが、これらの表紙やアルバムカバーなどの絵や写真は著作権で保護されています。これや出典ページを踏まえるならば、工業製品に該当するのは、家具やファービーや仏像などの実用品であり、商品の梱包迄もが含まれるという解釈は見られません。本の表紙やCDのカバーと同様の扱いがされるべきであると個人的には思っております。そして私は「市販製品の商品パッケージは著作物に当たらないという法律の専門家の見解」を求めておりますことをご了承ください。Y.haruo会話2018年7月21日 (土) 04:57 (UTC)[返信]
返信 (Darklanlanさん宛) 出典を読まさせていただきました。各国により取り扱いが異なるのであれば、例えばc:Commons:Currencyのように国ごとに基準を定めたのちに、commonsでも収録できることが可能になるかもしれません。過去にそのような議論があったのかどうかは私には判りませんが、確実性があればそのような議論を提起されても良いのではないでしょうか。--Y.haruo会話2018年7月21日 (土) 04:57 (UTC)[返信]
返信 すみません。Y.haruoさんの論点がDarklanlanさんの論点(フリーライセンスと著作権制限との整合性)と異なる旨、理解いたしました。
その上で、上記でも述べましたが、「商品の梱包」と「表紙やアルバムカバーなどの絵や写真」は著作権上の扱いとしては全く別個の話ですよね。前者は一品製作の手工芸的なものでもない限り当然工業製品ですが、その意匠の一部に絵画や写真(文章テキストの可能性もありますが)の著作物が使用されていれば、当該の工業製品に使用されている原著作物は工業製品ではなく純粋美術(もしくはそれと同等の著作物)として著作権法上の保護を受けますから、どっちの話なのかで判断の基準も根拠も全然変わってくるという点はご理解いただけますよね。
で、もし前者の観点に沿って検討するというのであれば、それは稀に著作権が認められる事例があるとはいえ、基本的に日本の著作権法では例外的なものを除き保護対象にはなりませんので、その希少なリスクにどこまで対応するのが実務上妥当か(現実に大きなリスクがなくても応用美術品の撮影画像を大量削除するのかどうか?)という程度の話ですから、ここまでの質疑だけでもう十分ですよね。
後者については、当該の原著作物(意匠に用いられている美術著作物)が権利保護される著作物であることが明確であるなら(あるいはその推定を前提として画像受け入れの可否判断をするのなら)、すなわちその用途・利用形態が工業製品の意匠に該当するかどうかは問題の本質ではないということになりますから、そもそもそれを判断・考慮する必要がないですよね。
それを踏まえた上で、Y.haruoさんは専ら後者を念頭にコメントされているとのことですのでそちらに話を絞るとして、それはただただ単純に付随対象著作物に係る権利制限(日本の著作権法30条の二とと米国フェアユース)に該当するか否かだけの話であって、単にイラスト著作物などのキャンバスになっているだけの製品包装物の著作権の有無だとか意匠権との関係だとかは本質的に関係ないことですよね。その点においてはコモンズおよび日本語版ウィキペディアでの画像ファイル受け入れ条件の基本原則に何ら差異は無いという至極当然の事実確認以上の結論は不要ではないでしょうか。著作権侵害に係る削除案件は機械的な線引きが存在するものではありませんから個別案件ごとやユーザーごとにある程度の判定揺れは当然あるとしても、それ自体(両サイトにおける各案件ごとの削除判断の是非)については重要とは考えませんし、ここでの当初の問題提起の趣旨からも外れますし特に意見はありません。
参考)脇道に逸れれば関連する論点はありえますが、たとえばFile:Odaiba Tokyo August 2014 Gundam 014.JPGの玩具の写真などは上記の複数の論点を含んでおり、幾分参考になるかと思います。個々の被写体自体は製品包装ではなく立体物の工業製品そのものですが、原著作物であるアニメキャラクターとしての著作権を有するため撮影形態によっては原著作物(工業製品である玩具製品の権利侵害ではなく原著作物である当該キャラクター原画の複製権もしくは翻案権侵害)の可能性を有するという点で上記包装パッケージの意匠デザイン画との類似性があり(問題の対象となるのが包装だけとは限らないし平面物だけとも限らない)、当該写真内の個々の複製物(プラモ)が小さいため当該画像自体は日米両国の著作権法及びCC-BY-SAライセンスに照らしてコモンズへのアップロードも問題なく可能であり、ただし画像の一部のみをトリミングして原著作物の複製とみなされるような二次利用はできない、ということかと。--ディー・エム会話2018年7月21日 (土) 07:22 (UTC)[返信]
(参考2)日本における製品包装の意匠登録についての参考資料として→[4]
上記コモンズ文書で「often the problem is not a logo 〜(以下略)」という記述がありますが、日本ではより顕著に、ロゴなどの文字要素は著作権どころか意匠権の判断要素としてすら重視されにくいとのことで(上記リンク先「(4)文字の取扱い」)、その点でも整合性に大きな問題は無いように見えます。--ディー・エム会話2018年7月21日 (土) 08:05 (UTC)[返信]
追記)連続投稿すみません。言わんとしていることは伝わったでしょうか?要するにファイル:Suikerbonen De Bock Lentilles - Bordeaux.JPGでいえば包装全体としては意匠権の範疇なので著作権上の懸念は無いですが、左下のヤギのイラストは絵画の著作物として著作権の保護を受ける可能性があるので(写真や絵画の著作物が工業製品の意匠に使われているかどうかということと、それが著作権法で保護されるかどうかということは別に二律背反ではないので)、当該イラスト部分の複製権侵害が疑われる程度にヤギの拡大画像をアップしたらNGですよね、というだけの話なのですが。美術著作物だと意匠の話と混同してややこしいので文字著作物の例でいうと、[5](外部コンテンツです、すみません)の左側のような画像であれば当該製品写真の著作者がコモンズや日本語版WPにアップすることは全く問題ないと考えられますが、右側の俳句が印刷された製品包装の写真の場合は、これをフリーライセンスでアップすると当該原著作物の著作権侵害となりNGですよね(この場合映り込みの許容基準は美術著作物よりシビアかとは思いますが、原理はイラストでも写真でも一緒ですよね)という、おそらくはごく単純な話です。--ディー・エム会話2018年7月21日 (土) 09:40 (UTC)[返信]