Wikipedia:井戸端/subj/ウェブ魚拓等は出典として使えるか

ウェブ魚拓等は出典として使えるか[編集]

過去に何度か話し合われていますが、結論が出ないまま断ち切れたようなので、再度、問題提議します。ウェブ魚拓などで権利者に無断で丸ごとアップロードしたものは Wikipediaの出典として使用できるのでしょうか? 丸ごとアップは著作権侵害という意見がある一方、ウェブ魚拓の運営会社は「引用」にあたり著作権侵害にならないとしています。Wikipediaとしてのスタンスを確認したいと思います。ご意見をお聞かせください。

過去の井戸端

Wikipedia:井戸端/subj/ウェブ保存サイトを出典とできるか (2007年10月)
Wikipedia:井戸端/subj/参考文献及び出典明記方法等の質問 (2008年2月)
Wikipedia:井戸端/subj/魚拓版を出典とする記事・履歴の是非につき (2009年5月)

--皐月メイ会話2013年5月24日 (金) 18:13 (UTC)[返信]

〈追記〉2010年1月の著作権法改正により、法令で定められた基準を満たすインターネット情報の検索サービス業のキャッシュ生成は著作権侵害にならなくなりましたが、ウェブ魚拓はこの検索サービス業に該当しません。--皐月メイ会話2013年5月24日 (金) 18:38 (UTC)[返信]

コメントそのサービスが著作権侵害であるという十分明白で正当な証拠があるなら無理ですが、そうでないなら十分留意して使用することは問題ないかと。我々は裁判官でないのですから白黒はつけられません。いざという時のためにbotの自動作業で除去ができるような仕組みを作り上げて利用してはいかがでしょう。--Afaz会話2013年5月25日 (土) 00:42 (UTC)[返信]
コメント株式会社アフィリティーが運営しているウェブ魚拓ですが、ウェブ魚拓の考え方には「ウェブ魚拓は、日本の著作権法で認められた「引用」をウェブ上で仲介するサービスです。」とあります。引用を仲介するサービスですので、引用先(例えばWikipedia)では法的な問題は発生しないかもしれませんが、ウェブ魚拓自身は著作権者に無断でウェブページを複製して公衆送信していることになるので、著作権が認められるウェブページを複製した場合は著作権違反だと思います。そして、Wikipedia:外部リンクの選び方#禁止される外部リンクには、

寄稿者の権利と義務に照らして、著作権を侵害しているコンテンツにはリンクしてはなりません。著作権保護下にあるコンテンツへのリンクは、そのサイトが正規に許諾を得ているか、または法的な公正利用を満たす方法で利用されている場合に可能です。著作権侵害を知りながらコンテンツにリンクする行為は、著作権侵害への幇助と見なされます。もしそのサイトが著作権を侵害していると判断できる理由があるならばリンクしないでください。著作物を違法に頒布するサイトへのリンクは、Wikipediaとその編集者に汚名を着せることになります。とりわけYouTubeやScribdのようなサイトへリンクする際は、著作権を侵害するコンテンツへのリンクを避けるよう、相当な注意を尽くす必要があります。

とあります。ここに「著作権を侵害しているコンテンツにはリンクしてはなりません」とありますので、ウェブ魚拓へのリンクは、「著作権で保護されないページをウェブ魚拓で保存した物」以外は禁止すべきだと思います。著作権が認められるページをウェブ魚拓で複製したページへのリンクは「著作権侵害を知りながらコンテンツにリンクする行為」であり「著作権侵害への幇助」だと見なされると思います。
Internet Archiveについてですが、これはフェアユースに基づいたアーカイブ構築がなされているとされています。(Internet Archive“Wayback Machine” | 世界のウェブアーカイブ|国立国会図書館インターネット資料収集保存事業)。フェアユース規定のない日本では、著作物を著作権者に無断で複製し公衆送信する行為は著作権の侵害でしょう。Wikipedia:著作権#著作権保護下にある情報へのリンクには、

また、米国においてはインターネットアーカイブの著作権上の立場は不明確(unclear)です。Wayback Machineなど、様々な時点でのウェブページを改変せずにアーカイブしているインターネットアーカイブへのリンクは、現行では許容しています。 ウェブサイトについての記事では、誰かの著作権を侵害する可能性のあるサイトへのリンクを含めることは許容しています。

とあります。これは米国ではフェアユース規定があるので許容しているということでしょう。日本にはフェアユース規定はないので著作物の無断複製は違法です。日本の弁護士の一般的な見解というわけではありませんが、ウェブ魚拓が「著作権の侵害に該当しないと考える理由は乏しい」と判断されている弁護士の見解があることを示しておきます。ウェブ魚拓と著作権に関して(弁護士ドットコム)ウェブ魚拓(小倉秀夫弁護士の見解)
なお、著作権法の改正による「インターネット情報の検索サービスを実施するための複製等に係る権利制限」や「送信の効率化等のための複製に係る権利制限」がウェブ魚拓に適用されるかどうかですが、ウェブ魚拓は検索サービスではないことと送信の効率化を目的とした物ではないことから、これらの制限が適用されるかは微妙だと思います。(平成21年通常国会 著作権法改正等について)。
以上により、Wikipedia日本語版では法的なリスクを回避するためと信頼性の向上のために、「著作権で保護されないページをウェブ魚拓で保存した物」以外へのリンクは禁止すべきだと私は考えます。--Zakinco会話2013年5月27日 (月) 12:39 (UTC)[返信]
コメントInternet Archiveは特定の国を対象としたサービスでないので、それの準拠法はサーバーのある米国でしょ。日本語のページを日本人が利用したからといって日本法が適用されるわけではないです。どちらにしろ、このサービスは「グレーだが有用な代物」で、ウィキペディア側の法的リスクもほとんどない、リンクしたからといってウィキペディア自身が著作権を侵害するわけでもないので、注意深く利用する点では問題ないでしょう。ただ法的に禁止されていることが明確な判決がでればウィキペディア自身のガイドライン、Wikipedia:外部リンクの選び方で定めている禁止リンクになってしまいますので、そのときは速やかに除去していく必要はあるでしょう。--Afaz会話2013年5月28日 (火) 05:37 (UTC)[返信]
Internet Archiveについての準拠法が米国で、フェアユースに基づいて運営されていることに私は異論はありませんし、Internet Archiveがフェアユースの範囲を逸脱しているという法的な判断がなされるまで利用することは問題ないと私も考えています。
ただし、準拠法が日本と想定できる団体や個人が運営しているアーカイブサービスについては、リンク先のコンテンツが著作権を侵害していないという確信がなければリンクすべきではないと思います。
ウェブ魚拓は、利用者の指示に従ってウェブページをコピーして公開するサービスだと考えられますが、動画や文書をアップして共有できるサービスへのリンクは、

Wikipedia:外部リンクの選び方#禁止される外部リンクに、 寄稿者の権利と義務に照らして、著作権を侵害しているコンテンツにはリンクしてはなりません。著作権保護下にあるコンテンツへのリンクは、そのサイトが正規に許諾を得ているか、または法的な公正利用を満たす方法で利用されている場合に可能です。著作権侵害を知りながらコンテンツにリンクする行為は、著作権侵害への幇助と見なされます。もしそのサイトが著作権を侵害していると判断できる理由があるならばリンクしないでください。著作物を違法に頒布するサイトへのリンクは、Wikipediaとその編集者に汚名を着せることになります。とりわけYouTubeやScribdのようなサイトへリンクする際は、著作権を侵害するコンテンツへのリンクを避けるよう、相当な注意を尽くす必要があります。

とあります。「ウェブ魚拓」と「著作権」で検索すれば弁護士を含む多くの人が著作権侵害の可能性が高いと指摘している状態で、相当な注意を尽くさずにリンクする行為は「著作権侵害への幇助」とみなされる可能性があります。ですので、このガイドラインに従って準拠法が日本と想定できる団体や個人が運営しているアーカイブサービスへのリンクについては、「著作権を侵害するコンテンツへのリンクを避けるよう、相当な注意を尽くすべき」と考えます。--Zakinco会話2013年6月2日 (日) 14:21 (UTC)[返信]
Webに公開した情報を保存することを禁止することが間違っていると考えます。
1、情報には責任を伴い。2、証拠は保全される必要がある。
誰かが、ニュース情報を記録・保存したら、新聞社の過去のニュース価値は無(ゼロ)になってしまうのですが。TACAR会話2013年6月2日 (日) 15:27 (UTC)[返信]
 参考>「Wikipedia:井戸端/subj/情報が、保存不可と、断り書きがあるニュースの魚拓?」
政治家の発言を報道しています。あとで引用しなければならない情報です。発言の正誤を語るには。 TACAR会話2013年6月2日 (日) 15:39 (UTC)[返信]
コメント Zakincoさんの意見に概ね同意します。特に、「ウィキペディアの利用者が記事を書くためにウェブ魚拓を使用して外部ページを保存する」ことは危険だと思います。ウィキペディア本体に著作物を転載するわけではないものの、結果的に「記事の執筆のために、ウィキペディアの利用者が著作権侵害の可能性が高い行為に加担している」形となってしまいます。削除依頼の場では、著作物性のないような短文も厳密に安全側に判断して削除することが多いようですが、そういった案件よりよほどクレームやトラブルが発生する可能性が高いように思います。
また、従来から当該サービスは著作権侵害の可能性を指摘されていることもあり、いつ法的トラブル等が発生してサービスを終了するか分かりません。サービスが終了した場合、当該サービスに基づいて書かれた記述は検証不能となり、中にはWP:DEADREFに基づき除去する必要があるものも出てくると考えられます。既に日本語版ウィキペディアでは3,500か所以上で使用されており、現状でもサービス終了時には多数の記述が一挙に失われるおそれがあります。利用に当たっては相当な注意が必要と考えられます。--Mugu-shisai会話2013年6月2日 (日) 16:50 (UTC)[返信]
質問 よく読まず質問して大変恐縮です。
今後近いうちに著作権の関係から、
出典が貼られた記述部分も、除去される可能性・除去する必要性が発生するということですかね(出版物なら検証性大丈夫ですが{{Cite web}}の類は)。--Benzoyl会話2013年6月9日 (日) 08:37 (UTC)[返信]
インターネットアーカイブはたぶん問題ない。問題あるとしたらウェブ魚拓。デッドリンクになるかどうかは、アクセシビリティは低下するけど、出典として認められるかどうかとは関係ない。もともとの記事があったわけですから、その記事が記述のもともとの情報源なわけです。かなりの部分は、たぶん代替資料が見つかるようなものだと思いますし、その調査のためにももともとの情報源の記載は重要。
魚拓は形式的には日本の著作権法を侵害すると考えられるけれど、親告罪でもあるのですし、親告罪であることが現実的な運用のための余地を残している面もあります。情報源として、または読者の利便性のためのリンクとしての使用を全面的に禁止するかどうかは別の話。--Ks aka 98会話2013年6月9日 (日) 09:32 (UTC)[返信]
コメント 個人的見解ですが、法的にはインターネット・アーカイブは米国内での収集事業なので米国法のフェアユースに該当するので日本の著作権法には抵触しない。ウエブ魚拓は日本国内事業者であることからフェアユースは適用されないことになりますから日本の著作権法に抵触する恐れが高い。その部分はKs aka 98さんとほぼ同様の見解だと思います。しかしそれとは別の観点も必要です。インターネット・アーカイブを米国などのフェアユースが使用できる国で使用した場合は合法サイトだけど、フェアユースが適用されない国・地域での使用した場合著作権法に抵触する違法サイトになる恐れがあるということで、日本では残念ながらフェアユースは認められていません。またwikipedia日本語版では米国法と日本国法と両方に準拠する必要がありますから、日本語版のリンク先としては不適切であると考える方が無難だと存じます。ちなみに、日本国内でインターネット・アーカイブにある日本国内作成のwebページを印刷して販売した場合日本の著作権侵害となることがありえます。--Vigorous actionTalk/History2013年6月9日 (日) 10:20 (UTC)[返信]
コメント 感謝 Ks aka 98さん、Vigorous actionさん、お忙しい中、分かりやすく詳細な御説明誠に有難うございました。御礼のみですが失礼させていただきます。専門的な知識をお持ちの方からの御説明に感動してます。--Benzoyl会話2013年6月9日 (日) 11:47 (UTC)[返信]
コメントいや、Ks aka 98さんの解釈はあってるけど、Vigorous actionさんの結論「Wikipedia日本語版では米国法と日本国法と両方に準拠する必要がありますから、日本語版のリンク先としては不適切である」の方は残念ながら間違っている。Wikipedia日本語版は両方に準拠するという選択をしているが、インターネット・アーカイブが米国法で違法でなければ、Wikipedia日本語版からリンクしても米国法と日本国法と両方どちらの立場でも不適切リンクにはならない。ただ、その利用には「相当な注意が必要」というMugu-shisaiさんやZakincoさんの結論は正しい。つまり「不適切ではないが積極的な推奨はできない」ということ。--Afaz会話2013年6月9日 (日) 12:54 (UTC)[返信]
コメントすみません、Zakincoさんや私が「相当な注意を尽くすべき」と言っているのは「日本と想定できる団体や個人が運営している」アーカイブサービスへのリンクです。Zakincoさんは「Internet Archiveがフェアユースの範囲を逸脱しているという法的な判断がなされるまで利用することは問題ない」と言っていますし、私もInternet Archiveについては、あまり問題視していません。--Mugu-shisai会話2013年6月9日 (日) 13:34 (UTC)[返信]
たとえば、日本の著作権法では没後50年を経過した著作物はパブリックドメインの扱いになりますが、米国法では没後70年を経過しないとパブリックドメインにはなりません。日本で撮影された写真で著作権者も日本国法が適用される方であっても米国法では没後70年を経過しないとパブリックドメインにならないといった判例が出ております。ほかにも例えばベルヌ条約などの知的財産関係の条約などの締結をしていない国では他国の著作物は保護対象物とされないものとして取り扱われます。その保護対象物ではないとされたサイトをベルヌ条約などの締結国民が再使用した場合当該国の著作権法令に抵触することになるというのと今回の件は考え方は変わらないと思慮します。--Vigorous actionTalk/History2013年6月12日 (水) 12:38 (UTC)[返信]
コメント厳密な話をすればそうなのでしょうし、そもそも論として、すぐに消えてしまうようなWebページではなく、まずは刊行物の情報源を出典とするよう努めるべきとは思います。ただ、現実には、存命人物の記事にすらろくに出典もついていない状況で、リンク切れへの対処が困難となるWebアーカイブの全面禁止を実行できるかというと、非現実的ですし、おそらくコミュニティの合意も得られないものと思います。Internet Archiveは、サービス開始当初こそ様々な議論がありましたが、今は上記のとおり国立国会図書館のページで紹介されるほど、Webアーカイブとして一定の社会的地位を得た感があります。そのInternet Archiveに、ウィキペディア日本語版がリンクをしたからといって「日本の著作権法に基づくべきウィキペディア日本語版が、フェアユース規定に基づいて情報を収集しているアーカイブにリンクしてるのは大きな問題で、著作権侵害行為の幇助だ」と非難を浴びるかというと、ちょっと考えにくいのかなと思います。法令を厳密に考慮すればリンクすべきでない、というのも一種の理想形ではありますが、少人数プロジェクトならともかく、ウィキペディアのような自由参加を受け入れている大規模プロジェクトで、高すぎる理想を掲げてもなかなかうまくいかないんじゃないのかなあと思います。もちろん、積極的に推奨はできませんし、メリットとデメリットを比較考量し、節度をもって注意して使うべきと思います。
一方、魚拓については、上述のとおり以前より外部の専門家等から批判されていることもあり、危ういところがあると思います。禁止されていなければ、中には記事を作るために魚拓を取りまくる利用者も出てくるでしょうし、魚拓については「やむを得ない場合を除き、原則として使用しない」くらいは取りきめてもいいのではないか、と個人的には思っています。--Mugu-shisai会話2013年6月12日 (水) 14:47 (UTC)[返信]

質問 Archive.isはどうなのでしょうか?もしよろしければ教えて頂けないでしょうか。よろしくお願い致します。--Megevand会話2013年6月9日 (日) 11:55 (UTC)[返信]

サーバーのあるフランスやアメリカの著作権法でどのような扱いになっているのか分かりませんが、英語版のWikipedia:Link rotには、出来たばかりのサービスで実績がまだないことから、まだ単独では使用すべきでなく、他のアーカイブサービスと併用するようにと書かれているようです。--Mugu-shisai会話2013年6月9日 (日) 13:34 (UTC)[返信]
運営元は合衆国じゃないのかな。そうなら、サービス事業自体はフェアユースが適用されるってことにはなるんじゃないかと。いろんな意味でインターネットアーカイブほどの信頼性はなさそうですが。
どうなのでしょうか、という問いの意図するところがはっきりしないのですが、合衆国のアーカイブサービスまで禁止するってことにもしたくないけど、ウィキペディア日本語版として、どんどん使っていいですよってことにはならないです。自己責任で、個人個人で判断。--Ks aka 98会話2013年6月9日 (日) 13:51 (UTC)[返信]
コメント Mugu-shisaiさん、Ks aka 98さん、ご回答ありがとうございました。「どうなのでしょう」と曖昧な質問をしてしまい申し訳ございませんでした。「アーカイブ出典として用いることができますか」ということをお聞きしたかったです。「自己責任」ということでお答えを頂きましたので、今後の判断のよすがとさせて頂きます。ありがとうございました。--Megevand会話2013年6月9日 (日) 14:05 (UTC)[返信]
(コメント)インターネット・アーカイブは何十言語版もあり出典欄にイェール大学やNYTがある著名なウェブサイトですが、株式会社アフィリティー…?今初めて聞きました(ウェブ魚拓のページを見ても出典欄は自社のみ、日本語版のみ、企業のページはない)。この方向から考えてみてもいいかもしれませんね。--6144会話2013年6月15日 (土) 14:53 (UTC)[返信]