Wikipedia:ドイツ語版における合意形成 著作権

この記事は、ドイツ語版からの翻訳です(/履歴参照)。〔〕は、訳者の註記です。

注意このテーマに関する合意形成のプロセスは既に終了しています。結果については、Wikipedia:Abstimmungenを参照してください。--asb 05:06, 2. Mär 2004 (CET)


Wikitech-lメーリング・リストにおいて、所有権のある(つまり、著作権法によって保護された)画像を、ウィキペディアのテキストを図解するために、例外的な場合には、用いることが許されるのだろうか、という点について議論が勃発しましたが(アルヒーフ[1]にある5月・6月のスレッド「Fair Use」を参照してください)、この問題に関する見解は真っ二つに分かれてしまいました。現在、英語版ウィキペディアにおいては、そうする以外にまったく方法がないという場合に限って、そのような画像は許される、という慣行になっています(Image use policy参照)。

ドイツ語版ウィキペディアにおいては、英語版の画像が、しばしば何の説明もなしに受容されています。ドイツにおいては法律が異なっているにもかかわらずです。「フェア・ユース」に相当するものは、ドイツ法では、ドイツ著作権法(UrhG)51条です:

五十一条
複製、配布及び公衆での演奏は、目的によって必要とされる範囲において、
  1. 個々の著作物が、その公刊後に、一つの独立した学問的著作物に、内容の説明の為に採用される場合、
  2. 著作物の部分が、その公表後に、一つの独立した言語著作物に引用される場合、
  3. 公刊された音楽の著作物の一部が、一つの独立した音楽の著作物に引用される場合、
に許される。

すなわち、学問的な目的(〔職業的な学究活動だけでなく〕大衆学問も含まれる)のためであれば、いわゆる「大引用」が認められるのですから、例えばテクストの部分的引用などは、実際上常にOKであるということになります。

大引用としてコピーされた画像が多くなればなるほど、ウィキペディアの素材を任意の〔つまり、非学問的な〕コンテクストで用いることは難しくなります。特に、商業目的で許諾する者は、FDLでライセンスされておらず、かつ、著作権フリーでもない画像を、配布〔される著作物〕から取り除かなければなりません。しかも、FDLテクストと、FDLでない画像のコンビネーションは、FDLを侵害する虞があります。〔意味の切れ目となるので、改行挿入〕

しかし、[[:de:Image:Foo.jpg]]のようなテクストを挿入することは、FDL上の意味において、コンビネーションではなく、アグリゲーションであって、集積の対象となった著作物は、必ずしもFDLの下でライセンスする必要はない、という解釈を採る者もいます。

これに反対する論者は、最近数十年の間に死去した人物ないし〔その〕重要な業績から、「フリーな」画像を取得すること自体が事実上不可能であり(著作権保護期間は、著作者の死後70年)、ウィキペディアは、学習リソースとして〔als Lernressource、学問的著作物ではないという意図もこめられていると思われます〕、そのような画像については完全に諦めなければならないという、重大な欠陥を受け入れなければならない、と論じています。英語版ウィキペディアにおけるのと同じく、注意力を発揮することによって、かかる風潮が増加しないように確実にすることはできる、とも論じています。

したがって、ドイツの法状況に鑑みれば、ドイツ語版ウィキペディアにおいては、著作権法によって保護された画像について、幾つかのやり方があり得ます。このページは、現時点での合意形成に供するものです。一つ又は幾つかの選択肢の後に、ユーザー名を入力してください(~~~)。投票は6月10日に終了します。

すべての画像は、FDL、パブリック・ドメイン、又は同等の「フリー」でなければならない。これに当て嵌まらない事例は、直ちに削除される。しかしながら、外部サーバへのリンクは許可することとする。

圧倒的多数の画像は上記の意味において「フリー」であるべきである。個別的な事例(歴史的に極めて重要な画像など)については、著作権法51条に基づく例外とし、それらははっきりとその旨の表示を附加し、かつ、自動的にフィルタを掛けることが可能〔filterbar、機械的に選別可能〕でなければならない。

著作権法によって保護された画像であっても、英語版ウィキペディアで通用している慣行に則っていれば十分である。英語版で許可されているものであれば、ドイツ語版でも許可されるべきである。ドイツ語版ウィキペディアのサーバはアメリカ合衆国にあるからである。

議論[編集]

「フリーなウィキペディア」における、著作権法によって保護された画像〔の使用〕に反対する方々は、次のような理由を挙げています。

〔さしあたり省略〕

例外〔を認容する〕ルールに賛成する方々は、次のように論じています。

〔さしあたり省略〕