Wikipedia‐ノート:識別可能な人物の写真の利用方針

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ウィキペディア日本語版をウィキペディアに訂正すべき[編集]

被撮影者の承諾を得てアップロードするの中の

  • 存命人物画像を日本語版ウィキペディアにアップロードする目的
  • 3の結果、 存命人物画像が ウィキペディア日本語版の内外で 1の目的以外の目的で二次利用される可能性があること
アップロード後の扱いの
  • アップロードした存命人物画像のウィキペディア日本語版内での用途は~

ウィキペディア日本語版をネットの特性上ウィキペディア(あるいは、ウィキメディアプロジェクト)に訂正すべきではないでしょうか。--hyolee2/H.L.LEE 2016年11月15日 (火) 06:04 (UTC)[返信]

なぜそう思われたのでしょうか。これはあくまでもウィキペディア日本語版の方針として提案されているものだと理解しています。他の言語版での方針は各言語版のコミュニティが決めるものではありませんか?--朝彦会話2016年11月15日 (火) 06:17 (UTC)[返信]

コモンズとの関係について[編集]

私としては、写真のアップロードについて、ウィキペディア日本語版もコモンズも基本的な基準は同じ(日本とフロリダで適法であることが要求されている)、扱いが違うのはWikipedia:ファイルのアップロードに記載がある以下の場合だけと理解しています。

  • 屋外美術を被写体とする写真の場合
  • 日本で著作権の保護期間が満了し、米国では満了していない場合

間違っていますか?

もし基準が同じなら、コモンズの基準と同じ言い方にしておいた方が余計な混乱を避けられると思いますが、如何でしょう?(上記はアップロードの基準についてのことで、個々の記事ページにおける写真の使い方についてはコモンズには規定がありませんから、何らかの基準が必要なら、ウィキペディア独自の基準になると思います)--Dwy会話2016年11月15日 (火) 22:45 (UTC)[返信]

まだありますよ。
  • 日本で著作権の保護期間が満了し、米国では満了していない場合→日本で著作権の保護期間が満了し、米国(あるいは日本を上回る著作権の保護期間が設定されている国、地域)では満了していない場合。
  • 屋外美術を被写体とする写真の場合→屋外美術を被写体とする写真の場合(国、地域により取り扱いが異なるので注意)。

です。--hyolee2/H.L.LEE 2016年11月15日 (火) 23:21 (UTC)[返信]

よく考えたら「フェアユースの扱いなども違いますね。個人的には今の解説にかなり疑問もあったりするのですが、どう書けば分かりやすいか、もう少し考えてみます。--Dwy会話2016年11月20日 (日) 09:31 (UTC)[返信]

用語・内容の解説について提案[編集]

草案作成ありがとうございます。4点提案があります。

  1. 用語(#基本方針)を「存命人物画像」→「肖像写真」または「存命人物写真」とすることを提案します。理由は意味を明瞭にするためです。「画像」では絵画(スケッチ)なども含まれる意味にとれる可能性があります。肖像権が絡むのは「肖像そのもの」を切り取ったもの=写真・映像(活動写真)のことですから、あまり意味を広げる必要はないかと思います。また「肖像」は「特定の人物の容貌・姿態などを写しとったもの」を表し、本方針の示す内容に合致します。
  2. #被撮影者の承諾を得てアップロードするに、解説を変更することを提案します。
    • 序文に「撮影の承諾とは別に、公表の承諾がある必要がある」旨を記述する。#はじめにと重複するかもしれませんが、念押しとして。
    • 1、4について「日本語版ウィキペディア」→「ウィキメディア・コモンズまたはウィキペディア日本語版」または「ウィキメディア・プロジェクト」と変更する。ローカルにアップロードしても、ウィキメディア・コモンズに移動され、他言語版・他プロジェクトなどで使用される可能性があるため。
    • 2について「インターネットを経由して」→「インターネットその他媒体を経由して」と変更する。第一にインターネットで公表されるが、それ以降の媒体は自由なため。
    • 3に関連して、「ライセンスは著作権以外の権利(肖像権やパブリシティ権など)には作用しない」=「ライセンスによって著作権以外の権利が制限されるわけではない」旨を追加する。フリーライセンスに従った利用行為に対して「肖像に関する権利」を行使しないことまでを約させる必要はありませんでは不十分だと思われるため。
    • 「一度認めたライセンスを取り消すことはできない」旨を追加する。
  3. #本ガイドラインの対象外となるものの除去を提案します。理由は、ウィキメディア・プロジェクトに関連するイベントに限らず、自らの写真を自らアップロードすることは、「被撮影者の承諾」に相当するためです。
  4. 「被撮影者が写真掲載を承諾した後、取り消したい旨があった場合」の対処法について記述することを提案します。私は、「忘れられる権利」が認められている現状、善意による削除が望ましいと考えています。「忘れられる権利」は現在は検索エンジンに対するもののみですが、ウィキペディア(ウィキメディア・プロジェクト)内の検索窓も「検索エンジン」と解釈される可能性があるためです。

以上、ご検討よろしくお願いします。--Waiesu会話2016年11月18日 (金) 14:08 (UTC)[返信]

ご提案ありがとうございます。ご提案に対する私の考えは以下のとおり。

  • (イについて)「存命人物画像」は「…撮影した写真・動画等をいいます」と定義しているので、「絵画(スケッチ)」が除かれるのは明確です。「写真」という言葉を使うと、いくら「動画」を含む定義をしても、よく読まないと動画は除かれるものと誤解されるおそれがあります。それであれば「画像」という包括的表現の方が適切です。なお、「肖像に関する権利」とりわけパブリシティ権は、似顔絵のような絵画(スケッチ)にも及びます(芸能人の肖像画を無断でTシャツにプリントして売ったりしたら、確実にアウトです)。にもかかわらず本文書の対象としないのは、需要はほどんど無いと思われること、(パブリシティ権は働くとはいえ)写真・動画ほどには規制をかける必要はないため、本文書による規制対象に加える必要はないと考えられること、の2つです。
  • (ロ-1について)修正後のイメージがよく分からなかったので、Waiesuさんご自身で編集してみてもらえますか。
  • (ロ-2について)4についてはロ-3と同様に、修正してみます。一方1については、本方針はjawpにアップロードする際の決まりを定めているので、他のプロジェクトを含める必要はないと考えます。他のウィキメディアプロジェクトにアップロードするなら、そちらの決まりをまもって、被撮影者の説明が必要ならば説明すればよいと思います。
  • (ロ-3について)2はアップロードする利用者の行為を念頭に置いて書いていますので、インターネットだけでよいと考えます。「その他媒体」で利用されることは、その後の可能性なので、4に入れることを考えてみます。
  • (ロ-4について)修正後のイメージがよく分からなかったので、Waiesuさんご自身で編集してみてもらえますか。
  • (ロ-5について)ライセンスは取り消せないとは限りません。争ってみないと分かりません(CCライセンスには限定的にしか取り消せない旨の条項があります)。重要なのは、5(被撮影者が自己解決せよ=著作権者は助けない)であり、それが説明できれば十分と考えます。
  • (ハについて)本方針の対象外となること→自由に取り扱える、という意味ではありません。あくまでも本方針による規制対象にはならないということだけです。問題がある画像がアップロードされれば、既存の方針等に従って対処されることでしょう。自己紹介目的、イベント記録目的でアップロードされた存命人物画像は、「アップロード後の扱い」が大きく変わるので、本方針の対象に含めるのは不適切です(無理に含めてしまうと、「アップロード後の扱い」節の記述が複雑化します)。そういった方針は別に作ればよいと思います(百科事典の作成に関係が薄いので、個人的には興味は持てません)。

以上です。--ZCU会話2016年11月19日 (土) 16:11 (UTC)[返信]

  • ほかのウィキメディアプロジェクト(コモンズは除く)にアップできるかと言えば、ローカルでのアップを中止しているプロジェクト、アップを特定の目的、特定の利用者に制限しているプロジェクトがあります。--hyolee2/H.L.LEE 2016年11月19日 (土) 20:44 (UTC)[返信]
返信 (ZCUさん宛) (イについて)了解しました。しかし「画像」には映像という意味はなく、せいぜいテレビやディスプレーなどにうつる像[1]にとどまるようです。私も普段、画像・動画は使い分けていますし、そういう意味での誤解の可能性は変わらないと思います。
(ロ-1, 4について)本文のほうを編集しました(差分)。よりわかりやすくなるように意図しています。
(ロ-2について)了解しました。節の話題から逸れますが、それならば(コモンズにアップロードされた写真等の)掲載についてもアップロードと同様に方針を定める必要があると思います。
(ロ-3について)了解しました。
(ロ-5について)クリエイティブ・コモンズ・ジャパン Q&Aにはクリエイティブ・コモンズ・ライセンスは取消ができませんと明記されています。限定的にとは例えばどんなものか教えていただいてもよろしいでしょうか。
(ハについて)了解しました。確かに記事には影響がない部分ですので、そのままでも不満はありません。
提案ニについてはどうお考えでしょうか。--Waiesu会話2016年11月21日 (月) 04:40 (UTC)[返信]

存命人物 vs 識別可能な人物[編集]

著名人はともかく、一般人の場合は存命かどうか分からないことの方が多いはずです。コモンズに倣って識別可能な人物の写真という括りで論じる方が良いような気がします。--Dwy会話2016年11月25日 (金) 14:39 (UTC)[返信]

反対意見が出ないようですので、「識別可能な人物の写真の利用方針」への改名提案を提出します。--Dwy会話2017年1月15日 (日) 02:44 (UTC)[返信]
チェック 改名しました。--Dwy会話2017年2月1日 (水) 10:15 (UTC)[返信]

基本方針の節について[編集]

「『存命人物画像』を濫りにアップロードしてはいけません」としていますが、何でも濫りにしてはいけないのは言うまでもない当然のこと。重要なのは、何が「正当」で何が「濫り」かを判断する基準です。その基準を差し置いて、「濫りにアップロードしてはいけません」だけを基本方針としてしまうのには賛成できません。また、適法に使うことができる肖像写真は遠慮なく使えば良いのであって、できるだけ肖像写真は使わないようにしましょうと言っている現在の記述は、ちょっとおかしいと私は思います。--Dwy会話2016年11月25日 (金) 23:22 (UTC)[返信]

場合分けの仕方について[編集]

現在の記述では、「被撮影者の承諾を得てアップロードする」と「承諾を得なくても権利侵害のおそれがないことを確認してアップロードする」に場合分けしているわけですが、Wikipedia:存命人物の伝記#当人はプライバシー尊重を望んでいると推定するでやっているように、「公人・著名人」と「私人・非著名人」に分けた方が理解しやすいのではないかと思います。

  • 私人・非著名人
アップロードには被撮影者の承諾が必要。写り込みで個人が識別できる場合は、トリミング、ぼかし等の対応が必要。
  • 公人・著名人
自らの活動が社会の正当な関心事となり、批判,論評,紹介等の対象になることや、そのような紹介記事等の一部として自らの写真が掲載されること自体は、容認せざるを得ない立場にある。但し、私生活に関わるプライバシー権を侵害したり、名誉毀損になるような写真の撮影・使用は認められない。また、有名人・著名人には、その氏名や肖像が持つ経済的権益・価値を独占できる権利(パブリシティ権)が認められており、「専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる」ような写真の使用は許されない。

のような解説の流れになると思います。--Dwy会話2016年11月26日 (土) 01:03 (UTC)[返信]