Wikipedia‐ノート:フリーでないコンテントの使用基準

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方針名[編集]

まずは軽いコメントです。方針名に「日本語版における」は不要ではないでしょうか。--ZCU 2008年3月23日 (日) 04:10 (UTC)[返信]

フェアユースとの相違[編集]

フリーという言葉が未定義で使われているので、意味を取り違えているだけかもしれませんが、フェアユースとはどこが違うのでしょう。日本の著作権法下では冒険的な内容ではないかと思います。これを方針とするのはリスクが高すぎませんか。敢えて訴えられてみたいなら止めはしませんが、執筆するモチベーションは著しく下がります。--Jms 2008年3月24日 (月) 21:09 (UTC)[返信]

同感。これを盾に日本の著作権法の解釈を歪曲してフリーでない画像を利用できるように使用とする動きが出れば問題にもなりかねません。現に韓国語版で大韓民国の著作権法の解釈を歪曲してフリーでない画像を利用できるようにさせるような動きがあります。(音盤、貨幣、ロゴのガイドラインが提案として出されています。私は正直言って怒っていますが)--hyolee2/H.L.LEE 2008年3月25日 (火) 01:25 (UTC)[返信]

ええと、「論理的な根拠」の第二項を確認してください。日本の著作権法を守ることが求められているはずです(そうは読めない表現になってる?)。

まず、「フェアユース」というのは、合衆国著作権法において「公正な使用」ならば権利が及ばないとするもので、日本の著作権法では権利制限規定に対応します(民法の権利の濫用というのもありますが、ここでは考えないことにします)。合衆国著作権法では「公正」という抽象的な表現が用いられているのに対して、日本の著作権法は具体的に列挙されているという違いがあります。このため合衆国著作権法のほうが、一般に日本の著作権法よりも適法に著作物を使用できる範囲が広くなります(例外もあります)。

日本語版ウィキペディアで、しばしば「フェアユース」を、「合衆国著作権法ではフェアユースとして適法だが日本の著作権法の権利制限規定の条項からは適法とみなされないもの」という意味で用いられてしまっています。

ウィキペディアでメディアを適法に利用するためには、フェアユースであり、かつ、日本の著作権法上著作権者の権利が及ばないものでなければなりません。この文書は、日本の著作権法上適法でない使用を認めるものではありませんから、日本語版ウィキペディアで用いられている表現としての「フェアユース」メディアを許容しません。

(特に著作権関係の議論では、「フェアユース」という言葉の使い方には注意してもらえると助かります)

フリーの説明が必要ですね。あとで加えます。

「フリー」というのは、おおむねフリーソフトウェアで解説されているように、「自由に利用し、改変し、再配布することができる」という意味です。メタの決議によれば「「フリー・カルチャー的作品の定義」のフリー(自由な)・コンテント・ライセンスであるための条件に合致するライセンスをいう」、ということになります(定義は[1]でバージョン1.0が確認可能)。

たとえば、クリエイティブコモンズライセンスでも、改変不可や商用利用不可のライセンスは「完全なフリー」ではないということになります。かなり厳しい定義になっています。

日本と合衆国で適法にウィキペディア日本語版で使用できるということと、「フリー」であることの間には、けっこう大きな空白があります。そこに存在するコンテンツの使用を可能とするのが、この方針です。合衆国著作権法上のフェアユースと日本の著作権法上の権利制限規定の間の空白ではなくて。

日本では、権利制限規定によって適法に使用できるケースは、方針化されている「屋外美術」以外は、あまりないのですが、著作者の死後50年経った著作物であれば、合衆国でフェアユースとなる範囲で使用することなどは、適法だけれどフリーではなく、現状ウィキペディアでは使用する事ができないものですが、この方針によって使用が可能になる例となるでしょう。あるいは、屋外に設置されていない近現代美術の写真などは、被写体の著作権者と撮影者がウィキペディアに貢献したいと考えたとしても、自由な改変までは許容できないということは想像できます。今の日本語版の運用に則るならば、自著作物の持ち込みの手順を踏んで、CC改変不可で提供してもらえるなら、この方針があれば、日本語版ウィキペディアで使う事ができるようになります。--Ks aka 98 2008年3月25日 (火) 16:43 (UTC)[返信]

わたくしは「フェアユース」を概ね合衆国的な意味で用いました。方針の 4. - 7. 以外が日本の著作権法と整合しているとはとても思えないのですが…。フリーというのが「利用、改変、再配布のいずれかに制限のあること」だとして、日本語版ウィキペディアの記事を介して利用再配布可能な状態とするわけですから、形式上は直接は再配布していないにしても、日本の著作権法上は難しいのではないでしょうか。このあたりの判断が示された判例はありますか。--Jms 2008年3月25日 (火) 19:33 (UTC)[返信]
日本の著作権法に整合して、かつ、「方針」の節を満たさないといけない、ということです。--Ks aka 98 2008年3月25日 (火) 19:39 (UTC)[返信]
日本の著作権法かつ 1 かつ 2 … かつ 10 の場合、1 から 10 のうちいずれか一つでも日本の著作権法と整合しないならば、論理積は結局のところ空集合です。方針による利用再配布自体に日本の著作権法と整合しないものがあるのではないか、ということです。--Jms 2008年3月25日 (火) 19:50 (UTC) 対象限定 --Jms 2008年3月25日 (火) 20:53 (UTC)[返信]
日本の著作権法の下で利用再配布が自由にできるなら 1 から 10 のいずれも問題にならないと思うのですが。「整合しない」という言葉をどういう意味で使っているのかよくわかりません。--emk 2008年3月25日 (火) 20:15 (UTC)[返信]

説明のために言い替えをしてみます。

  1. 他のフリーな素材がない → 日本の著作権法の下で利用再配布が自由にできる素材であっても、日本の著作権法の下で利用再配布が自由にできる素材が他にあるなら、そちらを用いてください
  2. 商業的な用途に配慮する → 日本の著作権法の下で利用再配布が自由にできる素材であっても、商業的利用を阻害しない様に利用再配布してくだい
  3. 最小限度/最低限の範囲での利用 → 日本の著作権法の下で利用再配布が自由にできる素材であっても、その利用は最小限最低限にとどめてください
  4. 過去の出版物の利用 → 日本の著作権法の下で利用再配布が自由にできる素材であっても、過去にウィキペディア外で公表された素材だけを使ってください
  5. コンテント (内容、という意味か?) → 日本の著作権法の下で利用再配布が自由にできる素材であっても、百科事典的な内容の素材だけ使ってください
  6. メディア明記の方針 → 日本の著作権法の下で利用再配布が自由にできる素材であっても、メディア明記の方針に従ってください
  7. 最低限1記事 → 日本の著作権法の下で利用再配布が自由にできる素材であっても、使いもしないものまで持ち込まないでください
  8. 重要さ → 日本の著作権法の下で利用再配布が自由にできる素材であっても、テキストで代替可能なら使わないでください
  9. 使用場所の限定 → 日本の著作権法の下で利用再配布が自由にできる素材であっても、決められた場所で限定的に利用してください
  10. 画像の詳細ページ → (c) 項。日本の著作権法の下で利用再配布が自由にできる素材であっても、フェアユースとして利用される各記事の名前と、当該使用についてのフェアユースの正当性 (妥当性の誤りか?) を明示してください

5 - 7 については日本の著作権法の下で利用再配布が自由にできるかどうかとは関係ない一般的なことなので、「かつ」で問題ありません。1. はトートロジーになっています。トートロジーだから真、ととらえるのではなく、これを述べる必要があるということは、実は日本の著作権法の下で利用再配布が自由にできる素材について述べていないのではないか、ということを示唆します。利用再配布に制限があるか素材について考えているか、あるいは、改変可能なものがあればそちらを優先しろ、という意味なのか。前者だとすると利用再配布制限があるのですから前提と矛盾、後者ならそうとわかる様に書くべきでしょう。2. の商業利用は、日本の著作権法の下で利用再配布が自由にできる素材についてなぜ商業利用の阻害を考える必要があるのでしょうか。商業利用を阻害するおそれがあるなら、それは日本の著作権法の下で利用再配布が自由にできる素材ではないのではないでしょうか。3. の利用限度は、記事の構成として無駄に使うなという一般的意味であるならば別ですが、そうでないなら、自由に利用再配布できる素材についてなぜ利用を限定する必要があるのでしょうか、それは実は利用再配布が自由ではないからなのではないでしょうか。8. は、日本の著作権法の下で自由に利用再配布できる素材を、なぜテキストに置き換える必要があるのでしょうか。一般的記事執筆に対する注意の意味でしょうか、それとも、実は利用再配布が自由ではない素材を想定しているのでしょうか。日本の著作権法の下で自由に利用再配布できる素材について、なぜ 9. の様な配慮が必要なのでしょうか、実は利用再配布が自由ではない素材を想定しているのではないでしょうか。10. は、フェアユースだとはっきり書いていますが、フェアユースかどうか気にする必要があるということは結局は利用再配布が自由ではない素材を想定しているのではないでしょうか。

などと疑問を持ちます。記事に付いての一般的制限ならばその旨分けて書く方が良いと思いますが、そうして分けた残りの部分は、結局は日本の著作権法下で自由に利用再配布できない素材を想定しているから書かねばならないのではないかと思います。そうでないなら、そもそも書く必要はない筈です、自由に利用再配布できるのですから。もし改変条項についてのみ想定しているなら、その旨明確にすべきでしょう、「フリー」とくくるべきではありません。--Jms 2008年3月25日 (火) 20:53 (UTC)[返信]

その言い換えは正しくありません。たとえば 1. は以下のようになります。
  1. 日本の著作権法の下で利用再配布が自由にできる(けど米国の著作権法の下ではフェアユースの条件の下使用しなければならない)素材であっても、日本と米国両方の著作権法の下で利用再配布が自由にできる素材が他にあるなら、そちらを用いてください
あるいは
  1. 日本の著作権法の下で利用再配布が自由にできる(けど改変はできない)素材であっても、日本と米国両方の著作権法の下で利用・再配布・改変が自由にできる素材が他にあるなら、そちらを用いてください
「そうとわかる様に書くべき」というのは、事実誤解を招いているところから考えるとおっしゃる通りだと思います。--emk 2008年3月25日 (火) 21:01 (UTC)[返信]
日本の著作権法下で自由に利用再配布ができるが米国の著作権法の下ではフェアユースの条件の下使用しなければならない、というのがちょっと想像しづらいのですが、何か例がありますか。それを思い付かないので、1. を仰る様に書き換えても結局は空文になるのではないかと思うのですが…。
全体として改変について述べているなら意味は通じる様になるだろうとは思います。ただ、それが意図されていることなのかどうか、そうした場合に本当に 10 指針が生き残るのか、検討が必要だと思います。--Jms 2008年3月25日 (火) 21:07 (UTC)[返信]
すでに「屋外美術」(米国では建築の著作物しか権利制限規定に含まれていない)とか日本では著作権の保護期間が満了しているが米国では存続している、という例が挙げられているように思うのですが。--emk 2008年3月25日 (火) 21:12 (UTC)[返信]
そうでした。うっかり。1. については理解しましたが、2, 3, 9, 10 は違和感があります。--Jms 2008年3月25日 (火) 21:19 (UTC)[返信]
2, 3, 9, 10 も、日本の著作権法の下では自由利用できるけど米国の著作権法の下では著作権で保護された素材の利用を念頭に置けば理解できないでしょうか。つまり利用再配布が(米国では)自由ではない素材を想定しているということです。--emk 2008年3月25日 (火) 21:33 (UTC)[返信]
了解。Wikipedia:屋外美術を被写体とする写真の利用方針#ウィキペディア日本語版における問題を一部変更して転記するのが誤読をとりあえず減らす手かしらん。サーバがアメリカにあるからフェアユースである必要がある、というのをはっきり書かないと「日本でのフェアユース」というわけのわからない概念を持たせてしまうことを危惧しています。危惧というよりは、わたくしはそう読みました、という方が正確か。--Jms 2008年3月25日 (火) 21:45 (UTC)[返信]

加筆してみました。--Ks aka 98 2008年3月27日 (木) 18:05 (UTC)[返信]

まだわかりにくいと思ったのでダメ押しを入れてみました。その他、気になった編集上の細かい点を修正しました。--emk 2008年3月27日 (木) 19:44 (UTC)[返信]

結局のところ、「日本の著作権法上は自由に/一定の制限のもとに利用できるが、アメリカの著作権法上は利用できない素材について、アメリカでいうフェアユースに用途を限ることによって、アメリカのサーバに置いたまま利用できることにします。それにはかくかくしかじかの使いかたを守ってください」ということに尽きると思うのですが、それが伝わってきません。しかし、この二文を現在のテキストのどこか (できれば前の方) に置こうとすると、結構苦労しそうな気がします。「この方針は、…規定される」と目次の間、あるいは概要の冒頭、というのも考えたのですが、どうもしっくりきません。「Help:フリーでないコンテント」なり「Help:利用制限のある素材」なりを別途作って、そこにこの二文相当の内容を補助的に書く方がよいでしょうか。でもれも無駄な気が。--Jms 2008年3月27日 (木) 23:07 (UTC)[返信]

むー。フェアユースは「アメリカの著作権法上は自由に/一定の制限のもとに利用できる」ですよ。アメリカのサーバに置くからアメリカの法律も守る。日本の法律も守る。アメリカの著作権法では、日本よりもあいまいな規定で判例の積み重ねなどで可能と判断されるという範囲がある。加えて、法律では使えるけど、ウィキペディアではより厳しい制限をかける。そのへんは英語版を参考にする。ですので、その二文が出てくるのが、よくわからない。--Ks aka 98 2008年3月28日 (金) 15:44 (UTC)[返信]
そう書かれると、「なんでもかんでもフェアユースだということにしてアリにしてしまえ」に読めてしまうのですが、わたくしの眼鏡になにかイロがついていましょうか。日本の著作権上法上問題のある素材については、フェアユースであっても使わない、日本の著作権上問題のない素材で、アメリカの著作権法上なんでもかんでもアリというわけではないけれど、フェアユースの範囲であれば使えるものについてはフェアユースの範囲に限ることにして使う、ではないのですか? フェアユースであるために持ち込まれる制約が GFDL に整合しないというのが根本である、というのは正しい認識? --Jms 2008年3月28日 (金) 16:17 (UTC)[返信]

フェアユースってのは、「なんでもかんでもフェアユース」じゃなくて、フェアなら適法に使える、フェアじゃなければ使えない。フェア=公正な範囲ってのが裁判などの蓄積である程度あって、そこで判断される。

  • 日本の著作権上法上問題のある素材については、フェアユースであっても使ない
  • 日本の著作権法上問題がない素材で、合衆国法でフェアユースと認められないものは使ない。
  • 日本の著作権上問題のない素材で、アメリカの著作権法上フェアユースとして使うことができるけど、フリーじゃないのでメディアウィキ財団のプロジェクトでは基本的には使ない。
  • 日本の著作権上問題のない素材で、アメリカの著作権法上フェアユースとして使うことができるもののうち、どーしても百科事典の質を向上させるためにはずせないものだけは、この方針で使っていいことにする。

です。--Ks aka 98 2008年3月28日 (金) 16:38 (UTC)[返信]

enwpではこのような感じで日本の漫画作品の表紙画像もアップロードされてしまってるのですが、ウィキメディア的にはNGなのでしょうか?例:w:en:Cross Over (Manga)--Web comic 2008年3月28日 (金) 16:54 (UTC)[返信]
二番目は「合衆国法でフェアユースと認められない用途には」、四番目は「日本の著作権上問題のない素材で、どーしても百科事典の質を向上させるためにはずせないものだけは、アメリカの著作権法上フェアユースとされる使いかたに限って使っていいことにする」だと思いますが、その読みかえの上で上記四通りだと理解しています。この使用基準が対象としているのは四番目だけですよね。それをはっきり書いた方がわかるでしょう、ということなのですが…。複数の法体系があって、一方では適法であるが、他方ではフェアユースに限り適法となる場合に、フェアユースと限ることで適法に使いましょ、というのがもっとはっきりわかる様にかけないかな、と。「アメリカの著作権法上は利用できない素材について」というのを「アメリカの著作権法上はフェアユースに限り利用できる素材について」とすればよかったのかな。「なんでもかんでもフェアユース」というのは、まさしく「フェアなら適法に使える、フェアじゃなければ使えない」という意味で書きました。「何を」というのが抜け落ちているわけです。--Jms 2008年3月28日 (金) 17:02 (UTC) まちがえた --Jms 2008年3月28日 (金) 17:20 (UTC)[返信]

Web comic さんへ。表紙画像は基本的にウィキメディア的にNG、英語版は、今話しているようなフリーでないコンテンツのための方針を作って、使えるようにしているのです。

Jmsさんへ。二番目は「日本の著作権法上問題がない素材で、」→「合衆国法でフェアユースと認められる用途には」なら、「使えるけど使わない」だと思うけど…。

四番目は、その語順だと

「日本の著作権上問題のない素材で、どーしても百科事典の質を向上させるためにはずせないものだけは、アメリカの著作権法上フェアユースとされる使いかたに限って使っていいことにする」

ではなくて

「日本の著作権上問題のない素材で、どーしても百科事典の質を向上させるためにはずせないものだけは、アメリカの著作権法上フェアユースとされる使いかたよりもさらに厳しい基準を設けてそれにに限って使っていいことにする」

にすべきかな。つまり、ここで大事なのは、「フェアユースよりも厳しい」ということ。--Ks aka 98 2008年3月28日 (金) 17:12 (UTC)[返信]

まちがえました。「合衆国法でフェアユースと認められない用途には」でなければなりません。フェアユースより厳しい了解。語順を変えたのは、素材の問題と使いかたの問題を書きわける方が良いと考えているからです。--Jms 2008年3月28日 (金) 17:20 (UTC)[返信]
理解しました。日本の著作物のアップロード(上記で例示したものは明らかに日本国内の著作物です)がenwpだとOKでjawpだとNGっていうねじれ現象は出来れば解消してもらいたいところですが現状ではまだ時間がかかりそうですね。あとこの方針に該当するものをいくつか例示した方が分かりやすいかもしれません。--Web comic 2008年3月28日 (金) 17:30 (UTC)[返信]
例示は別に検討中です。解消してもらえるには、文化庁を動かすのが確実です(w--Ks aka 98 2008年3月29日 (土) 05:09 (UTC)[返信]

方針の体系[編集]

この方針の位置づけを明らかにするために、画像関連の方針を体系化してみると、以下のようなイメージになるでしょうか。

--ZCU 2008年3月25日 (火) 17:15 (UTC)[返信]

画像利用の方針と使用基準の関係は難しいところかなあ。今のところ、使用基準は特に絞り込んではいない構成になっているので、この使用基準を画像利用の方針がオーバーライドはできないと思うんです。細かいところは、実際には「フリーでないコンテント」が担うので、「使用基準」「利用の方針」「フリーでないコンテント(のガイドラインの節)」という感じではないでしょうか。--Ks aka 98 2008年3月25日 (火) 17:27 (UTC)[返信]

この方針について[編集]

これは日本の著作権法で認められる画像引用の要件をjawpで満たすための叩き台と解釈してもよろしいのでしょうか?--Web comic 2008年3月25日 (火) 22:16 (UTC)[返信]

よくないです。メディアウィキあるいはインターネットでの画像の使用が「引用」と認められるかどうか、については諸説あり、可能であるという方向で判例が出てくるか、学説がもう少し固まってくるか、あるいは多少のリスクを負うけれどウィキペディアでは認めるという合意を得るか、という議論が別途必要でしょう。--Ks aka 98 2008年3月26日 (水) 04:33 (UTC)[返信]
となると誤解を生まないように画像の引用との違いをきちんと明記する必要があるかと思いますがいかがでしょうか?今の内容ですと私のように誤認する人が現れる可能性があると思いますので。--Web comic 2008年3月28日 (金) 15:53 (UTC)[返信]
「たたき台」ではありませんが、「違う」わけでもないのです。法律上、画像引用を可とするか不可とするかについての議論があり、ウィキペディアの現状は不可とするという運用がおよそなされていると思います。ぼくも個人的には、「可」とするのはおっかないと考えています。なんらかの事情で(たとえば適当な判例が出るとか、あるいは田村ほかの説を重視してウィキペディアで法的な議論を踏まえた上でウィキペディア日本語版で強い合意を得るとか)、ウィキペディアでの画像の引用が法的に可能であると判断できるようになったとしましょう。それでも、ウィキメディア財団の目的からは、画像の引用はできないのです。
  1. 法的に画像引用が可能であれば、
  2. この方針でウィキペディア日本語版での使用を認めると宣言することによって、

ようやく、画像の引用ができるようになります。--Ks aka 98 2008年3月28日 (金) 16:04 (UTC)[返信]

「施行」節について[編集]

「施行」節に、違反時の対処内容が規定されていますが、この基準文書には記載してほしくないです。違反時の対処内容は、この基準文書で規定するのではなく、この基準文書の下位方針となる、日本の著作権法の権利制限規定に立脚した各々の具体的な方針(たとえば、WP:FOP)の中で個別に規定するのが適切だと思います。

かわりに、以下の文章を入れたいです。

本基準の適用方法[編集]

この基準を単独で適用することはできません。フリーではないメディアを実際に受け入れるには、日本の著作権法をも考慮したより具体的な方針を作成し、適用する必要があります。ウィキペディア日本語版では、現在のところ、以下の方針が作成されています。

--ZCU 2008年3月28日 (金) 14:13 (UTC)[返信]


削除の部分は除去しましょうか。ご提案のところは、この使用基準を取り込む「フリーなコンテント」の文章として、英語版を基に、こんな感じを考えていました。

日本語版におけるガイドライン[編集]

日米の法および上記の全ての方針に適合したフリーでないコンテンツは、十分に検討された後に、ウィキペディア日本語版で使用できることができます。

実際に使用するためには、できるだけ事前に個別のガイドラインを作成し、合意の上で以下の「認められる使用」の節に概略とガイドラインへのリンクを加えてください。ガイドラインを作成するほどでない場合は、この方針のノートで合意の上、以下に加えてください。

フリーでないコンテントで、上記の方針のすべてに合致するが、下のガイドラインで使用可能であると示されていないという場合は、その素材が何であるか、また、その素材がどの様に使用されるかにより認められるかどうかが変わります。以下のガイドラインで示されている例は厳密なものではなく、状況により変化し、例外も存在します。フリーでないコンテントが含まれているかどうかの疑いが存在する場合、言葉の正確さでなく、方針の精神に従って判断を下してください。もし、使用が適切であるか判断する助けが欲しい場合には、事前にWikipedia:井戸端や、この文書のノートページで質問してみてください。また、既に投稿されているコンテントで、フリーではなく、上記方針に合致しないと思われるものを見つけた場合には、ノートページや投稿者の会話ページで確認したり、削除依頼を提出することを検討したりしてください。これらの場所は著作権法やウィキペディアの方針を理解している人々が見ています。

--Ks aka 98 2008年3月28日 (金) 15:44 (UTC)[返信]