利用者:Kyuri1449

(バベルについて:en-3だとは自分で思うが、英語を使うといつもとても疲れるので、en-2とする。Google翻訳はグレート。)

バベル
ja この利用者は日本語母語としています。
en-2
This user is able to contribute with an intermediate level of English.
言語別の利用者

TODO

活発な人々とのあそび

未了 IP:113.197.201.0/24会話 / 投稿記録 / 記録 / GUC / SPUR / ブロックUserANエラー: 113.197.201.64/24は無効なIPサブネットです

いつも元気なツバー分野

Wikipedia‐ノート:特筆性 (人物)/Youtuber関連AFDなど

プロジェクト:YouTube

プロジェクト‐ノート:YouTube/過去ログ1#YouTuberの特筆性と作成基準について

粗製乱造者疑い(追跡回避のマルチアカも含む)・その他


「動画投稿者、動画配信者」

YouTubeニコニコ動画等の動画投稿者(動画配信者、動画共有者)も、広義のビデオグラファー (videographer) に含まれうる。

Google検索件数では「動画投稿者」が断トツに多かった(2018年9月)。

ただし、YouTubeやニコニコ動画は「投稿」だが、ライブ配信系(SHOWROOM、LINE LIVE等)は「投稿」ではないので、包括的には「動画配信者」が適当であろう。

時の人

Wikipedia:保護解除依頼 Wikipedia:削除の復帰依頼

これに関する活発な人々リスト

  • Fordhamoon [4] 履歴が見るからに怪しい。

これはひどいAFD

特に酷いAFD/特に酷い理由付けで存続(あるいは削除)となっている記事を列挙。

青識亜論 - Wikipedia:削除依頼/青識亜論

上記に関する面々

2019nCoV事案

「コロナ」

特定編集者

芝刈りのアジェンダ

一般要件的なもの

  • 対象につき、「統一された客観的な定義に基づいて記事が編集され続ける見通しが立たない」
  • 対象に関連するあらゆる面での網羅的、総花的な概念を象徴する言葉であり、それゆえに、それを超える決定性をもった定義が難しい。
  • 対象(の言葉)に何か特殊な由来があるわけでもない。(例えば、若者の間で自然発生し広がった言葉と言う訳でもなく、著名な有名人が使い始めてそれが自然に世間に波及したと言う言葉でもない)
    • 言わば、ごく一部のマスメディアが使い始め、それが主にマスメディアの間でだけ広がっている状態。(これが例えば特定の界隈、例えばある権威のある論壇、特定の動画配信サイト、特定のSNS/掲示板を発祥として広がったと言うケースでは、特筆性の強弱はともかく、別途検討する必要があろう)
  • 対象の言葉や対象の概念などに、何か特筆性のある分析(例えば学術的分析その他高度な分析)がされているわけでもない。
  • 対象の言葉等が流行語大賞を取ったり、その言葉等が由来となって何か別の概念が発展していくなどと言う、当該対象の概念ほかにつき、今後の発展性が期待されると言う確たる見通しがあると言うわけでもない。
  • リダイレクト化や統合などについても、リダイレクト・統合等の先が多岐に渡って特定できないため、そのような処理にも適さない。また、曖昧さ回避として残すにも問題が残る。
  • 以上の様々な検討や対処を行ったとしても、単なる字引的に用法を列挙し、あるいは関連する事項を並べる以外には記事の発展性がほとんど無く、しかも、仮にそのように記事を拡張したとしても、なお、既にある他の既存本文項目の記載内容とほとんど重複するものであり、かつ、そのような重複記事を維持すべき特別な理由も見当たらない。
以上の検討を経てなお処理に難渋するようであれば、削除もやむを得ないと言える(ケースE)

特定要件的なもの

  • 対象が世界情勢、国際・国内的、政治レベルから個人の生活レベルまで、あらゆる森羅万象に影響を与えるため、影響範囲が広すぎること

さらに重要な要件=ウィキペディアとマスメディアとの間でWP:BALLを投げ合って概念形成に努める事の回避(「マスメディア・プロパガンダ」にウィキペディアは協力・協同しない※程度問題ではあるが…例えばスタートアップ技術分野は厳しすぎると逆の弊害が

事例(積極)

天婦羅

== お願い(新型コロナ関連) ==
リンク先の記事をよく調べて頂けると分かりますが、新型コロナウイルス感染症の流行 (2019年-)へリンクすべきところを「コロナウイルス」と言う記述で同項目へリンクする事はおやめください([  ]など)。例えばこのように([[新型コロナウイルス感染症の流行 (2019年-)|新型コロナウイルス]])リンクしてください。よろしくお願いします。--~~~~
== ひとこと ==
医療関係記事ですので、くれぐれも「新型コロナウイルス」を「コロナウイルス」などと略さないように(意味が変わる)お願いします。--~~~~

上に関連しうる人々

活発な人々

造語生産・独自研究製造

未了 IP:2402:6B00:3B2B:7B00::/64会話 / 投稿記録 / 記録 / GUC / SPUR / ブロックUserANエラー: 2402:6B00:3B2B:7B00:E139:484C:922F:DEBB/64は無効なIPサブネットです

グローバルロックURLその他関連(covid19viruslive これな)

その他のsuspiciousなURL

  • 未了 IP:2001:268:C186:83FD::/64会話 / 投稿記録 / 記録 / GUC / SPUR / ブロックUserANエラー: 2001:268:C186:83FD:F166:BB54:6560:2842/64は無効なIPサブネットです アフィ、LTA:GRIMMのソックパペット?
  • 未了 IP:240F:36:82F2:1::/64会話 / 投稿記録 / 記録 / GUC / SPUR / ブロックUserANエラー: 240F:36:82F2:1:1921:B1CF:557C:8F7B/64は無効なIPサブネットです worldometers
  • 未了 IP:119.175.35.0/24会話 / 投稿記録 / 記録 / GUC / SPUR / ブロックUserANエラー: 119.175.35.183/24は無効なIPサブネットです bacooo 他色々
  • 上記「造語生産機・独自研究製造機」を含む多数。 「社会人の教科書」business-textbooks.com URL-banしても良いんじゃ? なお2019nCoV限定ではない。

感染者BLP記述子まくり

3RR

共通しているのはサンドボックスを使わない(モバイル除き。全員ではない。)、編集ミスが多い(全員ではない)

除去荒らしなど明確荒らし(BANしやすい)

その他の低級

ファーーwww

このページは即時削除の方針に従い、まもなく削除される予定です。

即時削除基準: リダイレクト1-2 単純な書き誤り
誤っている箇所:移動ミスにより、ページ名に「Category:」が過剰に入ってしまっている。

こりゃ便利

2020後半

ケースE系

- 2020前半

違約金ハウマッチ事案

Wikipedia:案内文の文例

定型文:「削除依頼サブページへの意見表明に関して」

(対象:WP:AFDの注意事項などに反するような、削除依頼サブページへの投稿をする利用者に対して)
 利用者:Kyuri1449/sandbox/2

定型文:「問題点が解消されていない記事の再投稿」

(対象:削除依頼で指摘された問題点が解消されていない記事の再投稿をする利用者に対して)
 利用者:Kyuri1449/sandbox/3

定型文:「個人情報の記載について」

== 個人情報の記載について ==
こんにちは、~~~と申します。{{subst:PAGENAME}}さんが□□□□年□月□日 (□) に「[[△△△△]]」の項目に加筆された内容については、プライバシーの侵害にあたる虞があるため、今回[[Wikipedia:削除依頼/△△△△|削除依頼]]に出させていただきました。この点ご了承ください。個人情報の記載については、たとえ周知の事実でもプライバシー侵害と判断される虞があり、ウィキペディアでは原則として削除されることになっております。詳しくは[[Wikipedia:削除の方針|削除の方針]]をお読みください。ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。--~~~~

AFDにおけるWP:FAILNに関する一私見

[[WP:FAILN]]は特筆性の調査や統合・リダイレクト化の可能性の検討などに関する形式的努力義務を規定しており、仮にWP:FAILNの推奨事項の実施およびその実施結果の詳細な報告を怠ったからと言って、それが直ちにAFDにおける削除結論の否定に繋がると言うような、具体的遂行義務を規定するものではありません。そうでないと言うなら、例えば、露骨な広告に対する即時削除依頼ですらWP:FAILNに基づく詳細報告が要請される事になりかねません。

その一方で削除の方針では、下記が推奨されている

*文献調査源(NDL=国会図書館検索、Google検索など)とその結果
*各種基準(WP:N、WP:PERSON、WP:NM、WP:FICTなど)を引用する場合は、その具体的基準と判断を明示

特に問題がある訳ではないが少し気になったIP

エイプリルフール (令和時代)

Wikipedia:削除された悪ふざけとナンセンス/自警

新規作成したもの

{{subst:Warn2}}--~~~~
{{subst:Warn2|ページ名}}--~~~~

上で○○○○さんが指摘されたような行為ですが、{{subst:Warn2|○○○○}}--~~~~
  • Template:ご自身の記事2 - 宣伝と思われる行為を行う方が記事対象の関係者であることが、利用者ページでの声明や会話などから明白な場合に精査・配慮した上で使用
{{Subst:ご自身の記事2|○○○○}}--~~~~

投稿者が個人であり、職務上あるいは業務提携上としての対象とのかかわりが無いと考えられる場合

{{Subst:ご自身の記事2|○○○○|}}--~~~~

「B-2:プライバシー問題」に関するうぃきぺの客観的動向

特に人物の犯罪歴等に関して

  • 附属池田小事件 - 8人を包丁で殺傷。受刑者が死刑執行されたせいかどうか不明だが、実名開示が通った(PASS)
  • なお、死刑囚が死亡したと言うだけでは、必ずしも実名開示は認められない(Wikipedia:削除依頼/死去した死刑囚の実名
  • Category:連続殺人事件を見渡しても、数10年以上前などの歴史的な事件や、自ら実名手記出版などのケースを除けば、実名開示はレアケースである

※ 実名開示が容認されるかどうか、結論は(ほとんどの場合)削除依頼で決まります。

※ 「実名記事における犯罪歴等の記載」あるいは「事件等の記事における実名の記載」は、当然、実名開示に等しいので、B-2対象となります。

B-2 AFD の議論に置いて考慮されるべき要件のまとめ

いずれも絶対的な基準を与えるものではなく、AFDで総合的に勘案して結論が出る(in short word 「結論はAFD」)

  • 削除基準
    • 消極1...犯罪の被疑者・被告人・元被告人(受刑者・死刑囚など)の実名
    • 消極2...著名活動に多大な影響を与えたとは考えられない逮捕歴・裁判歴・個人的情報などであること
    • 消極3...服役囚であった事実を公開されない権利を認める判例(最判平成6年2月8日民集48巻2号149頁)
    • 積極4...歴史的な記事(ほとんどの関係者が既に死亡している場合)
    • 積極5...政治家の逮捕歴
    • 積極6...テロリストの実名
    • 法的基準7...生存者のプライバシー権侵害による不法行為の成立要件(消極3と連関)
    • 法的基準8...名誉毀損罪の成立要件
    • 法的基準9...名誉毀損による不法行為の成立要件(消極3と連関)
    • 総論...法令とは関係なく日本語版Wikipediaは個人のプライバシーや名誉を尊重する方針を採っています。(WP:DP#B-2
    • その他...ウィキペディアは何でないか(WP:NOT)、当人はプライバシー尊重を望んでいると推定する(WP:BLP
    • 個人的にここ重要...ウィキペディアの記事はフリーライセンスであり、ウィキメディア財団や後継が存続する限り、あるいは高度文明社会が継続する限り、記述は半永久的に残る可能性が大。
  • 編集基準(殆どが削除基準ではない)
    • 積極A...公人・著名人については記述や事件が有名で本人の業績にとって重要で記載するに値するものであれば、たとえ否定的なもので当の本人が嫌がろうと、記事に含めるにふさわしい(WP:WELLKNOWN
    • 積極B...信頼できる公表済みの情報源できちんと文書化されている事(WP:VWP:N
    • 消極C...私人のプライバシーは尊重する(WP:NPF

余談

編集基準たる「積極A」が独り歩きして、AFDにおける「消極2の反対拡大解釈が横行する合意がJAWPで成り立っている(不文律)」の解釈運用に至ってるのでは無いか?

B-2プライバシー事案についてのその他の余談

B-2プライバシー事案を、通常案件(B-2-1とか)と優先緊急案件(B-2-2とか)に区分する私論素案

ここの議論で)

ケースB(法的リスク)のうちでも、

  • 著作権関連B-1 ⇒ 通常案件
  • プライバシー関連B-2 ⇒ 優先緊急案件

とするとB-1は緊急案件で無いのは何故?

 ⇒ すなわち、プライバシー侵害関連でも、摘示された情報の区分により、

  • 通常案件とすべき区分(B-2-1とか)
  • 緊急案件とすべき区分(B-2-2 とか)

を区分すると言うのは、削除の方針の改正としてはアリ?(思うだけ)

事案に関する他国語版うぃきぺでの相違点

各語WPで(他国語版については)ざっとみた感じでは次のような差異がある

  • JAWP:WP:BLPが削除基準とはなっておらず編集基準となっている。一方でケースB-2類型化で独自の削除基準を定め、過去版削除を含め厳しい対応を行っている
  • ENWP:WP:BLPが削除基準となっている。ただ、実際にJAWPのように過去版削除を含め厳しい対応を行っているかは不明(しているかも知れない)
  • KOWP:こちらも実はWP:BLPが削除基準となっている。ただし、編集削除や過去版削除を含め(学籍や生年月日レベルで)厳しい対応を取っている形跡は確認しがたい。

学籍と言った比較的中軽度のものは、今後は編集対応で済ませるような合意があっても良いかも知れません(ただ、生年月日は実名や住所などのように本来は指定重要個人情報と推定するべき)

ほか

あと、編集者への一般啓蒙活動としては、「学校の記事に不用意に公式ホームページや新聞、よく売れた雑誌などであまねく幅広く公開された事がない、本人が明らかにしていない出身者情報を載せないでください。プライバシー事案として削除されます」と言うような注意喚起テンプレートを貼ると良いと思います。学校記事にそういうのが非常に横行しておりますので

「ケース B-2:プライバシー問題に関して」のメモ(私論を多分に含む)

(学校項目におけるエントリ予備的削除のためのテンプレ)

本人項目にすら記載がないエントリを予備的に削除。■なお復帰には[[WP:LIVING]]に足る第三者検証ソースが必須。これに反する復帰は3RR対象外でリバート可

※なお、スポーツ選手、特に野球関係選手は、高野連などで対外試合的に早くから著名活動志向があると認定できるため、(個人的施策として)予備的削除は対象外とする。ただし、大学野球デビュー選手など、ぽっと出選手についてはその限りでない。野球以外のスポーツもほぼ同様。)

著名活動志向の無い一般人の実名が、ただ単に記載され、またはAFDサブページのタイトルやリダイレクトに載っていても直ちにB-2対象とはならない可能性の検討

※「著名活動志向の無い一般人の実名」とは、当該実名を用いて著名活動をする意思が観測できない一般人(の実名)を指す。(ペンネーム作家等にこれを持ち出すとややこしくなる可能性)

  • まず、著名活動志向の有る一般人の実名(らしきもの、以下同)なら基本的に編集対応であり、著名活動志向の無い一般人の実名は基本的にB-2対象である。
  • ただし、著名活動志向の無い一般人の実名(らしきもの、以下同)であっても、B-2対象としなくて良い可能性のあるケースが散見されるようになった。
「どこの誰か分からない一般人の実名」であってなおかつ「記載により、当該一般人が何ら有意な情報と結び付けられていない場合」

ここで「有意な情報」とは、生年月日その他個人情報に属する情報、および個人情報と推定されうるその他情報等とする(未確定)。これにより、

以下は編集対応となりうる。

  • 「山田太郎某」と言う記載のみ(但し、記載されているページ(学校その他)や前後の状況などから、個人情報と推定されうる情報が特定されうる場合を除く)
  • 「山田太郎某のあだ名は野獣」など、形式的または極めて軽微なプライバシー侵害であって、法的リスクが著しく減殺または滅失していると判断されるもの
  • 「Wikipedia:削除依頼/山田太郎某」等のAFDページ等であって、当該AFDページ等に、山田太郎某に関する個人情報と推定されうる情報が何ら掲載されていない場合
  • 「山田太郎某」が「5月10日」の記事に誕生日エントリとして、年を付記せずに記載された ⇒ 日付情報が年を特定できず、山田太郎某と、(生年月日と推定される)有意情報が結びついているとは言えない。

以下はB-2対象である。

  • 「山田太郎某」が「5月10日」の記事に誕生日エントリとして、年を付記して記載された ⇒ 山田太郎某と、生年月日と推定される有意情報が結びついている。

また「どこの誰か分からない」ことは重要であって、「山田太郎某」と言う記載であっても、その山田太郎某が、著名活動志向の有る一般人あるいは特筆性のある人物の変名・ペンネーム・親族関係のそれら等であると推定可能性がある場合には、当たらない。B-2。

そもそも生年月日

そもそも生年月日については、WP:DP#B-2に明文は無いが、実名、住所と共に本人確認にも一般に使用される事があることから、指定重要個人情報等とみなして良いだろう

ケースB-2のAFDにおける基本的実務

ケースB-2のAFDにおける基本的実務 への ショートカット: 利用者:Kyuri1449/PERSONAL

B-2プライバシー事案において真偽判断の表明は禁止されるべき事項

B-2対象とされている事象・情報については、その事象・情報の真偽は、AFDには無関係であり、AFDには影響しない。むしろ、B-2プライバシー事案において真偽の判断の表明は(特定を招きかねないため)禁止されるべき事項である。

主な理由(それだけはない)

事象・情報の真偽を明らかにするための議論の俎上で、新たに別のプライバシー情報を暴露する事に繋がる事がきわめて多い

重要個人情報の特定とB-2該当性について

どちらも、重大な事象・事案(テロとか色々)などの特別事情下においては別途検討する。

  • 例として、『住所等を一切公開してない人』の『都道府県』情報の摘示までは、B-2と考えず、原則WP:LIVING編集対応。市町村・23区の摘示は、グレーゾーン。一般法的リスクの考え方から。
    • ただし、例えば芸能人などで『住所等を都道府県まで公開している』状況下における『都道府県未満の提示』は、明確に法的リスクがあるものと見なし、B-2対象。

(検討中)B-2と編集対応を分ける分水嶺

  • 重要個人情報等(参照
    • 非公開の学籍情報については、基準に「芸能人本人が公式に明かしていない、かつWikipedia:検証可能性#信頼できる情報源で公開されていない学歴情報。特に、在学中の学校名の記載。」とある
      •  ⇒ よって、『公式ホームページや新聞、よく売れた雑誌、著名なWEB媒体(ある程度信頼できる情報源・書籍に準じる)などや、不特定多数が注目するSNSで(本人や、その著名活動関係者により)一度公開された(かつ直ちに誤りとして撤回された事がない)学籍情報』については、法的リスクが著しく減殺または滅失することから、編集対応で良いのではないか?
      • ただし「不特定多数が注目するSNS」については信頼できる情報源とは言えない事から、検討の余地がある。信頼できる二次媒体ではない一次媒体全般についても同様。
      • また、いったん引っ込めた情報を『ウェブアーカイブから過去の情報を引っ張り出して来てウィキペディア上で晒す行為は、認められない』と考えるべきで、検討の余地がある。
  • 指定重要個人情報等(参照
    • 非公開の、電話番号、各種住所・居所情報(市区町村未満の詳細な)、実名ほか戸籍情報、生年月日については、上記は当てはまらないだろう

公的記録簿から引っ張り出してきてプライバシーを開示する

そもそもB-2案件において、下記は否定される事はベーシックコンセンサスと言える。〇〇な人達の主張が散見されるようになった。

公的記録簿(日本で言えば登記簿など)から情報を私的に(=本人や関係者以外)が引っ張り出してきて、その情報提示に基づき「プライバシーを公開している」などと言う戯れ言

WP:WELLKNOWNより

直接取材した題材は、原則として使うべきではありません。例えば、公的記録で、自宅の評価額、民事裁判の結果、スピード違反の記録、逮捕歴、乗用車や不動産資産などのような個人的詳細情報を直接調べたとしても、ウィキペディアには書かないでください。 

これが削除基準なのか編集基準なのかは形式的議論となりうるが、B-2削除基準において準用する、と解釈すればよいであろう。

※よく読んだら直下↓とも関連あり。

(WP空間ノートに提起しようと思ったが眠くなったので保留の件)公務所や著名活動外で取得できる個人情報の件

  • (気付いた点)AFDのWikipedia:削除依頼/STPRWikipedia:削除依頼/武田羅梨沙多胡で気になったのですが、『登記事項証明書の写しなどを法務局から取り寄せれば、当該人物の実名は誰でも取得できる』とか、『中学校の学校だよりのようなものに同名人物が見られるから実名は公表されている』などと主張する関与者がまだ多くみられる事に驚きを禁じ得ません。あと、どのAFDか忘れましたが『公開されている情報を組み合わせて調べれば、この情報は割り出せるから、この情報は公開されている』と言うのも直近にありました。(無論、個人情報保護法2条1項1号括弧書き『他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるもの』に該当)
  • (考察1:原則)WP:DP#B-2方針ですので、一定の「強行法規性」をJAWP内では持っているものです。個人が特定可能な個人情報、プライバシー情報は厳格に保護されるべき事が明確に規定されています。
  • (考察2:その例外)さて、考察1の例外として、おおまかに言って(犯歴や機微情報、住所や電話番号など、個人情報の種類によりケースバイケースはあるが)『WP:V(第三者言及ソース)で検証できる形で公開している事実によって、本人が積極的に公開していると認定できる場合』は、B-2削除の対象外となりうる、事も規定されています。
  • (原則1)そもそもWP(特にJAWP)では、記述は半永久的に残る可能性がある事もあり、法令とは関係なく個人のプライバシーや名誉を尊重する方針を採っている。当人はプライバシー尊重を望んでいると推定する。個人情報やプライバシー事項は注意深く扱われるべきである。
  • 以上から、下記のような注意書きを(より分かり易く短くまとめて)方針に追加すべきかと思います。
    • 誰でも閲覧できる登記情報(法務局)や、名寄帳(市町村)にある個人情報は、その事だけをもって「公開」とはみなさない。理由:登記情報の個人情報もプライバシー問題は生じている 登記情報とプライバシー問題
    • 著名活動以外の活動(例えば、著名活動開始以前または終了以降の時点の活動、著名活動と何ら関係ない一般人としての活動、例としてクラブ活動、学内サークル、町内会やPTAの活動)において、本人がWP:V第三者言及ソースにおいて個人情報を公開している場合も、当該本人等の項目が著名活動だけに立脚して記述されている限りにおいては、やはり「公開」とはみなさない。
    • 「公開」とは、公式ホームページや特筆性のある新聞、よく売れた雑誌(これらのオンライン媒体、その他ある程度信頼できる著名なWEB媒体などを含む)などにおいて検証可能な形で公表されており、かつ、その事実によって本人が積極的に公開していると認定できる事を必要とする。
    • 以上の事から、クラス名簿、緊急連絡網、卒業アルバムなどは、仮に一般に流通しているものであっても「公開」には当たらない。学校行事その他に伴う、行事等の写真や、学校活動の一環としての絵画や書展等における発表も、たとえそれが受賞級で展示会等、あるいは出版や放送等、機関紙やホームページ等で広く公になったものであっても、本人の著名活動とは関係がなく、本人記事が著名活動だけに立脚して記述されている限りにおいては、やはり「公開」とはみなさない。
      • ただし学校時代の絵画や書展等経験から、そのまま特筆性のある画家、書家等となり人物伝作成された場合には、この問題は別途検討だが、基本的にWP:WELLKNOWNで編集対応(あるいは重いものはB-2対応)ではないだろうか。
    • 「公開」されている情報を組み合わせて個人情報を特定できる場合であっても、当該特定された個人情報は「公開」されている事にはならない(個人情報保護法2条1項1号括弧書き)
    • (以上、主に学校関連ですが
    • (犯罪歴などあるいは病歴ほか機微情報などは、第三者言及ソースで公開されていたとしても、JAWPにはごくまれな例外を除いて記載できません。また、個人の住所や電話番号等の重要個人情報等は、第三者言及ソースで公開されていたとしても一切記載できません)

(眠いその2)そもそも機微情報とは何ぞや?

(JIS的定義から更に拡張してみた)

  • 思想、信条、宗教
  • 人種、民族、門地、本籍、その他の戸籍事項
    • 親族関係、続柄、姻戚養子歴、相続に関する事項
    • 身体・精神障害、犯罪歴など
  • 権利行使活動
    • 労働運動その他社会運動に関する団体的活動に関する事項
    • 社会運動には集団示威への参加や関与、あるいは公務所への請願権行使、情報公開請求行使その他の事項を含む
  • 病歴その他保険、福祉にかかわる事項
    • 身体・精神障害、介護認定、被介護歴など
  • 性生活または性的志向に関する事項

WP:DP#B2の基準例示の一部見直し私案(未だ合意を見ず)

* 犯罪の被疑者名または被告名または元被告名、ほか個人の犯罪歴等(公権力による処分歴や執行歴。例:刑事処分歴、道路交通法の違反行為歴や少年法の少年保護手続歴など)
====  個人の犯罪歴等について  ====
実名または関連する情報により個人の特定が可能な、個人の犯罪歴等については特に注意してください(公権力による処分歴や執行歴。例:駐車違反やスピード違反その他の道交法違反歴、車庫法違反歴、少年保護手続歴、検挙歴、在宅起訴歴、逮捕・勾引歴、略式を含む刑事裁判歴、刑の執行歴)。これらはほとんどが削除の対象になります。これは、日本国では、元服役囚に、服役囚であった事実を公開されない権利を認める判例(最判平成6年2月8日民集48巻2号149頁など)があることに由来します(したがって日本に深い関係を持たない人物の場合は、別途、考慮が必要です)。このような個人の犯罪歴等は、以降に記載する伝統的に認められている(犯罪歴等に関する)例外を除いて速やかに削除されます。この場合において、次の3点に該当する事だけを理由として記載可能とするのは誤りです。(伝統的に認められている例外に該当し、なおかつ次の3点全てを満たす場合に限り、記載可能かどうかの検討対象になり得ます)
* 「著名人の著名活動に多大な影響を与えたと考えられる」もの(WP:WELLKNOWN)
* 「信頼できる第三者的情報源によって文書化された」もの(WP:V、WP:LIVING)
* 「名誉毀損罪の公共の利害に関する場合の特例」に該当するもの(日本刑法第230条の2)
==== 伝統的に認められている例外 ====
個人の犯罪歴等も含め、ウィキペディア日本語版内で、削除されず、伝統的に認められている例を挙げます。
* 本名を公開している著名人の本名。
* 歴史的な記事(ほとんどの関係者が既に死亡している場合)。
* 政治家の犯罪歴等。
* 犯罪歴等などを本人が積極的に公開し、自作中で使用している著名人の犯罪歴等。
* テロリストの実名。
* 重大な事件・事故によって被害を受けた著名人。
* 犯人または犯罪の被疑者・被告人・元被告人が、自著・刊行物などで公開し、本人による公開の意思が明らかに認められる実名。

B-2関連に関するモットー(特に犯罪歴等関連)

ウィキペディアは報道機関(の手先)でも、捜査機関でも、司法機関でもありません。
ネット上の加害者・被害者バッシングに利用されるべき場所ではありません。
ウィキペディアは表現の自由を実現するための'''唯一の'''場所ではありません。そのための場所は、現実の世界にも、インターネット上にも、他にいくらでもあります。そちらでやってください。
その重大な事件・事故について、匿名で記事・記述はできませんか?なぜ実名摘示をする必要があるのですか?実名摘示をする必要性について、よく考えましたか?


コピペ

[[WP:V]]ソースの明示を伴わない本名・電話番号・学歴・住所(自宅、実家、職場など)情報、デジタル情報(ID、PWほか)は常に悪・即・斬でB-2対処が望ましい([[WP:LIVING]]にも則る)。特記号と緊急カテゴリ付加。
 ウィキペディアは報道機関(の手先)でも、捜査機関でも、司法機関でもありません。'''ましてや'''、ネット上の加害者・被害者バッシングに利用されるべき場所ではありません。ウィキペディアは表現の自由を実現するための'''唯一の'''場所ではありません。そのための場所は、現実の世界にも、インターネット上にも、他にいくらでもあります。そちらでやってください。([[WP:NOT]])

俳句等の引用

Wikipedia‐ノート:削除依頼/俳句の掲示20171115#俳句等代表作の「引用」に関する私論

その他のメモ