NHK受信料
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NHK受信料(エヌエイチケイ じゅしんりょう)とは受信契約を締結した人が日本放送協会(NHK)に払う料金。
日本の受信料制度の歴史[編集]
戦前のラジオ放送聴取料[編集]
日本で放送が始まった頃は社団法人(現在は公益社団法人)日本放送協会によるラジオ放送であり、聴取料が存在した。当時はラジオ放送は「聴取無線電話」と称し、まずラジオが聴ける設備を設置した場合、大日本帝国政府管轄の逓信局から「聴取無線電話私設許可書」という許可書(免許)を得る必要があり[1]、それに基づき、日本放送協会に聴取料を払うというしくみだった。当時は「聴取料は当面1円(月額1円)」だった。聴取料の導入理由は、放送を電話のように公益性の高い事業にすることで、民間企業による放送局設立を排除し、ラジオ放送を速やかに普及させるためであった。
第二次世界大戦前までは、無線電信法という当時の法律によって、電報や電話などの公衆電信や放送の運用・番組内容について規定し、放送事業を大日本帝国政府の一元的管理統制の下に置くと共に、ラジオ放送を社団法人日本放送協会に独占させ、管理統制していた。
戦後の電波三法とNHK受信料制度の誕生[編集]
戦後はGHQにより、放送制度の民主化が進められ、1950年(昭和25年)放送法などの電波三法を制定。これにより、民間企業による放送事業参入が認められるようになったと同時に、日本放送協会は社団法人から特殊法人に変わり、放送事業を行っていく。この際、日本国政府・企業等の圧力に屈さない様、いかなる組織に依存する体制を無くす必要があり、その結果、放送の受益者より、その負担金を徴収する「受信料制度」が誕生した。
ラジオ受信料は撤廃されたが、これが無くなった時期は1968年(昭和43年)5月で、その際にテレビ契約が「カラー契約」と白黒受信を目的とした「普通契約」とに分割された。ラジオの受信料が廃止された、当時のテレビ普及率は96.4%(うちカラーテレビは5.4%)である。その後、BS放送の開始に伴い、「衛星カラー契約」「衛星普通契約」が開始される。2007年(平成19年)9月には、「普通契約」「衛星普通契約」は廃止、「カラー契約」「衛星カラー契約」の料金に一本化され、名称変更し現行の受信料契約種別となった。つまり、地上波のみの受信を対象した「地上契約」、地上波・衛星波両方の受信を対象とした「衛星契約」、地形などにより地上波が全く受信できない地域など、衛星波のみの受信を対象とした「特別契約」の3種類である。なお、旧普通契約者は当分の間、旧普通契約時の料金が適用されており、今では普通契約の新規取り扱いが廃止となっている。
NHKが2008年1月16日に、日本国政府に提出した2008年(平成20年)度の予算案・事業計画案においては、営業効率化の一環として、訪問集金制度を2008年(平成20年)9月末で廃止し、口座振替および金融機関・コンビニエンスストア窓口支払いに一本化する方針が示されている。また、日本国政府の特殊法人改革に関連し、それまで自前で行っていた営業に関する事務を外部委託することも視野に入れ、「市場化テスト」に似た制度の導入に向けて検討を始めている[2]。
インターネット利用者からの受信料徴収[編集]
NHKの諮問機関「NHK受信料制度等専門調査会」(座長:安藤英義一橋大学名誉教授)は、2011年(平成23年)7月、放送がインターネットでも同時送信される時代になることを前提に、インターネットサービスプロバイダの加入者からも、NHK受信料を徴収する新たな仕組みを提言した[3]。
2017年2月に上田良一NHK会長の常設諮問機関としてNHK受信料制度等検討委員会が設置され、安藤英義一橋大学名誉教授が再び座長に就任[4][5]。同年6月に答申案を出し、NHKの放送受信用のアプリケーションソフトウェアをダウンロードしたインターネット利用者から受信料を徴収し、一般のインターネット利用者は対象外とすべきとした[6]。
受信料の根拠[編集]
日本放送協会が受信料を取る理由として、「いつでも、どこでも、誰にでも、確かな情報や豊かな文化を分け隔てなく伝える」という目的達成のため、また特定の勢力や団体に左右されない独立性を担保するため、とNHKは説明している[7]。また、NHKはその法的根拠を放送法[8]に求めている[9]。
NHKは放送法を根拠に、受信設備を設置した者には受信契約を結ぶ義務があるとしている。放送法第2条において「放送」は、「公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信[10]の送信(他人の電気通信設備[11])を用いて行われるものを含む。」をいう。また受信契約・受信料に関しては、放送法第64条(旧第32条)に基づく[12]。
- 放送法第64条(受信契約及び受信料)
-
- 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送[13]若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。[14]
- 協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
- 協会は、第1項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前三項の規定を適用する。
- 放送法第70条(収支予算、事業計画及び資金計画)
- 4. 第64条第1項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料の月額は、国会が、第1項の収支予算を承認することによつて、定める。
NHKは上記条文を根拠に、条件を満たすテレビ等の受信設備を設置した者は、NHKとNHKの放送の受信についての契約を締結する義務があると説明している。
放送法第64条第4項は、「放送法等の一部を改正する法律」(平成22年12月3日 法律第65号)において新設された「みなし条項」で、有線テレビジョン放送、受信障害対策中継放送等による、NHKのテレビジョン番組の再放送受信者に対する契約義務の根拠となっており、2011年(平成23年)3月1日付の部分施行(平成23年1月14日政令第2号)時に、旧第32条第4項として発効した。
受信契約・受信料[編集]
NHKは、NHKの放送の受信についての契約(受信契約)を日本放送協会受信規約[15](以下、受信契約)により締結する方針を取っており、この受信規約は総務大臣の認可を受けている。法律上適切な手続きを取れば、他の条項によって受信契約をすることも可能である。受信契約締結義務者は、NHKと受信契約を締結すると当該契約に基づきNHKに対し受信料を支払う義務を負う。ただし何らかの事情により契約が成立していなければ、契約をする義務はあっても受信料を払う義務はない。契約自体の成立が否定された判例としては、札幌地方裁判所の2010年(平成22年)3月19日判決がある。
受信契約は個人の世帯※では世帯毎に[16]、事業所の場合は設置場所1台(部屋)毎に行うこととなっている。契約種別については、地上波のみの受信機を対象とした「地上契約」、地上波・衛星波両方の受信機を対象とした「衛星契約」、衛星放送のみの受信機を対象とした「特別契約」に分けられ、NHK受信料の金額もそれぞれで異なっている。
インターネットへの拡大[編集]
NHKの諮問機関「NHK受信料制度等専門調査会」は2011年7月、放送がインターネットでも同時送信される時代になることを前提に、ISPの加入者からも受信料を徴収する新たな仕組みを提言した。これに対して、民放連の広瀬道貞会長は平成23年7月21日の記者会見で、「受信料で行うならば、大部分の人がネットで視聴できる環境を整備しなければならない。そのためのサーバーなどを備えるには大変な設備投資が必要で、受信料によるコスト負担は高額になる。」と述べた[17]。
受信料の免除規定[編集]
受信規約には免除規定があり、該当する場合はNHKに届出れば免除される[18]。全額免除の該当者は、世帯全員が生活保護世帯[19]・市町村税非課税世帯や災害被災世帯[20]、また一定条件を満たす身体障害者・精神障害者・知的障害者、社会福祉事業施設入所者、学校などである。半額免除は、世帯主が身体障害者・知的障害者・精神障害者の世帯、重度の戦傷病者などが該当し、市区町村の障害福祉課・福祉事務所等で「受信料免除申請書」を受領し、申請者が必要事項を記載し、最寄りのNHK各地方放送局に郵送することで、受信料納付の免除が認められる。
受信料の支払い[編集]
受信料は、原則前払い扱いであり、最低1期分(1期は2か月)は払わなければならない。但し、6ヶ月(支払いは6月と12月)・12ヶ月(支払いは6月または12月のどちらか)分をまとめて払えば、月額に月数を掛けた金額よりも、若干受信料は減額される。また、ケーブルテレビ加入者等に対しては『団体割引制度』も存在する。受信料を数ヶ月分前払いしていて、その途中でテレビ受像機を処分してしまったり、既に受信契約のある世帯に同居した場合、あるいは日本国外の世界へ転居した場合などは、NHKへ『廃局届』を提出することで、元々の前払いの月数及び残りの月数から精算を行い、返戻金を受けることができる。ただし、返戻しはNHKに申し出て手続きをした月からと可能となるため、過去から遡った「遡及返金」は出来無い。
国際放送の扱い[編集]
なお、テレビ国際放送のNHKワールドTVは無料放送で、元々日本国内での受信を想定していないが、日本国内でもパラボラアンテナを利用して受信可能である。日本国内でNHKワールドTVおよびNHKワールド・プレミアムのノンスクランブル放送[21]を受信していても、追加受信料は一切発生しない。
業務委託[編集]
NHK地域スタッフは、NHKグループの職員ではなく、企NHKから業務委託され民間企業のた受託者である。
郡部や離島や僻地など、NHK地域スタッフが訪問しない箇所では、郵便局がNHKの契約、集金を受託している。郵政省時代から日本郵政公社時代までは、集配を行う特定郵便局が、郵政の民営・分社化がなされてからは特定郵便局という括りはなくなり、かつて集配特定局だった日本郵便株式会社の郵便局が、引き続きNHKの業務を受託している。
受信契約・支払い率[編集]
2004年(平成16年)のNHKの不祥事発覚の時に、当時の日本放送協会会長海老沢勝二は、NHK受信料の支払率は80.1%と述べたが、それまで日本放送協会は、99%以上だと主張していた。2009年には受信契約率は79%、事業所に限ると契約率は70%である[22]。2011年度末の受信契約率は76.2%であった[23]。
受信料支払率は、平成23年(2011年)度末の支払率が、NHK発足後初めて公表された。日本全国の平均は72.5%であり、都道府県別では、秋田県の94.6%が最高で、沖縄県の42.0%が最低であった。都市部で低い傾向が見られ東京都が60.8%、大阪府で57.2%であった[24]。都市部で受信料支払率が低い理由について、NHKは「集合住宅など世帯の数や移動が多い地域では把握が難しく、単身世帯も面接が難しい」と説明し、沖縄県については、1972年(昭和47年)の沖縄返還後に、NHK受信料制度が適用されたため「受信料制度の理解、浸透に時間が掛かる」と述べている[25]。
最新の「平成27年度NHK受信料の都道府県別世帯支払率」が、2016年(平成28年)5月24日にNHKから公表され、全国平均は過去最高の76.6%で、都道府県別の首位は、秋田県の97.6%(前年度比0.6%増)、最下位は沖縄県の48.4%(前年度比1.6%増)だった。東京都(65.5%)や大阪府(60.6%)などの都市部では、依然として受信料支払率が低く、北海道(66.9%)京都府(70.3%)と支払率が低い。沖縄県では、契約収納活動の法人委託などの営業改革を進めた結果、日本で最も支払率が向上した[26]。
受信契約の解除[編集]
放送法(昭和25年法律第132号)第64条第1項の規定により、テレビ受像機を保有している限り、例えNHK番組を視聴しない場合でも、NHK受信料契約を破棄もしくは解除することは出来ない。ただしテレビを設置した住居に誰も居住しなくなる場合、受像機の故障、もしくは受像機を廃棄もしくは他人に譲渡すること等の場合には、放送受信契約を解除することが可能であるが、この場合、所定の放送受信契約解約届を、最寄りのNHK放送局に提出する必要がある[27]。
NHKが主張する解約方法でなくとも、電話でテレビが故障したと話すだけで、解約が法的に成立するという判決が出た[28]。これに対し、NHKは判決を不服とし控訴している[28]。
受信料の滞納に対する時効[編集]
滞納されたNHK受信料の債権時効に対する法解釈を巡って、NHKは「民法の一般債権と同じ、滞納から10年間は支払いの対象で、消滅時効も一般債権と同じ10年」と主張していたが、2014年(平成26年)9月5日、最高裁判所第二小法廷(鬼丸かおる裁判長)は、NHK受信料は2ヶ月ことに支払う「定期給付債権」に該当し、時効が5年である(民法169条)と判断し、NHKの上告を退けた。これにより、滞納者が時効の援用を申し出た場合『NHK受信料の滞納に対する消滅時効は、過去5年間(60ヶ月)に限られる』と、初めて最高裁判所が確定判決を下した[29]。
問題点[編集]
受信設備の解釈[編集]
インターネット通信に関するNHK受信料課金問題[編集]
NHKはインターネットも「放送」に該当して、NHKがコンテンツ配信サーバを設置する事で、インターネットに接続されているコンピュータは、放送法[30]が規定する「受信設備」を設置した事になると主張・解釈し、インターネット環境を保有する世帯または個人については「総合受信料」として、受信者に対する契約義務化を検討している。
これに対して、民放連会長時代の広瀬道貞は、平成23年7月21日の記者会見で、「受信料で行うならば、大部分の人がネットで視聴できる環境を整備しなければならない。そのためのサーバなどを備えるには大変な設備投資が必要で、受信料によるコスト負担は高額になる。それらを考えると、NHKの仕事ではないと思う」と述べた[31]。
ワンセグ携帯、パソコン利用者[編集]
NHKの主張では「アンテナを取り付けていないなど、明らかに再生専用であれば契約対象外である」と、再生専用機器のみを使用している場合は、受信契約対象とはならないとする[32]。よって、パソコンや携帯電話(ワンセグ含む)カーナビゲーション等で放送を見られる状態にあるものは契約対象となると主張している[33]。
しかし、2016年(平成28年)8月26日、埼玉県朝霞市の市議会議員・大橋昌信(NHKから国民を守る党の党員)が、スマートフォンのワンセグ機能を所持しているだけで、NHK受信料を払わらなくてはならないのか(放送法の定める設置ではないこと、受信目的の機器ではないこと)の確認を求める民事訴訟で、さいたま地方裁判所(大野和明裁判長)は、NOTTVなどマルチメディア放送を定義する、放送法2条14号で「設置」と「携帯」が分けられていることから、ワンセグも「設置」とするNHKの主張を「文理解釈上、相当の無理がある」とし、さいたま地裁は受信料を払う必要はないとのNHKの主張を退ける判決を下した[34]。
NHKは、判決を不服として東京高等裁判所に控訴した[34]。また、NHKを主管している総務大臣高市早苗は、NHKの主張に同意している[35]。
ケーブルテレビ利用者[編集]
ケーブルテレビでNHKを視聴する場合は受信契約の義務を負わないという主張がある。NHKはこれについて放送法旧第32条第1項では協会の放送を「直接受信出来る」ではなく単に「受信出来る」となっており、このことはアンテナを用いて直接受信しようがケーブルテレビによる再送信で間接的に受信しようが「受信出来る」には変わりなく、最終的にNHKの放送が視聴可能であればケーブルテレビであっても受信契約義務は発生すると主張。
これに対して、筑波大学の土屋英雄(憲法学)は[36]ケーブルテレビ契約者側の主張が公正であるとして、「放送法で定義される「放送」とは「公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信」[37]である。これに対して有線テレビジョン放送法で定義される「有線放送」とは「公衆によつて直接受信されることを目的とする有線電気通信の送信」[38]であった。このため、有線放送を受信するよう設置されているテレビは、放送法第32条の「協会の放送を受信することのできる受信設備」に該当しない。また、ケーブルテレビのNHK番組は、ケーブルテレビ放送局が有線放送しているもので、NHKは番組を提供しているにすぎない。このため、そもそもNHKの放送ではないためNHK受信料の対象にはなっていない。放送法、有線テレビジョン放送法や他の法律に準用規定等も特に設けられていなったため、受信契約の対象外と解釈するほかない。」と主張した。
しかし、2010年に有線テレビジョン放送法ほかを放送法へ一本化する際にこの齟齬の解消が盛り込まれ、2010年(平成22年)11月に衆参両院の可決をもって放送法の改正が成立。2011年(平成23年)3月1日よりケーブルテレビ等においても契約義務を課すことを明文化した。なお、放送法第2条第1号の「放送」の定義も、2011年(平成23年)6月30日付けで「公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信の送信」と、無線通信・有線電気通信の別を問わない文言へ改められている。
一般のケーブルテレビ会社では、NHKの受信契約については「ケーブルテレビ視聴料金にはNHKの受信料は含まれておりません」として放置するところと、NHK衛星放送の団体割引制度を利用したケーブルテレビ会社を通した受信料納付を呼びかけるところに分かれている。
地デジ難視対策衛星放送との関係[編集]
地デジ難視対策衛星放送では、東京地方の地上波NHK番組が衛星基幹放送(衛星基幹放送事業者:デジタル放送推進協会)経由で地上に同時再送信される。このため放送法第64条第4項に該当し原則では衛星契約の締結義務が生じるが、同条第2項に基づく減免措置[39]が示されており、地上アナログ放送においても地形により難視聴であった地域は特別契約、アナログ放送終了によって発生したデジタル放送難視聴地区、改修困難共聴もしくはデジタル放送混信地区では地上契約としている。
なお旧放送法上[40]の取扱いの策定時は、この放送は他事業者が行うもので、NHKは番組を提供しているにすぎない。つまり、NHKの放送ではないことを理由に地上波NHKに相当する受信料は不要とされており、NHKのBS放送のみの受信料に相当する特別契約による受信料しか払わなくてよいとされていた。[41]
NHKの周波数フィルタ利用者[編集]
NHKの放送周波数のみを減衰する帯域除去フィルタの『イラネッチケー』を用いることで、NHKの放送が見られなくなるので、受信料を払わなくても良いと、筑波大学の掛谷英紀(イラネッチケー開発者)は述べている[42]。NHKはこれについて、アンテナが着脱可能なことから受信契約が必要、との見解を示している[43]。2016年7月20日、東京地裁は、フィルタを設置しても元に戻しNHKを受信できるとして、フィルタを設置したジャーナリストの立花孝志(前千葉県船橋市議、NHKから国民を守る党代表)に対し、一か月分のNHK受信料の支払いを命じた[44][45]。
スクランブル放送化について[編集]
受信料不払いや受信契約の解消等の問題がある一方で、受信料を払わずともNHKが視聴可能であることや、NHKを視聴していないにもかかわらず受信料が課金される等の不公平感をなくすため、受信料を支払っている契約者以外は視聴不可とするスクランブル放送方式を導入しようとする討論もなされている[46]。日本のデジタルテレビ放送においては、B-CASカードを利用したスクランブル放送化は技術的・運用も可能であり、実際WOWOWやスターチャンネル、スカパー!が、既にB-CASカードを使ったスクランブル放送化を実施済みであり、NHKの在外日本人向け有料テレビ放送である『NHKワールド・プレミアム』で既に実施済みであるが、NHKは「全国どこでも放送を分けへだてなく視聴できるようにする、という公共放送の理念と矛盾する」「特定の利益や視聴率に左右されず、視聴者の視点に立って、多様で良質な番組を放送するべき」との理由により、NHKとしてはスクランブル放送化は避けるべきであるという見解を出している[47]。
罰則についての裁判[編集]
放送法第64条第1項では、所定の条件を満たした者にNHKとの受信契約を義務付けている。しかしながら、条件を満たしているにもかかわらず受信契約を締結しない者に対する罰則は規定されていない。
しかし、契約締結した受信者による契約不履行(受信料未納)に対しては、2006年(平成18年)以降NHKは民事手続きによる支払督促を行っている[48]。48人中46人は受信料を払い、残りの2人は最高裁まで争ったが、2011年(平成23年)5月にNHK勝訴の判決が出た。NHKは最高裁で敗訴した視聴者に振込先を通知したが、強制執行はまだしていないという。[49]
日本の受信料制度の罰則は、総務大臣が認可した基準によらず受信料を減免徴収あるいは大臣認可を受けずに受信契約条項の変更を行ったNHKの役員に対してのもの[50]しかない。
またスクランブル放送ではないため、非契約世帯や滞納世帯への受信制限はないが、NHKの公開収録番組によっては、非受信契約世帯・料金滞納世帯には、NHKネットクラブ経由での公開放送等への観覧応募資格を与えていない(NHKホールでの『NHK紅白歌合戦』等)。
同時履行の抗弁権[編集]
「受信契約にも民法第533条に定められている同時履行の抗弁権が適用されるため、NHK側が「政治的に中立である」などの債務の履行を行うまで、受信者側は受信料の支払いを拒むことができる」という主張もある[51][52]。
マンスリーマンション等の問題[編集]
マンスリーマンション等では、入居時からテレビ受像機が据付られている物件がある。NHKは入居者に受信料の支払義務があるとして受信料を請求したが、入居者はテレビは元々設置されていた物件ゆえ、支払義務は無い(設置したマンション側にある)と主張した。東京地方裁判所は入居者に受信料の支払義務は無いとの判断を下した[53]。
受信料回収業者による問題行為[編集]
受信料未納者に対してはNHKが認可した一次請、二次請の回収業者による未納者への訪問が行われることがある。しかし中には行き過ぎた行為に及んだ例もある。ある受信料未納者の女性は受信料回収業者の男性からドアを開けるまで何度もチャイムを鳴らされたりドアをノックされ精神的苦痛を受けたとして10万円の損害賠償請求を行った。しかし、女性の訴えは棄却された。
消費者センターへの相談[編集]
NHKの受信料徴収などをめぐり、全国の消費生活センターに寄せられた相談が2007年度〜2016年度の10年間で5万5344件にのぼることが分かった。件数は年々増加しており、2016年度は8472件あった。2007年度に1926件だった相談件数は年々増加し、10年後の2016年度には4倍超の8472件になり、強引な集金やインフォームドコンセントの不足が問題視されている[54]。
在日米軍のNHK受信料問題[編集]
経営の不透明性とNHK民営化[編集]
公共放送という性格ながら経営状況に関する内部情報が公開されていないとして、その不透明性が指摘されている[51]。それに関して、NHK民営化構想が出されている[51]。
籾井会長の「(受信料の支払いを)義務化できればすばらしい」発言[編集]
2015年2月21日の日本経済新聞は、「総務省がNHK受信料制度の見直しを開始し、NHKのインターネットサービス拡大を踏まえ、テレビのない世帯からも料金を徴収する検討を開始」と報じた。
一方、この報道について、高市早苗総務大臣は24日の閣議後記者会見において「何も決まっていない」と説明。
その後、2015年3月5日の朝日新聞の報道などによれば、NHKの籾井勝人会長は、衆議院総務委員会での答弁で、「(受信料の支払いを)義務化できればすばらしい」と述べた。籾井会長は高井崇志議員(維新の党)に義務化について考えを問われ、「(現在は対象世帯の)24%が払っておらず、公平になっていない。(未払いの)罰則もない。(支払い義務を)法律で定めていただければありがたい」と述べたという。
折しも、籾井会長が2015年1月2日、私的にハイヤーでゴルフに出かけた際の乗車代金がNHKに請求されていたことが、内部通報で明らかになったところであり、NHKの経営委員会は、「関係者が改めてコンプライアンス意識を徹底し、NHKが再発防止策を着実に遂行していくことを求めていく」とする見解をまとめた[55]。
そのような中での上記の「義務化できればすばらしい」発言には批判も多く、2015年6月16日、鳥取県の北栄町議会では、「NHK受信料の全世帯支払義務化に反対する意見書」を全会一致で採択した。
意見書は、
- 放送法第64条におけるNHKとの契約義務規定を改正し、受信料の全世帯支払義務法制化方針を撤回すること。
- 同放送(ただし、緊急時放送や重要ニュースなどを除く。)をスクランブル化して、希望する者とのみ契約を締結するシステムに変更すること。
- 公共放送として不偏不党の放送をし、国民の目線に立った経営をなされるべきこと。同社役職員等は、公共放送職員としての立場をわきまえた言動等を行われるべきこと。
の3点を柱とするもの。衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・総務大臣に提出した。
また、同県の湯梨浜町議会も、同様の意見書を採択し、意見書を国に提出している。
各国の公共放送との比較[編集]
NHKの財源は受信料や政府交付金によって維持されているが、放送法第46条によって広告放送が禁止されており、広告による収入を得ていない[51]。これに対して諸外国の公共放送では、広告収入も得ており、混合財源形式をとる国が多い[51]。フランスでは総収入の30%を広告収入で賄うのに対して、NHKにおいては事業収入約6218億円の約 95.5%にあたる約5940 億円が受信料による(平成18年度。政府交付金は0.4%、副収入が1.6%[51])。
イギリス[編集]
イギリスの 英国放送協会(BBC)では、1996年の国王特許状で商業活動が認められ、会計分離された子会社の利益がBBC本社に還元される仕組みとなっている[51]。広告収入は総収入の17%[51]。
また、受信料徴集に関する人件費コストでは、BBCは2005-2006年では、受信料は全体の4.9%に留まった。一方、NHKは13%であった[56]。
またBBCは、テレビやビデオデッキなどを所有するために、許可証を購入する「TVライセンス制度」制を採る。1年間有効の受信料(145.50ポンド)のほか、月単位でも購入可能である。収納率は約98%[57]。TVライセンス制度を導入しているイギリスのBBCでは、受信料の不払い者を独自の機器などを使って特定したり、家宅捜査権を持つ捜査官が強制執行する権限を持っており、違反者に対しては罰金1,000ポンド(約20万円)が科せられたり、裁判を起こされて、その訴訟費用を請求されたり、警察から逮捕・拘留されるなどしている。ただし、イギリスなどでも、TVライセンス制度に対する反対意見・世論もあり[58]、「欧州人権規約に反する人権侵害だ」と、民事訴訟が起こった事例もある。
フランス[編集]
フランスの公共テレビ放送(F2、F3、F5)は、フランス政府が完全保有するフランス・テレビジョン(France Televisions)の傘下にある[51]が、広告収入が商業放送のなかった時代から認められている[51]。現在、広告収入は総収入の約30%となっている[51]。受信料は税金として徴収され、不足分を国費で補助する[51]。またフランス政府代表が、各テレビ局の最高意思決定メンバーとなる形態をとっており、財源・運営ともに政府が直接関与する[51]。
またフランスでも受信料制度廃止論が国会で議論されたこともあった。
ドイツ[編集]
ドイツではドイツ公共放送連盟(ARD)と第2ドイツテレビ(ZDF)の二種類の放送局がある[51]。ドイツ公共放送連盟(ARD)の組織や内容は州の所管事項となっている[51]。
ドイツ公共放送連盟(ARD)と第2ドイツテレビ(ZDF)、いずれも広告収入も補完財源として認められている[51]。
アメリカ合衆国[編集]
アメリカ合衆国では商業放送が発達しておりそれが基本に据えられて、公共放送は市場の失敗が生じる部分の補完を担うというタイプである[59][51]。公共放送の役割は、商業放送の番組の偏りを補うことにある[51]。これに対してNHKは公共放送であるにも関わらず、商業放送の民放の番組に類似した番組を多数放送したり、また民放から製作スタッフを引き抜くなどの行動をとっており、民放側や識者からその矛盾を批判されている[51]。
アメリカでは、各地の約350の放送局が、非営利の公共放送サービス(PBS)から、番組(教育・教養)の提供を受けて放送している[51]。番組編成権は各局が独立に持ち、運営形態も多様で、財源も連邦政府交付金(16%)、州政府交付金(14%)、個人からの寄付金(26%)、広告収入・企業からの拠出金(15%)などがある(2003年)[51]。
イタリア[編集]
日本同様に受信者に罰則がない受信料制度で運用がなされている例としては、イタリアのRAIがある。
大韓民国[編集]
大韓民国の韓国放送公社(KBS)の総収入(2004年度、1兆2491ウォン=約1250億円)の50%は広告収入である[51]。また、受信料は韓国電力公社の電気料金に上乗せして徴収しているため未払い問題は発生していない。
各国の公共放送受信料との比較[編集]
※外国の受信料と為替換算は2014年1月調べ[60]
| 国家 | 放送局 | 年額 |
|---|---|---|
| NHK | 25,320円/14,545円(衛星契約なしの場合) | |
| ARD/ZDF | 29,127円(215.76ユーロ) | |
| BBC | 23,425円(145.5ポンド) | |
| フランス・テレビジョン | 17,955円(133ユーロ) | |
| RAI | 15,322円(113.5ユーロ) | |
| KBS | 2,823円(30,000ウォン) |
脚注[編集]
- ^ 許可書には「施設者は無線電信法及び放送用施設無線電話規則並びに之に基づく命令を遵守すべし」(現代仮名遣いに変換して転記)とあった。
- ^ “報道資料 「放送受信料の契約・収納業務 公開競争入札実施要項(案)」への意見募集について”. NHK広報局 (2008年3月14日). 2008年3月20日閲覧。
- ^ NHK受信料「ネット視聴者も支払いを」 諮問機関提言 - asahi.com(朝日新聞社)
- ^ 「NHK受信料検討委員会を設置」
- ^ 「NHK受信料制度等検討委員会の座長に安藤英義氏」日刊スポーツ2017年2月27日12時48分
- ^ 「TVなくネットだけ視聴でもNHK受信料 検討委答申案」朝日新聞デジタル2017年6月27日23時30分
- ^ 民放は無料なのに、なぜNHKは受信料をとるのか - NHKオンライン
- ^ 昭和25年5月2日法律第132号
- ^ NHKが受信料をとる法的根拠は何か - NHKオンライン
- ^ 電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号 に規定する電気通信をいう。
- ^ 同条第二号 に規定する電気通信設備をいう。
- ^ 他条文の準用規定にも注意が必要
- ^ 音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。
- ^ 総務省では2014年、このただし書きについて「電器店の店頭に陳列されているもの」とし「個人」には該当しないものという見解を示している(平成19年03月22日衆議院総務委員会の鈴木政府参考人答弁)
- ^ 日本放送協会放送受信規約
- ^ 一世帯に何台でもテレビ受像機・ビデオ録画機を設置しても「1契約」である。
- ^ 総合受信料への収斂を提言 NHK受信料制度調査会が報告書 - NHK放送文化研究所
- ^ 日本放送協会放送受信料免除基準放送受信料の免除について、『日本放送協会放送受信規約第10条第1項』。放送法第64条第2項に基づく。
- ^ 生活保護法による生活保護世帯等の公的扶助受給者
- ^ 災害被災者の場合は無届けでも免除されるが期間は限定されている。
- ^ 2008年(平成20年)8月29日から、おもにニュース・情報番組を中心に一部時間帯のみ
- ^ 平成21年末調査(PDF)
- ^ 2012.9.25
- ^ 都道府県別推計世帯支払率(平成23年度末)平成24年9月25日 (PDF)
- ^ “NHKが「受信料支払率」都道府県別を初公表 1位秋田、最下位沖縄 都市部で低い傾向も”. MSN産経ニュース (産経新聞社). (2012年9月25日) 2012年10月20日閲覧。
- ^ “NHK受信料支払率、8県で90%超 秋田がトップ、沖縄がワースト”. 産経新聞 (産経新聞社). (2016年5月24日) 2016年11月14日閲覧。
- ^ “NHK放送受信契約・放送受信料についてのご案内”. 日本放送協会. 2013年11月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年1月18日閲覧。
- ^ a b 「テレビ故障」認める判決…NHK受信料“解約ラッシュ”の可能性
- ^ 和田千才 (2014年9月5日). “NHK受信料の滞納は、5年で時効 最高裁が初判断”. ハフィントンポスト 2017年3月19日閲覧。
- ^ 放送法第64条第1項
- ^ 総合受信料への収斂を提言 NHK受信料制度調査会が報告書 - NHK放送文化研究所
- ^ テレビをビデオやDVDなど再生専用に使用する場合の受信契約は必要か - NHKオンライン内(Web魚拓)
- ^ パソコンや携帯電話(ワンセグ含む)で放送を見る場合の受信料は必要か - NHKよくある質問集
- ^ a b “ワンセグ携帯所有者はNHK受信料不要、さいたま地裁判決”. 弁護士ドットコム. (2016年8月26日) 2016年11月18日閲覧。
- ^ ワンセグもNHK受信料義務=高市総務相時事通信
- ^ 「NHK受信料は拒否できるのか 受信料制度の憲法問題」p57
- ^ 当時の第2条第1号
- ^ 第2条第1号
- ^ NHK直営の衛星基幹放送、つまりBS1・BSプレミアムも受信できる環境ではあるが、特別契約または地上契約のみの締結とする。日本放送協会受信規約付則第3項から第8項
- ^ 旧第32条第4項制定前
- ^ 「放送法を読みとく」のp258-259。執筆者はNHK在籍時に放送制度を担当し、2012年(平成24年)現在は上智大学で非常勤講師を務める山本博史である。
- ^ “開発秘話「NHKだけ映らないアンテナ」はこうして生まれた! 掛谷英紀(筑波大学准教授)”. 産経新聞. (2015年11月22日) 2015年12月24日閲覧。
- ^ “NHKだけ見えないテレビが開発 それでも「受信料払う義務あり」らしい”. J-CASTニュース. (2015年4月13日) 2015年12月14日閲覧。
- ^ “NHK遮断は無効 受信料支払い命令”. 佐賀新聞. (2016年7月21日) 2016年7月21日閲覧。
- ^ “NHKだけ映らない機器設置の男性に受信料1310円支払い命令 東京地裁「機器取り外せる」 男性が反論「今度は溶接して司法判断仰ぐ」”. 産経新聞. (2016年7月21日) 2016年7月21日閲覧。
- ^ みなさまのNHKがスクランブル化!?規制改革会議が制度見直し検討
- ^ なぜ、スクランブルを導入しないのか・NHKよくある質問集 - NHKオンライン
- ^ 「民事手続きによる受信料の支払督促の実施について」 - NHK
- ^ 三橋貴明『疑惑の報道』より。
- ^ 放送法第185条第2項、100万円以下の罰金
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v [1]清水直樹「公共放送の在り方―NHK改革をめぐる議論―」国立国会図書館 ISSUE BRIEF NUMBER 516(MAR.3.2006.)
- ^ [2]
- ^ マンスリーマンション入居者には 「NHK受信料の支払い義務なし」 東京地裁 NHKに受信料返還命じる 産経新聞
- ^ https://www.bengo4.com/internet/n_6291/
- ^ NHK会長のハイヤー問題 経営委「再発防止策遂行を」2015年3月24日 産経新聞WEB版
- ^ [3]池田勝彦「NHK の受信料問題」国立国会図書館 ISSUE BRIEF NUMBER 591(2007. 6.19)
- ^ 日経BP社・日経トレンディネット「人気海外ドラマの配信もスタート!NHKオンデマンドの今後と課金モデルの謎に迫る!」2008年(平成20年)12月29日 2010年(平成22年)2月9日
- ^ TVライセンスの撤廃を求めるページ(英文)[リンク切れ]
- ^ 越川洋「公共放送の経済的意義」菅谷実・中村清編『放送メディアの経済学』中央経済社, 2000, p.110.
- ^ “「受信料は欧米より安い!」-籾井会長の発言はホントなのか?”. 産経新聞 (産経新聞社). (2015年10月30日) 2017年2月18日閲覧。
関連項目[編集]
外部リンク[編集]
- NHK放送受信契約・放送受信料についてのご案内 - 「地上契約」「衛星契約」「特別契約」「一括支払の特例」「家族割引」の説明あり。
- 公平負担のための受信料体系の現状と課題に関する研究会 - 総務省
- NHKの受信料問題 (PDF) - 国立国会図書館
- NHK受信料制度と裏事情 - 情報公開制度を利用してNHKが公開した文書を公開
- NHKから国民を守る党 - NHKのスクランブル化、受信料の廃止を求める日本の政治団体
- 立花孝志 (@tachibanat) - Twitter - 船橋市議員 NHKから国民を守る党代表
- 立花孝志 - Facebook -同上
- 受信料不払い 立花孝志ひとり放送局公式HP 受信料裁判 -立花孝志による受信料不払い・拒否の支援を行っている
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