CGポルノ裁判
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| 最高裁判所判例 | |
|---|---|
| 事件名 | 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件 |
| 事件番号 | 平成29(あ)242 |
| 2020年(令和2年)1月29日 | |
| 判例集 | |
| 裁判要旨 | |
| 上告棄却(罰金30万円が確定) | |
| 最高裁判所第一小法廷 | |
| 裁判長 | 深山卓也 |
| 意見 | |
| 参照法条 | |
| 児童買春・児童ポルノ禁止法第7条、第14条 | |
CGポルノ裁判(シージーポルノさいばん)は、コンピュータグラフィックス(以下CG)によって作成された画像が児童ポルノに該当するか否かを主な争点とした刑事裁判である[1]。CG児童ポルノ裁判とも。
判決
[編集]2016年(平成28年)3月15日の1審(東京地裁、三上孝浩裁判長)では、CG画像34点(第1集18点、第2集16点)の内、3点が児童ポルノに該当するとして[注釈 1]、児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノの製造及び提供罪)で、被告人に対し懲役1年執行猶予3年罰金30万円の有罪判決が下された。
これに対し2017年(平成29年)1月24日の控訴審(東京高裁、朝山芳史裁判長)は、原判決を破棄し、一部を無罪とし、罰金30万円の判決を言い渡した。
重要要点
[編集]- 児童の定義を「同条3項にいう「児童ポルノ」とは,写真,電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって,同項各号のいずれかに掲げる実在する児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいい,実在しない児童の姿態を描写したものは含まないものと解すべきである。 」と明確化させた。これにより実在しない児童の姿態を描写したものではない漫画やCGなどの所謂「非実在児童ポルノ」は児童ポルノに含まれないとされる。
- 生成AIに関しても同様で、ディープフェイクなどの「実在児童の姿態を描写したもの」であればフォトリアルでなくとも児童ポルノに含まれるとされる。逆にトレーニングデータに児童ポルノ含まれていたりフォトリアルなものであっても、生成物が「実在しない児童の姿態を描写したもの」でなければ児童ポルノに含まれないとされる。
- 「当該物に描写されている人物がその製造時点において18歳未満であることを要しない。」として児童ポルノを製造した時点の被害者年齢が未成年である必要がないとされた。これは「実在する児童の性的な姿態を記録化すること自体が性的搾取であるのみならず,このように記録化された性的な姿態が他人の目にさらされることによって,更なる性的搾取が生じ得ることとなる。児童ポルノ製造罪は,このような性的搾取の対象とされないという利益の侵害を処罰の直接の根拠としており,上記利益は,描写された児童本人が児童である間にだけ認められるものではなく,本人がたとえ18歳になったとしても,引き続き,同等の保護に値するものである。」ためとされる
- 「実在する18歳未満の者が衣服を全く身に着けていない状態で寝転ぶなどしている姿態を撮影したもの」「本件各CGは,本件各写真に表現された児童の姿態を描写したもの」として、CGとして描き起こしたものであっても「写真などに表現された実在児童の肢体を描写したもの(=同一性が認められるもの)」の場合は児童ポルノに含まれるとされた。
関連項目
[編集]- Photoshop
- 少女ヌード写真集#雑誌
- 山口厚#最高裁判所判事として担当した訴訟 - モデルが18歳を超えた後であっても児童ポルノ製造罪が適用される旨の補足意見を付した。
- 山口貴士 - 弁護団。他に壇俊光など。
- タナー段階
- メロンブックス
脚注
[編集]注釈
[編集]- ↑ 検証の結果、豊満な乳房を持つ少女モデルの花咲まゆを模倣した第1集『聖少女伝説』に描かれたヌードは児童ポルノとは認められず、第2集『聖少女伝説2』に登場する一見して児童と分かる画像のみ児童ポルノと認定された。
出典
[編集]- ↑ CGでも児童ポルノ該当日本経済新聞 2020年1月30日
- ↑ 実在の児童の写真を素材として作成されたコンピュータグラフィックスにつき児童ポルノ製造罪及び提供罪の成立を認めた事例 (PDF)
- ↑ 女児のヌード写真を参考に絵を描いたら有罪? CGポルノ裁判の概要ログミー 2016年3月26日