税理士

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税理士
英名 Certified Public Tax Accountant
実施国 日本の旗 日本
資格種類 国家試験 - 財務省国税庁
等級・称号 税理士
根拠法令 税理士法
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税理士(ぜいりし)は、税理士法に定める国家資格及びそれを職業とする者の名称であり弁護士弁理士司法書士行政書士社会保険労務士土地家屋調査士海事代理士と共に職務上請求権が認められている8士業の一つである。徽章は、日輪に桜。他に、税理士会連合会から顔写真つきの登録者証「税理士証票」を交付される。

税理士バッジ

概要

税理士は、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とするとされ(同法1条)、業務として、他人の求めに応じ、各種税金の申告・申請、税務書類の作成、税務相談、税に関する不服審査手続き等を行う。

「税理士となる資格を有する者」としては、公認会計士弁護士、税理士試験に合格し2年以上の実務経験を持つ者、23年以上税務署に勤務した国税従事者があり、税理士名簿への登録を受けることによって「税理士」となり、税務をおこなうことができる(同法3条1項)。

税理士名簿への登録をすることなく、税理士としての税務を行うことができる者としては、いわゆる通知弁護士がいる。通知弁護士とは、所属弁護士会を経て、国税局長宛に税理士業務を行う旨の届出をすることにより、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務ができる制度をいう(税理士法51条1項)。

税理士法51条の立法趣旨は、昭和26年5月28日の衆議院大蔵委員会において、修正案提出者小山長規理事が「従来弁護士は、弁護士法によりまして、当然に税務代理士を営むことができるという規定がありましたので、税理士法が通過いたしますと、税理士というものが新たにできまして、税務代理士がなくなりますので、その関係をいかに調整するかということから出て来ましたところの修正案」との趣旨説明をし、従来からある弁護士法に抵触しないように議員修正を経て、新法である税理士法が成立した。

税理士法上の業務

税理士は、他人の求めに応じ、租税に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする(税理士法2条1項)。

  1. 税務代理(同法2条1項1号)
    税務代理とは、税務官公署に対する租税に関する法令若しくは行政不服審査法の規定に基づく申告、申請、請求若しくは不服申立て(以下「申告等」という。)につき、又は当該申告等若しくは税務官公署の調査若しくは処分に関し税務官公署に対してする主張若しくは陳述につき、代理し、又は代行することをいう(同法2条1項1号)。主に税務調査に立会って対応すること。税務調査については、税理士と顧客との間の契約が委任(若しくは準委任)契約であることに鑑み、税務官公署との交渉の途中経緯、交渉の成果などについても、資料化して残しておく。そして、国税不服審判所に対し審査請求をする際、あるいは、課税庁を相手方とする行政訴訟をする際に、物証として資料提出することが求められる。
  2. 税務書類の作成(同法2条1項2号)
    税務書類の作成とは、税務官公署に対する申告等に係る申告書、申請書、請求書、不服申立書その他租税に関する法令の規定に基づき、作成し、かつ、税務官公署に提出する書類で財務省令で定めるもの(以下「申告書等」という。)を作成することをいう(同法2条1項2号)。主に税務申告書を作成すること[1]。高度経済成長期以降、申告書等の作成ソフトについては、多様な種類のソフトが開発、販売されており、各種ソフト(クラウド会計ソフト等)の中から取捨選択して使用することとなる。
  3. 税務相談(同法2条1項3号)
    税務相談とは、税務書類の作成の前提として、税務官公署に対する申告等、第1号(税務代理)に規定する主張若しくは陳述又は申告書等の作成に関し、租税の課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずることをいう(同法2条1項3号)。
  4. 補佐人(同法2条の2第1項)
    税理士は租税に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し陳述をすることができる(同法2条の2第1項)。租税に関する訴訟の補佐人制度を充実させたものにするための試みとして、税理士会と各地の大学(慶應義塾大学早稲田大学等)で研修が行われている[2]

税理士業務は当初、税務書類の作成、税務相談、記帳業務、税務代理に大別されてきたが[1]、1999年以来行われている司法制度全般に関する司法制度改革の成果として、税務訴訟による国民の権利救済の途が広がった。その改革過程において、税理士法改正がなされ、新たに補佐人制度が追加された。

その他の業務

税理士は、税理士の名称を用いて他人の求めに応じ、税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うことができる(同法2条2項)。税理士が有する高度な職能に伴うものといえ、1873年(明治6年)6月に福澤諭吉(慶應義塾大学創立者)が日本初の簿記書である『帳合の法』初編を出版以来、近代日本の経済活動の土台を支える簿記についての専門家としての証といえる。

もともと記帳業務は、税理士の独占業務ではない。そのため記帳代行会社などが存在している。税理士は依頼者との間で税務書類の作成の付随業務として記帳業務を委任(若しくは準委任)契約を締結する。会計事務所の主たる業務のひとつで、個人商店や会社組織の帳簿類や試算表(資産・負債・資本および収益・費用をひとつの表に示したもの)などを、それらの人びとに代わって作成する業務であり、いわば会社の経理の一部を会計事務所に委託したようなものである[1]。また、会計ソフトの使用を勧めたりするなどして、自計化支援と称し、自計化を促してきた。この点、技術面での会計ソフトの進歩の影響を受け、自社内で迅速な経理事務を行えるようになった。さらに、2009年から2014年にかけて、中小企業・小規模事業者が約40万者減少したことも記帳業務減少への影響を与えている[3]。そのため、会計事務所の主たる業務に占める記帳業務の比率は、中小企業向けでは無くなりつつある。これは、クラウド会計ソフトの誕生と時期的に平仄を合わせている。

税理士は、業務に付随する範囲において社会保険労務士業務の一部をなすことができる(社会保険労務士法27条・同施行令2条)。また、税理士となる資格を有する者は行政書士登録を受ければ行政書士となることができる(行政書士法2条)。

税理士法人

2001年(平成13年)の税理士法改正により、税理士事務所の法人化(税理士法人)が認められ、税理士は、開業税理士、社員税理士、補助税理士のいずれかの区分に分類されることになった。 2006年(平成18年)5月1日、会社法施行にともない、公認会計士・税理士は会計参与という株式会社の機関の一類型として、会社に参加しうることになった。

沿革

税務代弁者の発生

江戸時代においても慶応4年(1868年)租税之章程対策[4] のように様々な租税改革がなされてきた。明治維新以後しばらくの間、税制は旧慣習によることとされていたが、版籍奉還廃藩置県によって旧藩の債務を引き継いだ新政権は財政的な困難に陥り、これを契機として税制の整備がなされるようになった[5]1873年(明治6年)に地租改正条例の公布がなされ、土地所有者が納税義務者となり、収穫力に応じて決められた地価が課税標準とされた。明治初期は国税収入に占める地租の割合が8割を占めるなど、当時の租税は農業への課税が中心であった[6]

財界においては、1878年(明治11年)3月、三菱財閥が慶應義塾の分校的教育機関である三菱商業学校を設立する等、急速に商業取引に関する社会制度が構築されていった。

その後、1887年(明治20年)に所得税1897年(明治30年)には営業税が国税として創設され、徐々に商工業者への課税が税全体に占める割合を高めていった。税負担の増加に対して、商工業者のなかには、退職税務官吏や会計の素養がある者に税務相談等を行ったり、申告代理を依頼する者があらわれた。このような税務相談や申告代理が今日の税理士業務の発端ではないかといわれている。

1904年(明治37年)の日露戦争勃発で、財政需要が拡大し増税がなされたのに伴ってこの傾向は顕著となり、税務相談や申告代理を専門に行う者も増えた。彼らは税務代弁者あるいは税務代弁人と呼ばれた。しかし、無資格で業務が行われていたため、専門家として税務をおこなっていた国税従事者(いわゆる税務署 OB)、弁護士、計理士の他に悪質なものも税務代弁者として税務を行うことができ問題となった。

府県令による規制

税務代弁者が増える一方、これらの者の中に、納税者が税についての知識を有していないことに乗じて、不当な報酬を要求したり、税務官庁に対して何ら理由もなく異議申し立て等を提出させるなど税務官庁との紛争を起こさせようとする者があらわれるようになった。このような不適格者に対する規制として、大阪府で1912年(明治45年)に府令として「大阪税務代弁者取締規則」が制定され、同じく京都府では1937年(昭和12年)に「京都税務代弁者取締規則」が制定された。

この規則は、税務代弁者は警察の営業免許を受けるものとし、名義貸し禁止・信用保持義務を課すものであり、地域的な治安維持を目的として設けられたものであったが、問題解決には至らなかった。

税務代理士法の制定

1937年(昭和12年)の日中戦争勃発から第二次世界大戦の時期にかけて、増加する戦費を調達するため度重なる増税がなされ、また税制度はより複雑となっていった。さらに、税務当局においては官吏の多くが兵員として出征していたことから人員不足に陥り、税務行政の執行に支障をきたすほどの状況にあった。このため税務代弁者等の数が減少し、このような混乱した状況に乗じて、不適正な税務指導等を行って不当な報酬を納税者に要求する者が横行するようになっていった。このことから、税務代理士の制度を設け、その資質の向上を図ると共に、これらの者に対する取締りの徹底が必要であるとされ、1942年(昭和17年)に税務代理士法(昭和17年2月23日法律第46号)が制定されるに至った。弁護士、計理士、国税従事者は税務代理士に許可、強制入会されることとなるが、この税務代理士というものは税務を行う者の総称というものであり、この税務代理士なる名称が後の税理士の前身となった。

当時の計理士の営業地域は全国(内地・外地を含む)に及ぶ広大な範囲だったことや税務調査手続時の立会・交渉等について、下記の記録が残っている。

横浜の開業者は県下一円はもとより東京市内あるいは遠く静岡県、大阪、神戸、名古屋、長野、新潟の各県下、さらには海を渡り朝鮮京城までも出張された人もいる。湯河原、熱海、伊豆半島の旅館業者はいち早く計理士に帳簿整理、税務交渉を依頼していた。熱海、湯河原の温泉旅館の関与者は、現在では東京の会計人が圧倒的に多いが、当時はほとんど横浜の計理士によって独占されていた。[7]

税理士法の制定

税制において、1947年(昭和22年)以降、従前の賦課課税方式から自己申告方式である申告納税方式が採用される等民主化の観点からの見直しが行われた。日本の税制・税理士制度の近代化に大きな影響を与えたものとして1949年(昭和24年)に来日したコロンビア大学教授シャウプ博士を団長とするシャウプ税制使節団の報告書いわゆるシャウプ勧告がある。 この勧告は、税制において申告納税制度の普及定着のため青色申告制度をはじめ日本の税制を体系的に大きく改革させると同時に、税理士制度についても税務代理士制度を廃止させ新たに税理士法を制定させる契機となった。これは、各府県が徴収してきた地租を所得税中心の税制に転換し、徴税権を大蔵省へ集中する制度設計となっており、大蔵省主税局が政策立案し、外局である国税庁が税を徴収する組織となった。税理士は国民と行政庁との橋渡しをする代理人としての役割を担い、国税庁により税理士は監督下に置かれている。このような日本の税理士制度はシャウプ勧告の内容を理念として制定されている。シャウプ勧告では税理士制度について「納税者の代理人」という標題のもと論じている。この勧告の中では税に関する専門家である税理士の果たすべき役割として次のように記述されている。

「納税者の代理人を立派につとめ、税務官吏をして法律に従って行動することを助ける積極的で見聞のひろい職業群が存在すれば適正な税務行政はより容易に生まれるであろう。また、引き続いて、適正な税務行政を行うためには、納税者が税務官吏に対抗するのに税務官吏と同じ程度の精通度をもってしようとすれば、かかる専門家の一段の援助を得ることが必要である。したがって、税務代理士階級の水準が相当に引き上げられることが必要である。かかる向上の責任は主に大蔵省の負うべきところである。税務代理士の資格試験については、租税法規並びに租税及び経理の手続きと方法のより完全な知識をためすべきである。」

つまり、税理士制度を「納税者の代理人制度」としてとられ、適正な税務行政を行うため「税務官吏をして法律に従って行動することを助ける」と同時に「納税者が税務官吏に対抗するのに税務官吏と同じ程度の精通度を持った援助者たる専門家」としての役割を求めている。また、そのためには「税務代理士階級の相当水準の資質の向上を図る必要がある」と勧告している。

その為、制度設計上、「納税者が税務官吏に対抗するのに税務官吏と同じ程度の精通度を持った援助者たる専門家」としての学識や教養を有する高学歴の知識層(具体的には、日本各地の大学等の高等教育機関卒業生)へ資格取得の際に試験免除手続きを整備した。現在の院免除の萌芽である。政界では元副総理兼外務大臣経験者渡辺美智雄等を始め、これにより日本各地の資産家や名家や有力者の高学歴の子弟が資格取得する契機となった。

この勧告を受け税務代理士制度の是正を行うため、新たな税理士制度として税理士法が1951年(昭和26年)3月30日に議員提案により国会に上程され、同年5月31日に可決され、直ちに6月15日に公布され同年7月15日に施行された。

税理士法の特徴としては、名称を「税務代理士」から「税理士」に改称したこと、そして何よりも税理士業務を行うための資格付与については許可制度を廃止し新たに試験制度を導入したことが挙げられる。税理士法制定の提案理由については、1951年(昭和26年)3月31日の衆議院議員大蔵委員会の国会議事録によると、「戦後申告納税制度及び青色申告制度等が実施せられ、租税制度に根本的な改革があり、税務代理士の職責はますます重加し、その素質の向上をはかる必要が強く要望されていた」とあり、これを踏まえ「人格及び能力ともに適切な人材が納税者の代理等の業務にあたり、租税負担の適正化を図りつつ、申告納税制度の適切な発展のため、従来の許可制度から原則として試験制度に改め資質向上を図った」とある。

つまり、戦前の賦課課税制度から申告納税制度に移行したことに伴い、その業務の遂行を担う高い専門性を有する法曹人口が増加しなかった不都合性を解消する趣旨で、法曹制度とはパラレルに、別途、税理士という新たな資格を創設し、税理士試験制度の導入によりその資質の向上・担保を図り、もって租税負担の適正化・申告納税制度の適正な発展を目的として税理士法が制定されたのである。平成14年4月より、税理士業務報酬規定は廃止となった[8]。また、時同じくして、日本税理士会連合会は、昭和58年4月20日付日連第36号(登第12号)「税理士の広告に関する取扱いについて」示達を廃止し、広告に関する規制が自由化された。

弁護士との関係

戦後司法省の監督権下から独立し公権力から自立している弁護士(「弁護士自治」を参照)とは異なり、行政庁の監督下に置かれる公認会計士弁理士などと同様に、行政庁である財務省および国税庁に監督権があり、懲戒権者も財務大臣とされている。なお、弁護士は弁護士法3条2項により「当然(中略)税理士の事務を行うことができる」とされており、また、税理士法3条1項3号により税理士となる資格を有するものとされているため、税理士登録をしている弁護士も少なくないが、公権力から自立しなければならない弁護士としての身分と行政監督下に置かれる税理士としての身分を併有することは、種々の困難な問題を惹起しよう。弁護士が税理士または通知弁護士(税理士法51条)として税理士の事務を行った場合、例えば以下のような局面で問題が生じる可能性が想定される。

  1. 弁護士が当然に税理士の事務を行うことができるとされているのは、税理士の事務が一般の法律事務に含まれるからに他ならないが(憲法84条が租税法律主義を採用している以上当然であろう)、それゆえ税理士の事務に関する限り当該弁護士に対して弁護士会による監督と行政庁による監督が二重に及ぶこととなるが、両者の監督権を一本化する仕組みは存在しないため、当該弁護士が進退両難に陥る恐れがある。
  2. 弁護士は依頼者の正当な法的利益を最大限擁護・追求する立場にあるため、納税者を代理する場合には専ら当該納税者の法的利益のために働く義務を負う。これに対して税理士は「独立した公正な立場において」(税理士法1条)職務を行うものとされており、両者の職務遂行に当たっての基本的姿勢及び職業倫理が相違する。それゆえ、当該弁護士がいかなる方針に基づいて職務を遂行すべきか、また、いかなる倫理に服するべきか、について、様々な抵触の中に身を投じることとなる。
  3. 弁護士は職務上知り得た事実で黙秘すべきものについて証言拒絶権を与えられており(民事訴訟法197条1項3号)、また、職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う(弁護士法23条)。これに対して税理士は税理士法38条により秘密を守る義務を負うものの、民事訴訟法197条1項3号に基づく証言拒絶権を与えられておらず、税理士法38条の内容と弁護士法23条の内容が完全に一致するわけでもない。それゆえ、当該事実及び秘密の取扱いや証言拒絶の要否及び当否について、極めて困難な問題に直面することとなる。
  4. 弁護士は所属弁護士会及び日本弁護士連合会の会則を守る義務を負い(弁護士法22条)、税理士は所属税理士会及び日本税理士会連合会の会則を守る義務を負う(税理士法39条)。双方の会則順守義務が抵触しない制度的保証はなく、仮に抵触する事態に立ち至った場合には、極めて困難な問題に直面することとなる。
  5. 税理士法55条は国税庁長官に対し、税理士業務の適正な運営を確保するため必要があるときは、税理士又は税理士法人から報告を徴し、又は当該職員をして税理士又は税理士法人に質問し、若しくはその業務に関する帳簿書類を検査させる権限を付与しており、これに応じない税理士に対しては罰金刑の制裁が用意されている(税理士法62条2号)(なお、税理士法51条2項により通知弁護士も同様の取扱いを受ける)。必要性の判断については国税庁長官の広範な裁量に委ねられることとなろう。これに対して弁護士法においては弁護士に行政庁への報告義務や検査受忍義務を負わせる規定は存在せず、税理士法55条が弁護士に対して適用された場合には弁護士の守秘義務や弁護士自治との間に矛盾を生じる可能性が極めて高い。
  6. 租税法に関する業務のうち、弁護士のみが取り扱うことを許されるものとしては税務訴訟が挙げられるが、税務訴訟において納税者の代理人たる弁護士は国税当局を相手取って訴訟を追行することになる。税務訴訟を取り扱う弁護士は多くの場合租税法に通じており、税務訴訟以外の租税法に関する業務一般(租税法の解釈適用に関する助言など)を行っていることが少なくないと考えられるが、この場合に税理士登録や通知弁護士たることが要求されるとすると、国税当局の監督下にある弁護士が法廷において国税当局と争うこととなり、弁護士に対して不当な萎縮的効果を及ぼす可能性が極めて高いのみならず、弁護士の訴訟追行の適切性、十分性に対する社会一般の信用を害することとなる可能性が極めて高い。戦前の反省に基づき、弁護士自治が制度化され、今日まで維持されてきた趣旨を今一度思い起こすべきであろう。戦前のように、弁護士が法務・検察当局の監督下にあるとしたら、検察と対決すべき刑事弁護人の弁護活動に不当な萎縮的効果を及ぼすほか、弁護人の弁護活動の適切性、十分性に対する社会一般の信用を害することは明らかであろう。これとまさに同様の問題というべきである。

これまで日本においては、納税者に対する税務サービスの提供は主として公認会計士や税理士によって取り扱われており、税務訴訟を除いて弁護士が関与するケースはごく限られていた。また、日本の弁護士で租税法に通暁し、当該分野の仕事を取り扱う者はほぼ皆無と言っていい状況にあった。このため、弁護士法と税理士法の関係について問題が顕在化することはなかった。しかしながら税務の分野においても法の支配を貫徹すべきは租税法律主義(憲法84条)のもと憲法レベルの要請であり、法曹たる弁護士の関与及び貢献なくして法の支配を貫徹することが凡そかなわないのは租税法分野においても他の法分野と全く同様である。また、法科大学院においては租税法の教育がなされており、司法試験においても選択科目の一を占めるに至っているなど、他の先進国同様、法曹たる弁護士が租税法に積極的に関与することが求められる時代が既に到来している。実際に近時の下級審判例において、弁護士が依頼者の納税の履行に関し国税局と交渉していたところ、当該弁護士が税理士または通知税理士でないことを理由に依頼者と国税局との交渉、協議の場に当該弁護士が同席することを認めなかったことは違法な公権力の行使にあたるとして国家賠償を求めた事案において、税理士法に関する国の解釈を否定し、国家賠償を認めた判例が現れるに至っている(大阪地判平成23年4月22日判時2119号79頁)。この判決は上訴審により覆されたが、いずれにせよ、弁護士法及び税理士法の抵触関係について、しかるべき整理をなすべき時期が到来しているといえよう。

税理士と国税審議会

財務省設置法21条に基づき設置されている審議会である。審議会は、委員二十人以内で組織する[9]

国税審議会名簿

任期は2年となる[10]。下記に事例として令和2年における国税審議会の構成を記載する[11]日本税理士会連合会から国税審議会委員を選出している。

役職 氏名 現職 所属分科会  出身校
会長 田近栄治 一橋大学名誉教授 国税審査分科会 一橋大学経済学部[12]
会長代理 山田洋 (法学者) 獨協大学法学部教授 国税審査分科会、税理士分科会 博士(法学)一橋大学[13]
委員 秋葉賢一 早稲田大学大学院会計研究科教授 税理士分科会 横浜国立大学経営学部[14]
委員 五十嵐 文 株式会社読売新聞東京本社国際部部長 酒類分科会 上智大学[15]
委員 石田千 作家、東海大学文化社会学部文芸創作学科特任教授 国税審査分科会 学士(文学)[16]
委員 遠藤 みどり 元東京高等検察庁検事 国税審査分科会
委員 大倉治彦 日本酒造組合中央会会長 酒類分科会 一橋大学経済学部[17]
委員 小川 令持 日本税理士会連合会相談役 税理士分科会
委員 鹿取 みゆき フード&ワインジャーナリスト、信州大学特任教授 酒類分科会 学士(教育学) , 東京大学[18]
委員 川北 力 損害保険料率算出機構副理事長 税理士分科会 東京大学法学部[19]
委員 河村 芳彦 株式会社日立製作所代表執行役執行役専務 国税審査分科会 慶應義塾大学経済学部、ケンブリッジ大学大学院[20]
委員 神津信一 日本税理士会連合会会長 国税審査分科会 慶應義塾大学経済学部[21]
委員 小関 卓也 山形大学農学部教授 酒類分科会 東北大学農学部食糧化学科、博士(農学),東京大学[22]
委員 佐藤英明 (法学者) 慶應義塾大学大学院法務研究科教授 国税審査分科会、税理士分科会 東京大学法学部[23]
委員 手島 麻記子 株式会社彩食絢美代表取締役、食文化研究家・日本酒と料理の相性研究家 国税審査分科会、酒類分科会 慶応義塾大学法学部政治学科[24]
委員 中空 麻奈 BNPパリバ証券株式会社グローバルマーケット統括本部副会長 国税審査分科会、酒類分科会 慶應義塾大学経済学部[25]
委員 廣重 美希 一般社団法人消費者力開発協会理事・事務局長 酒類分科会
委員 三村 優美子 青山学院大学名誉教授 酒類分科会 商学士(慶應義塾大学)、商学修士(慶應義塾大学)、商学博士(慶應義塾大学)[26]
委員 吉村 典久 慶應義塾大学法学部教授 国税審査分科会、酒類分科会 慶應義塾大学法学部法律学科、慶應義塾大学大学院法学研究科公法学専攻後期博士課程[27]
委員 渡辺 哲 東海大学医学部客員教授 酒類分科会 慶應義塾大学医学部[28]、医学博士(慶應義塾大学)[29]

税理士になるには

税理士になるためには、制度上複数の方法がある。税理士試験のほか、弁護士となるための司法試験に合格すること、或いは公認会計士となるための公認会計士試験に合格すること等が挙げられる。なぜなら弁護士と公認会計士は税理士法上当然に税理士になれるからである。そして、1年間あたりの合格者の人数は、税理士試験よりも司法試験や公認会計士試験のほうが合格者の数が多い。

さらに、2000年代の司法制度改革を経て法科大学院ができた結果、法科大学院へは法曹の養成に関係する機関の密接な連携及び相互の協力の下に将来の法曹としての実務に必要な法律に関する理論的かつ実践的な能力(各種の専門的な法分野における高度の能力を含む。)を備えた多数の法曹の養成を実現すべきものであることにかんがみ,法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(以下「連携法」という。)3条の規定の趣旨にのっとり,国の責務として,裁判官及び検察官等を法科大学院の教員として派遣する制度を整備した[30][31]

そのため、行政訴訟(税務訴訟等)を担当した裁判官、訟務検事等の優秀な司法官僚が教壇に立ち、訴訟手続きはもとより、司法試験科目に租税法が含まれることから租税法を含めた行政法一般、国税不服審判所などの国の機関についても教授している。これらのことから、若い税理士受験者が司法試験と公認会計士試験に流れている。

税理士になるためには学歴による免除等がある。通常は学歴による免除等を利用することになる。本項目では税理士試験について説明する。

税理士試験の試験科目は11科目となっている。必修科目、選択科目、選択必修科目がある。必修科目は簿記論、財務諸表論。選択必修は法人税または所得税(両方でもよい)。選択科目は相続税法、消費税法又は酒税法、国税徴収法、事業税又は住民税、固定資産税がある。このうち必修2科目、選択必修1科目、選択科目2科目(うち1科目は選択必修も可)の合計5科目合格により税理士となる。ただし、消費税法と酒税法、事業税と住民税はそれぞれどちらかしか選択できない。また一回の試験で合計5科目までしか受験できない。

さらに、租税に関する事務又は会計に関する事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して2年以上あることを必要とする要件が付される場合があるなど、試験勉強以外にも手間がかかるといえる。 このため、法科大学院ができて以降、司法試験を合格して弁護士となる方法が、専門家として自立するまでの時間が短縮されるのみならず、弁護士として税務訴訟[32] までを視野に入れた一括したサービスが提供できることから、法学部の学生を中心[33] として、税理士試験を受験するのではなく、司法試験を選択科目租税法[34] で受験するようになった。たとえば、令和元年に行われた司法試験における租税法を担当する司法試験考査委員のうち学識経験者が所属する大学は慶應義塾大学と神戸大学となっている[35]。このため、大学在学中に税理士試験を受験する受験者数は減少[36] している。国税庁は国家公務員採用総合職試験のために東京大学法科大学院生等を対象とした中央省庁合同業務説明会(人事院)[37] 等を行っている。

2018年3月31日現在、税理士登録をしている弁護士は637人、通知弁護士制度を利用して税理士業務を行っている者(通知弁護士)は5,568人おり、通知弁護士法人は108社ある[38]

令和元年司法試験法科大学院等別合格者数等(合格者数7人以上)[39]
順位 大学名 合格率
第1位 京都大学 126人(62.69%)
第2位 一橋大学 67人(59.82%)
第3位 東京大学 134人(56.30%)
第4位 慶應義塾大学 152人(50.67%)
第5位 早稲田大学 106人(42.06%)

税理士と学歴(大学院)

旧制高等商業学校時代には所定の課程を修了すれば商業科教員免許状及び税理士資格の前身である計理士資格を無試験で取得することができた[40]。また、卒業生には日本初の女性公認会計士がいる[要出典]太平洋戦争後の1948年に公認会計士法が定められたが、計理士資格を持つものは特別公認会計士試験を受験・合格することで公認会計士資格を取得できる救済措置が制定されていた[41]

このように、税理士試験制度は当初から学位取得による試験科目の免除制度[42] があり、毎年数多くの高学歴の者が利用しており、資格取得の為の主要ルートである。最先端の学術研究をすることで専門性を高める自己研鑽の見地からも大学院へ進学(院免除)されている[43]。学術論文等の大学での研究報告の場としては、日本公法学会(学会事務所 東京大学法学部研究室)、租税法学会、日本税法学会、国家学会が発行する国家学会雑誌(1887年創刊 東京大学)[44]、三田学会雑誌(1909年創刊 慶應義塾大学)[45]国民経済雑誌(1906年創刊 神戸大学)[46] 等が挙げられる[47]。また、財務省本省や国税庁の幹部が東京大学、慶應義塾大学、早稲田大学等の教員になることから、霞ヶ関との交流・人脈形成の学閥としての機能を有する。2008年以降[48]、東京大学の大学院教育は「京都大学、慶應義塾大学、東京大学、早稲田大学による大学院教育における大学間学生交流に関する協定調印式」に基づき、4大学は、本協定に基づき連合体を形成し、相互交流をしている[49]。早稲田大学では大学院学生交流連合としている[50]。一橋大学大学院経済学研究科は、全学的な学生交流協定に基づいて、慶応義塾大学の大学院科目の履修を可能とし、その単位を修了要件の単位として認定する「学生交流(単位互換)」制度を設けている[51]。現在では、大学院において学生交流という名目の学生同士の交流が促進されている。こうして、大学院を修了した税理士が修士号取得後、博士課程へ進学し、博士学位を取得した場合は免除申請をすることで公認会計士試験科目を大幅に免除される[52]。制度上、税理士と学歴は関係がある[53]

伝統がある大規模私立大学はそれぞれ大学院教育における独自のグループを形成し、学術研究・学生交流を行っている。首都圏において、MARCH (学校)と日本大学、専修大学は大学院教育における単位互換制度があり、学生交流している。例えば、日本大学大学院経済学研究科で法人税法を研究する大学院生は立教大学大学院や明治大学大学院等でも学術研究・学生交流ができる。関西圏において、関関同立は「関西四大学大学院学生の単位互換に関する協定」を取り交わしている。同志社大学では「交流に関しては、前期課程、後期課程、学年の制限を設けない。」[54]としている。これらの大学は国税専門官を多く輩出する大学でもある。税理士を目指す学生は、大学院にて最先端の学術研究と学生交流(将来の国税専門官等との人脈形成)を通して、人格の陶冶と税理士という高度な専門家としての成長をする。

そのため、一般社会における4年制大学への進学率上昇(東京都では男女とも70%以上)[55][56] と同様に、高度情報化社会に対応する税理士の高学歴化もすすんでいる。

日本税理士会連合会では東京大学等の国立大学、慶應義塾大学早稲田大学等の私立大学へ租税教育を目的とした寄附講座を開設してきた[57]

東京税理士会は立教大学経済学部へ寄付を行い、東京税理士会奨励金という制度を設けている[58]

国税庁の人事・研修制度[59] においても、本科又は専科の卒業生等の中から選考された職員を対象として、税務に関する理論又は税務行政上の諸問題の研究のために高偏差値の名門大学又は大学院へ派遣する制度がある。

税理士と国政

日本税理士政治連盟は日本税理士政治連盟推薦議員という形式で主に自由民主党所属の国会議員を推薦している[60]。国税労働組合総連合(国税庁、国税局、沖縄国税事務所及び税務署に勤務する職員で構成する協議体組織であり、全国13単組の下、全国の国税局・税務署に539支部[61])は自由民主党所属の国会議員へ推薦状を出している[62]。国会議員の政策担当秘書資格試験等実施規程が改定された(平成30年9月1日施行)。そのため、税理士は国会議員政策担当秘書の受験資格を有する。

税理士出身の現職国会議員(衆議院議員)
氏名 所属政党 当選回数 出身校
北側一雄 公明党 9回 創価大学
稲田朋美 自民党 5回 早稲田大学
鷲尾英一郎 自民党 5回 東京大学
安藤裕 自民党 3回 慶應義塾大学
神田憲次 自民党 3回 中京大学 中京大学大学院 愛知学院大学大学院
國重徹 公明党 3回 創価大学
穂坂泰 自民党 1回 青山学院大学
税理士出身の現職国会議員(参議院議員)
氏名 所属政党 当選回数 出身校
竹谷とし子 公明党 2回 創価大学
西田昌司 自民党 2回 滋賀大学
伊藤孝江 公明党 1回 創価大学
杉久武 公明党 1回 創価大学
若松謙維 公明党 参議院1回 衆議院3回 中央大学
税理士出身の元国会議員
氏名 当選時の所属政党 当選回数 出身校
尾立源幸 自民党 参議院2回 慶應義塾大学
桜内文城 自民党 衆議院1回 参議院1回 東京大学 ハーバード大学(修士) マラヤ大学(博士)
椎名毅 無所属 衆議院1回 東京大学 ロンドン大学 コロンビア大学大学院
菅川洋 民主党 衆議院1回 日本大学
谷垣禎一 自民党 衆議院12回 東京大学
谷口隆義 公明党 衆議院5回 大阪府立大学 京都大学(博士)
津島雄二 自民党 衆議院11回 東京大学
筒井信隆 民主党 衆議院5回 早稲田大学
橋本勉 民主党 衆議院1回 東京外国語大学 筑波大学大学院 法政大学大学院 早稲田大学大学院
広津素子 自民党 衆議院1回 東京大学
前畑幸子 日本社会党 参議院1回 南山大学 中京大学大学院
水戸将史 維新の党 衆議院1回 参議院1回 慶應義塾大学
横粂勝仁 無所属 衆議院1回 東京大学
若林健太 自民党 参議院1回 慶應義塾大学 早稲田大学大学院
渡辺美智雄 自民党 衆議院11回 一橋大学

税理士業務のIT化

週刊ダイヤモンド2016/08/27によると、ホワイトカラー機械化代替率ランキング1位が経理事務員(機械化代替率99.99)、また、税理士については、ランキング30位(機械化代替率91.43)とある。国税庁においてもAI技術の発展に伴い、令和元年(2019年)6月21日発表の「「税務行政の将来像」に関する最近の取組状況~ スマート税務行政の実現に向けて ~」[63] において、税務相談の効率化・高度化のため、AIによる税務相談のチャットボット(利用者がフリーワード(話し言葉、キーワード)のテキスト入力とシナリオで作成する回答候補からの選択入力を行うことで、AIが質問を理解し、用意したシナリオに導き、自動回答)[63] 開設の導入が明示された。令和2年、国税庁が脱税調査へAIを導入することについて報道される[64]

e-Tax (いーたっくす・国税電子申告・納税システム)の普及に伴い、税理士業務のIT化が進んできている。現在、民間企業における業務に関して、クラウド会計ソフトが普及している。2016年1月以降の行政手続における個人番号(マイナンバー)の利用なども税理士業務の更なる IT 化を後押ししている。2016年12月、弥生株式会社が個人事業主向けのクラウド会計ソフト「やよいの白色申告 オンライン」を永年無償化する[65] 等、記帳業務に関する仕事をめぐる競争が活発となっている。また、RPA技術を用いて納税関連業務を行う自治体[66] も出ている。これらのことから、税理士業務はクラウド、AI、RPAなどの技術革新に対応できることが望ましい。

個人番号と相続

個人番号の利用により、国民一般は迅速な行政サービスを受けられるなどメリットがある反面、税理士の業務量は大幅に減少していく。たとえば、マイナンバー制度利活用推進ロードマップ(案)[67] の中で、「2019(H31)年 死亡ワンストップサービスの実現」と称し、「予め本人が登録した事業者等と死亡情報を共有し、相続手続等を円滑化」を目指している。デジタル・ガバメント実行計画[68] にも明示されている。手続きを簡略化することで相続人の負担を軽減している一方、従来、相続に伴い行わなければならなかった各種手続きについて、弁護士、公認会計士、税理士等に依頼していた業務が大幅に減少することと予測されている。2019年5月24日、行政手続の原則オンライン化を目的としたデジタル手続法[69] が成立した。金融庁は、毎年7月の人事異動後に発表する金融行政方針[70]において、新事務年度の金融行政方針を示す。令和2事務年度金融行政方針では「マイナンバーカードの利活用の推進」などをうたっている[71]。以前の金融業界(銀行、証券、保険)は、霞ヶ関に勤める高級官僚の同窓生(東大慶大他)等がMOF担をして高級官僚と懇意となることで各種の情報を得ていた。しかしながら、現在ではすべてネットで公表されるようになった。金融業界(銀行、証券、保険)は監督官庁である金融庁の金融行政方針を踏まえて経済活動を行う。そのため、会社経営の専門家(コンサルタント)である税理士は、事業承継、会社買収、相続等において金融商品(株式等)を扱う場合、金融行政方針についても留意することが望ましい。

機械との競争

国勢調査の職業別就業人口では、1995年から2010年の15年間で、会計事務従事者は113万人減少[72] している。税理士業務のIT化は、コンピュータ 利用による利便性の増加の半面、仕事の自動化の結果、会計事務所の雇用する人員は減少傾向にある[73][74]。これは、マサチューセッツ工科大学教授であるen:Erik Brynjolfssonen:Andrew McAfee による著書en:Race Against the Machine(2011年10月出版)/邦訳『機械との競争』(2013年2月出版)以降、コンピュータの高度化がもたらす負の側面であるen:Technological unemploymentが指摘されることである。そのため、会計ソフトが普及した結果、税務に関する専門家(コンサルタント)の行く末を悲観的に論ずる論者も2014年2月に出ている[75]。さらに、その後、実際に電子政府が進んだエストニアでは、“税理士や会計士が不要になり、それらの職業はエストニアでは消滅した”と記述するマスメディアの記事が2014年10月に出た[76][77]。これは、エストニアから完全に消滅したわけではなく、行政機関におけるet:X-teeの構築などクラウドコンピューティングを用いたIT活用が進んだ結果の一側面をとらえたものであるが、IT化のもたらす将来を示唆している[78]。なお記事中には税理士の名称が出ているが、エストニアには税理士制度は存在しない点に留意する必要がある。

フィンテック (Fintech)

フィンテックの勃興に伴い、一部の地方銀行クラウドコンピューティングを用いた会計ソフト等を積極的に活用しはじめ[79][80]都市銀行も本格的に取り組み始めた[81][82][83]。これは、金融機関側としては、事業者に対し、クラウド型会計ソフトを利用してもらう[84] ことで、融資の際のモニタリングコスト等を削減することにつながり、オーバーバンキング問題を解決する契機となり、金融機関が持つ人的資源を適正な分野へ振り分けることができるメリット、より一層付加価値が高いサービスを顧客へ提供することができ、顧客満足度が上がる等のメリットがある。融資を受ける事業者としてはフィンテックの活用により迅速な融資を受けることができる等のメリットがある。フィンテックと会計ソフトの融合が進んだ結果として、公認会計士、税理士事務所内でのクラウド型会計ソフトの利用も進みはじめている[85]

e-Tax (いーたっくす・国税電子申告・納税システム)の普及に伴い、税理士業務のIT化が進んできている。日本政府にはAI、RPAの技術革新に基づき、電子申告化を推進させるためのデジタル・ガバメント実行計画がある。

平成30年度税制改正により、大法人の法人税等の申告について電子申告の義務化を法制化した。「行政手続コスト」削減のための基本計画において、中小法人の法人税・消費税の電子申告(e-Tax)の利用率85%以上を目標設定し明示している。

2016年12月、経済産業省はフィンテックの一環として「財務・会計業務でのクラウドサービスの活用率などを基に数値目標を策定」[86] する等、日本の中小企業に対し会計ソフトウェアとしてクラウド型会計ソフトの使用を促している。海外の導入割合は「海外に目をやると、クラウド会計ソフトの導入は確実に進んでいる。豪州は69%、英国は65%、米国は40%となっている。」と報道されている[87]。2020年4月末時点では、個人事業主のクラウド会計ソフト利用率は21.3%である[88]

経費清算とIT

電子帳簿保存法(e文書法)が改正され、原本が紙の国税関係書類についても、スキャナを使用して作成した電子データについてクラウドコンピューティングを用いて保存活用できるように要件緩和された[89]。このことにより、従来の紙ベースでの税理士業務から開放されることが見込まれている。事業者には企業における間接費削減を進むメリットがある。税理士には、タブレットスマートフォン等で作成されたデータの利用を促進することで、事業者との間に情報共有がより緊密に図られるなどのメリットが生じる。

給与計算とIT

税理士は、業務に付随する範囲において社会保険労務士業務の一部をなすことができる(社会保険労務士法27条・同施行令2条)。社会保険、労働保険などの手続き等が、電子政府の総合窓口(e-Gov)[90] から電子申請ができるようになったとにより、ITの活用による効率的で簡素な行政や、国民向け行政サービスの向上が図られている。社会保険、労働保険の申告が電子申告可能となったことに伴い、クラウド会計ソフトなどが、各種申告書を自動作成する機能を実装しはじめている。具体的には、給与・賞与、勤怠、支給等の各種明細の作成や年末調整、月変算定をした各種データに基づき、社会保険、労働保険の申告書類等が作成できるようになっている。したがって、業務に付随する範囲において社会保険労務士業務の一部については、オフィス業務のクラウド化が進むことで業務量が漸減していく。既に海外において、英国ではreal time information制度があり、豪州ではSingle Touch Payroll[91] が存在する。

広告とIT(税理士の選び方)

平成14年から広告が解禁された。広告解禁に伴い、税理士紹介会社がネット上で誕生し、税理士事務所の新規客増加に貢献した。さらに、一般ユーザーが「地域名 税理士」などの特定単語をネット検索した際、自己の税理士事務所が公式サイト上位に位置づけさせるための検索エンジン最適化もなされてきた。これらの取り組みにより、税理士が主体的にマーケティングを効率的にできるようになった。そのほかに、日本税理士会連合会が作成した税理士情報検索サイト[92] においても、日本税理士会連合会に登録された税理士/税理士法人の情報は、「主要取扱業種」「主要取扱業務」など公開されていることから、それぞれの税理士の強みを知ることができるようになった。他方、一般ユーザーは、ネット検索することで、容易に業務ごとの相場を知ることとなった。その結果、競合する他の税理士事務所との間で相見積もりが取れるようになったことから、ネットでの集客では報酬の価格破壊が進んだ。オックスフォード大学マイケル・A・オズボーン博士の論文「未来の雇用」をはじめ有識者が指摘するように機械との競争が激化している。また、今日、国民各層にスマートフォンが普及したことにより、広告の自由化に伴い、ネット検索することで、個々の税理士の学歴(大学、大学院等)、経歴、報酬基準等が検索でき、専門家の能力等が可視化され、ネット集客の自由競争もある。今日では、会計ソフトメーカーなど様々な媒体が税理士の紹介を行うなど、税理士の選び方は地域・業務分野・学歴・経歴などで選択の幅が広がり、自社にマッチした専門家を効率的に的確にスムーズに選ぶことができるようになった。依頼者と税理士又は税理士法人の間で法的紛争が生じ、税理士又は税理士法人がその資格に基づいて行った業務に起因して損害賠償請求を受けた場合のための保険も既にある。

開業している医師弁護士と同様、税理士の学歴経歴はその税理士の能力を示す指標の一つとなるため、客観的な視座を提供し、情報の非対称性を解消するスクリーニング機能を有し、依頼者にとって極めて重要である。

税理士と企業結合

税理士は、税理士試験にて企業結合の際の会計処理を学んでいる。税理士試験の出題分野というだけではなく、税理士となって実務についてからも、相続事業承継組織再編(企業買収)などの多岐にわたる場面で重要となる。実務上、公正取引委員会が企業結合に対する審査を行っている。公正取引委員会は大多数の歴代委員長が財務省出身(国税庁長官経験者等)であり、財務省・国税庁とも人事交流が行われている。公正取引委員会による企業結合に対する審査は精緻を極め、税務調査と同様、十分な学識と経験が必要となる。法学部・法科大学院で租税法・経済法を学び、税理士資格取得等し、公正取引委員会で勤務することもできる。商品又は役務(サービス)を供給している事業者が、取引先事業者から消費税の転嫁拒否等の法律上問題となる行為を受けていないかが実務上議論となる。また、国税庁は、酒類業者による酒類の公正取引について「酒類に関する公正な取引のための指針」を公表している。平成28年6月に公布された酒税法等の一部改正法に基づき、「酒類の公正な取引に関する基準」を定めている。国税庁は酒類の公正な取引環境の整備を確保するため、酒類の取引状況等実態調査を実施し、これらのルールに則していない取引等が認められた場合には改善に向けた指導等を行うほか、公正取引委員会とも連携し、適切に対処している。消費税法と酒税法は税理士試験の試験科目でもある。いずれも顧問先の事業者の取引実態について正確に把握することが望ましい。

公正取引委員会[93]では、採用昇任等基本方針に基づく任用の状況として、平成21年度乃至平成24年度の国家公務員採用Ⅰ種試験(現・国家公務員採用総合職試験)の採用者の出身大学が公開されている。

国家公務員採用Ⅰ種試験(現・国家公務員採用総合職試験)
年度 事務系区分(単位:人) 性別(単位:人) 出身大学・学部(単位:人)
平成21年度[94] 法律4、経済3 男6、女1 京都大学経済学部(1)、京都大学公共政策大学院(1)、京都大学法学部(1)、東京大学大学院経済学研究科(1)、一橋大学経済学部(1)、早稲田大学政治経済学部(1)、早稲田大学法科大学院(1)
平成22年度[95] 法律7、行政1 男6、女2 慶應義塾大学法学部(2)、大阪大学法科大学院(1)、岡山大学法学部(1)、お茶の水女子大学大学院人間文化創成

科学研究科(1)、東京大学法科大学院(1)、一橋大学法科大学院(1)、早稲田大学法学部(1)

平成23年度[96] 法律3、経済3 男5、女1 東京大学公共政策大学院(2)、慶應義塾大学法科大学院(1)、東京大学大学院経済学研究科(1)、一橋大学法科大学院(1)、早稲田大学法科大学院(1)
平成24年度[97] 法律3、経済2 男3、女2 大阪大学法学部(1)、京都大学経済学部(1)、一橋大学大学院経済学研究科(1)、早稲田大学大学院法務研究科(1)、早稲田大学法学部(1)

税理士登録者数

平成29年3月末日時点において、全国で76,493人[98] である。この数は、日本フランチャイズチェーン協会による「JFAコンビニエンスストア統計調査月報」[99] が発表するコンビニの店舗数54,147よりも多くなっている。そして、コンビニ数と比較しても都市部において過密化の傾向がみられる。例えば、平成27年3月末日時点において、東京税理士会に登録する税理士登録者数は21,713人[100] である。 これに対し、コンビニでの料金収納代行サービスを行うSMBCファイナンスサービスによる店舗数統計[101] によれば、2015年(平成27年)3月末時点で、東京にあるコンビニの店舗数は7,686となっている。

税理士の総所得金額

エコノミスト (日本の雑誌)は、日本税理士会連合会『第6回税理士実態調査報告書』を引用する形式で、開業税理士の平成25年における総所得金額について、「最も多かったのが、「300万円以下」で、回答者2万4950件のうち31.4%に当たる7843件」と報じた[102]。メディア報道において、税理士の学歴や職歴等で詳細に区分された報道は通常見受けられない点を留意する必要がある。稀有な報道事例として、税理士法上、税理士になれる隣接法律職である弁護士について“法科大学院の出身校別の年収1千万円以上の割合は、東京大55.6%、慶応義塾大学47.6%である一方、早稲田大は26.4%”との調査結果を報道されている[103]

税理士法人

四大税理士法人

を一般に4大税理士法人という。母体である四大監査法人あずさEY新日本トーマツPwCあらた)や海外の四大会計事務所のネットワークと連携している。

4大税理士法人は、それぞれ大規模事務所として、東京・大阪・名古屋・福岡には必ず所在しており、どの4大税理士法人も500人を超える規模である(税理士法人トーマツだけは、これらの大都市圏以外の地方都市にも多く所在している)。

税理士と国際税務

海外取引や人的交流の増加に伴い、高度な法理論を修得した専門家としての税理士の重要性は増している。財務省(主税局、国税庁)と外務省などの主要官庁等の官僚のうち、税務当局間の納税者情報(銀行口座情報を含む)の交換や滞納租税に関する徴収の相互支援等を行ってきた実務経験者が重要視される。租税条約などに関しては外務省主管であることから、法学部法科大学院租税法や国際関係法を選択し、外務省総合職を経てキャリア形成をすることもある。慶應義塾大学等では外務省、財務省、国税庁等への中央省庁合同業務説明会(共催:法科大学院協会修了生職域委員会/人事院)がなされてきた[104][105]。租税条約の交渉は外務省官僚である参事官等が交渉団長となり、財務省主税局参事官他が出席して交渉に当たる[106][107]。このような交渉を経て、租税条約は、署名、国会承認、外交上の公文の交換、公布及び告示、効力発生となる。衆議院外務委員会での政府参考人は外務省大臣官房審議官、外務省大臣官房参事官、財務省主税局参事官等が担当することとなり、多国籍企業による過度な租税回避行為を防止すべく、国際課税ルールを見直すOECDBEPSプロジェクトなどへの答弁をしている[108]。財務省の窓口は財務省主税局参事官室となる[109][110]。財務省には主税局を担当する審議官のほか、財務省主税局国際租税総括官等がいる。いずれも財務省キャリアがなる。財務省キャリアの採用については、国立大学は東京大学を中心とした旧帝国大学、私立大学は早慶の法学部等となる[111]

外務省総合職
年度 1位 2位 3位 4位
2016年[112] 東京大学13名 慶應義塾大学4名 京都大学3名、早稲田大学3名 神戸大学1名、一橋大学1名
2017年[113] 東京大学19名 慶應義塾大学5名 京都大学2名 国際基督教大学1名、早稲田大学1名
2018年[114] 東京大学15名 慶應義塾大学6名 大阪大学1名、京都大学1名、一橋大学1名、立命館大学1名、早稲田大学1名 -
2019年[115] 東京大学22名 慶應義塾大学5名 一橋大学2名 早稲田大学1名
財務省主税局国際租税総括官
氏名 出身校 在任期間 前職 後職
吉田 正紀 早稲田大学 政経 2017年7月- 主税局参事官
安井 孝啓 東京大学 法 2018年7月- 国税庁長官官房審議官(国際担当)
武藤 功哉 東京大学 法 2020年7月- 国税庁長官官房審議官(国際担当)

日本国外の税理士

公認会計士、弁護士が税務に関する専門家(コンサルタント)として経済活動を行っている。そのなかで、日本以外で、税務に関する専門家(コンサルタント)である税理士に相当する資格制度を維持している国は、アメリカ、ドイツ[116]、韓国、中国である。近年では、商取引の障害となるような各国独自の資格制度を取り外すようになり、このことを受け、税務に関するコンサルティング業務一般を広く開放する動きとなっており、これらの国々でも、同様である。

今日では、日本政府として国税庁が慶應義塾大学(慶應義塾大学大学院商学研究科世界銀行国際租税留学制度)と協力し、日本と途上国の税務行政の国境を越えた官と学の交流をなす等、近年勃興するクロスボーダー事業を背景にした国際税務行政の重要性とその担い手である高度な見識を備えた専門職の育成の必要性が増している。2018年度から、慶應義塾大学大学院商学研究科と一橋大学大学院経済学研究科との間で原則としてコア科目等を除いてすべての科目の単位互換が出来る[117]

慶應義塾大学大学院商学研究科世界銀行国際租税留学制度[118]
  • 1996(平成8)年4月発足
  • 世界銀行からの特別な資金によって設立
  • 毎年5名が入学
  • 本プログラムの科目は、すべて英語によって授業・指導
  • 慶應義塾大学大学院商学研究科での学究的な研鑽と税務大学校での実際的な研修

アメリカにおける事例

公認会計士、弁護士が税務に関する専門家(コンサルタント)として活躍している。米国においても米国税理士 (EA) という資格制度が存在するが、米国では資格の有無にかかわらず有料で税務申告を作成することができるなど、日本の税理士制度とは大きく異なる[119]。ICT産業が盛んなことから、en:Comparison of accounting software の一覧に掲載されているような業務内容に応じた多数のソフトが販売されており、目的に合わせてソフトを選ぶことになる。

税務申告、記帳代行に関して、自由競争の下、en:H&R Block[120][121] をはじめアメリカ本土に様々な業者が存在する。そのため、中小企業向けの決算・申告書作成費用が、日本と比較して極めて低廉な価格となっている。

アメリカにおける租税法教育

アメリカでは、ロー・スクール (アメリカ合衆国)において、一般の弁護士を養成するとともに、租税法に強い弁護士を養成するためのエリートコースとしてJD/PhDコース、JD/MBAコース等を設置しており、このコースの卒業生は、社会科学分野の博士号・修士号・MBA等と法務博士の両方を取得し、租税法に強い弁護士として社会に羽ばたいていき、租税法専門の弁護士となる[122][123][124]

ドイツにおける事例

ドイツでは、弁護士が税理士としての顧問業務をしている。これは、2011年8月9日、連邦憲法裁判所の下した判決(VII R 2/11)において、弁護士が税理士業務を当然にできることを再確認したことを受けたことによる。

特に専門分野に精通した弁護士がde:Fachanwalt (Deutschland)として、職人としての職域ギルドを構成し、彼らのうちで、税務を専門とする者は、de:Fachanwalt für Steuerrecht とよばれ、2013年1月1日時点で、ドイツでは4795名いる。

つぎに、従来から存在する税理士は、de:Steuerberater と呼ばれ、de:Steuerberaterkammer (税理士会。ドイツ全国に21の税理士会と、それらの連合組織である連邦税理士会がある。)に登録している資格者は、税理士独占業務開放に伴い、自由化の流れを受け、飛躍的に増加し、93950名(2014年)である。これは、2014年当時、日独の人口比から日本に換算すると約15万人に相当する[125]

ドイツにおける税理士制度について歴史を遡ると、1919年、ライヒ租税通則法第88条2項において、税務署長は納税義務者の代理人を許可することができると規定されたことに由来する。 同規定は、1931年の改正に伴い同法第107条第3項に引き継がれた。この流れを受け、1961年、日本における税理士法に該当するde:Steuerberatungsgesetzが制定された。

1980年、連邦憲法裁判所 における決定(BvR 697/77)が下され、税理士業における独占業務が、「職業選択の自由」(de:Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland Art 12)に違反するとされた。かかる決定に基づき、de:Steuerberatungsgesetzは改正され、de:Buchführungshelferは、それまで参入できなかった税理士業における独占業務へ参画するようになった。後述する2000年の大改正までは、いわゆるドイツにおける税理士業務を行う者はde:Vereidigter Buchprüferde:Steuerbevollmächtigterde:Steuerberater及びde:Wirtschaftsprüferの4資格者を主に指していた。その後、1982年、連邦憲法裁判所 における決定(BvR 807/80)が下され、広告活動の自由化がされた。また、東西冷戦終結以降、EU域内における人・物・サービスの移動の自由、営業の自由が求められ、ついに、2000年、de:Steuerberatungsgesetz は抜本的な大改正がなされ、EU域内の弁護士の経済活動の自由化の一環として、Niedergelassene europaisch rechtsanwaltとして、新たにドイツ国内において、外国人弁護士も税理士業務ができるようになった。そして、更なる税理士業務の一般開放政策として、de:Buchhalterde:Steuerfachwirt 及びde:Geprüfter Bilanzbuchhalterなどの資格が税理士業務へと参入するようになり、もはや独占業務とはいえない。

ドイツでは、一連の改革の流れが継続し、その後も、こまめに改正がなされ、官報de:Bundesgesetzblatt (Deutschland)で確認することができる。2015年も改正がなされた。

韓国における事例

韓国では「税務士」と呼ばれ、日本の税理士制度とほとんど同じである。税務士法により税務士資格を有するものは、税務士資格試験に合格したもの、公認会計士資格を有するもの、弁護士資格を有するものと定められていたが、2011年の税務士法改正により公認会計士への資格付与が廃止された。しかし、大韓民国 公認会計士は、公認会計士法により税務代理業務を行うことができ、実質は変動がない。

なお、かつては資格取得要件のひとつに国籍条項(大韓民国国籍を有すること)が存在したが、1995年の改正で削除されており、現在は外国人であっても税務士となることができる。

中国における事例

zh:中华人民共和国司法部が行うzh:国家司法考试を合格した者は、日本の弁護士に相当するzh:中华人民共和国律师となる。また、日本の公認会計士に相当するzh:注册会计师がいる。彼らは他国と同様に税法・会計等のプロとして活躍する。zh:国家税务总局の統制にある税務師による「業務独占」はない[126]

税理士と国税OB

毎年7月になると、財務省・国税庁の定期人事異動がある。税務署職員等は極めて短期(数年以内)で頻繁に各地へ人事異動となる。私人との癒着(依怙贔屓)等の不正を未然に防ぐ為でもある。2019年6月に発覚した国税幹部とOBとの接触について国税幹部が懲戒処分を受けた[127][128]。その後、これを受け、東京国税局から現役職員と原則接触禁止の通達が出されたと各種メディアにより報道される[129][130]。2019年07月08日、関東信越税理士会は公式サイトにて、税理士会会員向けに「<国税局からのお知らせ>「国税職員の綱紀の厳正な保持」に関するお願いについて」とするお知らせと国家公務員倫理審査会が作成したリーフレットを配付した[131]。国家公務員倫理法令における「社会通念上相当と認められる」か否かは、利益供与の理由、額、頻度、国家公務員との関係性などを総合的に勘案して判断される。判断に迷う場合は、相手方機関又は倫理審査会事務局への問い合わせが望ましい。国家公務員倫理審査会は、公務員倫理ホットラインを有し、匿名での相談・通報も受け付けている。相談・通報したことを理由として相談・通報者が不利益な取扱いを受けることがないよう万全を期している。

その他

  • 2000年代に入り、国会において官公庁全般から民間への関与の在り方が問題視され、国税についても、民主党所属衆議院議員長妻昭より質問主意書が出された[132]。この質問主意書に対し、閣議決定を経た政府答弁の中身において、「税理士資格を有する職員に対する退職後の顧問先企業のあっせんは、現在も行っている。(中略)民間の需要に対する的確な対応等の面でも有益であるので、今後とも必要であると考えている」と認めた[133]。その後、政権交代し、民主党政権下において、このようなあっせんについては廃止された。
  • ITAIクラウドコンピューティングの技術革新が人の雇用を奪う側面は否めない。そのため、アメリカにおける租税法教育と同様、国立大学を中心として社会科学系の博士課程への特別入試制度を設置することで、日本においても高度な専門職の有識者(公認会計士、税理士、弁護士等)の更なる研鑽を促している[134]。私立大学においても、慶應義塾大学等では大学院入試の際、税理士資格者が優遇されている[135]

脚注

注釈

出典

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参考文献

関連項目

外部リンク