有価証券偽造罪

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有価証券偽造罪
法律・条文 刑法162条 - 163条の5
保護法益 有価証券に対する公衆の信用
主体
客体 有価証券
実行行為 各類型による
主観 故意犯(偽造罪は目的犯)
結果 抽象的危険犯
実行の着手 各類型による
既遂時期 各類型による
法定刑 各類型による
未遂・予備 各類型による
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有価証券偽造罪(ゆうかしょうけんぎぞうざい)とは、刑法に規定された犯罪の一つ。広義では第18章「有価証券偽造の罪」に規定された犯罪すべてのことである。有価証券偽造又は変造あるいは行使の目的で虚偽の記入をする行為を処罰する。社会的法益に対する罪に分類され、保護法益は有価証券に対する公衆の信頼である。

なお、偽造テレホンカード等の使用が本罪に該当するか問題となった(テレホンカードは有価証券か否かが問われ、当時は下級審の判断も分かれた)ので、2001年(平成13年)に刑法が改正され、第18章の2「支払用カード電磁的記録に関する罪」が新設された。ここでは、支払用カード電磁的記録に関する罪についても扱う。

有価証券偽造等罪

行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、3月以上10年以下の懲役に処せられる(162条1項)。行使の目的で、有価証券に虚偽の記入をした者も、同様である(162条2項)。

偽造有価証券行使等罪

偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、3月以上10年以下の懲役に処せられる(163条1項)。未遂も罰せられる(163条2項)。

支払用カード電磁的記録に関する罪

支払用カード電磁的記録不正作出等罪

人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者は、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処せられる。預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も、同様とされる(163条の2第1項)。不正に作られた163条の2第1項の電磁的記録を、人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、人の財産上の事務処理の用に供した者も、また同様とされる(163条の2第2項)。不正に作られた163条の2第1項の電磁的記録をその構成部分とするカードを、人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、譲り渡し、貸し渡し、又は輸入した者も、第1項と同様の罪に処される(163条の2第3項)。

不正電磁的記録カード所持罪

163条の2第1項の目的で、163の2条第3項のカードを所持した者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処せられる(163条の3)。

支払用カード電磁的記録不正作出準備罪

第163条の2第1項の犯罪行為の用に供する目的で、第163条の2第1項の電磁的記録の情報を取得した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処せられる。情を知って、その情報を提供した者も、同様と扱われる(163条の4第1項)。不正に取得された第163条の2第1項の電磁的記録の情報を、163条の2第1項の目的で保管した者も、163条の2第1項と同様の罪に処される(163条の4第2項)。第163条の2第1項の犯罪行為の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者も、同項と同様とする(163条の4第3項)。

未遂罪

第163条の2及び163条の4第1項の罪の未遂は、罰する(163条の5)。

主な解釈論

有価証券

有価証券の定義及び有価証券にあたるものについての具体例は、有価証券を参照。

判例で有価証券にあたらないものとされたものとして、郵便貯金通帳(大判昭和6年3月11日刑集10巻75頁)や、ゴルフクラブの入会保証金預託書(最決昭和55年12月22日刑集34巻7号747頁)がある。一方、本質的には無効なものであっても、有価証券となりうる。設立登記が無効である会社の、登記上の取締役が発行した株券(大判大正14年9月25日刑集4巻547頁)や、架空名義人の手形であっても、外見上一般人をして真正に成立したと誤信させうるもの(最大判昭和30年5月25日刑集9巻6号1080頁)がその具体例である。

なお、切手郵便法により、印紙印紙犯罪処罰法によりそれぞれ処罰されるので、刑法上の有価証券にはあたらない。

従来の判例では、テレホンカードは有価証券にあたるという扱いだが(最判平成3年4月5日刑集45巻4号171頁)、支払用カード電磁的記録に関する罪が新設されたため、支払用カード電磁的記録に関する罪のみが成立すると解されている[1]

行使の目的

使用する目的で足りるというのが判例・通説である。通貨偽造罪とは異なり、流通におく目的は不要である。

行使

自己の信用力を示すための見せ手形も行使にあたる(大判明治44年3月31日刑録17輯482頁)。一方、真正な裏書のある手形の善意取得者が、それが偽造であることを知った後、裏書人に呈示して弁済を請求することは、当然の権利行使だから偽造有価証券行使罪にあたらない(大判大正3年11月28日刑録20輯2277頁)。但し、再裏書をするのは行使罪にあたるとするのが通説である。

罪数に関する判例

  • 行使の目的で手形を偽造し、その後虚偽の記入をしたときは、有価証券偽造罪の包括的一罪である(最決昭和38年5月30日)。
  • 有価証券偽造罪と偽造有価証券行使罪は、牽連犯の関係に立つ(大判明43年11月15日)。
  • 偽造有価証券を行使して財物を得た場合、通貨の場合と異なり、行使罪と詐欺罪は牽連犯の関係に立つ(大判大正3年10月19日)。

脚注

  1. ^ 大谷實『新版刑法講義各論[追補版]』成文堂、2002年、506頁。井田良『刑法各論』弘文堂、2002年、176頁

関連項目