救護法
救護法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和4年4月2日法律第39号 |
種類 | 社会保障法 |
効力 | 廃止 |
成立 | 1929年3月23日 |
公布 | 1929年4月2日 |
施行 | 1932年1月1日 |
主な内容 | 生活救護に関する法律 |
関連法令 | 生活保護法、方面委員令 |
救護法(きゅうごほう、昭和4年4月2日法律第39号)は、さまざまな理由で生活できない者を救護する法律である。昭和4年法律39号。この法律は、昭和4年4月2日公布、昭和7年1月1日より施行され、生活保護法(昭和21年法律第17号)の施行により、昭和21年10月1日に廃止される。
概要
救護の客体は、貧困のため生活することができない65歳以上の老衰者、13歳以下の幼者、妊産婦、不具廃疾、傷痍その他精神、または身体の一時的な故障により業務の遂行が著しく困難な者である。
救護機関は、救護を受けるべき者の居住地の市町村長、その居住地がないとき、または分明でないときは、その現在地の市町村長が主体となって、その補助機関として名誉職の委員を置く。すなわちそれまでの方面委員である。
救護の方法は、被救護者の居宅においておこなうのを原則とし、居宅救護のできないとき、または不適当とするときは、養老院、孤児院、病院などに収容し、または私人の家庭その他に委託する。
救護の種類は、生活扶助、医療、助産および生業扶助の4種であるが、さらに埋葬費を支給することを認めている。
救護に要する費用は、被救護者が同一市町村に1年以上ひきつづき居住する場合は、原則として居住地の市町村の負担とし、その他の場合は居住地、または現在地の道府県の負担とする。国庫はこれらの費用の1/2以上を、道府県は市町村の負担の1/4を補助する。