司法書士法
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
司法書士法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | なし |
法令番号 | 昭和25年5月22日法律第197号 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1950年5月2日 |
公布 | 1950年5月22日 |
施行 | 1950年7月1日 |
主な内容 | 司法書士の業務について |
関連法令 | 不動産登記法、商業登記法、供託法 |
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司法書士法(しほうしょしほう、昭和25年5月22日法律第197号)は、司法書士の制度を定める日本の法律。1919年に司法代書人法(大正8年4月10日法律第48号)として制定後、1935年に現在の題名に変更され、1950年に全部改正、その後も司法書士の発展とともに改正が施され、現在に至る。
司法書士の使命、職務、司法書士会・日本司法書士会連合会・公共嘱託登記司法書士協会の制度などを定めるほか、無資格者の登記又は供託事務の取扱い禁止、登記又は供託事務を取り扱う表示の禁止、司法書士・登記事務所・供託事務所の名称使用禁止などを定めている。