医行為

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医行為(いこうい)は「医師の医学的判断および技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、または危害を及ぼすおそれのある行為」とするのが通例である[1][2]。同じ内容に思われるが「医師が行うのでなければ保健衛生上危害の生じるおそれのある行為」という表現もある[3][4][5]。一般的には医療行為と同義語として扱われることが多い。[6]

解説

医師歯科医師でなければ、医業歯科医業をなしてはならない(医師法第17条・歯科医師法第17条)。医業の「医」は医行為であり、「業」は反復継続の意思をもって行うことと解されている。

医師が患者の診療を反復して行う場所については、診療所開設を届出る必要がある(医療法第8条)。往診のみの場合も医師の住所を所在地として診療所を届出る必要がある(医療法第5条。いわゆる5条診療所)。

  • 法律の中に、医行為とは、という定義はなく、医行為であるかどうかはそれぞれの判例で判断されてきた。
  • 医行為のうち、診療の補助業務(保健師助産師看護師法第5条、歯科衛生士法第2条)として看護師等が補助できるものは相対的医行為とし、医師・歯科医師でなければ行うことのできない絶対的医行為と区別して呼ぶこともある。
  • 医療行為という言葉も使われているが、診療の補助業務等を医療行為と呼んで医行為と区別していることもある。実際には医行為と医療行為を厳密には区別しないことも多く、医療行為(医行為)という用語を用いて医行為を説明している医事法のテキストもある。また、医療行為とは医行為、歯科医行為、調剤であるとする文献もある。

脚注

  1. ^ http://square.umin.ac.jp/jtta/government/mhlw/iryokoui.html  医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(医政発第0726005号 平成17年7月26日 厚生労働省医政局長通知)
  2. ^ 高田利廣著 「事例別医事法Q&A」2006年8月10日第4版 日本医事新報社 11ページ他
  3. ^ 平成13年11月8日医政発第10号
  4. ^ 保健師助産師看護師法第37条 保健師、助産師、看護師又は准看護師は、主治の医師又は歯科医師の指示があつた場合を除くほか、診療機械を使用し、医薬品を授与し、医薬品について指示をしその他医師又は歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない。ただし、臨時応急の手当をし、又は助産師がへその緒を切り、浣腸を施しその他助産師の業務に当然に付随する行為をする場合は、この限りでない。
  5. ^ 歯科技工士法第20条 歯科技工士は、その業務を行うに当つては、印象採得、咬合採得、試適、装着その他歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない。
  6. ^ http://www.nissoken.com/jyohoshi/kj/14-7-8mihon/3.pdf 「医行為と医行為でないものの違いを理解する」(日総健)

参考文献

関連項目

外部リンク