個人

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個人(こじん)とは、

  1. 社会集団と対比されている概念であり、社会集団を構成する個々ののこと[1]
  2. 所属する団体やその地位などとは無関係な立場に立った人間としての一人[2]私人[2]

日本語の「個人」という言葉は江戸時代にはみられない。服部徳の『民約論』(1877年明治10年))には一個ノ人という言葉がみえ、高橋達郎の『米國法律原論』(同)には独立人民や各個人々となり、青木匡が訳した『政体論』(1878年(明治11年))では一個人となり、ついに文部省の訳『独逸國學士佛郎都氏 國家生理学(第二編)』(1884年(明治17年))で「個人」という言葉が記述された。これはIndividualの訳語といわれる。

概説

「個人」というのは社会集団と対比されている概念であり、社会集団を構成する個々ののことである[1]。 何らかの集団(人類社会、国家、企業組織 等々)に対して、それを構成する個々の人のことである[2]

法律と個人

「組織 / その組織を構成する個々の人」の対比は、法律用語では講学上「法人 / 自然人(: natural person)」という用語を用いて行っている。日本の法律における文言では「人」になっている場合も「自然人」の場合も「個人」の場合もある。[注 1]

脚注

  1. ^ ただし、「個人的な」(personal)「個人的に」(personally) という場合には、自然人に限らないこともある。「株主は、株式会社の債務につき、個人的に責任を負わない。」など。この場合、株主が法人の場合もあるわけである。
出典
  1. ^ a b 広辞苑「個人」
  2. ^ a b c 大辞泉「個人」

関連項目