会計帳簿

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会計帳簿(かいけいちょうぼ)とは、企業等が取引上その他営業上の財産に影響を及ぼすべき事項を記載した帳簿である。 貸借対照表損益計算書を作成する基礎となる。

分類

会計帳簿は、主要簿補助簿に分類され、さらに以下のように分類される[1]

日本における会計帳簿

商法

会社法

  • 株式会社の会計帳簿の作成及び保存(会社法第432条
  • 会計帳簿の閲覧等の請求(会社法第433条
  • 会計帳簿の提出命令(会社法第434条
  • 持分会社の会計帳簿の作成及び保存(会社法第615条
  • 取締役等が、会計帳簿に記録すべき事項を記載せず、または虚偽の記載をした時は、100万円以下の過料に処せられる(会社法976条7項)。

中国における会計帳簿

中国では国務院財務部が会計業務規範を定めており、会計帳簿や財務諸表については会計基本業務規範で定められている[2]

脚注

  1. ^ 簿記勘定科目一覧表(用語集)
  2. ^ 諸外国における会計制度の概要”. 中小企業庁. 2017年12月28日閲覧。

関連項目