銃砲刀剣類所持等取締法

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銃砲刀剣類所持等取締法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 銃刀法
法令番号 昭和33年法律第6号
種類 刑法
効力 現行法
成立 1958年3月6日
公布 1958年3月10日
施行 1958年4月1日
所管 国家公安委員会
警察庁刑事局生活安全局
主な内容 銃砲刀剣類の所持規制など
関連法令 火薬類取締法武器等製造法
制定時題名 銃砲刀剣類等所持取締法
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銃砲刀剣類所持等取締法(じゅうほうとうけんるいしょじとうとりしまりほう、昭和33年法律第6号)は、銃砲刀剣類の取締りを目的とした日本法律である。略称は銃刀法1958年3月10日公布、同年4月1日施行

主務官庁は警察庁生活安全局保安課で、経済産業省製造産業局航空機武器宇宙産業課、警視庁生活安全部生活環境課並びに各道府県警察と連携して執行にあたる。

概要[編集]

銃砲・刀剣類の所持を原則として禁止し、これらを使った凶悪犯罪を未然に防止することを目的とする。この法律により、日本国内においては、許可を受けた者以外は銃砲・刀剣類を所持することができない。

また、許可を得た者であっても、銃砲・刀剣類の取り扱いについては規制があり、違反した場合は処罰の対象となる可能性がある。これは警察官や自衛官も例外ではない。

沿革[編集]

銃砲・刀剣類の所持規制は明治時代から行われ、「銃砲火薬類取締法」(明治43年法律第53号)において、銃砲類の市販製造は政府への登録制とし許可無く所持することが禁止されていた。また、刀剣類についても廃刀令明治9年太政官布告第38号)により、勤務中の軍人警察官以外の帯刀は禁止されていた。

銃砲刀剣類所持等取締法は、大東亜戦争太平洋戦争第二次世界大戦終結旧帝國陸海軍の解体と武装解除を徹底するため、1946年連合国軍最高司令官総司令部 (GHQ) の指令によりポツダム勅令として制定された銃砲等所持禁止令(昭和21年勅令第300号)により銃砲等の所持を禁じたことを直接の嚆矢とする。GHQは大規模な刀剣の没収を行い、これらは「赤羽刀」とも通称される。

当初はこのように軍事上の目的であったが、戦後急増した暴力団とその構成員による銃器犯罪や銃器を用いた対立抗争事件の頻発により、この法律は治安の回復と犯罪抑止に大きな役割を果たすこととなった。その取締対象は、銃器本体の所持から輸入、譲渡し・譲受け、拳銃部品や実包の輸入・所持・受渡し、銃砲の発射へと順次拡大して、銃器犯罪に対処している。

1958年の制定時の題名は「等」の位置が異なる「銃砲刀剣類等所持取締法」であったが、1965年の改正法施行により現在の題名となった。これは、改正により所持に加えて拳銃輸入を取締対象に追加したためである。

内容[編集]

  • 第1章 総則(第1条 - 第3条の13)
    • 定義
      「銃砲」とは、拳銃小銃機関銃猟銃その他金属弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃(圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるもの)をいう。
      「刀剣類」とは、刃渡り15センチメートル以上やり及びなぎなた刃渡り5.5センチメートル以上あいくち並びに45以上に自動的に開刃する装置を有する飛び出しナイフ(刃渡り5.5センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさや直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であって峰の先端部が丸みを帯び、かつ、峰の上における切先から直線で1センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して60度以上の角度で交わるものを除く)をいう。
    • 所持の禁止
      法令に基づき職務のため所持する場合などを除き、原則として銃砲若しくはクロスボウ(引いたを固定し、これを開放することによってを発射する機構を有するのうち、内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるもの)(以下、「銃砲等」という)又は刀剣類の所持は禁じられる。
  • 第2章 銃砲等又は刀剣類の所持の許可(第4条 - 第13条の4)
    • 許可
      銃砲等又は刀剣類の所持は、厳格な基準を満たした上で、所持しようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。
    • 許可の基準
      都道府県公安委員会は、次の者に銃砲等又は刀剣類の所持を許可してはならない。
    • 射撃練習場、射撃指導員、射撃練習に関する規定
  • 第3章 古式銃砲及び刀剣類の登録並びに刀剣類の製作の承認(第14条 - 第21条)
    都道府県の教育委員会は、美術品若しくは骨とう品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲又は美術品として価値のある刀剣類の登録をするものとする。
    登録を受けた古式銃砲・刀剣類は、誰でも所持することができる。
  • 第4章 雑則 (第21条の2 - 第30条の3)
    • 譲渡の制限
    • 準空気銃の所持の禁止
    • 刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物の携帯の禁止
    • 模造拳銃の所持の禁止
    • 販売目的の模擬銃器の所持の禁止
    • 模造刀剣類の携帯の禁止
    • 発見及び拾得の届出
    • 銃砲刀剣類等の一時保管等
    • 授受・運搬・携帯の禁止又は制限
    • その他銃砲等又は刀剣類の仮領置に関する規制等
  • 第5章 罰則(第31条 - 第37条)
  • 附則

拳銃に関する罰則[編集]

  • 拳銃等の発射 - 無期又は3年以上の有期懲役。団体の活動として行われた場合は、無期若しくは5年以上の有期懲役、又は3,000万以下の罰金併科
  • 拳銃本体に関して
    • 拳銃等の輸入 - 3年以上の有期懲役。営利目的の場合は、無期若しくは5年以上の有期懲役、又は3,000万円以下の罰金併科。
    • 拳銃等の所持 - 1年以上10年以下の懲役。団体の活動として行われた場合は、1年以上15年以下の懲役、又は500万円以下の罰金併科。
    • 複数所持(2丁以上) - 1年以上15年以下の懲役。団体の活動として行われた場合は、1年以上の有期懲役、又は700万円以下の罰金併科。
    • 加重所持(拳銃と適合実包の両方を所持) - 3年以上の有期懲役。団体の活動として行われた場合は、5年以上の有期懲役、又は3,000万円以下の罰金併科。
    • 拳銃等の譲渡し、譲受け等 - 1年以上10年以下の懲役。営利目的の場合は、3年以上の有期懲役、又は1,000万円以下の罰金併科。
    • 拳銃等の輸入予備、輸入資金等提供 - 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金。
    • 拳銃等の譲渡し、譲受け等の周旋 - 3年以下の懲役、又は100万円以下の罰金併科。
  • 拳銃部品[注釈 1]に関して
    • 拳銃部品の輸入 - 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金。
    • 拳銃部品の所持 - 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
    • 拳銃部品の譲渡し、譲受け等 - 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
    • 拳銃部品の譲渡し、譲受け等の周旋 - 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金。
  • 拳銃実包に関して
    • 拳銃実包の輸入 - 7年以下の懲役又は300万円以下の罰金。営利目的の場合は、10年以下の懲役、又は500万円以下の罰金併科。
    • 拳銃実包の所持 - 5年以下の懲役又は200万円以下の罰金。
    • 拳銃実包の譲渡し、譲受け - 5年以下の懲役又は200万円以下の罰金。営利目的の場合は、7年以下の懲役、又は300万円以下の罰金併科。
    • 拳銃実包の譲渡し、譲受けの周旋 - 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金。

刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物の携帯の禁止[編集]

第22条で「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。」と規定され、これに違反した者は第31条の18第3号の定めにより2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる。

第22条ただし書で、刃体の長さが8センチメートル以下の刃物で携帯が認められるものとして、施行令第37条に

  1. 刃体の先端部が著しく鋭く、かつ、刃が鋭利なはさみ以外のはさみ
  2. 折りたたみ式のナイフであって、刃体の幅が1.5センチメートルを、刃体の厚みが0.25センチメートルをそれぞれ超えず、かつ、開刃した刃体をさやに固定させる装置を有しないもの
  3. 法第22条の内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが8センチメートル以下のくだものナイフであって、刃体の厚みが0.15センチメートルを超えず、かつ、刃体の先端部が丸みを帯びているもの
  4. 法第22条の内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが7センチメートル以下の切出しであって、刃体の幅が2センチメートルを、刃体の厚みが0.2センチメートルをそれぞれ超えないもの

が定められている。いわゆる市販のカッターナイフは、製品により新品状態で刃渡り8ないし9センチメートル程度あり、かつ第22条ただし書及び施行令第37条にいう「携帯が認められるもの」には含まれないため、正当な理由がなく携帯している場合、第22条に抵触するので注意が必要である[注釈 2]。詳細はこちらも参照。

なお、刃体の長さが6センチメートル以下の刃物であっても、軽犯罪法第1条第2号「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」に抵触する場合は、拘留又は科料に処せられる[注釈 3]

実情ではキャンプに使用したナイフや包丁を車内に置き忘れ、職務質問で発覚した例が多いという[1]

銃砲刀剣類等の一時保管等(第24条の2)[編集]

ここでいう「銃砲刀剣類」とは、「銃砲」、「刀剣類」、第21条の3で規定する「準空気銃」及び第22条で規定する「刃物」をさす(第5条の2第2項第2号)。第1項及び第2項で規定する警察官の権限は、銃砲刀剣類等による危害を予防するため必要な最小の限度において用いるべきであって、いやしくもその乱用にわたるようなことがあってはならないと第4項で注意規定がおかれている。 なお、本条に基づく検査を拒んだことによる罰則は設けられていない。

  • 検査(第1項)
    警察官は、銃砲刀剣類等を携帯し、又は運搬していると疑うに足りる相当な理由のある者が、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して他人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、銃砲刀剣類等であると疑われる物を提示させ、又はそれが隠されていると疑われる物を開示させて調べることができる。
  • 警察官による一時保管(第2項)
    警察官は、銃砲刀剣類等を携帯し、又は運搬している者が、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して他人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合において、その危害を防止するため必要があるときは、これを提出させて一時保管することができる。
  • 身分証明書の携帯提示義務(第3項、第24条第3項準用)
    警察官は、銃砲刀剣類等の所持の検査及び一時保管をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、これを提示しなければならない。
  • 一時保管した銃砲刀剣類等の処理(第5項、第6項)
    一時保管した警察官は、その銃砲刀剣類等をすみやかに所轄警察署長に引き継がなければならない。所轄警察署長は、一時保管を始めた日から起算して5日以内に、所持が禁止されている場合を除き、本人に返還するものとする。ただし、本人に返還することが危害防止のため不適当であると認められる場合においては、本人の親族又はこれに代わるべき者に返還することができる。

脚注[編集]

注釈[編集]

  1. ^ 拳銃部品とは、拳銃の銃身、機関部体、回転弾倉又はスライドをさす。
  2. ^ 2005年(平成17年)10月13日東京都内のUFJ銀行ATMコーナー付近で不審者がいるという通報があり警視庁の警察官が現場に行き男性に職務質問をしたところ、カッターナイフを所持していたということで銃刀法違反で逮捕した事例がある(平成17年10月25日 第163回国会 参議院財政金融委員会会議録第3号〈政府参考人 和田康敬〉発言者番号274)。
  3. ^ オウム真理教関連事件の捜査において、刃渡り5センチメートルのカッターナイフが車内にあったとして軽犯罪法違反(報道によれば銃刀法違反)で逮捕した事例がある(平成7年6月8日 第132回国会 参議院法務委員会会議録第10号〈委員 三石久江〉発言者番号165)。

出典[編集]

  1. ^ 都内の銃刀法違反、8割はキャンプ・釣り後の「置き忘れ」…警視庁「刃物は自宅に保管を」”. 読売新聞オンライン (2022年8月17日). 2022年8月17日閲覧。

関連項目[編集]

外部リンク[編集]