武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律

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武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 外国軍用品等海上輸送規制法
法令番号 平成16年法律第116号
種類 行政手続法
効力 現行法
成立 2004年6月14日
公布 2004年6月18日
施行 2004年12月17日
所管 防衛省
関連法令 事態対処法自衛隊法
制定時題名 武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律
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武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(ぶりょくこうげきじたいおよびそんりつききじたいにおけるがいこくぐんようひんとうのかいじょうゆそうのきせいにかんするほうりつ)は、武力攻撃事態および存立危機事態に際して、外国軍用品等の海上輸送を規制するため、自衛隊法第76条第1項の規定により出動を命ぜられた海上自衛隊の部隊が実施する停船検査および回航措置の手続ならびに防衛省に設置する外国軍用品審判所における審判の手続等を定める日本法律法令番号は平成16年法律第116号、2004年(平成16年)6月18日に公布された。

制定時の題名は、武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律で、2015年の改正[1]で現行の題名に改題された。

脚注[編集]

  1. ^ 我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成27年法律第76号)