首都建設法
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 首都建設法 | |
|---|---|
|
日本の法令 | |
| 法令番号 | 昭和25年法律第219号 |
| 効力 | 廃止 |
| 種類 | 地方自治特別法 |
| 所管 | 総理府(後に建設省) |
| 主な内容 | 日本の首都である東京都の都市計画とその建設について |
| 関連法令 | 首都圏整備法 |
首都建設法(しゅとけんせつほう、昭和25年法律第219号)は、東京都を日本の首都として都市計画し、建設することを定めた日本の法律である。
概要[編集]
1950年に制定。日本国憲法第95条に基づき、1950年(昭和25年)に東京都で住民投票を行い、過半数の賛成を得た地方自治特別法で、同年6月28日に公布・施行された。
日本政府は東京都の区域内において施行される重要施設の基本的計画として首都建設計画を定める。
国家行政組織法第3条第2項の規定に基づき、総理府の外局として首都建設委員会を設置。同委員会は内閣総理大臣が任命する委員9人(委員長を含む。)によって構成され、委員長には建設大臣たる委員が就任した。
1956年6月9日、首都建設法は首都圏整備法の制定に伴い廃止された。
なお、本法で日本の首都について言及している。第1条では「東京都を平和国家の首都」とし、第12条で「東京都が国の首都」と明言していた。
住民投票[編集]
| 首都建設法に関する住民投票 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首都建設法の賛否 | ||||||||||||||||||||||
| 開催地 |
| |||||||||||||||||||||
| 開催日 | 1950年4月22日 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 出典:地方自治特別法の憲法問題 | ||||||||||||||||||||||
この節の加筆が望まれています。 |