食品衛生責任者
食品衛生責任者養成講習会修了証 | |
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実施国 |
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資格種類 | 公的資格 |
試験形式 | 講習 |
認定団体 |
都道府県の食品衛生協会 保健所を有する市の食品衛生協会等 |
根拠法令 |
食品衛生法第50条第2項 各地の食品衛生法施行条例等 |
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食品衛生責任者(しょくひんえいせいせきにんしゃ)とは、食品衛生責任者養成講習を受講した者などで、食品衛生責任者として選任されている者である。食品衛生法に定められた許可営業者は、営業許可施設ごとに食品衛生責任者を選任し保健所に届け出ることになっている [1]。
概要[編集]
飲食店、喫茶店などの調理営業や食品の販売業等に必要であり、店舗、施設等の衛生等を行うことを目的としている。
食品衛生責任者の選任については国の法律で直接的に定められているのではなく、食品衛生法(昭和22年)第50条第2項に基づき、都道府県、指定都市及び中核市が施設の衛生管理上講ずべき措置として、地方の実情に合わせて条例として定めている。その中で具体的な職務内容等についても定められている [2]。
職務と義務[編集]
- 営業施設ごとに食品衛生責任者を定め置かなければならない。
- 食品衛生上の管理運営に当たる。
- 食品衛生上の危害の発生を防止するための措置が必要な場合は、営業者に対し改善を進言し、その促進を図る。
- 法令の遵守。
受講資格[編集]
原則として誰でも受講できるが、都道府県及び保健所政令市によっては受講者を制限している場合もある。講習を実施する団体に問い合わせるのが確実である。
以下の者は養成講習を受けなくても食品衛生責任者になれる。
- 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師ならびに大学等において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した者
- 栄養士
- 調理師
- 船舶料理士
- 製菓衛生師
- 食鳥処理衛生管理者
- 食品衛生管理者
- ふぐ調理師
- 食品衛生指導員もしくはその経験者
- 食品衛生監視員
1997年4月以降に他県(政令市)の養成講習会を修了した者は、あらためて受講する必要はない(制度の全国標準化による)。
養成講習会[編集]
養成講習会の時期等は各講習機関によって異なる。講習カリキュラムは、1997年より全国で標準化されている。
都道府県や一部の保健所政令市が指定した講習会を各都道府県食品衛生協会がその都道府県内各地で実施している。講習のスケジュールや内容の詳細は最寄りの保健所に問い合わせること。
講習科目と時間数[編集]
- 衛生法規・・・・2時間
- 公衆衛生学・・・1時間
- 食品衛生学・・・3時間
修了証[編集]
講習会を修了した者には修了証が交付される。修了証は、開業や食品衛生責任者の変更の手続き等の際に、行政機関ヘ提示する。
また、希望者には営業所に掲示する「食品衛生責任者名札」(有料。様式は地域によって異なる)を購入することも出来る。
実務講習会[編集]
食品衛生責任者として実務に就いている者については、食品衛生責任者実務講習会の受講を義務づけている地域もある(各保健所の管轄区域単位で設置する地区食品衛生協会が主催し、3年に1回以上、講習時間は2時間程度としている場合が多い)。