領事関係に関するウィーン条約
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| 領事関係に関するウィーン条約 | |
|---|---|
| 通称・略称 | ウィーン領事関係条約 |
| 署名 | 1963年4月24日(ウィーン) |
| 効力発生 | 1967年3月19日 |
| 条約番号 | 昭和58年条約第14号 |
| 主な内容 | 領事関係と領事特権について |
| 関連条約 | 外交関係に関するウィーン条約 |
| 条文リンク | データベース『世界と日本』 |
領事関係に関するウィーン条約(りょうじかんけいにかんするウィーンじょうやく、略称:ウィーン領事関係条約、英語: Vienna Convention on Consular Relations)とは、1963年、オーストリアの首都ウィーンで合意された国際条約で、多国間における領事機関の設置等について詳細に規定したもの。
日本に関連する問題[編集]
- 日本は1983年にこの条約に加入した。2002年の瀋陽総領事館北朝鮮人亡命者駆け込み事件、2005年に発覚した上海総領事館員自殺事件ではこの条約に抵触するか否かが問題となった。
- 韓国の2011年にソウルの日本大使館前に、2016年に釜山の総領事館前に慰安婦像が設置された。これらは慰安婦問題日韓合意とこの条約に基づき韓国には撤去の義務があると日本政府は認識している。
内容[編集]
- 第1条 定義
- 第1章 領事関係一般(第2条~第27条)
- 第2章 領事機関及び本務領事官その他の領事機関の構成員に係る便益、特権及び免除(第28条~第57条)
- 第3章 名誉領事官及び名誉領事官を長とする領事機関に関する制度(第58条~第68条)
- 第4章 一般規定(第69条~第73条)
- 第5章 最終規定(第74条~第79条)