集金郵便

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

集金郵便(しゅうきんゆうびん)は、かつて行われた、郵便官署が利用者の委託により、証書、証券と引き換えに、現金の取引を行う郵便制度である。

概要[編集]

明治33年逓信省令第42号郵便規則による。

Aが有する現金受領証書、証券類(たとえば公債証書、株券、利札など)と引き換えに、Aに代わって郵便局がBから現金を取り立てるものである。取り立てられた現金は一定方法でAに送達される。もしB側の事情で取り立てることができない場合には証書類はAに返還され、その間、郵便局はなんら責任を負担しない。ただし郵便局側の過誤によって証券類を紛失、または失効させたときは実損額を賠償する。ただしこの場合であっても不可抗力その他いくつか例外規定がある。

  • 取立金の最低限度は3円。
  • 現金受領書1口につき6銭。
  • 無記名公社債券、利札、荷物証券等1口につき15銭。
  • 取立期間は10日間。
  • 取立回数は2回。