障害者による文化芸術活動の推進に関する法律
![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
障害者による文化芸術活動の推進に関する法律 | |
---|---|
![]() 日本の法令 | |
通称・略称 |
障害者文化芸術活動推進法 障害者文化芸術推進法 |
法令番号 | 平成30年法律第47号 |
種類 | 社会保障法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 平成30年6月7日 |
公布 | 平成30年6月13日 |
施行 | 平成30年6月13日 |
所管 | 文部科学省、厚生労働省 |
主な内容 | 障害者による文化芸術活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進 |
関連法令 | 文化芸術基本法、障害者基本法 |
条文リンク | 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律 - e-Gov法令検索 |
障害者による文化芸術活動の推進に関する法律(平成30年法律第47号)は、2018年6月13日に公布・施行された日本の法律[1]。
概要[編集]
文化芸術が、これを創造し、又は享受する者の障害の有無にかかわらず、人々に心の豊かさや相互理解をもたらすものであることに鑑み、文化芸術基本法及び障害者基本法の基本的な理念にのっとり、障害者による文化芸術活動(文化芸術に関する活動をいう)の推進に関し、基本理念、基本計画の策定その他の基本となる事項を定めることにより、障害者による文化芸術活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって文化芸術活動を通じた障害者の個性と能力の発揮及び社会参加の促進を図ることを目的としており、この法律において「障害者」とは、障害者基本法第2条第1号に規定する障害者をいうと規定している[2]。
脚注[編集]
- ^ “障害者による文化芸術活動の推進に関する法律の施行について(通知)”. www.bunka.go.jp. 文化庁. 2022年11月26日閲覧。
- ^ 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律第1条